裁決要旨 10給与所得

裁決要旨 10給与所得

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支部名
関東信越
裁決番号
令060067
裁決年月日
令和7年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集No.139

要旨

○ 請求人は、請求人が取締役を務める法人(本件法人)から建築基準法第6条の3《構造計算適合性判定》第1項に規定する構造計算適合性判定に係る業務(本件判定業務)などの対価として得た収入(本件各収入)は、自己の計算と危険において独立して営まれた業務によるものであるから、本件各収入に係る所得が所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件法人の本件判定業務を行う部署の本部長の肩書で、本件判定業務を行うとともに取締役会で議決権を行使し、また、本件法人は、本件各収入を給与として源泉徴収に係る経理及び事務を行っていたのであるから、請求人と本件法人との間には従業員としての雇用契約及び取締役としての委任契約が成立していたと認められる。そして、②請求人は、本件法人の建物で、内部規程に定める業務時間に本件判定業務を行っていたのであるから、本件法人の指揮命令下で、空間的、時間的な拘束を受けていたと認められるほか、③本件各収入は、本件判定業務の成果にかかわらず毎月定額であるから、請求人が報酬面でのリスクを負担していたとは認められず、請求人は自己の計算と危険によって本件判定業務を行っていたとはいえない。そうすると、本件各収入に係る所得は、事業所得には該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(令7. 6. 9 関裁(所)令6-67)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060048
裁決年月日
令和7年5月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の配偶者に対する税務調査は一度も行われていないこと、帳簿書類の提出を求められていないことなどから、配偶者に対する所得税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)は違法であるため、請求人の青色事業専従者給与に係る給与所得の金額を減額する処分も違法である旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分は、配偶者に対する調査において、原処分庁所属の調査担当職員が配偶者に帳簿書類等の提示を求めたにもかかわらず、配偶者が拒否したことから行われたものであって、本件青色取消処分について重大かつ明白な違法があったとは認められず、本件青色取消処分はその効力を有していると認められるから、請求人の給与所得の金額を減額する処分に違法はない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-48)

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支部名
東京
裁決番号
令060076
裁決年月日
令和6年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が関係者の口座に振り込んだ金員の一部は、当該関係者から請求人に対して現金で返還され、請求人は現金仕入れの支払に充てており、請求人の代表者が自ら費消した事実はないことなどから、当該返還金は代表者に対する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が当該返還金を管理し、請求人における仕入れ等の支払に充てられていたような事情はうかがわれず、また、請求人の代表者は、請求人の経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたといえるため、当該返還金は、当該関係者から請求人に返還された後に請求人の代表者が個人的に取得・費消したと認められることから、当該請求人の代表者が取得・費消し得た利得は、給与支出の外形を有していなくても、請求人の代表者に対する給与等に該当すると認められる。(令6.11.26 東裁(法・諸)令6-76)

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支部名
名古屋
裁決番号
令060001
裁決年月日
令和6年7月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.136

要旨

○ 原処分庁は、外国法人が請求人に交付した税額計算書(本件計算書)には、請求人の給与(本件国外給与)が外国通貨で記載されており、本件国外給与が請求人の口座に日本円で入金されていることから、いわゆる外貨建て円払い取引に該当するとして、本件国外給与に係る給与所得の収入金額は、所得税基本通達57の3-2《外貨建取引の円換算》の注5の定めに基づき、外貨建取引に準じた方法で本件計算書の総支給額を円換算する必要がある旨主張する。しかしながら、本件計算書は、外国法人が請求人から源泉徴収した税金を外国の国税当局に納付する際に使用する書類であって、外国法人は、請求人との雇用契約の定めに従い、請求人に本件国外給与を日本円で支払うため、日本円で算定した所得明細(本件所得明細)を請求人の給与明細として作成し、本件所得明細に基づき、本件国外給与を請求人の口座に日本円で送金していることから、本件国外給与の支給は外貨建て円払い取引には該当せず、本件国外給与の各月の収入金額は、日本円で算定された本件所得明細に記載の総支給額であることから、本件国外給与に係る給与所得の収入金額を算定するに当たり、円換算する必要はない。(令6. 7. 3 名裁(所)令6-1)

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支部名
東京
裁決番号
令050121
裁決年月日
令和6年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取締役を務める同族会社(本件法人)から、無利息で金銭を借り入れた(本件無利息借入れ)ことについて、原処分庁が請求人にはその借入金に係る利息相当額の経済的利益が生じており、当該経済的利益は給与所得に該当するとして、所得税等の更正処分を行ったことに対し、請求人には本件無利息借入れにより所得税法第36条≪収入金額≫第1項括弧書に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益は生じていないと主張する。しかしながら、同項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の場合にはその価額)とする旨規定していることから、同法第28条《給与所得》に規定する給与等には、その支払を受ける者が得る経済的利益が含まれることとなる。そして、使用者が役員や使用人に対して無利息又は低利率貸付けをした場合には、特別の理由がない限り、通常収受すべき利息の額又は通常収受すべき利息相当額と実際に収受した利息の額との差額が当該経済的利益に含まれると解されるところ、本件無利息借入れにおいて、本件法人が請求人から利息の支払を受けないことについての合理的な経済目的等を見いだすことはできず、請求人には通常収受すべき利息相当額の経済的利益がなかったというべき特別の理由が存するとは認められない。したがって、請求人には、本件無利息借入れにより同法第36条第1項括弧書に規定する金銭以外の物又は権利その他経済的な利益が生じているものと認められる。(令6. 6.10 東裁(所)令5-121)

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支部名
高松
裁決番号
令050001
裁決年月日
令和5年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、特定の取引先(本件事業者)に対する外注費として総勘定元帳に記載した金額(本件各外注費)について、本件事業者が請求人に対し役務提供を行った事実及び当該役務提供の対価を本件事業者に支払った事実があること、請求人が現場作業員(本件各作業員)に支払ったとする金額は本件事業者の本件各作業員に対する支払を代払しているにすぎないこと、請求人と本件各作業員は雇用契約書を締結していないことなどから、本件各外注費は所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する「給与等」に該当しないなどと主張する。しかしながら、本件事業者の請求書等の作成状況、請求人の代表者の申述などからすれば、本件各外注費に係る取引は、請求人が本件事業者の名称を利用した実態のない取引と認められる。そして、本件各作業員への支払状況、本件各作業員の勤務実態等からすれば、本件各作業員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、空間的又は時間的な拘束を受けつつ、継続的に労務の提供を行っており、その対価の支給を受けていたと認められることから、本件各外注費は本件各作業員に対する「給与等」に該当する。(令5. 9.15 高裁(法・諸)令5-1)

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支部名
東京
裁決番号
令040086
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公益社団法人から支払われた謝金(本件謝金)について、役務の提供の対価ではあっても、継続的かつ断続的という給与所得の要件を満たしておらず、一過性かつ一時的な所得であることから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当該法人からの勤務等の条件が提示された募集に応募して業務(本件業務)を行っており、当該法人から指定された勤務場所及び勤務時間に、マニュアルに記載された内容に沿った業務を行うこととなっていたことからすると、本件業務は当該法人から空間的、時間的な拘束を受け、その指揮命令の下に行われていたものと認められる。したがって、本件謝金は、当該法人との間の雇用契約に類する原因に基づき従属的ないし非独立的な労務の提供により給付されたものであり、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(令5. 2.17 東裁(所)令4-86)

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支部名
仙台
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の前代表者(本件前代表者)が請求人の預金口座から拠出しCに支払われた仮払金(本件支出額)は、請求人が新規事業参入を依頼していたDの指示によりCに支払ったものであり、請求人の業務上必要な対価である旨主張する。しかしながら、請求人が当審判所に提出した証拠等によっても、CとDの関係性や、同人らが請求人の業務を行った具体的内容が明らかではない一方で、本件支出額は、Cの生活費に充てられていることから、本件支出額は、本件前代表者とCの個人的な関係に基づいた金銭の援助と認めるのが相当である。そして、本件前代表者の請求人における発行済株式の保有状況や資金の管理状況、請求人内における権限などからすると、本件前代表者は、請求人の法人経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していたと認められ、本件支出額は、請求人の意思に基づき本件前代表者が受けた利得であり、給与に該当する。(令5. 2. 2 仙裁(法・諸)令4-9)

支部名
仙台
裁決番号
令040010
裁決年月日
令和5年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自身が代表者を務めていた法人(本件法人)の預金口座からAに支払っていた仮払金等(本件仮払金等)及びCに支払っていた外注費等(本件外注費等)は、本件法人の新規事業参入を依頼していたBの指示等によりAに支払ったものであり、請求人の個人的費用ではないから、いずれも請求人に対する給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、本件仮払金等がAの生活費に充てられていることや、A及びCが本件法人のために業務を行った事実が認められないことなどからすると、本件仮払金等及び本件外注費等は、いずれも、個人的な関係に基づいた金銭の援助と認めるのが相当である。そして、請求人は、本件法人の法人経営の実権を掌握し、本件法人を実質的に支配していたと認められるところ、本件仮払金等及び本件外注費等は、請求人がその地位及び権限に基づき本件法人から得た利得と認められるから、給与等に該当する。(令5. 2. 2 仙裁(所)令4-10)

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支部名
広島
裁決番号
令030006
裁決年月日
令和4年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与等の差押えを受けており、その結果、所得税等の合計額を請求人の給与等の手取り額で除して求めた比率は、一般社会通念から逸脱した異常比率となっており、請求人に著しい経済的負担が生じているから、所得税等の決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、給与所得の金額の計算上、差し押さえられた金額を考慮するという法令上の規定はなく、それを考慮せずに決定処分がされても、それにより決定処分が違法となるものではない。 (令4. 3. 9 広裁(所)令3-6)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030012
裁決年月日
令和3年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001024
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集№125

要旨

○ 請求人は、関与先である法人に対する請求人の立場は事業所得者であることが判決(本件判決)において確定しており、契約内容や業務内容が当該法人と同様である他の法人等(本件法人等)との間でも請求人は事業所得者であるとして、請求人が本件法人等から得た自己の業務(本件業務)に係る報酬により生じた所得(本件所得)は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務に係る報酬は、あらかじめ本件法人等との間で従事時間等に応じて決められた対価が支払われるものであり、また、本件法人等から業務に必要な器具等の貸与等及び交通費等の支給を受けていたことからすれば、請求人は、本件業務から一般的に生じ得る危険を負担することはなかったものと認められる。また、請求人は、本件法人等から業務内容や従事時間及び従事場所などの指定を受けていたことなどからすれば、本件法人等から本件業務について指揮命令や空間的、時間的拘束を受けていたと認められるから、本件所得は、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(令3.11.19 名裁(所)令3-12)

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支部名
仙台
裁決番号
令030002
裁決年月日
令和3年8月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店(本件各店)においてホステスとして働く女性(本件各社交員)に対して支払った金員(本件各社交給)は、本件各社交員が自由に出退勤時間を決定・変更することができ、接客方法は本件各社交員に委ねられていたことから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各社交員は、①採用面接時に、給与の計算方法、給料日、契約終了事由等が定められた就業規則の説明を受け、②本件各店の店長等から出退勤時間を管理され、③接客方法は本件各社交員向けの詳細なマニュアル等に従うように指示され、④本件各店以外での勤務は禁止されていたことに加え、⑤個人売上げがない場合でも最低時給額が定められ、⑥掛け売りは原則禁止されていたことなどからすると、本件各社交員は、空間的、時間的な拘束の下、継続的ないし断続的に非独立的な労務を提供していたものと認められるから、本件各社交給は、給与等に該当する。(令3. 8. 6 仙裁(法・諸)令3-2)

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支部名
東京
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先の親会社である外国法人から長期インセンティブプランによって在職中に付与されたリストリクテッド・ストック・ユニット(本件ユニット)に係る経済的利益(本件経済的利益)について、本件ユニットは請求人の退職に際して勤務先の代表者と請求人との間で、在職中に付与された本件ユニットを没収することなく退職金の一部として付与することを口頭で合意し、当該合意によって本件ユニットを初めて付与されたものといえるから、本件経済的利益は退職所得である旨主張する。しかしながら、本件経済的利益は、在職中に付与された本件ユニットが付与された時の規定書に定められた条件を満たしたことによって得たのであって、請求人の退職という事実によって初めて給付されたものではないから、退職所得には該当せず給与所得であると認められる。(令3. 7.12 東裁(所)令3-4)

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支部名
東京
裁決番号
令030004
裁決年月日
令和3年7月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が勤務先の親会社である外国法人から長期インセンティブプランによって付与されたリストリクテッド・ストック・ユニット(本件ユニット)に係る経済的利益(本件経済的利益)の収入計上時期について、本件ユニットは請求人の退職によって没収される可能性がなくなったことから、その時点で本件ユニットの供与を受ける権利が確定したのであり、本件経済的利益の収入計上時期は本件ユニットの供与を受ける権利が確定した退職日である旨主張する。しかしながら、本件ユニットは請求人の退職にかかわらず、在職中に付与された本件ユニットが付与された時の規定書(本件規定書)に定められた条件を満たしたことによって、本件ユニットの権利が確定し没収されないものとなり、同時に譲渡制限が解除されるものであるから、本件経済的利益は、本件規定書に定められた権利確定日に権利が確定し、併せて譲渡制限が解除されることによって初めて現実化するものといえる。したがって、本件経済的利益の収入計上時期は本件規定書に定められた権利確定日である。(令3. 7.12 東裁(所)令3-4)

支部名
広島
裁決番号
令020009
裁決年月日
令和3年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁に対し、確定申告書の提出を留保する旨通知し、原処分庁はこれに回答しなかったから、確定申告書の提出義務を履行したことになる旨、また、給与等の差押えに基づいて取立てを受けた金額が多額に上る事情があるから、所得税等の決定処分は違法又は不当である旨、また、差押えに基づいて取立てを受けた金額は、給与所得の収入金額から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告書の提出を留保する旨の通知に対し、税務署長が回答しなかったとしても、それにより納税者が確定申告書の提出義務を履行したものとして取り扱う旨の法令上の規定はなく、また、仮に請求人の主張を前提としても、これにより所得税等の決定処分が違法となる旨の法令上の規定はなく、また、不当となるものではない。また、給与所得の金額の計算上、その年中の給与等の収入金額から控除すべき金額は、所得税法第28条《給与所得》及び同法第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》に規定されているところ、請求人が差押えに基づいて取立てを受けた金額は、これらの控除すべき金額のいずれにも該当しない。(令3. 3.23 広裁(所)令2-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

〇原処分庁は、関係税理士法人が請求人に対して支払った金員について、同法人が外注費として計上していたことから、当該金員は請求人の事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、同法人が上記金員を外注費として計上していたとしても、その所得区分については、帳簿上の費目だけではなく、当該支払がいかなる役務の提供に対して行われたのかを判断すべきであるところ、請求人は、同法人の実質的な主宰者として同法人における重要な役割を果たしていたことや上記金員が毎月定額で支払われていたことからすると、上記金員は、役員報酬(給与所得)に該当する。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)

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支部名
大阪
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002990
争点
10給与所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
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要旨

〇請求人は、各顧問先から請求人が主宰する各株式会社(本件各法人)に対して支払われた業務委託報酬(本件業務委託報酬)について、本件各法人ではなく、請求人に帰属するのであれば、本件各法人の売上げはすべて否定されることとなるというべきであり、それにもかかわらず、本件業務委託報酬と本件各法人から請求人に対して支払われた役員報酬(本件役員報酬)に課税することは、二重課税となるから、本件役員報酬は、請求人の給与所得の収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件業務委託報酬が請求人に帰属するからといって、請求人が、本件各法人から本件役員報酬の支払いを受けたという事実が否定されるわけではなく、本件役員報酬の受領の事実が存在する以上、請求人の所得として計上すべきであり、かつ、本件役員報酬は給与所得に該当するものであるから、給与所得の収入金額に算入すべきである。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-14)

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支部名
大阪
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201002990
争点
10給与所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
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要旨

〇請求人は、各顧問先から請求人が主宰する株式会社(本件法人)に対して支払われた業務委報酬(本件業務委託報酬)について、本件法人ではなく、請求人に帰属するのであれば、本件法人の売上げはすべて否定されることとなるというべきであり、それにもかかわらず、本件業務委託報酬と本件法人から請求人に対して支払われた役員報酬(本件役員報酬)に課税することは、二重課税となるから、本件役員報酬は、請求人の給与所得の収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件業務委託報酬が請求人に帰属するからといって、請求人が、本件法人から本件役員報酬の支払いを受けたという事実が否定されるわけではなく、本件役員報酬の受領の事実が存在する以上、請求人の所得として計上すべきであり、かつ、本件役員報酬は給与所得に該当するものであるから、請求人の給与所得の収入金額に算入すべきである。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-15)

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支部名
大阪
裁決番号
令020015
裁決年月日
令和2年9月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇原処分庁は、関係税理士法人が請求人に対して支払った金員について、同法人が外注費として計上していたことから、当該金員は請求人の事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、同法人が上記金員を外注費として計上していたとしても、その所得区分については、帳簿上の費目だけではなく、当該支払がいかなる役務の提供に対して行われたのかを判断すべきであるところ、請求人は、同法人の実質的な主宰者として同法人における重要な役割を果たしていたことからすれば、上記金員は、役員報酬(給与所得)に該当する。(令2.9.17大裁(所・諸)令2-15)

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支部名
広島
裁決番号
令010015
裁決年月日
令和2年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人は、課税対象となる給与所得の収入金額について、①過去の年分の決定処分について本件と同様の理由により裁判で係争中であるから、原処分庁が本件決定処分に係る給与所得の金額を確定したことは違法である旨、②常勤の勤務先からの給与等の支払金額については、その一部が差し押さえられたことから、その差し押さえられた金額を控除すべきである旨、また、③非常勤の勤務先からの給与等は、給与所得に加算すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件決定処分に係る年分の給与等の支払いを受けているから、当該支払いを受けた金額は請求人の給与所得の収入金額として確定しているし、また、給与所得の収入金額から控除できる金額は、原則として、給与所得控除(所得税法第28条《給与所得》第2項)、特例として、特定支出の控除(同法第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》)があるが、請求人の主張する差し押さえられた金額はこれらの規定のいずれにも該当しない。そして、非常勤の勤務先からの給与等の支払金額を収入金額とすべきことは、所得税法第28条第1項及び同法第36条《収入金額》第1項の規定により明らかである。したがって、請求人の主張は、いずれも採用できない。(令2.6.15広裁(所)令元-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
令010012
裁決年月日
令和2年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、請求人からその代表役員及び責任役員である代表役員の妻に対して複数回にわたって支払われた金員について、別の宗教法人に対して貸し付けていた債務の弁済を誤って代表役員の個人口座に入金してしまったものであるとか、退職金又はその一部であるなど主張する。しかしながら、別の宗教法人の口座内の金員は、請求人が別の宗教法人の名義を借用した請求人の資産と認められ、代表役員に支払われた金員は、請求人の運営の実権を掌握し実質的に支配している代表役員が、自己の権限を濫用して、請求人の資産から支出をし、その支出を利得し、費消したと認められ、代表役員の地位及び権限と全く無関係な金員であるとは認められず、また、請求人からみて、純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情があるとはいえないことから、代表役員がその地位及び権限に対して受けた給与等であると認められる。また、代表役員の妻に支払われた金員についても、同人が請求人の責任役員の一人であり、請求人において役員として一定の稼働をしていたこと、その他請求人からみて、純然たる第三者との取引ともいうべき態様によるものであるなどの特段の事情が認められないことからすれば、請求人の責任役員たる地位に基づいて支給される給与等であると認められる。さらに、代表役員及び代表役員の妻はいずれも金員を受領した後も請求人の代表役員及び責任役員を退任しておらず、また、それ以前と業務の内容も変わらないままであることからすれば、当該金員はいずれも所得税法第30条《退職所得》第1項に規定する退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与には該当せず、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。(令2. 2. 3 名裁(諸)令元-12)

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支部名
広島
裁決番号
令010008
裁決年月日
令和2年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元従業員(本件元従業員)に対して支払った業務委託料(本件業務委託料)及び本件元従業員が請求人との医療用品の売買取引により得た利益相当部分(本件金員)については、本件元従業員が、請求人との準委任契約又は売買契約に基づき、請求人の指揮命令及び時間的、空間的な拘束を受けることなく、自己の計算と危険によって業務を遂行して得たものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等には当たらない旨主張する。しかしながら、本件元従業員の請求人に対する医療用品の販売金額は、販売数量等に関係なく、本件元従業員が仕入れた医療用品の仕入金額に請求人と合意した一定額の本件金員を加算したものであるから、本件元従業員は、請求人から本件金員を給付されることが請求人により事実上保証されていたものであるといえ、また、本件元従業員は、請求人を退職後も退職前と同様の業務に従事しており、請求人に対して提供している労務内容の実質からすれば、請求人を退職後も請求人との雇用契約に類する原因に基づき労務を提供していたものと認められる。これらのことからすると、本件業務委託料及び本件金員は、自己の計算と危険において独立して営まれ、事業としての社会的地位が客観的に認められる業務から生じたものではなく、本件元従業員が請求人との雇用契約に類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服し、請求人から空間的、時間的な拘束を受けつつ提供した非独立的な労務の対価として、請求人から本件元従業員に支給されたものと認められるから、給与所得に該当する。(令2. 1. 6 広裁(所・諸)令元-8)

支部名
名古屋
裁決番号
平300037
裁決年月日
令和元年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が自己の代表取締役ら(本件各役員)が受診したがん総合健診等(本件がん健診等)に係る費用(本件費用)を負担したことについて、本件がん健診等は、請求人がリスクマネジメントの観点から受診させたものであり、法律で受診が義務付けられた従業員の健康診断とは、その趣旨や性質が異なるのだから、本件費用は本件各役員への給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件がん健診等は、①そもそも本件各役員以外の役員及び従業員(本件従業員等)を受診の対象としていないこと、②本件費用の額は、請求人が負担する本件従業員等に対する健康診断の費用の額に比して著しく多額でないとはいえないことから、本件費用は本件各役員に対する給与等に該当する。(令元.5.30 名裁(諸)平30-37)

支部名
広島
裁決番号
平300023
裁決年月日
平成31年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告をしなければならない課税対象となる給与所得の収入金額は、①常勤の勤務先からの給与については、その一部が差し押さえられたことから支払金額から当該差押相当額を控除したものになり、また、②非常勤の勤務先からの給与については、別途納税をしていることから確定申告をする給与所得の収入金額の算定に組み入れる必要はない旨それぞれ主張する。しかしながら、請求人が各勤務先から給与として支払われた金額のうちに所得税法第9条《非課税所得》第1項各号に規定する非課税とされる所得は含まれておらず、また、①給与等の支払金額から差押相当額を控除した金額を給与所得を計算する上での収入金額とする旨及び②非常勤の勤務先からの給与の支払金額を給与所得の収入金額に算入しないとする旨規定した法令はいずれもなく、請求人が各勤務先から支払われた金額の合計額が請求人の給与所得の収入金額となる。(平31. 4. 5 広裁(所)平30-23)

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支部名
東京
裁決番号
平300086
裁決年月日
平成31年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先の取締役会において、過去に受領した役員給与の一部に係る取戻決議が行われたことから、その取戻しによる減額分を支給年分の給与所得の収入金額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、請求人に対する役員給与は支給日を定められていない給与であるから、同役員給与の収入金額の収入すべき時期は、その支給を受けた日となる(所得税基本通達36−9《給与所得の収入金額の収入すべき時期》(1))。また、所得税法は、いわゆる権利確定主義によって収入され課税の対象とされる一方で、一定の場合には具体的に確定された収入金額についてその遡及訂正を認める規定等があるものの(所得税法第64条《資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例》1項等)、当審判所の調査によっても、上記一定の場合に該当する事情を認めることができない上、同一定の場合においても、既に得られた経済的利益が失われていないと認められるときは、その遡及訂正が認められるものではない。本件においては、請求人が役員給与の支給を受けた時点で請求人の給与所得の収入金額に算入されることは上記のとおりであって、現実に経済的利益を取得した限り、その時点で給与所得の収入金額に算入すべきであるから、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平31. 2. 1 東裁(所・諸)平30-86)

