裁決要旨 6土地、建物等を一括譲渡した場合の収入金額

裁決要旨 6土地、建物等を一括譲渡した場合の収入金額

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支部名
東京
裁決番号
平180169
裁決年月日
平成19年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201303036
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/6土地、建物等を一括譲渡した場合の収入金額
事例集登載頁
裁決事例集 №73・326ページ

要旨

○ 請求人は、隣接するX土地(居住用財産)及びY土地(非居住用財産)を一括譲渡したが、これらの土地は税法上の取扱いが異なること、また、取得時期や立地条件も異なるので、各土地の譲渡価額を算定するに当たっては、面積比によるのではなく、所得税基本通達33−11を準用し、時価の比によりあん分すべきであると主張する。 しかしながら、請求人は、上記各土地を一体として売却するため不動産業者と専属専任媒介契約を締結していること、売買契約書においても各土地を区分することなく一律に1㎡当たりの単価に譲渡土地の面積を乗じて売買価額を算定していることから、各土地の譲渡価額の算定は、売買代金の額を各土地の面積の比によりあん分して行うのが相当である。(平19. 2. 7 東裁(所)平18-169)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130047
裁決年月日
平成14年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201303036
争点
13譲渡所得/3収入金額の計算/3不動産の譲渡による収入金額/6土地、建物等を一括譲渡した場合の収入金額
事例集登載頁
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要旨

○ 土地と建物を一括譲渡した場合の各譲渡価額の区分方法につき、請求人は、各所有者の合意によって決まる(契約自由の原則)こと及び土地の利用権が使用借権であっても建物取り分があり建物が土地に優先することを主張する。しかしながら、譲渡価額の区分は、譲渡時の各価値で譲渡価額をあん分する方法によるべきであるし、使用借権は借地権のような評価価値はなく建物の取り分はない。建物の取得価額は明らかで、土地の取得価額が不明である本件において、土地の譲渡価額を一括譲渡における譲渡価額から、建物の取得価額から減価償却費累計額を控除する方法により算出した建物の譲渡価額を控除して、算定し区分する方法は合理的であり、この方法によった原処分は相当である。(平14. 1.28関裁(所)平13-47)

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