裁決要旨 2他人名義による不動産の貸付

裁決要旨 2他人名義による不動産の貸付

支部名
東京
裁決番号
令050033
裁決年月日
令和5年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200401020
争点
4所得の帰属/1実質所得者課税/2他人名義による不動産の貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が米国で設立した有限責任会社(本件LLC)名義の米国に所在する不動産1及び不動産2(本件各不動産)の賃貸から生ずる収益について、本件LLCが「一人法人」であって、実質的には請求人個人と同視すべきであること及び米国において本件各不動産に関する所得を請求人の所得として申告していることから、請求人に帰属する旨主張する。しかしながら、①本件LLCが本件各不動産の所有名義人であること、②本件LLCが不動産1について購入資金の借り入れや抵当権の設定等をしていること、③本件LLCが不動産2について管理委託契約の当事者となっていること、④本件各不動産について、本件LLCが単なる名義人であることをうかがわせる事情も見当たらないこと等に照らせば、本件LLCが本件各不動産の実質的な法律上の所有者であり、かつ、賃貸人であるといえることから、本件各不動産の賃貸から生ずる収益は、本件LLCに帰属すると認められ、請求人に帰属しない。(令5.10.25 東裁(所)令5-33)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平300031
裁決年月日
平成30年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200401020
争点
4所得の帰属/1実質所得者課税/2他人名義による不動産の貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、所有する建物と同一敷地内にある駐車場の使用料について、請求人らが建物の管理を委託する同族会社が受け取っているから、当該駐車場の使用料については当該同族会社に帰属する旨主張する。しかしながら、当該同族会社は、当該建物の賃貸料と当該駐車場の使用料について、貸付先に一括請求してその支払を受けており、また、当該建物と当該駐車場は、同一の敷地内にあり同時に管理することが容易であることを考慮すると、当該同族会社は、請求人らから当該駐車場の管理の委託も受け、請求人らを代理して当該駐車場の使用料を受け取っていたというべきであり、その受け取った賃貸料及び使用料は請求人らに引き渡されるべきものであるから、当該駐車場収入についても請求人らに帰属する。(平30.11.13 大裁(所・諸)平30-31)

支部名
大阪
裁決番号
平300022
裁決年月日
平成30年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
200401020
争点
4所得の帰属/1実質所得者課税/2他人名義による不動産の貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が所有し、駐車場(本件各駐車場)として賃貸していた土地(本件各土地)について、請求人とその子らとの間において締結した本件各土地を使用貸借する旨の契約(本件各使用貸借契約)及び本件各土地上のアスファルト舗装等を贈与する旨の契約(本件各贈与契約)により、本件各土地の賃貸人としての地位が請求人からその子らにそれぞれ移転したから、本件各駐車場に係る所得は請求人の子らに帰属する旨主張する。しかしながら、本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約に係る各契約書(本件各契約書)には、請求人の意思に基づく署名・押印があるものの、?本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約については、本件各土地の所有権を請求人に留保したまま、その使用収益権原のみを相応の対価を発生させることなく請求人の子らに移転する方法として採られたものと認められること、?請求人は、原処分調査において、本件各契約書については一貫して知らない旨申述しており、本件各契約書の作成事実を認識していなかったと認められること、?本件各土地を巡る一連の取引は、請求人の子から相続対策の相談を受けていた税理士法人が企図し、本件各契約書の書式も当該税理士法人が作成したものと認められること等からすると、請求人は、本件各契約書の内容を確認することがなかったため、その内容を全く認識していなかった可能性が高い。そうすると、本件各契約書に請求人の意思に基づく署名・押印があるとしても、本件各契約書の内容自体が請求人の意思に基づくものとの推定は働かないから、本件各使用貸借契約及び本件各贈与契約が請求人の意思に基づいて成立したものとは認められない。したがって、本件各駐車場に係る所得は、その貸主名義にかかわらず、いずれも本件各土地の所有者である請求人に帰属するというべきである。(平30.10. 3 大裁(所)平30-22)

支部名
東京
裁決番号
平100183
裁決年月日
平成11年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200401020
争点
4所得の帰属/1実質所得者課税/2他人名義による不動産の貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物の所有者はAである旨主張するが、本件建物の所有者はAである旨の表示登記はあるものの、①本件建物の建築確認通知書の写し及び建物検査済証の写しの建築主がともに請求人となっていること、②本件建物の建築請負契約及び工事代金の支払は請求人が行っていること、③本件建物が請求人からAに譲渡等された事実及びAの帳簿上本件建物が計上されている事実を確認することができないこと及び④Aは、法人登記はされていても、対外的に法人の存在を表示しているものがなく、所轄税務署長に対して確定申告書等関係書類を提出しておらず、当審判所に対して帳簿書類等の提出もなくその活動状況を確認することができず、法人としての実体がないものと認められることから、本件建物の実質所有者は請求人であると認められる。(平11. 6.17東裁(所)平10-183)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。