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支部名
大阪
裁決番号
平300008
裁決年月日
平成30年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関係法人から役員報酬の支給を受けていない旨主張する。しかしながら、役員報酬勘定に請求人に対する毎月定額の金額が計上され、請求人に対し、毎月、当該金額から、請求人個人が負担すべき費用を精算した後の金額が支払われていたものであり、また、請求人は、当該関係法人における顧客の獲得に貢献するとともに、人事、経理、業務運営等、経営の全般において、重要な判断を行うなどの業務を担っていたものである。これらのことからすると、当該関係法人は、請求人に対し、上記業務の対価として毎月定額の金銭を支払っていたものと認められ、請求人は、同法人から、給与所得として、役員報酬の支払を受けていたものというべきである。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平300009
裁決年月日
平成30年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表を務める法人から役員報酬の支給を受けていない旨主張する。しかしながら、請求人は、自身の名義の報酬等の全額を当該法人に対して外注費として支払うことのほか、当該法人に業務等を融通する業務を担っており、当該法人は、請求人に対し、上記業務の対価として、毎月定額を支払っていたものであると認められることからすると、請求人は、当該法人から、同額の役員報酬の支払を受けていたものと認められる。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-9)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、従業員等を対象として実施した海外旅行(本件旅行)の費用(本件旅行費用)を負担したことについて、従業員等との雇用契約等に基づいたものではなく、当該負担により従業員等が受けた経済的利益は、労務の提供の対価ではなく所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与(給与等)に該当しない旨主張する。しかしながら、本件旅行は従業員等の慰安と親睦を目的とした慰安旅行と認められるところ、一般に、慰安旅行には、旅行期間前の従業員等の勤務に対する労苦に報い、旅行期間後の一層の貢献を期待して提供されるという性質が含まれていることからすれば、本件旅行に参加する者が受けた経済的利益は、雇用契約上の地位又はこれに類する原因に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した非独立的な労務又は役務の対価として、給与等に該当すると認められる。また、本件旅行の日程は6泊7日(現地5泊及び機中1泊)にわたり、参加者一人あたりの金額が高額であることからすれば、本件旅行は社会通念上一般的に行われるレクリエーション行事ということはできない。以上から、本件旅行費用に係る経済的利益は給与等に該当し、請求人は源泉徴収義務を負う。(平30. 5.18 名裁(法・諸)平29-29)

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支部名
札幌
裁決番号
平290010
裁決年月日
平成30年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)について、本件自己株式移転による本件役員の利益は、相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合−その他の利益の享受》に規定するみなし贈与に該当するから、所得税の課税対象とはならず、自己株式の処分は出資の受入れであって資産の譲渡ではないから、低額譲受けによる経済的利益は生じない旨、また、原処分庁の主張を前提としても、原処分庁の認定した本件自己株式移転の時の1株当たりの価額に誤りがある旨主張する。しかしながら、本件株式移転により本件役員が享受した経済的利益は、職務執行の対価として請求人から付与されたものであるから、贈与税の対象ではなく所得税の対象となるものである。そして、本件役員は、本件自己株式移転により請求人株式を低い対価で取得したのであるから、請求人株式の時価と払込金額との差額に相当する経済的利益を享受したものと認められる。また、本件自己株式移転の時における請求人株式の価額を算定すると、当該価額が原処分庁の算定額を上回ることから、原処分において経済的利益の額を過大に認定した違法はないというべきである。(平30. 3.19 札裁(諸)平29-10)

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支部名
札幌
裁決番号
平290006
裁決年月日
平成30年3月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁の主張が不明確なところ、請求人から請求人の役員(本件役員)への自己株式の移転(本件自己株式移転)は、出資の受入れであって資産の譲渡ではないから、本件役員は資産を低額で譲り受けたことによる経済的利益を享受していない旨主張する。確かに、原処分庁の主張は十分とはいえないものの、実質的には、本件自己株式移転の時における請求人が発行した株式(請求人株式)の価額と払込価額との差額に相当する経済的利益を課税物件とする点に変わりはなく、本件役員は、本件自己株式移転により請求人株式を低い対価で取得したのであるから、請求人株式の時価と払込金額との差額に相当する経済的利益を享受したものと認められる。(平30. 3. 1 札裁(諸)平29-6)

支部名
広島
裁決番号
平290014
裁決年月日
平成30年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与所得の金額は、給与の支払総額に対して課税するのではなく、給与の支払総額から差押相当額等を控除した実質の収入金額に対して課税すべきである旨主張する。しかしながら、給与の支払金額から差押相当額等を控除した金額を、給与所得を計算する上での収入金額とする旨規定した法令はなく、請求人の給与所得の金額は、所得税法第28条《給与所得》第2項に基づき、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した金額となる。(平30. 1.30 広裁(所)平29-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290029
裁決年月日
平成30年1月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 請求人は、請求人が営むキャバクラ店いおいて接客業務に従事する女性(キャスト)は請求人から時間的、空間的な拘束を受けておらず、営業で必要な費用(携帯電話代金等)を負担しているから、キャストへの支給額(本件支給額)は所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で、給与体系、勤務時間及び店舗規則などの勤務条件について合意していたこと、請求人はキャストの勤務時間又は接客時間を管理していたこと、キャストは指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していたことが認めれるから、キャストは入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認められ、請求人から空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとみることができる。そして、キャストが営業のために必要な費用の一部を負担しているとの請求人の主張を考慮しても、本件支給額は接客時間等を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出されていること、採用後1、2か月間は一定の時給が保証されていること、キャストは客に対する売掛金を回収する責任を負っていなかったことからすれば、キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。以上によれば、本件支給額は、キャストと請求人との雇用契約に基づき、請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価であるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当する。ただし、本件支給額に係る源泉所得税の額の計算等に誤りが認められるから、納税告知処分及び重加算税の賦課決定処分の一部を取り消すべきである。(平30. 1.11 関裁(諸)平29-29)

支部名
東京
裁決番号
平290060
裁決年月日
平成29年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先である内国法人の発行済株式の全部を間接に保有する外国法人との契約(本件契約)により当該外国法人から付与された権利に基づき得た所得(本件経済的利益)については、請求人が当該内国法人に勤務することとなったために前勤務先において受けることができないこととなった経済的利益の一部を補填することを目的とするものであり、請求人の労働とは無関係に発生したものであることなどから、請求人による労務提供の対価とはいえず、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約の内容などからすれば、本件経済的利益は、請求人が勤務先である内国法人の従業員として一定期間継続して雇用され労務を提供したからこそ、その対価として受けた給付であると認められることから、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(平29.12. 5 東裁(所)平29-60)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290011
裁決年月日
平成29年10月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同族法人(本件法人)の株主総会において、受領済みの役員給与(本件給与)を全額返還する旨決議した(本件決議)から、本件法人に係る請求人の給与所得の収入金額は零円になる旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして、権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するといういわゆる権利確定主義を採用しているところ、本件給与はその支給を受けた日が給与所得の収入すべき時期となるのであって、本件決議がなされ、じ後に返還債務が発生した場合であっても、請求人の給与所得の収入金額が減額されることはない。(平29.10. 4 関裁(所)平29-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平290022
裁決年月日
平成29年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、損害保険会社から請求人の代表者の個人口座に振り込まれた保険金(本件金員)は請求人に帰属しないのであるから、本件金員は、請求人から請求人の代表者に対して支払われた給与等には該当しない旨主張する。しかしながら、当該保険の対象となった自動車等は、いずれも請求人が所有者となっていること等から、本件金員は請求人に帰属するものと認められる。また、請求人の経営における全権限を有していた当該代表者は、請求人を代表して、各保険会社に対し、本件金員を当該代表者が個人的に利用していた同人名義の預金口座に入金させたことが認められる。したがって、本件金員は請求人が当該代表者に対して支給した給与等に該当する。(平29. 9.21 大裁(法・諸)平29-22)

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支部名
東京
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの。)第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》第1項に規定する特例(本件特例)の適用に当たり、同条第3項に規定する所定事項の確定申告書への記載及び明細書の添付が必要なこと(本件記載等要件)については、確定申告書の記載欄、当該申告書の手引及び国税庁のホームページに掲載されている説明等からは分かりづらく、また、前年分及び当年分のいずれにおいても本件記載等要件について原処分庁の担当職員から指摘を受けたことがなかったという状況において、本件記載等要件を満たしていないことをもって、原処分庁が本件特例の適用を認めないことは不合理である旨主張する。しかしながら、本件特例を受けるための要件は、請求人が自己の判断と責任において確認すべきものであり、所得税法第57条の2第3項は、本件記載等要件を含む同項に規定する要件の全てを満たす場合に限り本件特例を適用する旨規定しているところ、請求人は、これらの要件の全てを満たしているといえないことから、本件特例の適用を受けることはできない。(平29. 7. 5 東裁(所)平29-3)

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支部名
東京
裁決番号
平280145
裁決年月日
平成29年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役等に割り当てた譲渡制限を付した新株予約権(本件新株予約権)に係る経済的利益は、取締役等が本件新株予約権を譲渡した時点において顕在化し、譲渡所得に該当するから、請求人に源泉徴収義務は生じない旨主張する。しかしながら、譲渡制限が付されていた本件新株予約権について、取締役等が外国法人との間で譲渡契約を締結し、請求人が本件新株予約権の譲渡を承認したことにより、当該承認した日において、本件新株予約権に係る収入の原因となる権利が確定したというべきであり、本件各新株予約権に係る経済的利益は、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に該当する。そして、請求人は、業績向上に対する貢献意欲を高めることなどを目的に本件新株予約権を取締役等に割り当てたことからすると、本件新株予約権に係る経済的利益は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものであるから、給与所得に該当し、本件新株予約権の譲渡を承認した日において請求人に源泉徴収義務が生じることとなる。(平29. 6.21 東裁(諸)平28-145)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280033
裁決年月日
平成29年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成23年5月○日にA社を退職した後、平成23年6月から同年12月までの期間(本件期間)に、個人事業主としてA社の取引先に対し業務を行っており、本件期間において当該業務に関し生じた所得は、事業所得に該当する旨主張する。また、A社においても本件期間における請求人に対する支払を外注費として経理処理していた事実が認められる。しかしながら、請求人が行ったA社の取引先に対し行った業務の内容やA社の請求人に対する支払対価の計算方法及び出勤状況等の管理などについて、平成23年6月の前後一定期間で比較してみても、請求人とA社の関係には実質において何ら変化がないことから、本件期間においても、請求人は、A社の指揮命令に服して労務を提供していたとみるのが相当であり、自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたとは認められない。したがって、請求人が本件期間においてA社の取引先に対し行った業務から生じた所得は、給与所得に該当する。(平29. 6.14 名裁(所)平28-33)

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支部名
東京
裁決番号
平280063
裁決年月日
平成28年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法(平成26年法律第10号よる改正前のもの)第57条の2《給与所得者の特定支出の控除》第2項第5号及び所得税法施行令第167条の5《特定支出の支出等を証する書類》の規定には、自家用車を使用して帰宅したことに伴う費用等が特定支出の対象となる帰宅旅費(特例対象帰宅旅費)に該当しないとする文言は見当たらないから、自家用車を用いた場合の高速道路の通行料金及び燃料代並びに当該自家用車に係る駐車場代等は、所得税法施行令第167条の3《給与所得者の特定支出の範囲》第4項に規定する「運賃及び料金」とみなし、特例対象帰宅旅費として認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第167条の3第1項及び第4項に規定する「運賃及び料金」は同じ意味なのであって、特定支出の対象となる通勤費(特例対象通勤費)が「運賃及び料金」と「燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出」をその対象としている一方で、特例対象帰宅旅費がその旅行に係る「運賃及び料金」のみをその対象と規定していることに鑑みれば、「運賃及び料金」には、これと異なる「燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出」は含まれないと解すべきであるから、交通用具の使用のための支出、すなわち、自家用車を用いた場合の高速道路の通行料金及び燃料代並びに当該自動車の駐車場代等は、特例対象帰宅旅費に該当しない。(平28.12. 2 東裁(所)平28-63)

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支部名
札幌
裁決番号
平280004
裁決年月日
平成28年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身の事業である運送業務(本件業務)に従事した運転手(本件各運転手)に対して支払った金員(本件金員)について、本件業務は請求人と本件各運転手との間の雇用契約によるものではなく請負契約に基づくものであり、本件金員は本件各運転手が自己の責任において行った本件業務の成果に対して支払われるものであるから、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各運転手は、①請求人によって空間的、時間的な拘束を受け、②役務の提供に継続性があり、③請求人の指揮命令に服していると認められことからすると、本件金員は、雇用関係又はこれに類する原因に基づき非独立的に提供された労務の対価として得られるものであり、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平28.11. 1 札裁(諸)平28-4)

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支部名
名古屋
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成28年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の役員(本件各役員)が受診した成人病総合健診等(本件健診等)に係る費用(本件費用)を負担することにつき、生活習慣病の予防を目的とした人間ドックを受診することは一般的であり本件各役員に経済的利益をもたらすものではないこと及び本件健診等は一般的な人間ドックと内容も概ね同じであり、本件費用が著しく多額であるとはいえないことなどから、本件各役員に対する給与等ではない旨主張する。しかしながら、使用者が役員等の人間ドックの費用を負担することは、役員等が当該費用相当分の経済的利益を受けたことになるから、当該経済的利益相当分は役員等に対する給与等に該当し給与所得の収入金額とされるのが原則であるが、一定年齢以上の希望者は全て人間ドックの受診ができ、かつ、全ての者を対象として費用を負担するような場合で著しく多額でないものについては、給与所得として課税する必要まではないと解されるところ、本件費用は、請求人の従業員に係る健康診断の費用と比べ大きな差があることも考慮すると、その経済的利益が役員だけを対象として供与されているから、上記の課税する必要がない給与所得には当たらず、本件各役員に対する給与等に該当する。(平28. 9.20 名裁(法・諸)平28-8)

支部名
名古屋
裁決番号
平280007
裁決年月日
平成28年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が取締役を務める海外の会社(本件会社)において費用計上された取締役手当(本件取締役手当)について、本件会社の決算報告書(本件決算報告書)に計上されていることを知らず、本件会社の年次総会(本件総会)で本件取締役手当の支給の承認手続がなされることも予想していなかったのであり、当該承認手続は形式的なものにすぎず実態と異なっていること、更には、審査請求に至るまで本件会社から本件取締役手当を受領していないことから、本件取締役手当は、請求人の給与所得の金額の計算上収入金額に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、本件取締役手当について、請求人の本件会社に対する報酬債権として確定したのは、本件総会が開催され、本件決算報告書及び本件取締役手当の支給が承認された日であると認められる上、本件総会における当該承認手続が形式的なものにすぎず実態と異なっているとは認められないことから、本件取締役手当は、請求人の給与所得の金額の計算上収入金額に算入すべきである。(平28. 9.12 名裁(所)平28-7)

支部名
熊本
裁決番号
平280002
裁決年月日
平成28年8月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)以外の者が食品衛生法による営業許可の名義人となっている複数の飲食店(本件各店舗)の収益について、いずれも本件法人に帰属しないことから、本件法人から当該収益等に相当する給与等の支給は受けていない旨主張する。しかしながら、本件法人が申告していた飲食店はその経営実態において本件各店舗と何ら変わるところはないことからすれば、本件各店舗に係る収益は本件法人に帰属すると認められる。そして、本件法人の事業活動を通じて得た利得(本件利益)に相当する資産が本件法人から発見されないことに加え、請求人が本件各店舗の売上金を回収及び管理し、任意に処分できる状態であったことからすると、請求人は、本件利益に相当する額について、給与支出の外形を有しないものの、本件法人から給与等として支給を受けたものと認められる。(平28. 8.24 熊裁(所)平28-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270063
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201002990
争点
10給与所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉徴収票及び賃金台帳に記載されているとおり、請求人が代表取締役又は従業員として勤務していた会社(本件会社)から給与の支給(本件支給)を受け、所得税を源泉徴収されていたことから、平成22年分から平成24年分まで(本件各年分)において、本件会社からの給与収入があった旨主張する。しかしながら、平成20年までは本件会社による請求人への給与の支払が確認できるものの、平成21年には本件会社は資金繰りに窮しており、本件各年分に至っては、本件会社が業務を行っていたとするならば、当然にされるべき法人税の確定申告書、源泉徴収票等の書類の提出や源泉徴収による所得税などの納税もされていなかったというのであるから、本件各年分において、本件会社に本件支給の原資はなかったと推認できるというべきである。そして、本件各年分において、請求人名義の預金口座及び本件会社名義の預金口座のいずれにも本件支給と一致するような入出金がなかったのであるから、請求人には、本件各年分において、本件会社からの給与収入はなかったと認めるのが相当である。(平28. 6.21 関裁(所)平27-63)

支部名
関東信越
裁決番号
平270064
裁決年月日
平成28年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201002990
争点
10給与所得/2所得の発生/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、源泉徴収票及び賃金台帳に記載されているとおり、請求人が従業員として勤務していた会社(本件会社)から給与の支給(本件支給)を受け、所得税を源泉徴収されていたことから、平成23年分及び平成24年分(本件各年分)において、本件会社からの給与収入があった旨主張する。しかしながら、本件会社は、平成21年には資金繰りに窮しており、本件各年分に至っては、本件会社が業務を行っていたとするならば、当然にされるべき法人税の確定申告書、源泉徴収票等の書類の提出や源泉徴収による所得税などの納税もされていなかったというのであるから、本件各年分において、本件会社に本件支給の原資はなかったと推認できるというべきである。そして、本件各年分において、請求人名義の預金口座及び本件会社名義の預金口座のいずれにも本件支給と一致するような入出金がなかったのであるから、請求人には、本件各年分において、本件会社からの給与収入はなかったと認めるのが相当である。(平28. 6.21 関裁(所)平27-64)

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支部名
金沢
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が請求人から請求人の代表者(代表者)に対して経済的な利益の供与があったと認定した請求人から代表者への貸付金(本件代表者貸付金)に係る受取利息の額(本件受取利息)相当額について、本件受取利息の根拠となる請求人と代表者との間で締結された金銭消費貸借契約書等(本件契約書)は、調査担当者がねつ造したものであり、また、本件代表者貸付金を請求人から代表者へ支払った事実がないことから、本件代表者貸付金及び本件受取利息は存在しないため、本件受取利息相当額の経済的利益はなかった旨主張する。しかしながら、本件契約書は調査担当者によりねつ造されたものであるとは認められないところ、本件契約書に基づく本件受取利息が代表者から請求人に支払われた事実は認められない。そうすると、代表者は、請求人から本件受取利息相当額の経済的利益を受けたというべきであり、請求人から代表者に対して本件受取利息相当額の経済的な利益を供与した事実が認められる。そして、本件受取利息相当額の経済的利益は、実質的に代表者が請求人から給与の支給を受けたのと同様の経済的効果をもたらすと認められ、その支給が代表者としての立場と全く無関係に支給されたとみるべき特段の事情も認められないことから、代表者の給与所得を構成することとなる。(平27.12.11 金裁(法・諸)平27-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平270009
裁決年月日
平成27年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が営む社交飲食店に勤務するホステス(本件ホステス)に対して支給した金銭(本件ホステス支給金銭)について、①時給制を採用したのは給付額の計算方法として最も明瞭かつ簡便であるという理由にすぎず、その時給額は協議の上で決定していたこと、②時給制の下、給付額の計算をするためにホステスの稼働日時を把握していたのであり、その稼働日時は協議の上で決定し、店長等が管理及び指示していたものではないこと及び③請求人はホステスの個性を重視して店内での接客業務を依頼したのであるから、ホステスがその依頼内容に拘束され、債務不履行にならないよう店長がホステスを注意し、身代わりの使用を禁止するのは当然であることなどを理由に、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人によって示された時給・出勤時間等の勤務条件に従って、請求人に対し労務又は役務の提供をしているところ、本件ホステスの出勤日時のシフトは、各店長等が決定していたものであり、本件ホステスは勤務時間についてタイムカード等で管理され、遅刻又は欠勤をすれば罰金を徴収されていた上、勤務時間中は各店長の指示に従うなどの拘束を受けて仕事をしていたことが認められる。そして、本件ホステスは、かかる労務又は役務の提供に伴い、管理された勤務時間を基本として算定された金銭を受領していたことからすると、本件ホステス支給金銭は、本件ホステスが、請求人との関係において空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務を提供したことの対価として支給されていたものと認められる。また、本件ホステスには最低保障時給が設定されていたこと、売掛金回収義務がなかったこと、自らの判断で身代わりや補助者を使うことが認められていなかったこと、各店舗の経費を全て請求人が負担していたことからすれば、本件ホステスが自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたものとみることはできない。以上のことから、本件ホステス支給金銭は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平27.11.30 熊裁(所・諸)平27-9)

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支部名
広島
裁決番号
平270005
裁決年月日
平成27年10月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001024
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 麻酔科医師である請求人は、病院(本件病院)から得た自己の医療業務(本件業務)に係る謝金収入(本件謝金)は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件謝金は、本件病院に支払われる診療報酬の金額の多寡等と無関係に日額で定額の報酬が支払われる性質のものであり、また、請求人は、本件業務による損益計算が赤字になるというような事業の収支から一般的に生じ得る危険を負担していないから、本件業務は、自己の計算と危険において独立して営まれる業務ではなく非独立的なものと評価するのが相当である。また、本件病院の請求人に対する指揮命令や空間的、時間的拘束も一定程度認められるから、本件謝金は、雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項所定の給与所得に当たるものというべきである。(平27.10.28 広裁(所)平27-5)

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支部名
東京
裁決番号
平270051
裁決年月日
平成27年10月15日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、株式報奨制度に基づき、株式(本件株式)を無償付与されたことによる請求人の経済的利益の収入すべき時期について、本件株式には譲渡制限があるため、請求人が本件株式を譲渡するまでの間はその経済的価値を取得したと評価することはできないとし、本件株式を譲渡した日の属する年分(平成24年分及び平成25年分)を収入すべき時期である旨主張する。しかしながら、請求人は本件株式を譲渡する以前に、本件株式に係る配当金を受領しており、譲渡制限があることをもって請求人が本件株式の経済的価値を取得していなかったと評価することはできないから、当該経済的利益の収入すべき時期は、請求人が本件株式を付与された日の属する平成22年分である。(平27.10.15 東裁(所)平27-51)

支部名
高松
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
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要旨

○ 請求人は、自らが青年会議所の会議等(本件各会議等)に出席するための交通費、宿泊費及び日当(本件旅費交通費)について、請求人が代表取締役を務める法人(本件法人)における教育費用、受注活動費用又は新規事業開拓費用としての性質を有しているとして、本件法人の事業遂行上必要な費用であり、請求人が負担すべきものではないから、請求人の給与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各会議等では、青年会議所の定款に掲げられた目的及び事業の内容に則した活動が行われ、請求人は、そのプログラムに沿った活動をしていたこと、また、本件各会議等において、その参加者が自身の営業活動をする機会がなかったことが認められる。そうすると、請求人の本件各会議等への出席は、社会の発展への寄与などの青年会議所の活動目的を遂行するためであったと認められるから、本件旅費交通費は、社会通念に照らし客観的にみて、本件法人の事業遂行上必要な費用であったとはいえず、請求人が個人的に負担すべきものであるから、請求人に対する給与に該当する。(平27. 7.28 高裁(所)平27-2)

支部名
関東信越
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が経営する病院の院長(本件院長)の送迎に利用した自動車(本件自動車)の利用代金を請求人が負担したことについて、請求人の業務遂行上の便宜のため本件院長に本件自動車を利用するよう求めたもので本件院長には本件自動車を利用するか否かを選択する余地はなかったことなどから、本件院長への経済的な利益の供与はない旨主張する。しかしながら、本件院長に本件自動車を利用することを選択する余地があったか否かによって、経済的な利益の供与の有無の判断が左右されるものではなく、本件院長に対し、通勤等に関する便宜、すなわち経済的利益を与えたことになる。(平27. 7. 6 関裁(諸)平27-1)

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支部名
東京
裁決番号
平260001
裁決年月日
平成26年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
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要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店において接客業務に従事した者(本件従事者)に対して支払った金員(本件金員)は、①請求人と本件従事者との契約は専属的労務供給契約(請負契約)であり、各人の就業時間を管理することは業界として一般に行われていること、②本件金員は日額と歩合等の合計金額から無断欠勤や遅刻のペナルティを減額した金額であり、雇用契約等における固定的な日給とは異なったものであること、③本件従事者は歩合の対象となる客を有していたこと、及び④本件従事者は担当する客の売掛金の回収責任を負うことになっていたことなどを理由に、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件従事者の出勤日や入退店時間、従事時間、同伴、遅刻及び欠勤等を各人のタイムカードや出勤表により管理していたこと、②本件金員は、日給又は時間給を基本とし、これに得意客の売上げに応じて決定された金額などの各種手当が支給された程度のものであること、③本件従事者に売掛金の回収責任があったとは認められないこと、及び④本件従事者が店舗の営業に関して負担した経費はないことなどからすれば、本件従事者は、請求人の指揮命令に服して、空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務を提供し、その対価として本件金員の支給を受けていたというべきであるから、本件金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当すると認められる。(平26. 7. 1 東裁(諸)平26-1)

