裁決要旨 3買換資産等の範囲
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150032
- 裁決年月日
- 平成15年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713030
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/3買換資産等の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、駐車場用として何ら特別な施設を設けることなく賃貸していた本件土地について、租税特別措置法第37条第1項に規定する買換資産に該当する旨主張するが、同項の適用を受ける買換資産であるためには、事業又は事業に準ずるものの用に供していることが要件となるところ、本件土地は、単に空閑地を駐車場として賃貸しているに過ぎないものと認められることから、事業又は事業に準ずるものの用に供したものとはいえない。(平15.8.6東裁(所)平15-32)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平130024ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成14年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713030
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/3買換資産等の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、土地区画整理法等の規定に基づかない開発により新たに換地を取得し、当該換地に係る造成が租税特別措置法第37条第1項第二十一号に規定する買換資産としての「土地等」の取得に当たる旨主張するが、請求人らは譲渡所得の金額の計算に当たり、保留地以外は所得税基本通達33−6の6(交換分合)の定めに基づき譲渡がなかったものとしていることが認められ、本件換地は交換分合によって取得したものであることから、本件換地は、租税特別措置法第37条第1項第二十一号に規定する買換資産には当たらず、よって、当該換地に係る造成は買換資産について事業の用に供するためによる改良、改造等には該当いないから、「土地等」の取得に当たらない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平14. 5.20仙裁(所)平13-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080031
- 裁決年月日
- 平成8年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202713030
- 争点
- 27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/3買換資産等の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・64ページ
要旨
○ 請求人は、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置の適用に当たって、買換資産として取得した2つの土地の面積の合計が措法第37条第2項に規定する面積制限を超える場合に、2つの土地を平均的に買換資産としなければならないとする法令がない以上、一の土地の全部を優先的に買換資産とすべきである旨主張するが、措法第37条の3第1項及び措令第25条の2第2項において、買換資産を2以上取得した場合における当該2以上の資産に引き継がれる取得価額は、平均的に買換資産を取得したものとして計算する旨規定されていることから、2つの土地を平均的に買換資産とすべきであるとした原処分は相当である。(平 8.12.11大裁 (所) 平 8-31) 裁決事例集No52・64ページ)
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