支部名
福岡
裁決番号
平250011ほか 6件
裁決年月日
平成26年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
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要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店においてホステスとして働く女性(本件ホステス)に対して支払った金員(本件報酬等支給額)は、本件ホステスが店舗において接客し、又は客に飲食させた業務の対価であり、本件ホステスが自己の責任と危険において行った業務に対して支払われたものであるから、事業所得の性質を有しており、所得税法第28条《給与所得》に規定する給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人と事前に合意した労働条件の下で、指定された時間及び場所において請求人の指揮命令に服して労務を提供していたこと、本件報酬等支給額は、一定の報酬が保証された上で、業務に従事した日数や遅刻等の有無を勘案して算出されていたこと、並びに本件ホステスには売掛金の回収責任はなく場所代及び物品使用代などの費用負担の義務もなかったことなどが認められ、これらのことを総合すると、本件ホステスは、自己の計算と危険において独立して業務を営んでいたとはいえず、空間的、時間的な拘束の下、継続的ないし断続的に非独立的な労務を提供していたものと認められるから、本件報酬等支給額は、雇用契約又はこれに類する原因に基づく労務の対価、すなわち給与所得に該当する。(平26. 6.25 福裁(諸)平25-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平250048
裁決年月日
平成26年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001025
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
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要旨

○ 請求人は、大学から受領した本件非常勤講師料が、①業務として受託したものであり、基幹契約である委任契約が成立していること、②請求人と大学との間で締結した非常勤講師契約は、契約書に雇用文言の記載がないから雇用契約ではないこと、③担当講座が受講登録者がなく閉講となった期間に係る非常勤講師料は、勤務実態を証明する出勤管理簿の記載もなく、大学から時間的・空間的拘束を受けていたとはいえないから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件非常勤講師料は、その業務の具体的態様からみると、非常勤講師契約に基づき、大学の指揮命令下において継続的ないし断続的にその役務を提供した対価と認められることから、給与所得に該当する。請求人が締結した非常勤講師契約の内容は、雇用契約又はこれに類するものと評価でき、担当講座について受講希望者がなく閉講となったことにより契約期間の2分の1相当額の非常勤講師給を受けたという事情は認められるが、そのことをもって、当初締結された雇用契約等が、委任契約等に変質するものでもない。(平26. 3.18 大裁(所)平25-48)

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支部名
大阪
裁決番号
平250048
裁決年月日
平成26年3月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、役務の提供を行った法人から受領した報酬は、①業務を依頼されて業務委託として受諾したこと、②請負契約の報酬として事業性口座に入金するよう要請して同口座で報酬を受け取っていること、③外勤や休日業務も行っていることなどから、請求人の報酬支払請求に対して支給された業務請負に係る報酬であり、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、法人との契約において、業務内容、勤務日、勤務時間及び勤務場所が指定され、勤務するに当たっては出勤簿で勤務状況も管理されていたものと認められ、報酬は業務の内容や質にかかわらず時給制で計算されていることから、使用者である法人の指揮命令下において継続的ないし断続的にその役務を提供していたと認めるのが相当であり、雇用契約ないしこれに類する原因に基づいた給与所得に該当する。(平26. 3.18 大裁(所)平25-48)

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支部名
沖縄
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取締役を務める同族会社から請求人の子に対する役員給与として支払われた金員(本件金員)について、①当該請求人の子は当該同族会社の役員として職務執行に関わっていたこと、②本件金員が入金された銀行口座(本件口座)は名義人である当該請求人の子が開設したものであり、本件金員は当該請求人の子の生活費や学費の支払に使われており請求人は本件金員を受け取っていないことから、請求人の給与所得の収入金額とすべきではない旨主張する。しかしながら、当該請求人の子は、当該同族会社の役員として同社の経営に資する役務を提供していたとは認めがたく、請求人からの将来の事業承継に備えた経歴作りのために当該同族会社の役員とされたにすぎず、同社の経営には参画していなかったと認められる。また、本件口座の預金通帳及び銀行届出印は請求人が管理し、本件口座から引き出した金員を請求人の証券取引の資金に使用するなど、請求人の意思により出金・費消していることから、本件口座は名義人である当該請求人の子のものではなく本件口座に入金された金員を享受した請求人に帰属するものとみるのが相当であり、請求人に帰属する本件口座を振込先として支払われた本件金員は請求人に帰属すると認められる。さらに、請求人は、当該同族会社の経営に参画し、取締役として役務の提供を行っていたと認められ、加えて、一般に、法人の役員に対しその法人から支給される金銭又は経済的利益は、その支給が当該役員の立場と全く無関係に、法人からみて純然たる第三者との間の取引ともいうべき態様によりなされたものでない限り、原則としてその職務執行の対価の性質を有するものとみることができることからすると、本件金員は、請求人が当該同族会社の取締役としての立場と無関係に第三者との取引の結果として得たものといえる事実は認められないことから、当該取締役としての職務執行の対価の性質を有するものといえ、請求人の給与所得の収入金額とするのが相当である。(平25.12. 9 沖裁(所)平25-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平250027
裁決年月日
平成25年11月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先の親会社である外国法人からRestricted Stock Unit Plan制度(本件プラン)によって取得した同法人の株式を取得できる権利に係る経済的利益について、本件プランは「Vest」時に本件プランに係る株式を自動的に取得させる制度であるところ、本件プランの規定によれば「本件プランの付与から3年を経過するか又は雇用契約が終了するかのいずれか到来時期の早い方」ということになり、請求人は当該3年を経過する前に定年退職をしているので「Vest」の時期は当該定年退職の日であり、同日が本件プランに係る経済的利益を取得した日である旨主張する。しかしながら、請求人は、勤務先を定年退職後、再雇用契約を締結し、また、その再雇用契約は定年退職の翌年に終了しているところ、本件プランにおける「retirement」について、本件プランでは特段に規定等されておらず、また、勤務先においては再雇用契約を含め完全に勤務先を退職する日として運用されていることからすると、本件プランに係る経済的利益の取得時期は、請求人の再雇用契約が終了した日であると認められる。(平25.11.21 大裁(所)平25-27)

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支部名
東京
裁決番号
平250059
裁決年月日
平成25年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表者が架空仕入、架空販売促進費及び架空支払配送料の計上により作出した簿外資金(本件簿外資金)を原資にして請求人の取引先等の代表者に資金を貸し付けていたのは、請求人の事業の維持発展のためであり、形式的には代表者個人名による貸付けであっても、その実態は請求人が自己資金を用いて代表者個人の名前で請求人の重要な取引先の代表者に貸し付けたもので、これらの貸付けは、請求人が業務の遂行上行ったものあり、貸付けに至らなかった残額も将来的には請求人のために用いられるものであることから、本件簿外資金は代表者への給与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件簿外資金は、代表者個人名で相手方と金銭消費貸借契約書が作成されており、相手方も代表者個人から金員を借りた旨答述又は申述しており、代表者が請求人から借り入れたと認めるに足る証拠もなく、形式及び実態ともに代表者個人が貸付けを行っていると認められる。また、貸付け以外の金員も代表者が自分が行った株取引の損失補てんや個人的に費消した旨申述しており、残金として請求人事務所にあった金員についても請求人の簿外資金として留保される特段の事情もなく、本件簿外資金は代表者が個人的に使用するためのものと認められることから、代表者に対する給与に該当する。(平25.11.14 東裁(法・諸)平25-59)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250012
裁決年月日
平成25年11月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が所有する重機等をB社に原処分庁が主張する売却額で売却したにもかかわらず、Aに対して請求人が主張する売却額で売却したかのように装い、各売却額の差額からAの手数料を差し引いた残額に相当する現金(本件現金)を請求人代表者が受領していることを踏まえて、①請求人代表者が請求人の実権を有していること、②請求人代表者によって支出された本件現金の使途が不明であること、③本件現金が請求人のために支出されたと認められないことから、本件現金は請求人代表者の管理下に置かれた上で請求人代表者が取得したものと認められる旨主張する。しかしながら、本件においては、請求人代表者が本件現金を受領した事実が認められるものの、その受領は、請求人代表者が請求人の代表者の立場に基づき請求人の業務として受領したものとみることができるのであって、その後に請求人代表者が個人として受領したことを裏付ける事実、すなわち、本件現金を請求人代表者が個人として保管していた状況や、本件現金を請求人代表者が個人の用途に費消した状況なども全く見いだせないのであるから、請求人代表者が本件現金の取得により経済的利益を得たとまでは認め難い。(平25.11. 5 関裁(諸)平25-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平240063
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001025
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、大学から支払われた本件非常勤講師料が、①基幹契約である委任契約が成立しており、請求人には被雇用者としての認識はないこと、②本件講師料を事業所得として申告し所得が確定していたこと、③雇用契約であれば不当に低賃金であり労働基準法違反であることなどから、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件非常勤講師料は、その業務の具体的態様からみると、非常勤講師契約に基づき、非常勤講師として大学の指揮命令下において継続的ないし断続的にその役務を提供していたと認められ、給与所得に該当する。(平25. 3.22 大裁(所)平24-63)

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支部名
東京
裁決番号
平240174
裁決年月日
平成25年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が経済的利益を給与として認定するに当たり、請求人が理事長の地位にある法人(本件法人)からの借入金の残高から本件法人が請求人に支払うべき給与等の額(本件未払給与等債務額)などの減額すべき額を減額しておらず、また、当該借入金に適用する利率については2.0%前後が適正であるから、適正な経済的利益の額を超える部分についてなされた各更正処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件法人が、当該借入金と未払給与等債務額を相殺するまでは、本件法人と請求人との間の債権債務として別個独立して存在するものとみるべきであり、当該借入金と本件未払給与等債務額を相殺する合意があったと認めるに足る証拠もないなどから、当該借入金の残高から本件未払給与等債務額などを減額すべき理由はない。また、本件法人が当該借入金に付した利率は、一定の根拠に基づいて定められた合理的なものとはいえず、金融機関が個人に対してする貸付金の金利がおおむね5%以上であったことからすれば、本件法人が当該借入金に付した利率は、著しく低い利率といえるものである。そして、当該借入金は、本件法人が他の者から借り入れて貸し付けたものでないことが明らかであり、請求人による担保等の提供があったと認めるに足る証拠はなく、金融機関から個人への貸付けに係る貸付金利がおおむね5%以上であったことからすれば、原処分庁が、所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》の後段の定めに基づき、計算した利率を通常の利率としたことは相当であると認められる。(平25. 3.13 東裁(所)平24-174)

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支部名
札幌
裁決番号
平240009
裁決年月日
平成25年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った会社(本件会社)からの役員報酬の額(本件役員報酬額)の認定には誤りがある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の代表取締役の地位にあったところ、本件会社が作成した所得税源泉徴収簿及び給与支払報告書に記載されている請求人に係る役員報酬の額と本件役員報酬額は一致し、また、所得税源泉徴収簿の各月ごとの役員報酬の額から源泉徴収税額等を差し引いた後の金額と、本件会社から請求人名義の普通預金口座に振り込まれている金額が一致していることからすれば、本件会社から請求人に支給された役員報酬の額は、本件役員報酬額と同額であると認められ、原処分庁が行った本件役員報酬額の認定に誤りはない。(平25. 3. 4 札裁(所)平24-9)

支部名
東京
裁決番号
平240152
裁決年月日
平成25年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、請求人が支給を受ける株数が確定しただけであり、また、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡等が制限されているから、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられた時点でも経済的利益を取得しておらず、請求人が経済的利益を取得したのは、譲渡制限が解除され譲渡等が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)であるから、その日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。また、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平25. 2. 8 東裁(所)平24-152)

支部名
東京
裁決番号
平240142
裁決年月日
平成25年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額について、収入すべき日は、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)ではなく、X社株式が請求人の証券等取引口座に入庫された日、又は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)による譲渡制限が解除された日とすべきであり、収入金額は、それぞれの時点において認識されるべき収入の合計金額となる旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、請求人の証券等取引口座にX社株式が振り替えられたことは、当該株式の支給を受けた後、確定的に取得した株主としての権利の引渡しが現実に実行されたものにすぎないと認められ、また、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人がコンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきであり、また、当該株式に係る給与所得の収入金額は、同日の株価等を基に計算した金額とすべきである。(平25. 1.18 東裁(所)平24-142)

支部名
東京
裁決番号
平240130
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられていないから、当該株式の所有者にはなっておらず、また、当該口座に振り替えられた時点においても、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、当該口座に当該株式が振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、X社が当該株式の口座への振替日が上記コンバート日と同日である旨を事前に通知したことなどの事実からすると、請求人に対して当該株式が支給された日は、飽くまで上記コンバート日であり、当該口座へ当該株式が実際に振り替えられた時点で、当該株式を支給するための事務が完了したと認められる。また、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社コンバートの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.12.18 東裁(所)平24-130)

支部名
東京
裁決番号
平240131
裁決年月日
平成24年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから所得は実現しておらず、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、あらかじめ定められた日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記あらかじめ定められた日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.12.18 東裁(所)平24-131)

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支部名
東京
裁決番号
平240125
裁決年月日
平成24年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて複数年分にそれぞれ支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る各給与所得の収入金額の収入すべき日について、①一の年分については、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により当該株式を譲渡することができず、譲渡制限が解除されて初めて譲渡することができるようになったから、当該譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日であり、また、②他の年分については、上記取引方針による譲渡制限が解除された日(コンバート日と同日)においては、いまだX社株式の引渡しを受けておらず、当該株式を譲渡することができなかったから、請求人の証券等取引口座にX社株式が振り替えられ当該株式の引渡しを受けた日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記各コンバート日において、それぞれX社株式の支給を受けて、当該各株式に係る株主としての地位を確定的に取得したと認められるから、収入すべき日は上記各コンバート日であるとするのが相当である。そして、①上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであり、また、②証券等取引口座にX社株式を振り替えるという手続は、当該株式の支給を受けた後、確定的に取得した権利の引渡しが現実に実行されたものにすぎないと認められるから、請求人が、上記各コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の各支給を受けて、当該各株式に係る株主としての地位を取得している以上、上記各コンバート日に当該各株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.12.14 東裁(所)平24-125)

支部名
東京
裁決番号
平240126
裁決年月日
平成24年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから経済的利益を得ておらず、その時点では所得が実現したとはいえず、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.12.14 東裁(所)平24-126)

支部名
東京
裁決番号
平240127ほか 1件
裁決年月日
平成24年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられて譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、あらかじめ定められた日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当であり、被付与者の証券等取引口座に当該株式を振り替えるという手続は、当該株式の支給を受けた後、確定的に取得した権利の引渡しが現実に実行されたにすぎないと認められる。そして、請求人が、上記あらかじめ定められた日において既に、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.12.14 東裁(所)平24-127)

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支部名
高松
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年12月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 原処分庁は、請求人は請求人を代表取締役とする同族会社(本件法人)の代表取締役として本件法人の業務に関する一切の権限を有し、本件法人に関する職務を行ったこと及び本件法人は、取締役の報酬総額を株主総会で決議しており、確定した決算において役員報酬を計上したことから、請求人は本件法人に対して役員報酬の支払請求権を有しており、本件法人に役員報酬を支払う原資がなかったとしても、それが役員報酬の支払請求権の確定に影響を及ぼすものではない旨主張する。しかしながら、①当該役員報酬は請求人に帰属する預金口座から出金された現金で支払われていること、②本件法人は、法人として行う事業を有しておらず、請求人には行うべき業務はなかったと認められるところ、会社法第330条《株式会社と役員との関係》及び民法第648条《受任者の報酬》によれば、取締役は会社に対して特約がなければ無償委任となるが、請求人の職務に対し報酬を支払うことについて、取締役の委任契約において黙示的な支払の特約があったとまではいえず、請求人がその職務について役員報酬の支払請求権を有していたとは認められないこと、③当該株主総会決議は、単に取締役の報酬総額を決議したにすぎないこと及び④本件法人の確定した決算は、収入の帰属を誤った重大な瑕疵のある決算であることから、本件法人が請求人に対して役員報酬を支払ったとは認められず、請求人は本件法人に対して役員報酬の支払請求権を有していないので、本件法人から請求人に支払ったとされる役員報酬は、請求人の給与所得の収入金額とすべきではない。(平24.12. 4 高裁(所)平24-6)

支部名
東京
裁決番号
平240110
裁決年月日
平成24年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001023
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/3学資金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 宗教法人である請求人は、大学の神職課程を履修する学生を実習生として受け入れ、当該実習生に対して支給した奨学金のうち、大学の授業料相当額については学資に充てられるため給付される金品であり、労務の対価としての性質を持たないものであるから、所得税法第9条《非課税所得》第1項第15号に規定する非課税所得に該当し、給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、当該実習生を自己の敷地に隣接する共同住宅に起居させ、毎月20日間以上、原則、請求人の敷地内において、請求人が神社として通常行う業務全般を請求人が定めた開始時間から終了時間まで、さらには宿直業務も行わせていたのであるから、当該実習生は、請求人から空間的・時間的に拘束を受け、継続的ないし断続的な役務を提供していたと認められ、また、当該実習生が返還義務を負わずに奨学金や宿直に係る手当の給付を受けていることは、実習生という身分を有していることが前提となっており、当該身分を有しているということは、神社の日常的な業務を行うこととなるから、当該実習生は、雇用に類する原因に基づき請求人の代表役員等の指揮命令に服して労務又は役務を提供し、その対価として奨学金等の給付を受けていたというべきである。そうすると、請求人が当該実習生に支給した奨学金の全額が所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与等と認めるのが相当であり、その中に大学の授業料相当額の奨学金があったとしても、同法第9条第1項第15号かっこ書の「給与その他対価の性質を有するもの」に該当し、非課税所得とされるものから除かれるから、請求人の主張は採用できない。(平24.11.30 東裁(諸)平24-110)

支部名
東京
裁決番号
平240109
裁決年月日
平成24年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)においては、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、「担税力を増加させる経済的利益」を得ておらず、当該株式に係る所得は、当該株式の引渡しを受け、かつ、譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)に実現したのであるから、同日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.11.29 東裁(所)平24-109)

支部名
東京
裁決番号
平240105
裁決年月日
平成24年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられていないから、当該株式の所有者にはなっておらず、また、当該口座に振り替えられた時点においても、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、当該口座に当該株式が振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.11.28 東裁(所)平24-105)

支部名
東京
裁決番号
平240106
裁決年月日
平成24年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされ、当該株式が請求人の証券等取口座に振り替えられた時点においては、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバートの日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、付与されたストック・ユニットがⅩ社株式にコンバートされた日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.11.28 東裁(所)平24-106)

支部名
東京
裁決番号
平240102
裁決年月日
平成24年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容を検討すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.11.26 東裁(所)平24-102)

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支部名
東京
裁決番号
平240096
裁決年月日
平成24年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により当該株式を譲渡することができず、譲渡制限が解除されて初めて譲渡することができるようになったから、当該譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)になって初めて経済的利益が現実化し、当該株式を確定的に取得したといえ、当該譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.11.15 東裁(所)平24-96)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240013ほか 3件
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店においてホステスとして働く女性(本件ホステス)に対して支払った金員は、本件ホステスが店舗において接客又は客に飲食させた業務の対価であり、本件ホステスが自己の責任において行う業務に対する支払であるから、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号に規定するホステス報酬に当たる旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人と事前に合意した勤務条件の下で管理され、所定の就業時間及び就業場所において請求人等の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束の中で継続的ないし断続的に労務を提供していたこと、本件ホステスへの支払額は時間給を基本として勤務時間や遅刻等の有無を勘案して算出されていたこと、及び本件ホステスは客の売掛金回収の最終責任を負わないことなどからすれば、本件ホステスは自己の計算と危険において独立して経済活動を営んでいるとはいえないことから、本件ホステスに支払った金員は、本件ホステスと請求人との雇用契約又はこれに類する契約に基づき請求人の指揮命令に服して提供された労務の対価、すなわち給与等に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240014
裁決年月日
平成24年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人は、請求人が経営する飲食店においてホステスとして働く女性(本件ホステス)に対して支払った金員は、本件ホステスが店舗において接客又は客に飲食させた業務の対価であり、本件ホステスが自己の責任において行う業務に対する支払であるから、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号に規定するホステス報酬に当たる旨主張する。しかしながら、本件ホステスは、請求人と事前に合意した勤務条件の下で管理され、所定の就業時間及び就業場所において請求人等の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束の中で継続的ないし断続的に労務を提供していたこと、本件ホステスへの支払額は時間給を基本として勤務時間や遅刻等の有無を勘案して算出されていたこと、及び本件ホステスは客の売掛金回収の最終責任を負わないことなどからすれば、本件ホステスは自己の計算と危険において独立して業務を営んでいるとはいえないことから、本件ホステスに支払った金員は、本件ホステスと請求人との雇用契約又はこれに類する契約に基づき請求人の指揮命令に服して提供された労務の対価、すなわち給与等に当たるというべきである。(平24.11. 1 関裁(法・諸)平24-14)

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支部名
東京
裁決番号
平240080ほか 1件
裁決年月日
平成24年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により当該株式を譲渡することができず、譲渡制限が解除されて初めて譲渡することができるようになったから、当該譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)になって初めて経済的利益が現実化し、当該株式を確定的に取得したといえ、当該譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24.10.22 東裁(所)平24-80)

支部名
高松
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、三女は請求人が代表取締役を務める同族会社における勤務実態があるから、同族会社2社から三女に対して給与及び役員給与として支給された金員(本件金員)は、請求人の給与所得の収入金額とすべきでない旨主張する。しかしながら、三女は、同族会社2社に出勤していない上、給与を支払った同族会社との雇用関係を明らかにするものもないことから労務の提供があったとは認められず、また、役員給与として支払った同族会社の経営上の問題について具体的な関与の事実がなく、その業種も本件勤務の労務の内容とは関連性がないものであることから取締役としての役務の提供があったとは認められず、本件金員は、同族会社2社から三女に支払われた給与及び役員給与とは認められない。ところで、所得税法第28条《給与所得》第1項及び第36条《収入金額》第1項の規定によれば、給与等の収入金額には経済的利益を含むものとされているところ、請求人は、請求人個人が負担すべき金員を、請求人に代わって同族会社に負担させたことになるから、自らが支出すべき負担を免れることにより、同族会社2社から継続的に本件金員に相当する経済的利益を供与されたものと認められ、本件金員は、請求人に対する役員給与、すなわち給与等に該当し、請求人の給与所得の収入金額とすべきものであると認められる。(平24.10.12 高裁(所)平24-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平240003
裁決年月日
平成24年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先であった会社(本件会社)から支給を受けた給与の中に、請求人が業務上の事故(本件事故)により負傷したことに係る損害保険契約に基づく保険金(本件保険金)が含まれており、本件保険金相当額を同社に返還しているのであるから、当該返還した金員(本件返還金)を給与所得に係る収入金額から減算すべきである旨主張する。しかしながら、本件会社は本件保険金を同社の雑収入として経理処理しており、同社が本件保険金を請求人に交付した事実は認められない。また、同社は、請求人に対して、本件事故による欠勤に伴う請求人の給与の減額分のうち、労働者災害補償保険法に基づく休業補償給付等により補償されなかった金額を給与として支給しているが、本件保険金の一部を原資として当該給与が支給されていたとしても、そのことをもって、同社が本件保険金を請求人に支払ったものと認めることはできない。さらに、本件返還金は、本件会社が請求人に対して返還を求めたものではなく、同社は当該金員を預り金として経理処理している。これらのことからすれば、本件返還金は、給与所得に係る収入金額として確定したものの一部を、請求人が何ら法的原因もなく一方的に本件会社に返還したものと認めるのが相当であるから、本件返還金を給与所得に係る収入金額から減算することはできない。(平24. 9.20 札裁(所)平24-3)

支部名
東京
裁決番号
平240051
裁決年月日
平成24年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されており換価可能性がないので、その時点では、「担税力を増加させる経済的利益」を得ておらず、当該株式に係る所得は、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)に実現したのであるから、同日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 9.12 東裁(所)平24-51)

支部名
東京
裁決番号
平240042ほか 1件
裁決年月日
平成24年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから所得が実現したとはいえず、譲渡制限が解除されて初めて所得が実現したと解すべきであるから、譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 8.30 東裁(所)平24-42)

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支部名
東京
裁決番号
平240024
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 原処分庁は、請求人が元勤務先の属する企業グループの株式報酬制度に基づき株式を無償で取得する権利(本件各アワード)を付与されたことによる利益の収入すべき日について、アワードステイトメントに本件各アワードのベスティング日が平成19年8月1日と記載され、元勤務先の税務の担当者の申述によれば、請求人が株式を受領する権利を得たのは同日であると認められることからすると、当該利益の収入すべき日は、同日である旨主張する。しかしながら、請求人が最終的に支払を受けるのは株式の現物及び端株に相当する金額の金員であるところ、ベスティング日においては、請求人に実際に支給される株式の株数及び後日支給を受ける金員等の額は具体的に確定していないことに加え、請求人が当該株式の発行会社の株主としての地位を取得したことを裏付ける証拠も見当たらず、かえって当該株式が請求人の口座に入庫された日(平成19年8月17日)に株主としての地位を取得したと認められることからすれば、ベストされた本件各アワードの最初の決済日である入庫日に、現物株式を無償で取得したことによる利益及び金員の支給等を受ける権利が確定し、担税力のある所得が実現したとするのが相当である。(平24. 7.24 東裁(所)平24-24)

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支部名
東京
裁決番号
平240024
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、請求人の元勤務先X社の海外に所在する親会社Y社から、Y社グループの株式報酬制度に基づき付与された株式を無償で取得する権利(アワード)に対応するY社株式を無償で取得したことによる経済的利益(本件利益)について、請求人とY社との間に雇用契約は存在せず、同社の指揮命令を受けて労務を提供していないから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該報酬制度は、Y社グループの報酬体系の一環として位置付けられており、被付与者が当該利益を取得するためには、Y社グループのどの企業の従業員であるかを特に区別することなく、継続して労務を提供することが重要な条件とされており、被付与者が一定期間労務を提供したからこそ、当該利益を取得できる地位にあると認められ、また、Y社が同報酬制度のプランを策定し、Y社から当該プランに関する決定権や裁量権を与えられたK社が同プランの運用を行っていることからすると、Y社が同プランの目的に合ったY社グループ内の従業員を選定し、同プランに基づいてアワードを付与していると認められる。そうすると、本件利益は、請求人がY社グループに属するX社及びA国のB社の従業員として職務を遂行し、一定期間労務を提供したからこそ、その対価としてY社から得た給付であるから、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。(平24. 7.24 東裁(所)平24-24)

支部名
東京
裁決番号
平240008
裁決年月日
平成24年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから所得が実現したとはいえず、譲渡制限が解除されて初めて所得が実現したと解すべきであるから、譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 7. 5 東裁(所)平24-8)

支部名
東京
裁決番号
平240010
裁決年月日
平成24年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)の時点では、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられていないから、X社株式の所有者にはなっておらず、また、当該口座に振り替えられた時点においても、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、当該口座にX社株式が振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、X社が、請求人に対しX社株式の口座への振替日がコンバート日と同日である旨を事前に通知したなどの事実からすると、請求人に対して当該株式が支給された日は、コンバート日であり、当該口座へ当該株式が実際に振り替えられた時点で、当該株式を支給するための事務が完了したと認められる。また、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 7. 5 東裁(所)平24-10)

支部名
東京
裁決番号
平240011ほか 1件
裁決年月日
平成24年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日(コンバート日)は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されており換価可能性がないので、その時点では、「担税力を増加させる経済的利益」を得ておらず、X社株式に係る所得は、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)に実現したのであるから、同日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 7. 5 東裁(所)平24-11)

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支部名
仙台
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成24年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 原処分庁は、請求人が役員を務める各関連法人(本件各関連法人)が支払った請求人の経営するコンビニエンスストアに係る経費(本件経費)は、役員である請求人が個人で支払うべき費用を本件各関連法人が負担したものであるから、所得税法第36条《収入金額》第1項の経済的な利益に該当する旨主張する。しかしながら、上記コンビニエンスストア事業に係る損益は、本件各関連法人に帰属するものではなく、その全てが請求人に帰属するものと認められること及び当該コンビニエンスストア事業に係る入出金が本件各関連法人において仮受金等として処理されていた状況などを踏まえると、本件各関連法人が支払った当該コンビニエンスストア事業に係る経費は請求人が行う当該コンビニエンスストア事業に対する本件各関連法人の立替金とみるのが相当であり、当該コンビニエンスストア事業に係る損益のうち本件経費についてのみ、請求人が役員として経済的な利益を享受したと認めることはできない。(平24. 6.26 仙裁(所)平23-18)

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支部名
熊本
裁決番号
平230011
裁決年月日
平成24年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、架空外注費を計上して捻出した金員(本件各金員)は、外注先に対する貸付け等に充てられており、請求人の代表者に対する賞与の支給に充てられてはいないから、代表者に対する賞与の支給があったと認定して行われた源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、およそ代表者の個人会社ないし同族法人と目される法人で、法人の代表者が法人経営の実権を掌握し、法人の簿外資産形成の判断を代表者自らが行い、その簿外資産が法人において留保されておらず、かつ、会社のために支出したと認めるに足る合理的な使途の説明がないときは、法人の代表者が当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、法人の代表者がその地位及び権限に対して受けた臨時的な給与、すなわち賞与と推認することができると解されるところ、①請求人は代表者及びその配偶者によって支配されている同族会社であること、②請求人の経営の実権は代表者が掌握しており、本件各金員の捻出は代表者が決定し実行したものであると認められること、また、③本件各金員が外注先に貸し付けられていたとする事実は認められず、他に請求人の事業のために支出されたと認めるに足る合理的な使途の説明もないことに加え、本件各金員は請求人の簿外資産として留保されていないことからすれば、本件各金員は、その全額を請求人代表者に対する賞与と推認することができる。(平24. 6.21 熊裁(諸)平23-11)

支部名
東京
裁決番号
平230242ほか 2件
裁決年月日
平成24年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日は、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されており換価可能性がないので、その時点では、「担税力を増加させる経済的利益」を得ておらず、X社株式に係る所得は、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)に実現したのであるから、同日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 6. 6 東裁(所)平23-242)

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支部名
東京
裁決番号
平230237ほか 4件
裁決年月日
平成24年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、請求人に付与されたストック・ユニットがX社株式にコンバートされた日の時点では、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)によりX社株式を譲渡することができず、譲渡制限が解除されて初めて譲渡することができるようなったから、当該譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)になって初めて、その収入が実現する可能性が生じたといえるから、当該譲渡が可能となった日が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、上記コンバート日において、X社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、上記従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 6. 4 東裁(所)平23-237)

支部名
東京
裁決番号
平230228ほか 1件
裁決年月日
平成24年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)によりX社株式の譲渡が制限されていたから、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)にストック・ユニット1単位に対してX社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により、株式にコンバートした日において、X社株式の支給を受け、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。また、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 5.23 東裁(所)平23-228)

支部名
東京
裁決番号
平230230ほか 2件
裁決年月日
平成24年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、所得が実現したとはいえず、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)にストック・ユニット1単位に対してX社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により、株式にコンバートした日において、X社株式の支給を受け、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 5.23 東裁(所)平23-230)

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支部名
東京
裁決番号
平230217
裁決年月日
平成24年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人が発行済株数の過半数を保有する内国法人の代表取締役に就任するに際し、当該外国法人からストック・オプション(本件オプション)を付与され、同代表取締役に在職中に本件オプションを権利行使し経済的利益(本件利益)を得ているところ、ストック・オプションの権利行使による利益が給与所得に該当する旨を規定した法令はなく、被付与者の意思によって権利行使の時期や数量を決めることができることなどを理由に、本件利益は、給与としての性質を有していないから給与所得には当たらない旨主張する。しかしながら、当該外国法人は、要請を受け入れた請求人に対し、当該内国法人の代表取締役に在職中に限りあらかじめ定められた権利行使価額で当該外国法人の株式を取得させることによって、請求人に本件利益を得させたものであるから、当該外国法人から請求人に与えられた給付に当たる。また、当該外国法人は、当該内国法人の人事権等の実権を握ってこれを支配しており、請求人と当該外国法人との間には、雇用契約に類する関係があったと認められることなどからすれば、本件利益は、請求人が当該内国法人の代表取締役としての職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益であることは明らかであるから、雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得に該当する。なお、権利行使益の発生及び金額が、請求人の権利行使の時期及び数量の判断や、当該外国法人の株価の動向等に左右されるものであるとしても、そのことを理由として、当該利益が当該外国法人から請求人に与えられた労務の対価としての給付でないということはできない。(平24. 5. 8 東裁(所)平23-217)

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支部名
東京
裁決番号
平230217
裁決年月日
平成24年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表取締役を務める内国法人の親会社である外国法人からストック・オプション(本件オプション)を付与された理由は、請求人の関係法人に資金の提供を行うためであり、請求人が、本件オプションの権利行使により取得した当該外国法人の株式を譲渡して得た金員(本件金員)を原資として、当該関係法人に貸付けを行ったところ、その大部分の金額が未返済となり、実質的に当該未返済額の利益を得ていないから、当該権利行使により得た経済的利益(本件利益)に係る給与所得の金額の計算上、当該未返済額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、①本件利益が、所得税法第9条《非課税所得》第1項に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、本件利益の全額が給与所得の収入金額に算入されることは明らかであり、また、請求人は、本件利益が給与所得として実現した後に、本件金員の一部を原資として当該貸付けに利用したにすぎないから、本件オプションが付与された理由が、当該関係法人に資金提供を行うためであったとしても、当該未返済額を控除することはできない。②所得税法は、給与等については、個々の実額計算による必要経費ではなく、給与等の収入金額に応じた法定の給与所得控除額を控除する概算控除の制度を採用しており、法定の特例に該当する場合以外には、実額控除をすることはできない。そして、この特例が、同法第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》第1項に規定されているところ、当該未返済額は同条第2項に規定する特定支出のいずれにも該当しないから、当該未返済額を給与所得控除額として控除することはできない。(平24. 5. 8 東裁(所)平23-217)

支部名
東京
裁決番号
平230214
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式に係る給与所得の収入金額について、当該株式に係る給与所得の収入金額のように、収入金額が資産の処分時の価額を想定して測定される場合には当該資産の処分が可能な日の価額をもって収入金額とすべきであるから、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられて譲渡可能となった日の価額により算出すべきである旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)にストック・ユニット1単位に対してX社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により、株式にコンバートした日において、X社株式の支給を受けて、当該株式の株主としての地位を確定的に取得したものであり、同日に、当該株式をもって収入したと認められるところ、これを前提として所得税法第36条《収入金額》第1項及び第2項の各規定に当てはめれば、当該株式に係る収入すべき金額(権利の価額)は、当該株式を取得する時における価額(権利の取得時の時価)であるから、当該株式に係る給与所得の収入金額は、同日の価額を基に算出すべきである。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-214)

支部名
東京
裁決番号
平230215
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)によりX社株式の譲渡が制限されていたから、X社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられ、かつ、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)にストック・ユニット1単位に対してX社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により、株式にコンバートした日において、X社株式の支給を受け、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。また、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-215)

支部名
東京
裁決番号
平230216
裁決年月日
平成24年5月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式(X社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日について、X社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はX社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)により株式の譲渡が制限されていたから、所得が実現したとはいえず、譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(上記取引方針により譲渡できる期間の初日)が収入すべき日である旨主張する。しかしながら、当該報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度による約束(ストック・ユニット:将来の指定された日(コンバート日)にストック・ユニット1単位に対してX社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により、株式にコンバートした日において、X社株式の支給を受け、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、収入すべき日は同日とするのが相当である。そして、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、X社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたX社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するX社の株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるX社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 5. 7 東裁(所)平23-216)

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支部名
東京
裁決番号
平230210
裁決年月日
平成24年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、税理士業務(本件事業)に係る承継対価の額の一部は、本件事業の承継後3年間にわたる役務・労務提供の対価であるから、給与所得に区分される旨主張する。しかしながら、本件事業の事実上の承継に関する本件事業承継契約によれば、本件事業に係る承継対価の額とは、本件事業の承継日における請求人の本件事業を事実上承継させることの対価であり、その全額が、承継日における本件事業に係る顧問契約関係の事実上の承継に係る対価の額であると認められることからすれば、給与(報酬)の額が含まれているとは認めらず、その全額が雑所得に区分される。(平24. 4.25 東裁(所・諸)平23-210)

支部名
名古屋
裁決番号
平230091
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役である同族会社(本件会社)の法人税調査において、請求人が、本件役員給与は支給された事実はなく、本件会社において架空計上されたものであることを認めていることなどから、本件役員給与は架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の代表取締役として勤務実態がある上、本件役員給与は同社の取締役会等において承認され、同社は本件役員給与を総勘定元帳の「役員報酬」勘定に計上し、本件役員給与の支払債務が確定していたとみるのが相当であり、支払債務の確定した本件役員給与は、本件会社において支払事務が行われたと認められる。そうすると、請求人は、本件役員給与を本件会社から受領した上で、その金員の貸付け又は贈与を行ったとみるべきである。よって、本件役員給与は架空の役員給与とは認められず、原処分庁の主張には理由がない。(平24. 3.28 名裁(所)平23-91)

支部名
名古屋
裁決番号
平230092
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が監査役である同族会社(本件会社)の法人税調査において、本件会社の取締役らが、役員給与(本件役員給与)は支給された事実はなく、本件会社において架空計上されたものであることを認めていることなどから、本件役員給与は架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の監査役として勤務実態がある上、本件役員給与は同社の取締役会等において承認され、同社は本件役員給与を総勘定元帳の「役員報酬」勘定に計上し、本件役員給与の支払債務が確定していたとみるのが相当であり、支払債務の確定した本件役員給与は、本件会社において支払事務が行われたと認められる。そうすると、請求人は、本件役員給与を本件会社から受領した上で、その金員の貸付け又は贈与を行ったとみるべきである。よって、本件役員給与は架空の役員給与とは認められず、原処分庁の主張には理由がない。(平24. 3.28 名裁(所)平23-92)

支部名
名古屋
裁決番号
平230093
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が取締役である同族会社(本件会社)の法人税調査において、請求人が、役員給与(本件役員給与)は支給された事実はなく、本件会社において架空計上されたものであることを認めていることなどから、本件役員給与は架空の役員給与である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件会社の取締役として勤務実態がある上、本件役員給与は同社の取締役会等において承認され、同社は本件役員給与を総勘定元帳の「役員報酬」勘定に計上し、本件役員給与の支払債務が確定していたとみるのが相当であり、支払債務の確定した本件役員給与は、本件会社において支払事務が行われたと認められる。そうすると、請求人は、本件役員給与を本件会社から受領した上で、その金員の貸付け又は贈与を行ったとみるべきである。よって、本件役員給与は架空の役員給与とは認められず、原処分庁の主張には理由がない。(平24. 3.28 名裁(所)平23-93)

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支部名
東京
裁決番号
平230177
裁決年月日
平成24年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、株式に係る給与所得の申告漏れを把握し、修正申告書の提出を決意した日には当該株式の株価が下落しており、その下落分の救済措置がないのに、下落前の株価を用いて課税されるのは不公平であるから、当該株式に係る給与所得の収入金額を、上記決意した日の株価及び為替レートを用いて算定することも認められるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項は、現実の収入がなくても、その収入の原因となる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとしてその権利確定の時期の属する年分の課税所得を計算するという建前(いわゆる権利確定主義)を採用しているものと解される。そうすると、当該株式に係る収入金額の収入すべき日は、権利が確定した日であると認めるのが相当であり、課税の公平の見地からも、それ以後の別の日をも収入すべき日とすることはできない。(平24. 3. 7 東裁(所)平23-177)

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支部名
東京
裁決番号
平230120ほか 39件
裁決年月日
平成24年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 請求人は、勤務先が属するE社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたE社の上場株式(E社株式)に係る給与所得の収入金額の収入すべき日は、E社グループの従業員等の金融取引に関する取引方針(従業員等取引方針)の定め(所定の期間以外はE社グループ各社の発行した株式の譲渡を制限する旨)によりE社株式の譲渡が制限されていたから、E社株式が請求人の証券等取引口座に振り替えられ、かつ、当該譲渡制限が解除され譲渡が可能となった日(従業員等取引方針により譲渡できる期間の初日)である旨主張する。しかしながら、当該株式報酬制度の内容等を総合すると、請求人は、同制度において付与されたストック・ユニット(将来の指定された日に、ストック・ユニット1単位に対してE社の普通株式1株を支給する旨の無保証の約束)により株式にコンバートした日(コンバート日)において、E社株式の支給を受け、当該株式に係る株主としての地位を確定的に取得したものと認められるから、同日をもって、当該支給に係るE社株式に係る給与所得の収入すべき日とするのが相当である。また、従業員等取引方針は、従業員の不正行為等の防止を目的として、E社グループの全ての従業員等による証券等の各種取引を規制対象とするものであり、当該株式報酬制度とはその目的や対象等を異にする別の制度であることからすると、請求人に支給されたE社株式は、請求人の立場により自由に譲渡できる期間を限定されているとはいえ、市場に流通するE社株式と同じ経済的価値(客観的交換価値)を有するものであるから、請求人が、上記コンバート日において既に、上記のような価値のあるE社株式の支給を受けて、当該株式に係る株主としての地位を取得している以上、同日に当該株式に係る所得が実現したというべきである。(平24. 2.10 東裁(所)平23-120)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230075
裁決年月日
平成24年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者(本件代表者)個人の預金口座(本件預金)に入金された、請求人の車両の売却代金(本件各車両売却代金)について、①経済的利益の享受の有無は、その資金の使用状況、目的等から判断すべきであり、②本件代表者は、請求人のいわゆる簿外資産を管理したにすぎず、後日請求人口座に当該簿外資産を移しているので、本件各車両売却代金に係る臨時的な給与の支払いを受けたことにはならない旨主張する。しかしながら、本件預金は、本件代表者が請求人の代表取締役となる以前から開設されたもので、本件代表者個人に係る入出金用の口座として利用されていたと認められることからすれば、本件各車両売却代金が本件預金に入金された以上、本件各車両売却代金は本件代表者に対し支払われたと認めるのが相当である。そして、車両売却先の担当者に車両の売却代金を本件預金に振り込むように話をしたのは、本件代表者であり、本件各車両売却代金が本件代表者に対し支払われたことは、本件代表者の意図に基づきなされたことであることからすれば、本件預金に入金された本件各車両売却代金に相当する金員は、本件代表者が請求人の代表取締役という立場にあったからこそ受けることができた金員というべきであるから、法人税法上の役員給与に相当するものであり、本件代表者が請求人から何ら利益を受けていないとはいえない。(平24. 1.23 名裁(法・諸)平23-75)

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支部名
広島
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成23年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が当時理事長だった人格なき社団に対する本件債務の免除(本件債務免除)に係る本件債務免除益は、所得税基本通達36−17《債務免除益の特例》に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に該当し、請求人の所得の金額の計算上収入金額に算入されないから、本件債務免除益を給与所得として課税することはできない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件債務免除時において、債務超過の状態であったものの、本件債務免除時において有していた収入、資産等から本件債務の一部を弁済することができただけでなく、請求人の信用、才能等を活用すれば、将来において、本件債務の一部を弁済するための資金を調達することができたものと認められるから、上記通達に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」には該当しない。(平23.12.22 広裁(所)平23-10)

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支部名
高松
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年11月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
業種
サービス業(その他の対個人サービス)
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 原処分庁は、請求人の取引先である冠婚葬祭業者の関連組合から請求人に対して給与として支払われた金員(本件金員)があり、給与所得の課税は適法である旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が葬祭業務を行うに際し、寝台車を運転するためには社会保険の加入が必要であったため、請求人の代理店収入の一部の金額を取引先が差し引き、この金額に相当する金額を取引先の関連組合を経由して請求人に給与という名目で支払うという形式を採ったものであると認められ、他方、請求人と同関連組合の間において、雇用契約その他これに類する契約の締結及び労務その他役務提供が行われた事実は認められず、また、請求人が葬祭業務を行うに当たって、同関連組合から具体的に指示を受けた事実も認められないから、本件金員は、給与所得としての要素を有するものとは認められず、その実質は取引先からの代理店収入の一部と認めるのが相当である。したがって、原処分庁の主張には理由がなく、取引先からの代理店収入の一部の金額を給与所得として課税したことは相当ではない。(平23.11.25 高裁(所・諸)平23-4)

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支部名
東京
裁決番号
平230026
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡等制限付株式を付与されたことによる給与所得の収入金額について、同株式に係る譲渡等制限の解除日における付与会社の株価の終値を、同終値が決定したときの日本における為替相場により円換算して計算すべきであるから、円換算に用いるべき為替相場は、時差の関係上、当該解除日の翌日のものとなる旨主張する。しかしながら、同株式に付された譲渡等制限の解除時がどこの国を基準とする日付のいつの時刻であるのかについては、事実上、請求人の勤務地である日本を基準とする日時によって決まることとなっているという以上に、これを明らかにする証拠は見当たらないから、上記の給与所得は、日本における上記解除日に実現したというべきであり、そうすると、その収入すべき金額の円換算は、同解除日の為替相場によるべきである。(平23. 7.26 東裁(所・諸)平23-26)

支部名
東京
裁決番号
平230028
裁決年月日
平成23年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、給与収入を得るために所得税法第28条《給与所得》第3項に規定する給与所得控除額を超える相当額の費用を支出した実情を考慮して、請求人の給与所得の金額の計算上、事業所得の金額の計算の規定を準用し、給与等の収入金額から上記費用を実額で控除することを認めるべきであると主張する。しかしながら、所得税法は、給与所得の金額の計算について、同法第28条第2項の規定により、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額であるとし、同法第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》に規定する特例が適用される場合を除き、給与等の収入金額から同収入を得るために支出した費用を実額で控除することができる旨の制度を設けておらず、また、同法第28条に基づく概算控除の方法による給与所得控除制度を基本とし、その特例として同法第57条の2に規定する特例のみを限定的に設けた趣旨にかんがみると、給与所得に係る必要経費についての実額控除の余地をみだりに肯認するような法令解釈を採用することは許されない。したがって、請求人の主張は、採用できない。(平23. 7.26 東裁(所)平23-28)

支部名
名古屋
裁決番号
平220048
裁決年月日
平成23年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201003010
争点
10給与所得/3収入金額の計算/1少額な経済的利益
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、福利厚生費に計上した役員、従業員及び従業員の家族が参加した忘年会兼慰安旅行(本件行事)の費用のうち従業員の家族分の費用(本件家族分各費用)に係る経済的利益について、所得税基本通達36-30《課税しない経済的利益・・使用者が負担するレクリエーションの費用》(本件通達)に定める使用人にはその家族も含まれるため、本件家族分各費用は、本件通達の適用により給与課税の対象とはならない旨主張する。この点に関し、使用者が負担した従業員等の家族のレクリエーション参加費用に係る経済的利益が課税対象となるか否かについては、当該家族参加のレクリエーション行事が会社の行うレクリエーション行事であるか否か、また、その内容が社会通念上一般的に行われていると認められるか否かという2つの観点から検討した上で、本件通達の趣旨に照らして判断するのが相当であると解されるところ、本件行事は、会社が行うレクリエーション行事に該当すると認めるのが相当であり、また、社会通念上一般的に行われていると認められるレクリエーション行事にも該当すると認めるのが相当である。しかしながら、本件通達の趣旨に照らしてみると、①家族が参加した各従業員の家族が本件行事に希望しないまま参加したとまでは言い難く、②本件家族分各費用は、宿泊を伴う忘年会としてみても少額とはいえず、③忘年会を行う趣旨又は目的は、従業員等に対する慰労であり、一般的には、従業員等の家族が参加することは予定されていないと認めるのが相当であることからすれば、請求人が別途負担した本件家族分各費用に係る経済的利益が、本件通達の趣旨にかなうものとは認められない。したがって、本件行事が、会社の行う社会通念上一般的に行われていると認められるレクリエーション行事に該当するといえたとしても、本件家族分各費用に係る経済的利益には、本件通達の適用がないことから、請求人の主張には理由がない。(平23. 4.14 名裁(諸)平22-48)

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支部名
大阪
裁決番号
平220066
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、アルバイトという身分は正社員と異なり一人親方であるので、請求人に対して支払われたアルバイト収入(本件収入)は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件法人のアルバイト社員として販売業務等の業務に従事し、請求人が当該業務を遂行する際には空間的・時間的拘束を受けていること、②請求人は、本件法人からの具体的な指揮監督に服して非独立的に業務を行っていること、③請求人が本件法人において従事すべき業務内容については、請求人に諾否の自由はないこと、④本件収入は、請求人の勤務時間を基準とした時間給であり、請求人の業務の成果に対応するものではなく、対償的性格を有さない対価であること、及び、⑤請求人が本件法人において業務を遂行する上で、請求人の計算と負担で業務用資材等の支出を行っていると認めるに足りないこと等が認められる。そうすると、本件収入は、請求人と本件法人との雇用契約又は雇用類似の契約に基づき、請求人の役務提供自体に支払われた対価であり、給与所得に該当する。(平23. 3.23 大裁(所)平22-66)

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支部名
大阪
裁決番号
平220066
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①アルバイトによる収入(本件収入)から、通勤のために支出したとする交通費(本件交通費)及び商品販売業務のために購入した作業着の費用を控除すべきである旨、②また、本件収入が給与所得に当たるというのであれば、請求人の給与所得の金額の計算上、特定支出控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、①については、本件収入は給与所得に該当し、給与所得の金額の計算上必要経費の実額控除は認められないことから、請求人の主張はその前提を欠き採用することができない。②については、まず、各年分の本件交通費の額は、いずれもその金額が請求人の各年分の給与所得控除の額を超えておらず、さらに、本件交通費について給与等の支払者である本件法人により特定支出に該当する旨の証明がされていない。また、作業着の購入代金は、そもそも特定支出控除の対象とされていないことから、請求人は特定支出控除の対象となるべき特定支出を有していない。(平23. 3.23 大裁(所)平22-66)

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支部名
東京
裁決番号
平220141
裁決年月日
平成23年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、勤務先の親会社から在職中に付与された当該親会社のリストリクテッド・シェア(譲渡等制限付株式)を付与されたことによる本件所得について、株式の取得時から申告時までに当該株式の価額が大幅に下落したため、当該株式を取得時の株価で評価した場合、各年末の評価額を大幅に上回り、当該株式を売却しても所得税の全額を納付できないことから、本件所得の計算に当たっては、応能負担の原則及び担税力を考慮して、各年末の株価及び為替相場を用いるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第2項は、金銭以外の物又は権利その他の経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする旨規定しているところ、本件所得の収入計上時期は、各年1月末日であるから、当該各日の株価及び為替相場によるのが相当である。(平23. 2. 1 東裁(所)平22-141)

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支部名
関東信越
裁決番号
平220038
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、別件不当利得返還請求訴訟の確定判決により、平成15年6月に請求人の元理事長に支払った金員は、同人から請求人に返還されるべきものであるから、給与の支払に当たることはないと主張する。しかしながら、元理事長は、平成7年に校長職を退任し、平成8年に脳梗塞を患った以降、請求人へのかかわりはほとんどないまま請求人の運営は元理事長の息子に任され、平成11年3月以降は経営難から休眠状態となっていたところ、理事長を退任したのは平成18年7月であるから、元理事長に支払った当該金員は退職金とは認められず、役員としての役務を提供する地位に基づいて支給されたものといえるから、給与の支払に当たるというべきである。(平22.12.17 関裁(諸)平22-38)

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支部名
札幌
裁決番号
平220007
裁決年月日
平成22年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、キャバレー等を経営する本件法人から、その代表取締役である請求人がホステス業務に係る報酬として受領した本件金員は、本件法人から委託されたホステス業務の対価として受領したものであり、その業務の実態からみても、事業所得に係る総収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件法人から委託されたホステス業務は、本件法人の経営に必要であるとして委託されたもので、客に侍してその接待をするという業務のみではなく経営者としての業務がその重要な部分として含まれていると認められ、また、本件金員の支給形態は請求人以外のホステスに対する報酬とは支給形態が全く異なり、本件金員を代表取締役の立場から離れ全く無関係に支給されたものであると認めるに足る特段の事由があるとは認められない。したがって、本件金員は本件法人が請求人に対し役員として業務執行の対価として支給した給与と認められるので、所得税法第28条第1項に規定する給与等の収入金額に該当するとした原処分は適法である。(平22.10.26 札裁(所)平22-7)

支部名
大阪
裁決番号
平220024
裁決年月日
平成22年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役を務める法人の監査役である請求人の妻が監査役に係る業務に従事しておらず、さらに、請求人が当該監査役報酬を受領していることから、当該監査役報酬は請求人に帰属すべき役員報酬に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の妻が監査役に係る業務に従事していないとまではいえず、さらに、請求人が監査役報酬を費消していることを認めるに足りないことから、原処分庁の主張は採用することができない。 一方、原処分においてされた純損失の繰越控除の額の計上否認について請求人は争わず、さらに、監査役報酬が請求人に帰属するとしてされた源泉徴収税額については、これが減額される結果、請求人の還付金の額に相当する税額は、原処分時の同税額を下回ることとなるから、原処分は適法であるというべきである。(平22.10. 8 大裁(所)平22-24)

支部名
大阪
裁決番号
平220018
裁決年月日
平成22年9月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、被相続人(請求人の父)が中心的株主であるA社が団体Bの事務局長Cに対して支払った本件金員について、①団体Bは被相続人からの出捐を受けて設立されたものであり、団体Bの事業方針は被相続人の個人の意思を反映していたものであること、②CにはA社での勤務実態がないこと、③Cが行っている団体Bの業務とA社の業務に関連性がないこと、及び④本件金員の支払は被相続人の指示によりCをA社の従業員とすることによって行われた等の事情から、本来は、被相続人が個人的出捐により支払うべきものであり、被相続人はA社の支払によって自己の資産が減少することを免れ、A社から経済的利益を受けたものであるから、被相続人に対する役員賞与であると主張する。しかしながら、Cは専ら団体Bの業務に従事し、Cに対する給与は団体Bが勤務の対価として支払うべきものであるところ、団体Bは人格のない社団と認めるに足る実体があり、団体Bと被相続人とを法的に同一の存在とみることはできないから、団体Bの法的な債務について被相続人が当然にこれを負うということはできない上、①団体Bの意思決定機関には理事長及び理事による多数決原理が作用し、団体Bの役員等に就任していない被相続人の個人の意思を反映させた事業方針が存在すると認めることはできないこと、②団体BとA社の業務関連性がないとまでは認めることはできないこと、③CにA社における勤務実態がなく、本件金員の支払は被相続人の指示によりCをA社の従業員とすることによって行われたことは認められるものの、当該事実は被相続人がCに給与を支払うべき義務があることまでを直ちに推認させるものではないことから、Cに対するA社による本件金員の支払によって、被相続人には債務の消滅といった経済的利益が生じたものとは認めることができず、被相続人に給与所得が生じたと認めることはできない。(平22. 9. 8 大裁(所)平22-18)

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支部名
東京
裁決番号
平220057
裁決年月日
平成22年9月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001024
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
事例集登載頁
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要旨

○ 麻酔医である請求人が、各支払者から支給された金員は事業所得の収入金額に当たる旨主張するのに対し、原処分庁は、給与等の収入金額に当たる旨主張するところ、請求人による労務の提供は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき、各支払者との関係において空間的又は時間的な拘束を受けつつ、継続的に行われていたものであり、支払は、これに対する対価として支給されていたものと認めるのが相当である。また、各支払者の多くが、請求人の労務の提供に対する対価の支払を給与として認識し、他の非常勤の医師と同様、給与にかかる源泉徴収をしていること等からすれば、請求人が各支払者から得た収入は、いずれも給与所得に係る収入に該当するというべきである。請求人は、労働基本法第9条に規定する労働者には該当しないから、請求人が本件各支払者から支払を受ける収入は、給与所得に該当しない旨主張するが、請求人が各支払者から支払を受ける収入に係る所得区分は、所得税法等の国税に関する法律により決せられるものであり、請求人が労働基準法に規定する労働者に該当するか否かは、その収入の所得区分の判断を左右するものではない。(平22. 9. 6 東裁(所)平22-57)

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支部名
大阪
裁決番号
平220014
裁決年月日
平成22年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人名義の普通預金等の金融資産及び外国為替証拠金取引(FX取引)に係る外貨買付代金の原資となった各金員が請求人が代表取締役を務める法人からの請求人に対する役員賞与であると認めるためには、当該金融資産及び外貨買付代金の原資となった各金員が当該法人に帰属する簿外資産から流用されたものであることが認められる必要があると解される。しかしながら、①請求人名義の貸金庫の中の現金のうち、帯封の日付の不明なものが43,000,000円分及び帯封に本件各事業年度以前の日付が印字されたものが152,000,000円分保管されていたこと、並びに、②請求人は本件各年分において当該貸金庫を極めて頻繁に開閉しており、当該貸金庫の内容物の出し入れ、又は、移動があったものと推認されること等から、現在貸金庫内に保管されている現金ないし当該貸金庫に保管されていた現金のすべてが当該法人による架空外注費の計上によって捻出された簿外資産であるとまでは認めることはできず、さらに、本件の全証拠によっても、当該金融資産及び外貨買付代金の原資となった各金員が当該法人による架空外注費の計上によって捻出された簿外資産から流用されたものであると認めることができない。(平22. 8.30 大裁(所)平22-14)

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支部名
大阪
裁決番号
平220014
裁決年月日
平成22年8月30日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ クレジットカードに係る引落し額相当額について、請求人が代表取締役を務める法人から請求人への臨時の賞与に当たるか否かを検討するに、当該法人は創業者の息子である請求人が代表取締役を務めるとともに発行済株式のすべてを所有する同族会社であるところ、請求人の判断において、留保し、実質的に支配していた当該法人の簿外資産である本件預金口座に係る預金から、請求人の妻が個人的な目的のために使用したクレジットカードの利用代金相当額を引き落としていたものである。そして、当該支出は、当該法人のために支出したものと認めることはできず、請求人の妻と生計を一にしている請求人が当該法人の事業活動を通じて得た利得であるといえるから、クレジットカードに係る引落し額相当額は、給与支給の外形を有していない利得ではあるが、代表取締役である請求人が当該法人からの臨時の給与すなわち役員賞与として受領したものと認められる。(平22. 8.30 大裁(所)平22-14)

支部名
東京
裁決番号
平220033
裁決年月日
平成22年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人はA社との業務委託契約に基づき、各講座の講師としての業務を行い受領した本件手数料は給与所得に該当するから、本件手数料に含まれる交通費の実費相当額は所得税法第9条第1項第5号の規定により非課税所得となる旨主張する。しかしながら、請求人が行っていた業務は、A社との間で締結した業務委託契約に基づくものであり、その業務内容も多岐にわたり、独立性の高いものであると認められること、また、A社は各講座に関して請求人に対する指導監督を行っておらず、担当講座の教程を終えればその他の時間は拘束されず、兼業も可能であったことから、請求人は、A社の指揮監督下にあったとは認められず、また、空間的、時間的な拘束を受けていたとも認められないこと、さらに、本件手数料は、手数料単価に基づき授業を行った回数に応じて支払われる、いわば出来高制であり、固定給等の支給はないこと、A社は本件手数料の支払について業務委託費として経理処理し、報酬として源泉徴収していること等を総合勘案すれば、A社と請求人との間に雇用契約又はこれに類する関係があるとは認められない。したがって、本件手数料は、請求人が雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として受ける給与であるとは認められないから、本件手数料に含まれる交通費は、非課税所得に該当しない。(平22. 8. 6 東裁(所)平22-33)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210057
裁決年月日
平成22年6月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が請け負ったダクト取付等工事の作業に従事する者(以下「Aら6名」という。)に対する支払金額(以下「本件各支払金」という。)は、平成16年に調査を担当した原処分庁所属の職員(以下「本件16年調査担当職員」という。)が外注費と判断しており、当該調査時に本件16年調査担当職員が作成した平成15年1月1日から平成15年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の期限後申告書において外注費として仕入れに係る消費税額の控除の適用を認めていることから、給与等に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第1項に規定する給与等とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服し、非独立的、従属的な労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと解され、給与等に該当するか否かの判断は、給与等の支払者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視するのが相当であると解されるところ、①Aら6名は請求人に常に雇用され、②集合先から現場までの間は請求人が所有する車両で移動し、その費用は請求人が負担しており、③作業に必要な高額な器具は請求人が調達してAら6名に無償で貸与し、④各現場への人員配置及び各現場の責任者の選任は請求人が行い、⑤Aら6名が行った仕事上の対外的な責任は請求人が負い、さらには、⑥本件各支払金は、月給又は従事した日数に日当を乗じた金額に、残業手当を加算した金額であることなどを併せ考えると、本件各支払金は、請求人の指揮命令に服し、空間的、時間的な拘束を受けて継続的に提供した非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価として支給されたものと認めるのが相当である。したがって、本件各支払金は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。(平22. 6.23 名裁(所・諸)平21-57)

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支部名
関東信越
裁決番号
平210088
裁決年月日
平成22年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
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要旨

○ 請求人は、①請求人と本件各作業員との間に、雇用契約はなく、②本件各作業員は、請求人に拘束されることなく請求人以外の者と取引することも可能であること、③請求人は本件各作業員に対し、本件各支払金員について事業所得として確定申告をするように指導しており、本件各作業員らも事業所得と認識していることから、本件各支払金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当しない旨主張するが、①請求人と本件各作業員との間で、業務に関する請負契約書は作成されておらず、本件各支払金は、本件各作業員の作業従事日数などを基に算出されており、現場での作業の進捗に応じて支払われるものではなく、さらに、本件各作業員は、屋号及び使用人を有している者がいない上、電話の使用料等及び所定の時間以外の従事時間に係る報酬を請求していること、②請求人の作業現場においては、職長の資格を有する者が必要であり、本件各作業員の中に職長の資格を有する者がいないのであるから、本件各作業員が単独で本件業務を行うことはできず、本件各作業員は、職長の資格を有する請求人の正社員の指揮・監督の下、作業を行っており、また、本件各作業員は、請求人の事務所から請求人の従業員と共に請求人の作業現場へ移動し、終了後、再び請求人の事務所へ戻っていることからすれば、請求人による空間的、時間的拘束を受けているものと認められる。これらを総合して判断すると、本件各作業員の労務の提供は、自己の危険と計算により独立して営まれているとはいえず、請求人の指揮命令に服して行われていたものと認められ、したがって、本件各支払金員は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき請求人の指揮命令に服して提供した労務の対価として本件各作業員が給付を受けたものと認められ、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当するのであるから、原処分は相当である。(平22. 3.16 関裁(諸)平21-88)

支部名
熊本
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成22年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A税務署所属の調査担当職員が嘆願書の原案を自ら作成し、請求人の夫で甲法人の取締役である乙に嘆願書の作成をしょうようしていることは、明らかに公文書偽造を当該調査担当職員が指導したものであり、本件嘆願書のみを根拠としてなされた本件納税告知処分は無効であり、本件納税告知処分を根拠としてなされた本件更正処分は当然に取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、甲法人に対する別件裁決において、請求人が甲法人から支出された金員を費消したとしてA税務署長が行った本件納税告知処分に違法性はないと判断しているところであり、同判断の内容は相当である。そして、本件嘆願書は調査担当職員の違法な指導により作成されたものではなく、乙が本件嘆願書を自ら作成し、A税務署長に提出したものと認定しており、公文書偽造を当該調査担当職員が指導したとの請求人の主張は採用できない。また、本件納税告知処分と本件更正処分とは、相互に共通する事実認定により行われたことが認められるものの、本件納税告知処分は甲法人から支出された金員の支給に係る甲法人に対する処分であり、本件更正処分は当該金員の取得者である請求人に対する処分であることから、本件納税告知処分の無効を理由として本件更正処分の取消しを求めることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。そうすると、請求人の平成17年分の総所得金額及び納付すべき税額は、いずれも本件更正処分に係る総所得金額及び納付すべき税額と同額であるから、本件更正処分は適法である。(平22. 1. 8 熊裁(所)平21-8)

支部名
東京
裁決番号
平210071
裁決年月日
平成21年12月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先に対する立替経費の未精算額(本件未精算額)は、給与の返還又は減額によって生じたものと解されるから、各年分の給与等の収入金額から、本件未精算額を控除した残額を給与等の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、本件未精算額は、請求人の勤務先に対する立替金であり、同勤務先がその清算に応じなかったからといって、給与の返還又は減額にその性質を変ずるものではなく、また、請求人が勤務先から給与等を減額されたという事実も認められないから、これを給与等の減額があったと解釈することはできない。(平21.12. 7 東裁(所)平21-71)

支部名
東京
裁決番号
平210069
裁決年月日
平成21年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が支払った経営学修士(MBA)の取得費用(以下「本件支出額」という。)は、所得税法第57条の2第2項第4号に規定する資格取得費に該当するとともに、平成19年分の確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載等をしなかったのは、税務職員の誤指導が原因であり、原処分庁が本件更正の請求を認めないのは信義則に反するので、本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、平成19年中に請求人が支払った本件支出額は、同年分の請求人の給与所得控除額を超えておらず、本件特例の適用の要件を欠くことは明らかであるから、本件支出額が本件特例の適用となる資格取得費に該当するか否かを判断するまでもなく、本件特例を適用することはできない。(平21.12. 4 東裁(所)平21-69)

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支部名
広島
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件使途不明金には、本件各法人の原価又は費用等の支払に充てられたものが含まれている旨主張する。しかしながら、代表者等を中心とする個人的色彩の強い法人の簿外資産たる使途不明金については、法人の簿外資産を自己の管理下に置いて自己の意思により処分できる地位にあり、そして現に簿外資産を自己の用途に消費していたときは、首肯するに足る合理的な使途の説明がない限り、当該使途不明金は、これを当該代表者等が自己のために消費したものと推認し得ると解するのが相当であるところ、本件各法人は、いずれも請求人を中心とする個人的色彩の強い法人であり、請求人だけが、本件各当座預金口座から資金を払い出して、それを自己の管理下に置いて自己の意思により処分できる地位にあり、そして、現に本件各当座預金口座から払い出された各金員を自己の用途に消費していたのであるから、請求人から本件各法人の帳簿が当審判所に提出されず、また、請求人からも首肯するに足る合理的な使途の説明がない以上、本件使途不明金は、これを請求人が自己のために消費したものと推認し得る。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21.12. 1 広裁(所)平21-8)

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支部名
広島
裁決番号
平210008
裁決年月日
平成21年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、本件各金員の払出しについては、本件各当座預金口座を事実上支配・管理している請求人によって、本件各法人の意思に基づかずに搾取したものであるといえるから、本件各金員の払出しにより請求人に生じた所得は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、法人の役員は当該法人と委任関係にあり、法人に従属し、委任事務処理に関し善管注意義務を負っているものであり、当該法人から一定の利益が支給された場合には、特段の理由がない限り、その趣旨は役員としての空間的・時間的拘束、継続的ないし断続的な労務又は役務の対価とみるのが社会通念上相当であるから、法人の役員に対し一定の利益が当該法人から支給された場合には、その支給が役員の立場を離れて全く無関係になされるといった特段の事由がない限り、一般的に給与所得とみるのが相当であると解される。請求人は、本件各法人の実質的経営者として、本件企業グループを統括する地位にあったことからすると、請求人は、法人税法第2条第15号に規定する役員に該当し、本件各金員の払出し及びその取得又は消費は、その請求人の地位に関連して行われたものであり、それと全く無関係になされたとは認められないから、本件各金員等の払出しにより請求人に生じた所得は、給与所得に該当する。(平21.12. 1 広裁(所)平21-8)

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支部名
広島
裁決番号
平210007
裁決年月日
平成21年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201003020
争点
10給与所得/3収入金額の計算/2通勤手当等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、通勤に係る実費相当額は、給与の中から請求人が負担したものであり、給与収入を得るための必要経費であるから、これを給与収入から差し引いたものが本来の給与等の収入金額となる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する通勤費相当額は、給与等の支給者から所得税法第9条第1項第5号に規定する非課税通勤手当として支給されたものではなく、給与所得控除額を超えておらず、同法57条の2第1項の適用もないから、給与所得の金額の計算上、通勤に係る実費相当額を給与所得控除とは別に給与等の収入金額から控除することはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21.11. 5 広裁(所)平21-7)

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支部名
東京
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が架空の費用を計上して秘匿した簿外預金の一部を、請求人の代表者又は専務が個人的に費消してこれを請求人に対して出資したものではなく、同人らが個人的に蓄積した資金を出資したものであるから、当該出資金として入金した金額は、臨時の給与には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人が架空の費用として支出した金額は、その同日にほぼ同金額が専務の預金口座に入金され、同口座に入金された金額の一部については、同口座から出金された後、当該出金日と同日又は翌営業日に請求人の公表銀行口座に代表者又は専務からの出資金として入金されている。そうすると、専務の預金口座から請求人の増資資金として出金された金額は、請求人が架空に計上した費用の一部を、代表者又は専務が個人的に費消していたものと認められるから、請求人は、これらの金員を代表者及び専務に臨時の給与、すなわち賞与として支給したというべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 7. 9 東裁(法・諸)平21-3)

支部名
東京
裁決番号
平200210
裁決年月日
平成21年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
業種
その他事業の部(内水面漁業)
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要旨

○ 請求人は、Aから受領した警戒船業務に係る収入は、Aから日雇いとして支払われた給与であるから給与所得に係る収入金額であり、事業所得には該当しない旨主張する。しかしながら、①請求人とAの間には、雇用契約がないこと、②警戒船の仕事は、請求人が所有する船舶で行っていること③Aは、当該業務に従事した船に係る燃料代等の費用の負担はしていないこと、④Aは、請求人への警戒船業務に係る支払について、給与として会計処理をしていないこと等の事実からすれば、請求人が自己の計算と危険において自己所有の船舶を用いて警戒船の業務を行い、その対価として警戒船収入を得ていることが認められるため、事業所得に係る収入金額とみるのが相当である。(平21. 6.29 東裁(所・諸)平20-210)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人に対する貸付金は、乙から請求人への貸付金である一方、H社から請求人への貸付金はないから、H社から請求人に対する利息相当額の経済的利益は生じ得ない旨主張する。しかしながら、H社が税務署長に提出した清算事業年度予納申告書(期限後申告書)に添付されている貸借対照表によれば、H社は請求人に対する貸付金を計上していること、同社の取締役会議事録によれば、同社の清算人会は、請求人が流用した金員について、同社から請求人に対する貸付金として処理し、年4.5%の利息を徴することとを可決したこと、振替伝票によれば、同社は、相手科目を過年度損益修正とする貸付金を計上したことがそれぞれ認められる。さらに、請求人名義の金銭借用証書が存在することも併せ考えれば、上記貸付金は、H社から請求人に対する貸付金と認めるのが相当である。そして、請求人は、上記貸付金に対する年4.5パーセントの利息相当額を支払っていないことから、H社から、所得税基本通達36−15にいう、当該利息相当額の債務免除を受けたと認められるところ、請求人はH社の実質的経営者であり、同社の法人税法上の役員に当たるから、当該利息相当額は、請求人が自己の権限を利用して、H社の事業活動を通じて得た利得に当たり、請求人に対する経済的利益(給与所得)に当たると認められる。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、F社グループを守るために仮払金を支払ったのであり、最終的に利得を得たのはE社であるから、上記仮払金相当額を請求人の給与所得とするのは誤りであると主張する。しかしながら、F社には、請求人、G社、D社又はE社に対して上記仮払金を支出しなければならない必要性は全くなく、請求人は、F社が支出した上記仮払金によって、甲との縁を切るという個人的な目的を達成しようとしたものであると認められる。そうすると、上記仮払金は、請求人が、役員の権限を利用して、本来個人的に負担すべき金員であった仮払金相当額を、F社に肩代わりさせ、同額の利得を得たものといえ、F社の支出が役員の立場と全く無関係であり、F社からみて純然たる第三者との取引というべき態様によるものであるなどの特段の事情も見当たらないから、請求人の給与所得(経済的利益)に当たる。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、A社ないしB社からC社口座に手数料等が振り込まれた後、D社の口座を通し、最終的にE社に資金が流れていたこと及びF社グループに対する国税犯則取締法に基づく犯則調査の際、甲が、査察担当者に対し、D社からの入金は、E社の決算対策で行った架空売上げである旨の申述したことを根拠に、架空経費であると判断し、上記手数料等についても、いずれも請求人が、甲の依頼を受け、E社の決算対策を目的に行ったものであって、請求人の給与所得に該当すると主張する。しかしながら、上記手数料等とほぼ合致する金額の金員が、C社口座を経由して、最終的に、D社の口座からE社口座に振り込まれている事実は認められるものの、A社又はB社から、C社口座に上記手数料等が入金された時点で、請求人に何らかの経済的な利益があったと認めるには疑いが残ることから、上記手数料等については、請求人の給与所得(経済的利益)に当たるとはいえない。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、業務委託費は、最終的にE社に支払われていて請求人は無関係であり、また、当時F社の役員でも社員でもなく、給与を貰う立場にもなかった旨主張する。しかしながら、上記業務委託費は、請求人が、役員の権限を利用して、本来請求人が個人的に負担すべき金員であった業務委託費相当額を、F社に肩代わりさせ、同額の利得を得たものといえ、F社の支出が役員の立場と全く無関係であり、F社からみて純然たる第三者との取引というべき態様によるものであるなどの特段の事情も見当たらないから、請求人の給与所得(経済的利益)に当たるというべきである。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
東京
裁決番号
平200208
裁決年月日
平成21年6月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、F社が支出した家賃等について、本来、請求人が負担すべきものであったことは認めるが、当該金員は、F社の平成16年3月期までにおいて全額弁済されているから、請求人の給与所得には当たらない旨主張する。しかしながら、F社において立替金に計上されたのは、上記家賃等の一部であることから、上記家賃等のうち立替金として計上されなかった部分については、請求人が、役員の権限を利用して、F社の資産から支出をし、その支出を利得又は費消した場合に当たるから、請求人の給与所得(経済的利益)に当たると認められる。(平21. 6.26 東裁(所)平20-208)

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支部名
仙台
裁決番号
平200024
裁決年月日
平成21年6月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が役員を務める法人の請求人に対する債権放棄は請求人の債務という負の経済的価値が消滅するもので、経済的利益として請求人の給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件債権放棄について当該法人から請求人に対してその意思表示がされていないと認められることからすると、当該法人が本件債権放棄を決議したとしても、その効果はいまだ発生していないと認めることが相当であり、請求人に対する経済的な利益の供与は認められない。(平21. 6.12 仙裁(所)平20-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平200039
裁決年月日
平成21年1月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、適格退職年金制度を廃止した際の一時金に係る所得については一時所得とされるが、不適格退職年金制度であってもその廃止した際の一時金は、従業員の退職に基因して支払われるものではなく、退職年金制度の廃止に基因して信託財産を財源として支払われるものであるから、実質的には適格退職年金制度と同様であり、一時所得とすべきである旨主張する。しかしながら、本件信託契約上の受益者は請求人であり、本件一時金の支払者もまた請求人であることが認められ、これは在職中の労務の対価と認めるのが相当であって、対価性がないことを要する一時所得に算入すべきものと解することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.13 大裁(諸)平20-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平200039
裁決年月日
平成21年1月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人拠出金を拠出時に経費に計上しており、その時点で、請求人拠出金に相当する利益が請求人と雇用関係があり退職金制度の加入者である職員(以下「本件各職員」という。)に移転しているのであるから、請求人拠出金については所得税法施行令第65条の規定により、その拠出時に本件各職員に対する給与所得として課税すべきであり、本件信託契約の解約に伴う一時金の分配時には何ら課税関係が生じない旨主張する。しかしながら、同条が退職年金に関する信託契約の受益者が使用人であることを前提としている規定であることは明らかであるところ、本件信託契約上の受益者は請求人であるから、同条を適用する前提を欠く。なお、請求人拠出金を拠出した時点においては、受益者が請求人である以上本件各職員が本件一時金の支払を受ける権利はなんら確定していないから、その時点の属する年分の給与所得として課税することはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21. 1.13 大裁(諸)平20-39)

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支部名
福岡
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、理事長に対する長期貸付金等を出資差額に振り替えた処理(以下「本件振替処理」という。)により理事長が受けた経済的利益は、役務の提供の対価又は職務に関して受けるもの及びこれらの性質を有するものでないから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、「給与所得は、雇用関係又はこれらに類する関係において、非独立的労働ないしは従属的労働の対価として他人から受ける報酬及び実質的にこれに準ずる給付に係る所得であると解するのが相当であり、その判断にあたっては、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、断続的に労務ないし役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかを重視すべきものと解されている。そして、法人の役員は当該法人と委任関係にあり、法人に従属し、委任事務処理に関し善管注意義務を負っているものであり、当該法人から一定の利益が支給された場合には、その支給が役員の立場を離れ全く無関係になされるなどの特段の事由がない限り、その趣旨は役員としての空間的・時間的拘束、断続的な労務又は役務の提供の対価とみることができることから、法人の役員に対し、一定の利益が当該法人から支給された場合には、一般的に給与所得と見るのが相当であると解されている。また、役員に対する給与が報酬と賞与のいずれかに該当するかの判断に当たっては、基本的にはその支給形態が臨時的なものか否かによりこれを決することが相当である」と解されているところ、理事長は請求人の役員であり、その経済的利益の供与が理事長の立場を離れて全く無関係になされたという特段の事由は認められないから、役員としての労務又は役務の提供の対価とみることができ、給与所得に該当する。(平20.12.10 福裁(諸)平20-6)

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支部名
福岡
裁決番号
平200006
裁決年月日
平成20年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、理事長に対する長期貸付金等を出資差額に振り替えた処理(以下「本件振替処理」という。)について、関与税理士から課税されるリスクの具体的な説明がなされなかったことにより、請求人自身に課税されることはないという、税負担の錯誤が生じたものである旨主張する。しかしながら、納税義務者又は源泉徴収義務者は、納税義務の発生原因となる私法上の法律行為を行った場合、その法律行為の際に予定していなかった納税義務が生じたり、当該法律行為の際に予定していたものよりも重い納税義務が生じることが判明した結果、この課税負担の錯誤が、当該法律行為の要素の錯誤であるとして、その法律行為が無効であることを法定申告期限又は源泉徴収税額の納付期限を経過した時点で主張することはできないと解されるところ、請求人は、特定医療法人の承認を受けるために、理事長との貸借関係を消滅させる必要があり、理事長は、理事長個人と請求人の経営者としての双方の立場で、請求人と理事長間の貸借関係を解消する意思をもって本件振替処理を行い、同処理により長期貸付金等の額は消滅しており、この長期貸付金等の額を消滅させた行為は、請求人の理事長に対する債権を放棄する法律行為を生じさせることから、当該債権放棄が行われた時点で理事長に対して経済的利益の供与、すなわち賞与の支払が行われたことになるので、その時点で請求人に源泉徴収義務が生じており、また、その納付期限も経過していること、また併せて、当該賞与に係る給与所得の確定申告期限もすでに経過していることからすれば、本件振替処理により予定していなかった納税義務が生じたとしても、この課税負担の錯誤が、当該債権放棄の要素の錯誤に当たるとして、その無効を主張して納税義務の負担を免れることはできないこととなる。(平20.12.10 福裁(諸)平20-6)

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支部名
東京
裁決番号
平200083
裁決年月日
平成20年12月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が経営する同族会社が支給している請求人の両親に対する役員報酬について、原処分庁が、両親には勤務実態がなく、また、実際に当該役員報酬の金員を享受したのは請求人であると認定したのに対し、請求人は、両親には当該法人において役員としての勤務実態があり、当該役員報酬が振り込まれていた両親の各名義の預金口座を請求人が管理していたことがあったとしてもそれは両親が請求人に対し当該法人のために当該預金口座を使用することを承知して管理を任せていたものであって、当該役員報酬は両親に実際に支給されたとみるべきであるから、原処分庁の事実認定は誤りであり、当該金額は請求人の給与所得の収入金額に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人の両親は当該法人の名目上の役員であり、一切業務関与がなく、勤務実態は認められないこと、また、当該預金口座の預金通帳及びキャッシュカードは請求人の居宅にあり、請求人が当該預金口座を管理していたと認められ、両親は役員報酬を受領したとは認識していないことからすれば、当該預金口座に入金された金員は、請求人に帰属するものとみるのが相当である。したがって、当該法人が請求人の両親に対する役員報酬を支給したものとした金員は、経営者である請求人に対する報酬であって、請求人の給与所得の収入金額に当たるというべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平20.12. 2 東裁(所)平20-83)

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支部名
大阪
裁決番号
平200018
裁決年月日
平成20年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001025
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/5大学講師等の報酬
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要旨

○ 請求人は、大学から受け取った非常勤講師料は、①請求人が営む事業の一環として、非常勤講師料を受け取ったもので、②非常勤講師契約は委任契約によるものであるので事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該契約により、請求人は、大学の規定及び規則に従い、特定の科目の講義を、週の特定の時間に、指定された特定の場所で、ある程度長期にわたり継続して講義する義務を負い、大学はその対価を講義の有無にかかわらず、毎月支払うことからすると、このような役務提供は、自己の計算と危険において独立して営まれるものではなく、大学の指揮命令に服し、何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に行われたものであると認めるのが相当であり、当該非常勤講師料は給与所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平20.10.22 大裁(所)平20-18)

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支部名
東京
裁決番号
平190214
裁決年月日
平成20年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
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要旨

○ 請求人は、架空仕入れにより捻出した金員(以下「本件金員」という。)は、当時の取締役(専務と呼称されていた。以下「A」という。)が流用し、その使途が判明せず、請求人は本件金員を回収すべくAに対して民事の裁判を提起しているのであるから、請求人には本件金員をAに対する賞与とする認識はなく、請求人に源泉徴収義務があるとして行った納税告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、Aに支払われた本件金員を同人の賞与と認定したのは、①請求人から同社の金員がAに支払われたこと、②上記①の行為は請求人の主要な役員であるAがその地位及び権限に基づき、請求人の行為として行われたものと認められること及び③Aは本件金員を現実に利得したことの各事実によるものであり、このことは、請求人におけるAに賞与を支給した認識の有無又は本件訴訟を提起したことの当否にかかわるものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。したがって、本件金員をAの賞与と認定し、請求人に源泉徴収義務があるとして行った納税告知処分は適法である。(平20. 6.24 東裁(法・諸)平19-214)

支部名
関東信越
裁決番号
平190051
裁決年月日
平成20年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
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要旨

○ 請求人は、Aに対しては、勤務場所や勤務時間の指定をしておらず、就業規則、年次休暇及び退職金制度の適用も受けず、社会保険にも加入せず、また、営業経費等についても、Aが開拓した取引先と請求人が取引を開始した以降は請求人が負担しているが、新規開拓に係る費用はAが負担していることなどから、給与等に該当しない旨主張するが、争いのない事実及び認定事実等によれば、請求人は、Aに○○支社長の肩書の使用を認め、その組織図には「○○支店A」と記載し、営業経費等を含め本件業務に係る諸経費を負担し、本件各支払金の額は、毎月定額を他の従業員に対する給与の支給日に支給し、本件業務に関するクレームについても、Aが経済的負担を負うこととはされていなかったことが認められるから、Aは、自己の計算と責任において、主体的又は独立的に本件業務その他の役務を請求人に対し提供していたとは認められず、請求人の指揮命令に服して本件業務を請求人に提供し、その役務の対価として請求人から本件各支払金を給付されていたものと認められるから、請求人とAとの関係は、雇用契約又はこれに類する原因・関係その他の勤務関係であったと認められる。(平20. 6.20 関裁(諸)平19-51)

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支部名
東京
裁決番号
平190139
裁決年月日
平成20年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201003030
争点
10給与所得/3収入金額の計算/3公的年金等の計算
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要旨

○ 請求人は、①年金受給額が減額しているにもかかわらず、所得税は増税となったため家計が赤字になり、長年所得税が課税されなかった70歳以上の老人に対し課税されることに納得できない、②増税の基因となった所得税法の改正(公的年金等控除及び配偶者特別控除の減少並びに老年者控除の廃止)そのものに納得できない旨主張するが、平成18年分の所得税に適用される法令を適用した結果の本件更正処分は適法であり、請求人の①の主張は、法律上の根拠を欠く独自の見解といわざるを得ず、また、当審判所は、原処分に適用される国税に関する法律に基づき、原処分庁が行った処分が違法又は不当であるか否かを判断する機関であるところ(国税通則法第78条第1項参照)、法令の改廃そのものが不合理であるから改正前の法令を適用すべきであるという請求人の②の主張は、法令の改廃自体の合理性の当否の主張であるから、当審判所が判断できるものではない。(平20. 3.25 東裁(所)平19-139)

支部名
仙台
裁決番号
平190008
裁決年月日
平成20年2月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、ストック・オプションに係る非課税制度等の適用に当たり、本件割当契約書の権利行使期間の終期の記載は、当事者の誤記又は錯誤によるものであり、税制適格要件に該当する権利行使期間を超える部分につき、契約当事者の合意が存在せず、超える部分の期間に係る合意は錯誤により無効であるとして、また、非課税措置の適用の可否は当該契約書の文言のみによって決するべきでなく、本件においては、権利行使が3年以内に行われていることなどを考慮すべきであるとして、原処分は違法かつ不当である旨主張する。しかしながら、上記非課税措置の適用を受けるためには、新株予約権に係る契約において権利行使期間が当該新株予約権に係る付与決議の日後2年を経過した日から当該付与決議の日後10年を経過する日までと定められていることを要するところ、当該権利行使期間に係る始期及び終期のいずれも租税特別措置法第29条の2第1項第1号の所定の期間となっていないことは明らかである。そして、租税特別措置法の解釈は、租税負担公平の原則に照らし、厳格な解釈が要請されるべきで、条項の文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して解釈することは許されないと解される。また、権利行使期間について、臨時株主総会及び取締役会の議事録並びに本件割当契約書のいずれにおいても、同じ期間が掲げられていることからすれば、少なくとも請求人は非課税制度が適用されるための権利行使期間について正しく解釈していなかったものと推認され、請求人が主張する錯誤による表示の誤りがあったと認定することはできないというべきであり、契約当事者に誤記又は錯誤があったと認めることはできない。よって、原処分は相当である。(平20. 2.18 仙裁(諸)平19-8)

支部名
東京
裁決番号
平190093
裁決年月日
平成20年1月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、間接的に全株式を保有する外国法人の統括の下にあった請求人の勤務先法人との間で、雇用契約を締結し従業員として勤務していたものといえるから、請求人と当該外国法人との間には、雇用契約に類する関係があったということができる。そして、本件ストック・オプションが、従業員等に報償を与えることなどを目的とした本件プランに基づき付与されたものであり、また、雇用関係の終了により権利を喪失するとされ、勤務年数に応じて権利行使可能部分が増加するという仕組になっていたことからすると、従業員等として職務を遂行することが本件ストック・オプションの付与及び権利行使の前提となっていたということができる。そうすると、本件権利行使益は、請求人がその職務を遂行したことに対する対価としての性質を有する経済的利益ということができる。したがって、本件権利行使益は、雇用契約又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条第1項所定の給与所得に該当する。(平20. 1.15 東裁(所・諸)平19-93)

支部名
東京
裁決番号
平180311
裁決年月日
平成19年6月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
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要旨

○ 請求人が派遣雇用契約を結んでいた外国法人から同契約終了後に受領した金員を退職所得であるとして、所得税法第172条《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等》第1項に規定する申告書に記載して申告したところ、原処分庁は、当該金員の一部は確定した現金賞与の支払を繰り延べたものであるから、所得区分については、給与所得に当たり、かつ、その収入すべき時期は、現金賞与の支給日であるとして更正処分等を行った。これに対して請求人は、当該金員は当該外国法人を退職する際に一時に支払われるものであるから、その支払を受ける日の属する年分の退職所得である旨主張する。 しかしながら、当該金員の一部は、その趣旨及び計上方法を定めた退職規程等からすると、現金賞与と同質のものであるということができ、退職に基因して支払われるものとはいえず、勤務関係の終了という事実によって初めて支払われるものであるということはできないから、退職所得ではなく、給与所得に該当する。 そして、当該金員は、現金賞与の支給日に請求人の退職金勘定に計上され、当該外国法人の未払費用として発生するものであること、当該退職規程に基づく債務は、同法人の一般準備金として、同法人の財務諸表にもその旨記載されることなどからすると、その額の退職金勘定への計上日に確定しているから、その日が収入すべき時期であるとするのが相当であるところ、平成14年分の収入すべき時期において、請求人は非永住者であるので、同年分の当該金員を邦貨換算したうち国内源泉所得に係る金額を非永住者であった期間に生じた所得であるとしてした原処分は適法である。また、平成15年分の収入すべき時期において、請求人は非居住者であるから、同年分の当該金員を邦貨換算したうち国内源泉所得に係る金額を非永住者であった期間に生じた所得であるとしてした原処分は違法であるので、その全部を取り消すべきである。(平19. 6.20 東裁(所)平18-311)

支部名
東京
裁決番号
平180317ほか 3件
裁決年月日
平成19年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が派遣雇用契約を結んでいた外国法人から退職後に支払われるものとして同法人の退職金勘定に計上された金額について、原処分庁は、当該金額は確定した現金賞与の支払を繰り延べたもの及び繰り延べた賞与に係る利子であるから、所得区分については、繰延賞与に係る部分(以下「本件計上額」という。)は給与所得に、利子に係る部分(以下「本件追加計上額」という。)は雑所得に当たり、かつ、その収入すべき時期は、給与所得については現金賞与の支給日、雑所得については当該利子相当額を同法人が計上した日であるとして更正処分等を行った。これに対して請求人は、当該金額は当該外国法人を退職する際に一時に支払われるものであるから、その支払を受ける日の属する年分の退職所得である旨主張する。 しかしながら、本件計上額は、その趣旨及び計上方法を定めた退職規程等からすると、現金賞与と同質のものであるということができ、退職に基因して支払われるものとはいえず、勤務関係の終了という事実によって初めて支払われるものであるということはできないから、退職所得ではなく、給与所得に該当する。また、本件追加計上額は、請求人の退職金勘定の残高に一定の係数を乗じて利息の計算方法と同様に算定された割増金であるから、雑所得に当たる。 そして、上記退職規程によれば、本件計上額及び本件追加計上額は、いずれも現金賞与の支給日に請求人の退職金勘定に計上され、当該外国法人の未払費用として発生するものであること、当該退職規程に基づく債務は、同法人の一般準備金として、同法人の財務諸表にもその旨記載されることなどからすると、いずれも、それらの額の退職金勘定への計上日に確定しているから、その日が収入すべき時期であるとするのが相当である。(平19. 6.20 東裁(所)平18-317)

支部名
東京
裁決番号
平180323ほか 44件
裁決年月日
平成19年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が派遣雇用契約を結んでいた外国法人から同契約終了後に受領した金員を退職所得であるとして、所得税法第172条《給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告納税等》第1項に規定する申告書に記載して申告したところ、原処分庁は、当該金員の一部は確定した現金賞与の支払を繰り延べたものであるから、所得区分については、給与所得に当たり、かつ、その収入すべき時期は、現金賞与の支給日であるとして更正処分等を行った。これに対して請求人は、当該金員は当該外国法人を退職する際に一時に支払われるものであるから、その支払を受ける日の属する年分の退職所得である旨主張する。 しかしながら、当該金員の一部は、その趣旨及び計上方法を定めた退職規程等からすると、現金賞与と同質のものであるということができ、退職に基因して支払われるものとはいえず、勤務関係の終了という事実によって初めて支払われるものであるということはできないから、退職所得ではなく、給与所得に該当する。 そして、上記退職規程によれば、当該金員は、現金賞与の支給日に請求人の退職金勘定に計上され、当該外国法人の未払費用として発生するものであること、当該退職規程に基づく債務は、同法人の一般準備金として、同法人の財務諸表にもその旨記載されることなどからすると、その額の退職金勘定への計上日に確定しているから、その日が収入すべき時期であるとするのが相当である。(平19. 6.20 東裁(所)平18-323)

支部名
東京
裁決番号
平180325
裁決年月日
平成19年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が派遣雇用契約を結んでいた外国法人から同契約終了後に受領した金員を退職所得であるとして確定申告したのに対して、原処分庁は、当該金員は確定した現金賞与の支払を繰り延べたもの及び繰り延べた賞与に係る利子であるから、所得区分については、繰延賞与に係る部分(以下「本件計上額」という。)は給与所得に、利子に係る部分(以下「本件追加計上額」という。)は雑所得に当たり、かつ、その収入すべき時期は、給与所得については現金賞与の支給日、雑所得については当該利子相当額を同法人が計上した日であるとして更正処分等を行った。これに対して請求人は、当該金員は当該外国法人を退職する際に一時に支払われるものであるから、その支払を受ける日の属する年分の退職所得である旨主張する。 しかしながら、本件計上額は、その趣旨及び計上方法を定めた退職規程等からすると、現金賞与と同質のものであるということができ、退職に基因して支払われるものとはいえず、勤務関係の終了という事実によって初めて支払われるものであるということはできないから、退職所得ではなく給与所得に該当する。また、本件追加計上額は、請求人の退職金勘定の残高に一定の係数を乗じて利息の計算方法と同様に算定された割増金であるから、雑所得に当たる。 そして、本件計上額及び本件追加計上額は、いずれも現金賞与の支給日に請求人の退職金勘定に計上され、当該外国法人の未払費用として発生するものであること、当該退職規程に基づく債務は、同法人の一般準備金として、同法人の財務諸表にもその旨記載されることなどからすると、いずれも、それらの額の退職金勘定への計上日に確定しているから、その日が収入すべき時期であるとするのが相当である。(平19. 6.20 東裁(所)平18-325)

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支部名
高松
裁決番号
平180020
裁決年月日
平成19年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、関連法人の代表取締役を病気のため辞任し、無報酬の監査役に就任したことから、請求人に当該関連法人から支払われた本件退職給与は退職所得、また、当該関連法人との協定書に基づき支払われた雑費は、雑所得に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人は、監査役に就任していること、長年にわたり役員として従事しており、事業執行するに当たり十分な能力を有していること、引き続き筆頭株主として経営上主要な地位を占めていると認められることから、役員の分掌変更等によりその職務の内容又はそのその地位が激変した者とは認められず、本件退職給与は、請求人が退職したことに基因して支払われたものではないこと、また、本件雑費は、当該関連法人が請求人に支払う合理的理由が認められないことから、いずれも請求人に対する職務執行の対価の性質を有するものと解され、請求人の給与所得に該当することとなるので、原処分は相当である。(平19. 5.15 高裁(所)平18-20)

支部名
東京
裁決番号
平180242
裁決年月日
平成19年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201003030
争点
10給与所得/3収入金額の計算/3公的年金等の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①生活の原資である年金が毎年減額されているにもかかわらず増税されているからその分は支払うことができない、また、②増税の基因となった所得税法の税制改正(公的年金等控除額及び配偶者特別控除の縮小、老年者控除の廃止)そのものに納得できない旨主張している。しかしながら、本件更正処分は適法であり、請求人の主張はいずれも法律上の根拠を欠く請求人独自の見解であって、採用することができない。(平19. 5.11 東裁(所)平18-242)

支部名
広島
裁決番号
平180029
裁決年月日
平成19年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、代表理事を務めていたA農協の①事務委託費名目の支出金、②旅費名目の支出金及び③簿外資金からの支出金は、いずれも請求人に対する給与等には該当しない旨主張する。 しかしながら、①事務委託費名目の支出金は、A農協を実質的に支配していた請求人が、自己の権限を濫用し、A農協から事務委託費名目で資金を支出させ、B社に対する請求人の個人的な保証金に充てたと認めるのが相当であり、②旅費名目の支出金は、請求人に言われるままにA農協が支出したものであり、A農協には当該支出に関する復命書や領収書等の保存もないことから、請求人がその資金を利得したと認めるのが相当であり、③簿外資金は請求人が実質的に管理していたと認められ、当該簿外資金からの支出金の使途を証する書類等や出金及び残高を記載した帳簿がなく、その支出時期及び使途が不明であるから、請求人が当該簿外資金の支出金を利得し消費したと認めるのが相当である。 したがって、いずれの支出金も請求人の給与等に該当する。(平19. 1.30 広裁(所)平18-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180019
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人の代表者に交付した金員は退職金の原資として掛けていた養老保険の満期保険金などで、代表者に対し退職金の前払として支払ってもよいと考えたものであり、代表者は原処分に係る調査を担当した職員から上記金員は請求人に帰属するとの説明を受けたことによりその全額を返済しているから、上記金員は代表者に対する貸付金とするのが相当である旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第1項は、給与所得となる給与等について「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」と包括的に規定しており、この趣旨からすると、給与等には、雇用契約に限らず、これに類する委任契約などの原因に基づき提供した労務(役務)の対価として、あるいは労務(役務)を提供する地位に基づいて支給されるものを含むものと解され、法人の代表者等が法人経営の実権を掌握し法人を実質的に支配している事情がある場合には、法人の代表者等が、当該法人の事業活動を通じて得た利得は、給与支出の外形を有しない利得であっても、それが法人の資産から支出されたと認められる場合には、当該利得は、法人代表者等がその地位及び権限に対して受けた給与等であると解される。請求人の代表者は、①請求人の設立以来の代表取締役であること、②その妻及び子と合わせて請求人の発行済み株式の100パーセントを保有していること、③法人税の確定申告書の代表者及び経理責任者欄に署名押印していること及び④その職務内容が資金繰りから支払関係までの承認、従業員の採用及び昇任等並びに大型工事の受注の承認等であることから、請求人の経営の実権を掌握し、請求人を実質的に支配していると認められるところ、上記金員の原資は請求人の資産であり、請求人の代表者は上記金員を現金で受領していることから、上記金員は、請求人の代表者がその地位及び権限に対して受けた所得税法第28条第1項に規定する給与等(臨時の給与であるから賞与)に該当するというべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 9.21 名裁(法・諸)平18-19)

支部名
東京
裁決番号
平170172
裁決年月日
平成18年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201004020
争点
10給与所得/4給与所得控除等/2通勤費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法の不備を補って税負担の公平を図る見地から、給与所得者の特定支出控除の制度趣旨を類推適用ないし準用して、給与所得の金額の計算上、請求人が通勤に要した費用の額から通勤手当の額を控除した残額を、給与所得控除とは別に必要経費として給与等の収入金額から控除すべきであると主張する。 しかしながら、給与所得者の特定支出控除の制度趣旨とこれに基づいて法定された適用要件に照らせば、制度趣旨を類推解釈して、その通勤に要した費用の額を給与所得控除とは別に給与等の収入金額から控除することが許されないことは明らかであり、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平18. 5.19 東裁(所)平17-172)

支部名
東京
裁決番号
平170140
裁決年月日
平成18年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.3.23東裁(所)平17-140)

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支部名
東京
裁決番号
平170116
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現したものであり、労務の対価に該当しないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17東裁(所)平17-116)

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支部名
東京
裁決番号
平170116
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利益は、株式等に該当するストック・オプションを外国証券会社に対し、譲渡したことにより生じた譲渡所得である旨主張する。ところで、本件プログラムは、本件従業員等の多くがストック・オプションの付与法人である外国親会社の最近の株価よりはるかに高い行使価格のストック・オプションを保持しており、同社の報酬目標を十分に満たしていないと判断したことから採用されたものであること、利益を得る基となった本件ストック・オプションは、請求人が本件従業員等であることを前提に、外国親会社から本件プラン等に基づいて付与されたものであり、また、本件プログラムへ参加する資格は、請求人が本件従業員等たる地位に基づくものであること、本件プログラムの参加者は、ストック・オプションの価値を実現するためには、本件プログラムへの参加を選択した後においても、一定期間、本件従業員等として引き続き雇用されていなければならないことが要求されていること及び請求人が本件プログラムに基づいて受領すべき対価の支払義務は、外国親会社が負っており、本件ストック・オプションの譲受者である外国証券会社は、請求人に対しては、何ら義務を負っていないことから、本件プログラムは、本件ストック・オプションの価値を実現するために採用されたものであり、外国親会社の報酬体系の一部を構成するものと認められる。以上のことからすると、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき付与された本件ストック・オプションについて、引き続き本件従業員等として勤務することを条件として本件プログラムに参加することにより外国親会社から与えられたものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら、日本国内の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17東裁(所)平17-116)

支部名
東京
裁決番号
平170105
裁決年月日
平成18年2月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利益は、株式等に該当するストック・オプションを証券会社に対し、譲渡したことにより生じた譲渡所得である旨主張する。ところで、本件プログラムは、本件従業員等の多くが親会社(外国法人)の最近の株価よりはるかに高い行使価格のストック・オプションを保持しており、同社の報酬目標を十分に満たしていないと判断したことから採用されたものであること、利益を得る基となった本件ストック・オプションは、請求人が本件従業員等であることを前提に、親会社(外国法人)から本件プラン等に基づいて付与されたものであり、また、本件プログラムへ参加する資格は、請求人が本件従業員等たる地位に基づくものであること、本件プログラムの参加者は、ストック・オプションの価値を実現するためには、本件プログラムへの参加を選択した後においても、一定期間、本件従業員等として引き続き雇用されていなければならないことが要求されていること及び請求人が本件プログラムに基づいて受領すべき対価の支払義務は、親会社(外国法人)が負っており、本件ストック・オプションの譲受者である証券会社は、請求人に対しては、何ら義務を負っていないことから、本件プログラムは、本件ストック・オプションの価値を実現するために採用されたものであり、親会社(外国法人)の報酬体系の一部を構成するものと認められる。以上のことからすると、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき付与された本件ストック・オプションについて、引き続き本件従業員等として勤務することを条件として本件プログラムに参加することにより親会社(外国法人)から与えられたものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら、日本国内の法人等に勤務することに基づいて得られた経済的利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.6東裁(所)平17-105)

支部名
東京
裁決番号
平170069
裁決年月日
平成17年11月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件支給額(本件通知額、本件特別解職手当の額及び本件上乗せ額の合計額)は、本件退職契約書に基づき、勤務していた外国法人を退職したことにより一時的に支払を受けたものであるから、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件通知額は、暦年である基準年の業績などを基準として確定するものであり、査定方法、支払方法等からみれば、他の社員に支払われる賞与と同性質のものであることなどからすれば、賞与と解するのが相当である。したがって、本件通知額は、給与所得に該当し、また、収入すべき時期は、本件通知額は本件通知によりその支給額が確定しているから、本件通知のあった日と認められる。また、本件特別解職手当は、名目は「特別解職手当」となっているが、本件通知額と同性質の支払であると認められるから給与所得に該当し、本件上乗せ額は、本件通知額の上乗せ額であることから、給与所得に該当する。また、収入すべき時期は、本件特別解職手当及び本件上乗せ額ともに、支給日が定められていないことから、支給を受けた日である。(平17.11.11東裁(所)平17-69)

支部名
東京
裁決番号
平170064
裁決年月日
平成17年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社等)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.9東裁(所)平17-64)

支部名
東京
裁決番号
平170062
裁決年月日
平成17年11月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社等)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。(平17.11.8東裁(所)平17-62)

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支部名
東京
裁決番号
平170059
裁決年月日
平成17年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)が従業員に付与したストック・オプションの行使価格が時価より高い状態が続いたことから、ストック・オプションを付与した当初の目的を実現させる機会を従業員に与えるために導入されたプログラムに参加することにより、当該ストック・オプションを親会社と証券会社が設定した価格で証券会社に譲渡して得た利益について、譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、同プログラムによる対価の支払義務は親会社が負っているなど、同プログラムは親会社の報酬体系の一部を構成していると認められ、従業員としての地位に基づき得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的を人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。また、同プログラムはストック・オプションを付与した当初の目的を実現させようとしたものであり、請求人が得た利益はストック・オプションの保有期間中に生じた値上がり益とは認められないことから、譲渡所得には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.7東裁(所)平17-59)

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支部名
東京
裁決番号
平170059
裁決年月日
平成17年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現したものであり、労務の対価に該当しないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当するものである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.11.7東裁(所)平17-59)

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支部名
東京
裁決番号
平170049
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 甲社が当該ファンドを請求人から買い取った目的は、これを購入して運用利益を得ることにあるとは認められず、甲社が請求人に代わって源泉分離課税相当額を負担し、償還日まで当該ファンドを保有していれば得ることのできなかった課税上の差益を請求人が得るためのものと認められるから、請求人は、甲社から源泉分離課税相当額の利益供与を受けたものと認めるのが相当であり、甲社から甲社の取締役である請求人に対する役員賞与と同視することができるから、その所得区分は給与所得に該当する。(平17.10.21東裁(所)平17-49)

支部名
東京
裁決番号
平170041
裁決年月日
平成17年9月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用契約がないこと等の理由から、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.9.15東裁(所)平17-41)

支部名
関東信越
裁決番号
平170008
裁決年月日
平成17年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表者を勤める法人(以下「本件法人」という。)が簿外で行った取引(以下「本件簿外取引」という。)に係る利益(以下「本件簿外利益」という。)を推計の方法により算定した上、そのほとんどを請求人への賞与と認定し、所得税の決定処分をしたのに対し、請求人は、本件簿外利益は本件簿外取引金額の3パーセント相当にとどまるから、原処分庁の認定は架空の利益に基づくものであり、本件簿外利益のほとんどを賞与として受領した事実はない旨主張する。しかしながら、原処分庁が本件簿外利益として算定した金額は合理的である。そして、本件法人は、その発行済株式の100パーセントを請求人及びその妻が所有する同族会社であり、その役員は請求人及び請求人の妻だけであって、従業員はいないこと、本件簿外取引に係る商品の受渡し及び代金の授受は、すべて請求人本人が行っており、本件簿外取引に係る代金は請求人名義の預金口座(以下「本件預金口座」という。)に振り込ませる方法又は現金で請求人が受け取る方法で受領していたこと、本件簿外利益に見合う本件法人の資産の増加は認められないこと、本件簿外取引金額のうち、本件預金口座に振り込まれた金額の一部を馬券の購入資金に充てていたことが認められる。これらの事実を併せ考えると、本件簿外利益を請求人が賞与として受領したと推認することが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。(平17.8.25関裁(所)平17-8)

支部名
沖縄
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人の売上に係る約束手形を請求人の個人口座で取立入金した額は、請求人が法人の取引に関し金員の支払いをなし、当該支払に係る金員の返還を受けたものであるから、役員賞与には当たらず、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件取立入金額が出金され法人に返還された事実もなく、請求人の主張する法人のために立替えて支払ったことを証明する具体的事実と証拠資料は確認できないことからすると、請求人の主張は採用できない。したがって、本件取立入金額を役員賞与と認定した納税告知処分は適法であり、本件役員賞与の額を給与収入金額に加算して計算した原処分は適法である。(平17.7.26沖裁(所)平17-5)

支部名
東京
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)は、当該内国法人又は当該外国法人からの給付ではなく、労務の対価性もないものであり、むしろ、当該外国法人の株価と請求人の投資判断によりその額が定まる偶然的、偶発的な所得であるから、給与所得ではなく、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.7.1東裁(所)平17-2)

支部名
東京
裁決番号
平170005
裁決年月日
平成17年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務する法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該親会社の株価の上昇により実現したものであり、対価性のない一時的・偶発的な所得であること等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が自己の勤務する法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.7.1東裁(所)平17-5)

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支部名
熊本
裁決番号
平160020
裁決年月日
平成17年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の代表者の長男に対する仮払金が回収不能になったとして、雑損失として損金の額に算入した金額は、長男に対する債権の放棄であり、代表者に対する債権の放棄ではないから、代表者に対する賞与課税は生じない旨主張する。しかしながら、本件仮払の経緯及び実態からみると、長男を援助するという個人的動機から、本件仮払金が回収不能又は困難になることが予見できるような状況下で請求人の資金が支出されたものであり、本件仮払は、代表者が、長男の私的借財返済のために、親としての立場から、同族会社の代表者である地位を利用して請求人の資金を流用し個人的に援助ないし貸し付けたものと認められる。したがって、本件仮払金は、請求人の代表者個人に対する貸付金とみるのが相当であり、請求人は、当該債権の額を本件雑損失計上時に放棄していることから、代表者に対し経済的利益の供与(債務の免除)をしたものと認められ、これは法人税法第35条第4項に規定する臨時的な給与であり、同条第1項に規定する賞与の支給に該当する。よって、請求人の主張は採用できない。(平17.6.16熊裁(法・諸)平16-20)

支部名
東京
裁決番号
平160264
裁決年月日
平成17年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が役員を務める内国法人の外国親会社から付与されたストック・オプション及びリストリクテッド・ストックに基づき当該親会社の株式を時価より低い価格又は無償で取得したことに係る経済的利益は、請求人と付与会社との間に雇用関係がないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、①外国親会社の雇用申込みを受けて上記役職に就任した後、同社の執行役員にも任命され、一定期間同職にあったこと、②上記リストリクテッド・ストックは、上記雇用申込みの際の条件として請求人に提示されたものであり、これに係る経済的利益は、内国法人及び外国親会社の役員等として一定期間勤務することにより、当該親会社の株式を無償で取得して得たものであること、③上記ストック・オプションは請求人の執行役員としての役務提供に対する長期インセンティブ報酬として当該親会社から付与されたものであることから、ストック・オプション及びリストリクテッド・ストックに係る経済的利益は給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.5.24東裁(所)平16-264)

支部名
東京
裁決番号
平160261
裁決年月日
平成17年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件社員等(当該外国法人及びその子会社、関連会社の社員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件社員等として勤務することにより、これを行使して得た利益であり、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができ、給与所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平17.5.20東裁(所)平16-261)

支部名
東京
裁決番号
平160251
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の過半数の株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-251)

支部名
東京
裁決番号
平160252
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、株価の値上がりに対応したものであって労務の対価とは異なる性質のものであり、株式市場が生んだ不確実な利益であって一時的・偶発的な性質をもっており、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-252)

支部名
東京
裁決番号
平160253
裁決年月日
平成17年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、労務の対価には当らず、その金額が偶発的・一時的な要因により定まるものであることなどから、給与所得ではなく、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有し給与所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平17.5.13東裁(所)平16-253)

支部名
関東信越
裁決番号
平160067
裁決年月日
平成17年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社との間には雇用関係がないこと、②請求人は当該親会社の指揮命令に服して同社に対して労務を提供したことがないこと、③親会社の株価の上昇により実現したものであり、その株価はその時々の不確定な株式市場の状況等の要素によって定まることから、一時的・偶発的なものであり、労務の提供の対価としての性質を有するものでなく一時所得に該当すること、及び④所得税法等の法令には、当該経済的利益が給与所得に該当する旨の明確な規定が存在しないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、親会社の外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.5.12関裁(所)平16-67)

支部名
関東信越
裁決番号
平160058
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高いこと、②平成14年11月26日及び平成15年8月26日の東京地方裁判所の判決において、親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨判断されていることから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平17.3.29関裁(所)平16-58)

支部名
関東信越
裁決番号
平160059
裁決年月日
平成17年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社との間には雇用関係がないこと、②請求人は当該親会社の指揮命令に服して同社に対して労務を提供したことがないこと及び③その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高いことから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平17.3.29関裁(所)平16-59)

支部名
名古屋
裁決番号
平160086
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務する法人が支払った同人の自宅の建築費用等は、後日開催された取締役会において、その全額を法人に返還することが決議されているから、請求人の給与所得の収入金額には当たらない旨主張する。ところで、法人が法人の使用人の私事に属する費用を支払った場合には、当該金員については、一般に、使用人に給与を支給した場合と同一の経済的効果があることから、特段の事情のない限り、その使用人に対して給与を支給したものと解するのが相当である。これを本件についてみると、自宅の建築費用等は、私事に属する費用といえるから、法人が使用人である請求人の私事に属する費用を負担したこととなり、特段の事情のない限り、請求人に対して給与を支給したこととなる。そして、上記特段の事情の有無は、当該金員が支払われるに至った事情等を基礎として判断されるべきであって、支払後の事情が、判断の基礎事情とならないことは、事柄の性質上、明らかである。したがって、請求人の主張に係る事情は、給与を支給したことにはならない特段の事情とはならず、他に特段の事情があるとは認められないから、法人が支払った請求人の自宅の建築費用等は、請求人の給与所得に係る収入金額に該当する。(平17.3.25名裁(所)平16-86)

支部名
名古屋
裁決番号
平160087
裁決年月日
平成17年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が取締役会長を務める法人が支払った同人の家族旅行費用等は、後日開催された取締役会において、その全額を法人に返還することが決議されているから、請求人の給与所得の収入金額には当たらない旨主張する。ところで、法人がその法人の役員の私事に属する費用を支払った場合には、当該金員については、一般に、役員に給与を支給した場合と同一の経済的効果があることから、特段の事情のない限り、その役員に対して給与を支給したものと解するのが相当である。これを本件についてみると、家族旅行費用等は、私事に属する費用といえるから、法人が役員である請求人の私事に属する費用を負担したこととなり、特段の事情のない限り、請求人に対して給与を支給したこととなる。そして、上記特段の事情の有無は、当該金員が支払われるに至った事情等を基礎として判断されるべきであって、支払後の事情が、判断の基礎事情とならないことは、事柄の性質上、明らかである。したがって、請求人の主張に係る事情は、給与を支給したことにはならない特段の事情とはならず、他に特段の事情があるとは認められないから、法人が支払った請求人の家族旅行費用等は、請求人の給与所得に係る収入金額に該当する。(平17.3.25名裁(所)平16-87)

支部名
大阪
裁決番号
平160066
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、勤務する会社の全株式を保有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの権利行使に係る経済的利益について、ストック・オプション付与とその権利行使益は別のものであり、本件利益を付与した時点でそれ以降発生する利益を得る権利は被付与者に移転しており、権利行使するかどうか、どの時点に行使するかは被付与者の判断にゆだねられており、また、権利行使益を付与法人が定めることはできず、従業員としての就労の価値と比例もしていないことから本件利益は給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、ストック・オプションの権利行使益については、当該権利が、①被付与者のみが行使することができ、その権利を譲渡又は移転することはできないものであること、②被付与者はこれを行使することによって始めて経済的な利益を受けることができるものであること、③被付与者が付与者と直接の関係がない場合であっても、付与者が実質的に支配している子会社に雇用されていること及び④当該ストック・オプション制度が子会社の従業員に対する精勤の動機付けを企図して設けられたものであって、被付与者がその職務を遂行しているからこそ付与されるものである場合には、雇用関係又はこれに類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして、所得税法第28条第1項所定の給与所得に該当する。(平17.3.23大裁(所)平16-66)

支部名
東京
裁決番号
平160218
裁決年月日
平成17年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.3.23東裁(所)平16-218)

支部名
名古屋
裁決番号
平160070
裁決年月日
平成17年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
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要旨

○ 請求人は、請求人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与された当該外国法人の株式購入選択権の行使に係る経済的利益(以下「本件行使利益」という。)及び当該外国法人の従業員株式購入計画に参加し、時価より低い価格で当該外国法人の株式を取得したことによる経済的利益(以下「本件株式購入利益」といい、本件行使利益と併せて「本件各利益」という。)については、①本件行使利益については、請求人の投資判断に基づく偶然的・偶発的所得であり、回帰的に発生するとは限らず、②本件株式購入利益については、請求人の判断に関係なく一定期間後に行使され、株式購入時の市場価格に左右されるので、本件各利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人が、従業員等の地位に基づき、外国法人から付与される(又は購入する)もので、従業員等として一定期間勤務した後、これを行使(又は取得)して得たものであるので、専ら外国法人の子会社である内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった給与所得であり、請求人が親会社である外国法人に対し、直接労務を提供して得たものとは認められないものの、請求人の従業員等の地位や職務を離れては得られないものであるので、一時所得に該当しないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.3.9名裁(所)平16-70)

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支部名
東京
裁決番号
平160208
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る株式の時価と権利行使価格との差額に相当する経済的利益の邦貨の額は、①株式の時価をTTBで邦貨換算したものから、権利行使価格をTTSで邦貨換算したものとの差額であり、②原処分庁の採用するA銀行の為替レートではなく、請求人が自らの調査により入手した為替レートに1円加減した数値をそれぞれTTS及びTTBとして、算定すべき旨主張する。しかしながら、①ストック・オプションの経済的利益は、外貨で表示される権利行使日の株式の時価と権利行使価格との差額であるから、これをTTBにより邦貨換算すべきであって、経済的利益の算出過程において邦貨換算すべきものではないこと、②A銀行のレートは実際の外国為替取引を根拠とするものであるのに対し、請求人の採用する為替レートは、個人が研究目的でインターネット上に掲載する数値を基礎としており、同レートで現実に外国為替取引が行われるものではないことからすると、A銀行の為替レートによることがより合理的な方法であると認められることから、請求人の主張は採用できない。(平17.3.7東裁(所)平16-208)

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支部名
東京
裁決番号
平160208
裁決年月日
平成17年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶然的性質を有する株価の上昇により実現した一時的なものであり、労務の対価にも該当しないものであるから、一時的・偶発的に生じた所得で対価性を有しない所得であり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.3.7東裁(所)平16-208)

支部名
東京
裁決番号
平160206
裁決年月日
平成17年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、給与所得に該当せず、退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより、株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平17.3.3東裁(所)平16-206)

支部名
関東信越
裁決番号
平160050
裁決年月日
平成17年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの権利行使に係る経済的利益は、請求人が当該内国法人に提供した労務との間に相関関係は認められないこと等から一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人の従業員である地位に基づき、本件ストック・オプションを当該外国法人より付与され、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得と解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.24関裁(所)平16-50)

支部名
東京
裁決番号
平160202
裁決年月日
平成17年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.24東裁(所)平16-202)

支部名
東京
裁決番号
平160198
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務した内国法人の出向元の外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益(以下、「本件利益」という。)は、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨、また、請求人がストック・オプションの行使時にわが国の非居住者であったため、本件利益に対するわが国による課税はない旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が内国法人に出向して行った勤務に対応する部分についても、使用人の地位又は職務に関連して付与されたストック・オプションを行使して得た利益であり、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。また、本件利益のうち国内勤務期間に対応する部分は、わが国の源泉から取得したものといえ、非居住者である請求人の場合には、所得税法第161条第8号イに規定する報酬等に当たり、国内源泉所得に該当するから課税所得となる。(平17.2.22東裁(所)平16-198)

支部名
東京
裁決番号
平160191
裁決年月日
平成17年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している外国法人の親会社である他の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.9東裁(所)平16-191)

支部名
東京
裁決番号
平160188
裁決年月日
平成17年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.2.2東裁(所)平16-188)

支部名
東京
裁決番号
平160185
裁決年月日
平成17年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の勤務する外国法人の全株式を間接的に保有する他の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員等たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.28東裁(所)平16-185)

支部名
東京
裁決番号
平160171ほか 5件
裁決年月日
平成17年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の持分のすべてを所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当し、その全額が国内源泉所得に当たらず、非居住者である請求人にとって非課税である旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当し、その一部は国内源泉所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平17.1.17東裁(所)平16-171)

支部名
東京
裁決番号
平160177
裁決年月日
平成17年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得あるいは譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.17東裁(所)平16-177)

支部名
大阪
裁決番号
平160041
裁決年月日
平成17年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201004020
争点
10給与所得/4給与所得控除等/2通勤費
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、就業契約締結の際に、「交通費相当を含む」との条件で給与の設定をされたのであるから、請求人が負担した通勤に要した費に相当する金額は非課税であって然るべきである旨主張する。しかしながら、当該通勤交通費に相当する金額は通常の給与そのものであって、通常の給与に加算して支給されたものではないから、非課税所得規定に該当しないとしてされた本件通知処分及び更正処分は適法である。(平17.1.6大裁(所)平16-41)

支部名
東京
裁決番号
平160163
裁決年月日
平成17年1月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人の全株式を所有する別の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、直接の雇用契約がないこと、労務の対価として支払われたものでないこと、偶発的所得であること、給与所得として源泉徴収されていないことなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平17.1.6東裁(所)平16-163)

支部名
関東信越
裁決番号
平160033
裁決年月日
平成16年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表者である法人が、退職した役員に対する退職金として計上した金員は正当な役員退職金であり、請求人がこれを受領した事実はない旨主張する。しかしながら、①当該役員は当該退職金について何ら承知していないこと、②当該法人は、当該役員を「解任」しているにもかかわらず、退職金を支払う旨決定していること、③当該退職金は、請求人が管理する預金口座に振り込まれていることが認められることから、当該退職金は、当該役員への退職金ではなく、請求人が受領したものと認めるのが相当である。したがって、当該退職金は、その全額を請求人への給与とすべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平16.12.17関裁(所)平16-33)

支部名
東京
裁決番号
平160151
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.15東裁(所)平16-151)

支部名
東京
裁決番号
平160152
裁決年月日
平成16年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.15東裁(所)平16-152)

支部名
東京
裁決番号
平160147
裁決年月日
平成16年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該米国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.14東裁(所)平16-147)

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支部名
大阪
裁決番号
平160033
裁決年月日
平成16年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人(勤務地は日本支店)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、一時所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の使用人たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.12.10大裁(所)平16-33)

支部名
東京
裁決番号
平160141
裁決年月日
平成16年12月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平16.12.9東裁(所)平16-141)

支部名
東京
裁決番号
平160139
裁決年月日
平成16年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.8東裁(所)平16-139)

支部名
東京
裁決番号
平160136ほか 1件
裁決年月日
平成16年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.12.3東裁(所)平16-136)

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支部名
東京
裁決番号
平160127
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務先の内国法人の親会社である外国法人から内国法人の株式の無償譲渡を受けたことによる経済的利益は本件ギフト契約に基づくものであり、給与所得に該当しない旨主張するが、本件ギフト契約は、請求人が日本の税法を考慮して本件株式の移転(譲渡)に際し何らの条件も付さなかったものと認められる上、本件利益は、請求人が内国法人の代表取締役の地位に基づき、同社の代表取締役として勤務し、同業の日本法人との事業統合の成立に尽力したことにより得られたもので、非独立的、従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有する所得ということができるから、給与所得に該当する。(平16.11.30東裁(所)平16-127)

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支部名
東京
裁決番号
平160132
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一般的に経済的利益として給与所得課税されるのは、雇用主たる企業が金銭的又は財産的価値の負担をしている場合であり、仮に間接的な労務の提供を受けた者が反対給付を支払うことを「対価」と認めたとしても、ストック・オプションの権利行使益について、親会社から請求人に対して何らかの対価の支払があったとはいえないのであり、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、親会社が当該株式を株式市場で売却した場合とストック・オプションの権利行使により請求人に売却した場合とを比較すると、後者の場合、同社は、市場価格と請求人が権利行使した価格との差額分の利益を逸失したことになる。そして、当該逸失利益は、請求人が得た本件利益の金額と同額であることから、親会社の逸失利益を請求人に対して移転したものが本件利益であることは明らかである。よって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.11.30東裁(所)平16-132)

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支部名
東京
裁決番号
平160132
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.30東裁(所)平16-132)

支部名
東京
裁決番号
平160133
裁決年月日
平成16年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務する法人の親会社である外国法人との間には雇用関係がないこと及び本件利益の額が、株価及び被付与者の投資判断という就労の質と量とはおよそ異なる要素により定まるものであることから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.30東裁(所)平16-133)

支部名
仙台
裁決番号
平160012
裁決年月日
平成16年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、外国法人A社から請求人に付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人と外国法人A社との間に雇用関係がないことや、退職後の現在においてもいまだ行使可能なストック・オプションがあること等を理由として、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、ストック・オプションは請求人がその子会社の社員たる地位に基づき取締役会の決定により付与されたものであり、専らA社のその子会社に勤務することにより得られた経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するから給与所得に該当する。また、未行使分についても、本件利益は請求人が本件従業員等たる地位に基づき付与され、本件従業員等として勤務することにより得たものであり、給与所得に該当する。(平16.11.26仙裁(所)平16-12)

支部名
東京
裁決番号
平160098
裁決年月日
平成16年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、①同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人からストック・オプションを付与されたことによって、同人が勤務する法人の親会社である米国法人との間で空間的、時間的拘束に復すること及び継続的ないし断続的に労務の提供を義務付けられたものではないこと②請求人は、同人が勤務する法人と契約しこれに対して労務を提供したものであり、親会社である外国法人から時間的拘束を受け、継続ないし断続的に労務又は役務の提供をしなければならない関係にあったとはいえないことから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって請求人の主張は採用できない。(平16.11.19東裁(所)平16-98)

支部名
東京
裁決番号
平160094
裁決年月日
平成16年11月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.17東裁(所)平16-94)

支部名
東京
裁決番号
平160092
裁決年月日
平成16年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.16東裁(所)平16-92)

支部名
東京
裁決番号
平160090
裁決年月日
平成16年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.15東裁(所)平16-90)

支部名
東京
裁決番号
平160082
裁決年月日
平成16年11月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.9東裁(所)平16-82)

支部名
東京
裁決番号
平160081
裁決年月日
平成16年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務していた法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同人と当該親会社との間には雇用関係がないことから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、給与所得は、給与支給者との雇用関係に基づく役務の提供に対する対価に限定されるものでなく、当該経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるということができ、給与所得に該当すると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.5東裁(所)平16-81)

支部名
東京
裁決番号
平160080
裁決年月日
平成16年11月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた外国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な従業員をいう。)たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として勤務することにより、これを行使して得た利益である。換言すると、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.4東裁(所)平16-80)

支部名
東京
裁決番号
平160079ほか 1件
裁決年月日
平成16年10月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.29東裁(所)平16-79)

支部名
東京
裁決番号
平160072
裁決年月日
平成16年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.25東裁(所)平16-72)

支部名
関東信越
裁決番号
平160016
裁決年月日
平成16年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたリストリクテッド・ユニットに基づいて同社の株式を無償で取得したことによる経済的利益は、①同社との間に雇用関係がないこと及び②当該経済的利益は担税力を有する安定性のある収入とはいえないことなどから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人からリストリクテッド・ユニットを付与され、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得と解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.22関裁(所)平16-16)

支部名
東京
裁決番号
平160070
裁決年月日
平成16年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.21東裁(所)平16-70)

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支部名
東京
裁決番号
平160064
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、東京地方裁判所平成14年11月26日判決でストック・オプションの権利行使利益は一時所得である旨判示していることから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の経済的利益の所得区分の判断に当たり、別件判決に拘束されるものではなく、その判断は、所得税法における所得分類の立法趣旨に照らし、その経済的実質に着目して行う必要があり、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.10.18東裁(所)平16-64)

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支部名
東京
裁決番号
平160064
裁決年月日
平成16年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、労務に基づき取得できる利益の発生が不確実であること、労務と利益発生との関係が極めて間接的・偶発的であることから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.10.18東裁(所)平16-64)

支部名
東京
裁決番号
平160055
裁決年月日
平成16年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使をしたこと及び当該親会社の株式購入プランへの参加に基づき当該親会社の株式を時価より低い価格で取得したことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等の地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.5東裁(所)平16-55)

支部名
東京
裁決番号
平160056
裁決年月日
平成16年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、自己が勤務していた内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益(本件利益)が、当該外国法人との間で雇用関係がないこと等の理由から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入できる権利を同社から付与され、本件従業員等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.5東裁(所)平16-56)

支部名
東京
裁決番号
平160053
裁決年月日
平成16年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務していた法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、「雇用又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付」に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるということができ、給与所得に該当すると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.29東裁(所)平16-53)

支部名
東京
裁決番号
平160050
裁決年月日
平成16年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、内国法人の親会社である外国法人に在勤しておらず、個人として直接労務を提供した事実はないことや、②本件各利益は雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価としての性質を有するものとはいえないことなどを理由に、本件各利益は給与所得には当たらない旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人の人的役務の提供の対価としての性質をもつものと認められ、また、給与所得は、給付の支給者との雇用関係に基づく役務の提供に対する対価に限定されるものではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.22東裁(所)平16-50)

支部名
東京
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成16年9月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役である法人の資産勘定に計上されている関係会社の出資金に係る株主は請求人であり、当該出資金に係る資金が同法人から出金され、請求人名義の預金口座に入金された後、請求人名義で同関係会社に送金されていることから、当該出資金の額を貸付金と認定し、その利息相当額の経済的利益は給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、実質的な出資者は同法人であると認められ、当該出資金の資金が同法人から出金され、請求人名義の預金口座に入金されたことをもって貸付金と認められないことから、請求人が貸付金の利息相当額の経済的利益の供与を受けたことも認められない。(平16.9.15東裁(所)平16-49)

支部名
東京
裁決番号
平160046
裁決年月日
平成16年9月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、更正の請求には理由がないので、原処分は適法である。(平16.9.9東裁(所)平16-46)

支部名
関東信越
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成16年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、株価の変動によっては無価値となる場合もあるから、給与所得には該当せず、性質的には宝くじと同じであり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が子会社である内国法人の従業員たる地位に基づき、米国親会社の株式を購入できる権利を同社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら日本法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.9.8関裁(所)平16-8)

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支部名
東京
裁決番号
平150358
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険面接士の業務に係る報酬が給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、報酬の支払者の時間的拘束を受けることなく、自己の計算と危険において独立して上記の業務を営んでいることから、当該業務に係る報酬は事業所得に該当するので、給与所得とすることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.30東裁(所)平15-358)

支部名
東京
裁決番号
平150359
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の全株式を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人と当該外国法人との間に雇用関係がないこと、偶然的偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平16.6.30東裁(所)平15-359)

支部名
東京
裁決番号
平150340ほか 1件
裁決年月日
平成16年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.23東裁(所)平15-340)

支部名
東京
裁決番号
平150335
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使及び従業員株式購入プランへの参加に基づき得た各経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該各経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入できる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.21東裁(所)平15-335)

支部名
東京
裁決番号
平150336
裁決年月日
平成16年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人から付与されたストック・オプションを、当該外国法人が株式の過半数を間接的に所有する内国法人に勤務していた時に行使したことに係る経済的利益について、一時所得である旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該外国法人又はその子会社の従業員たる地位に基づき、当該ストック・オプションを付与され、当該従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.21東裁(所)平15-336)

支部名
東京
裁決番号
平150334
裁決年月日
平成16年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得で、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.18東裁(所)平15-334)

支部名
東京
裁決番号
平150333
裁決年月日
平成16年6月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得で、給与所得に該当する。したがって請求人の主張には理由がない。(平16.6.17東裁(所)平15-333)

支部名
東京
裁決番号
平150332
裁決年月日
平成16年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションに係る経済的利益が譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.16東裁(所)平15-332)

支部名
東京
裁決番号
平150328
裁決年月日
平成16年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(外国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.11東裁(所)平15-328)

支部名
東京
裁決番号
平150329
裁決年月日
平成16年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたオプションに係る経済的利益は、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からオプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより、株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.6.11東裁(所)平15-329)

支部名
東京
裁決番号
平150320
裁決年月日
平成16年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する外国法人から付与されたオプションに係る経済的利益は、請求人と当該外国法人との間に雇用関係がないこと、偶然的偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からオプションを付与され、従業員として一定期間勤務することにより株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない(平16.6.7東裁(所)平15-320)

支部名
東京
裁決番号
平150316
裁決年月日
平成16年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記の経済的利益は、従業員として勤務することに基づいて得られた利益であるから給与所得に該当するので、本件更正の請求には理由がない。したがって、更正の請求に対する理由がない旨の通知処分は適法である。(平16.6.2東裁(所)平15-316)

支部名
東京
裁決番号
平150317
裁決年月日
平成16年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた法人(子会社)の親会社である法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人の提供した労務の質及び量との間に相関関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.2東裁(所)平15-317)

支部名
東京
裁決番号
平150315
裁決年月日
平成16年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する法人の親会社である外国法人との間に雇用関係が存在しないこと、東京地裁判決において、ストック・オプションの行使に係る所得は一時所得に該当する旨が判示されていることなどからすれば、当該親会社の株式を無償で取得したことに係る経済的利益は給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を一定期間経過後に取得する権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することなどにより権利を失効させることなく保有し続け、当該権利に基づき親会社の株式を無償で取得することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.31東裁(所)平15-315)

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支部名
東京
裁決番号
平150309
裁決年月日
平成16年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務していた法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益ついては、使用者から支給されたものでないこと、請求人と当該親会社とは、雇用又はこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令の下に役務が提供される関係にないこと及び役務提供の対価でないこと並びに株価の動向及び投資判断に基づく偶発的、一時な性格を有することから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもつ所得であると認められ、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.28東裁(所)平15-309)

支部名
関東信越
裁決番号
平150068
裁決年月日
平成16年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社に対して直接労務を提供した事実はないこと及びストック・オプションの行使によって得た利益は、一時的・偶発的な所得であることなどから、当該利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.25関裁(所)平15-68)

支部名
東京
裁決番号
平150298
裁決年月日
平成16年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記利益は、付与された権利について、請求人が子会社に勤務することにより、当該権利の行使が可能になり、その結果、生じた所得であるから、給与所得に該当するので、一時所得に該当するとした本件更正の請求には理由がなく、原処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.19東裁(所)平15-298)

支部名
東京
裁決番号
平150294
裁決年月日
平成16年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益及び親会社の株式を時価より低額で取得したことによる経済的利益が一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、上記の各利益は、付与された権利について、請求人が子会社に勤務することにより、当該権利の行使が可能となり、その結果、生じた所得であるから、給与所得に該当するので、一時所得に該当するとした本件各更正の請求には、理由がなく、原処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.18東裁(所)平15-294)

支部名
東京
裁決番号
平150295
裁決年月日
平成16年5月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた外国法人の全株式を間接的に所有する他の外国法人から付与された権利等に係る経済的利益は、請求人と当該他の外国法人との間に雇用関係がないこと、偶然的偶発的所得であることなどから、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた外国法人の従業員たる地位に基づき、当該他の外国法人から権利等を付与され、従業員として一定期間勤務することにより株式を取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.5.18東裁(所)平15-295)

支部名
東京
裁決番号
平150291
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.17東裁(所)平15-291)

支部名
東京
裁決番号
平150292
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平16.5.17東裁(所)平15-292)

支部名
東京
裁決番号
平150286
裁決年月日
平成16年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使及び本件株式購入権への参加による経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.13東裁(所)平15-286)

支部名
東京
裁決番号
平150287
裁決年月日
平成16年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき付与されたストック・オプションを子会社において一定の期間勤務することにより行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.13東裁(所)平15-287)

支部名
東京
裁決番号
平150282
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人自身の投資判断により得られたもので、請求人の労務の提供とは相関関係がなく、偶然的・偶発的所得であるので、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12東裁(所)平15-282)

支部名
東京
裁決番号
平150285
裁決年月日
平成16年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12東裁(所)平15-285)

支部名
東京
裁決番号
平150278
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人において当該子会社の従業員たる地位に基づき親会社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価と認められることから、給与所得に該当する。(平16.4.28東裁(所)平15-278)

支部名
東京
裁決番号
平150279
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の株式の過半数を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、確定的で予測可能なものではないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。(平16.4.28東裁(所)平15-279)

支部名
東京
裁決番号
平150280
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は偶発的に発生したものであるから、労務その他役務の対価としての性質を有せず、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が専ら内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益で、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当するので、本件更正の請求には理由がないとした原処分は適法である。(平16.4.28東裁(所)平15-280)

支部名
東京
裁決番号
平150281
裁決年月日
平成16年4月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた外国法人から付与されたストック・オプションを、当該外国法人の子会社に勤務しているときに行使して得た経済的利益は、株価の値上がりに連動する権利の経済価値の増加益であること等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該外国法人及び子会社の主要な被用者たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人及び子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.28東裁(所)平15-281)

支部名
東京
裁決番号
平150263
裁決年月日
平成16年4月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社において一定期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.14東裁(所)平15-263)

支部名
東京
裁決番号
平150262
裁決年月日
平成16年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の発行済株式の4分の3を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員等たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.4.13東裁(所)平15-262)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150060
裁決年月日
平成16年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅調(休日を利用した自宅業務)については、その命令規定が本件就業規則及び本件給与規程に規定されていないことから、宅調は任意の契約に基づくもので、勤務先の指揮監督に服することなく独立的に提供する労務であり、本件宅調料金は、その労務の対価であるから雑所得の収入金額に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が勤務先との間で雇用契約以外の契約を締結した事実は認められず、また、確かに、本件就業規則及び本件給与規程には、宅調に関する命令規定が認められないものの、そのことをもって、宅調業務が勤務先の包括的な指揮命令に服していることを否定するものではない。加えて、請求人は、自己の宅調業務について危険を負担しておらず、勤務先から独立的に提供された業務とは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.4.12関裁(所)平15-60)

支部名
東京
裁決番号
平150254
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益が偶発的に発生したものであるから、労務その他役務の対価としての性質を有せず、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、上記の利益は、請求人が専ら内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益で、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、本件更正の請求には理由がないとした原処分は適法である。(平16.3.31東裁(所)平15-254)

支部名
東京
裁決番号
平150256
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の発行済株式の過半数を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人に対して何ら役務を提供していないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-256)

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支部名
東京
裁決番号
平150259
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-259)

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支部名
東京
裁決番号
平150259
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-259)

支部名
東京
裁決番号
平150260
裁決年月日
平成16年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の株式の100%を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、いずれも請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.31東裁(所)平15-260)

支部名
東京
裁決番号
平150244ほか 1件
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年11月26日及び平成15年11月26日の東京地方裁判所の各判決において、外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨判示されていることから、本件利益は給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.29東裁(所)平15-244)

支部名
東京
裁決番号
平150248
裁決年月日
平成16年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する内国法人の株式を所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使及び従業員株式購入プランへの参加による経済的利益は、当該外国法人との間に雇用関係がなく、当該外国法人の指揮命令に服して勤務した事実がないから、給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人の従業員としての地位に基づき付与されたものであり、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することにより得られる経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.29東裁(所)平15-248)

支部名
東京
裁決番号
平150240
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の株式のすべてを所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、いずれも請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。(平16.3.26東裁(所)平15-240)

支部名
東京
裁決番号
平150236
裁決年月日
平成16年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外親会社からのストック・オプションの行使による利益は、現行法上の明確な規定がないから、一時所得と解釈すべきであり、また、明確な法改正も行わずにし意的に給与所得として取り扱うのは租税法律主義に反する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、本件利益は、所得税法における所得分類に関する規定の立法趣旨に照らし、その経済的実質に着目して給与所得に該当すると判断したものであるから、請求人の主張は採用できない(平16.3.25東裁(所)平15-236)

支部名
東京
裁決番号
平150237
裁決年月日
平成16年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた外国法人(子会社)の全株式を所有する他の外国法人(親会社)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員等たる地位に基づき、当該親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.25東裁(所)平15-237)

支部名
東京
裁決番号
平150238
裁決年月日
平成16年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社において一定の期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.25東裁(所)平15-238)

支部名
東京
裁決番号
平150233
裁決年月日
平成16年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、株式市場における株価の上昇という外的要因と、請求人の投資判断によって実現されたものであることなどから、給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該外国法人又はその子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人又はその子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって請求人の主張は採用できない。(平16.3.24東裁(所)平15-233)

支部名
東京
裁決番号
平150231
裁決年月日
平成16年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の全株式を間接的に所有する米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該米国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平16.3.23東裁(所)平15-231)

支部名
東京
裁決番号
平150213
裁決年月日
平成16年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の主要な社員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.10東裁(所)平15-213)

支部名
東京
裁決番号
平150217
裁決年月日
平成16年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションを付与した外国法人と請求人との間に雇用契約がなく、請求人が当該外国法人の指揮監督に服して労務を提供したこともないことから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社である他の外国法人の日本支社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平16.3.10東裁(所)平15-217)

支部名
東京
裁決番号
平150211ほか 1件
裁決年月日
平成16年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社において一定の期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.9東裁(所)平15-211)

支部名
東京
裁決番号
平150205
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.5東裁(所)平15-205)

支部名
東京
裁決番号
平150208
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益は、株式市場の動向と請求人のストックオプションを行使する時期等に関する請求人の判断に基づいており、労務その他役務の対価としての性質を有しないことから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.3.5東裁(所)平15-208)

支部名
東京
裁決番号
平150199
裁決年月日
平成16年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.3.2東裁(所)平15-199)

支部名
東京
裁決番号
平150191
裁決年月日
平成16年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の株式の100%を所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかし、当該経済的利益は、いずれも請求人において当該内国法人の従業員たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において、一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.2.26東裁(所)平15-191)

支部名
東京
裁決番号
平150189
裁決年月日
平成16年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、東京地方裁判所において海外親会社から付与されたストック・オプションの行使利益は一時所得である旨判示されていることから、同様に、自己が勤務していた内国法人の実質的所有者である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当し、また当該経済的利益の所得区分の判断に当たり、当該判決により拘束されるものではないことから、請求人の主張は採用できない。(平16.2.24東裁(所)平15-189)

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支部名
東京
裁決番号
平150187
裁決年月日
平成16年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該米国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.2.20東裁(所)平15-187)

支部名
東京
裁決番号
平150186
裁決年月日
平成16年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない。(平16.2.17東裁(所)平15-186)

支部名
東京
裁決番号
平150185
裁決年月日
平成16年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプション及びリストリクテッド・ストックに係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人又は当該外国法人の役員たる地位に基づきストック・オプション及びリストリクテッド・ストックを付与され、当該内国法人又は当該外国法人の役員として一定期間勤務することにより、当該外国法人の株式を時価より低い価額又は無償で取得して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.2.16東裁(所)平15-185)

支部名
東京
裁決番号
平150174
裁決年月日
平成16年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた内国法人の実質的所有者である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人自身の投資判断によって定まったもので、偶然的偶発的所得であるので、給与所得ではなく一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人からストック・オプションを付与され、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当するので、請求人の主張は採用できない(平16.2.4東裁(所)平15-174)

支部名
東京
裁決番号
平150170ほか 2件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人(非永住者)は、自己が勤務していた外国法人の実質的所有者である別の外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、付与会社と請求人との間に直接の雇用関係がないことなどから、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨、したがって、国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務していた外国法人の従業員たる地位に基づき、ストック・オプションを付与され、内国法人に勤務していることにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当し、したがって、このうち、国内で勤務した期間に対応する部分の金額は国内源泉所得に該当するから、請求人の主張は採用できない。(平16.1.29東裁(所)平15-170)

支部名
東京
裁決番号
平150158
裁決年月日
平成16年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益は、株式市場における請求人の投資判断という純粋な経済行為により成立したものであること及びその経済的価値の発生が不確実であり、予見可能性がないことなどから、労務その他役務の対価としての性質を有せず、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.1.28東裁(所)平15-158)

支部名
東京
裁決番号
平150139
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益について、投資判断の良否で大きく変動する不安定で偶然性が高い所得であり、しかも、労務その他役務の対価に当たらないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.19東裁(所)平15-139)

支部名
東京
裁決番号
平150135
裁決年月日
平成15年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.18東裁(所)平15-135)

支部名
東京
裁決番号
平150133
裁決年月日
平成15年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人の全株式を所有する親会社(米国法人)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の日本支店において一定の期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.17東裁(所)平15-133)

支部名
東京
裁決番号
平150123
裁決年月日
平成15年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件利益が労務提供の対価性がなく、かつ、雇用契約等に基づき得たものでないことから、本件利益に係る所得は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、給与所得は、給与支給者との雇用契約関係に基づく役務の提供に対する対価に限定されるものではないところ、本件利益は、請求人が勤務する内国法人の子会社の勤務に基づき得た外国法人の親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益であることから、本件利益に係る所得を給与所得とした更正処分は適法である。(平15.12.8東裁(所)平15-123)

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支部名
広島
裁決番号
平150020
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001024
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、年の中途で、Aとの間で医療行為に関する契約を締結しているところ。契約締結前の請求人の医療行為は、①Aの診療を受けることを期待する患者に対するものであり、その業務の遂行に当たっては、Aの管理の下で、時間的、場所的な拘束を受けていること、②請求人は、Aに対し、毎週同じ曜日のほぼ同じ時間に継続的に役務の提供をしていること、③患者との医療契約の当事者はTとなっており、医療事故が起こった場合の責任はAにあると認められること、④請求人の必要な薬剤並びに人的及び物的設備はAが提供していること、⑤請求人の収入金額は定額であることからすれば、請求人の医療行為自体は主体性を持ってなされているとしても、医療行為の経済的側面を評価すれば、自己の計算と危険において独立性をもってなされたとはいえず、Aの拘束を受ける、非独立的な行為であると認められ、請求人は、Aにおいて、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づき役務を提供していたと認められるから、Aからの収入金額は給与所得に係る収入金額に該当すると認めるのが相当である。また、請求人は、契約締結後も、契約前同様にAの管理の下で医療行為を行っているが、①契約締結後の収入は定額ではなく、医療内容毎に算定することとしたこと、②医療事故の責任分担は双方協議して決定すること、③Aも雇用契約を前提とする給与と取り扱っていないことからすると、契約締結後の請求人の医療行為は事業所得に係る収入金額に該当すると認めるのが相当である。(平15.12.3広裁(所)平15-20)

支部名
関東信越
裁決番号
平150028
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社とは雇用契約またはこれに類する原因もなく、親会社の指揮監督を受けるものではないこと、また、その行使によって得た利益については対価性がなく、一時的・偶発的な所得であることから、当該利益は一時所得である旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら子会社に勤務することに基づいて、親会社の株式を購入できる権利を親会社から付与され、従業員として勤務を継続することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.3関裁(所)平15-28)

支部名
東京
裁決番号
平150122
裁決年月日
平成15年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、①請求人と当該親会社とは雇用関係にないこと、②労務の対価に該当しないこと、及び③その額は不確定な株式市場の動向に左右され、一時的で極めて偶然性が高いことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の役員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.3東裁(所)平15-122)

支部名
東京
裁決番号
平150121
裁決年月日
平成15年12月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成14年11月26日の東京地方裁判所の判決において、外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨判示されていることから、本件利益は給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.2東裁(所)平15-121)

支部名
福岡
裁決番号
平150005
裁決年月日
平成15年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.21福裁(所)平15-5)

支部名
東京
裁決番号
平150111
裁決年月日
平成15年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションを付与した外国法人と請求人との間に雇用契約がなく、請求人が当該外国法人の指揮監督に服して労務を提供したこともないことから、本件利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が、当該外国法人の子会社である外国法人の日本支社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平15.11.20東裁(所)平15-111)

支部名
東京
裁決番号
平150110ほか 1件
裁決年月日
平成15年11月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が国内において勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、請求人が当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.19東裁(所)平15-110)

支部名
名古屋
裁決番号
平150026
裁決年月日
平成15年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.12名裁(所)平15-26)

支部名
東京
裁決番号
平150099
裁決年月日
平成15年11月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する法人(子会社)の全株式を所有する親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が当該親会社と雇用関係にないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社において一定期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.12東裁(所)平15-99)

支部名
東京
裁決番号
平150091
裁決年月日
平成15年10月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の株式を間接的に所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使による経済的利益は、同社との間に雇用関係がなく、同社の指揮命令に服して勤務した事実がないから、給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、給与所得は、個人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であると認められることから、使用人の地位又は職務に関連して受ける給付である限り、その給付の支払者は労務の提供を受ける直接の使用者に限らないと解され、本件利益は、請求人が本件被用者としての地位に基づき、一定期間以上勤務することにより得られる経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.10.30東裁(所)平15-91)

支部名
東京
裁決番号
平150086
裁決年月日
平成15年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している子会社の従業員たる地位に基づき、親会社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない(平15.10.20東裁(所)平15-86)

支部名
東京
裁決番号
平150079
裁決年月日
平成15年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の全株式を間接的に所有する親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人において一定期間勤務することにより得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.10.10東裁(所)平15-79)

支部名
東京
裁決番号
平150076
裁決年月日
平成15年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.10.9東裁(所)平15-76)

支部名
東京
裁決番号
平150066
裁決年月日
平成15年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の発行済株式の全部を所有する外国法人(親会社)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該親会社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.26東裁(所)平15-66)

支部名
福岡
裁決番号
平150003
裁決年月日
平成15年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.25福裁(所)平15-3)

支部名
東京
裁決番号
平150049
裁決年月日
平成15年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務していた法人の(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.9.3東裁(所)平15-49)

支部名
東京
裁決番号
平150045
裁決年月日
平成15年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している法人(子会社)の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.29東裁(所)平15-45)

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支部名
東京
裁決番号
平150036
裁決年月日
平成15年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、勤務する内国法人の株式を所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使及び本件株式購入制度への参加による経済的利益は、同社との間には雇用関係がなく、同社の指揮命令に服して勤務した事実はないから、給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件各利益は、請求人が内国法人の従業員としての地位に基づき、一定期間以上勤務することにより、得られる経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、本件各利益は、給与所得に該当すると解するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平15.8.26東裁(所)平15-36)

支部名
東京
裁決番号
平150037
裁決年月日
平成15年8月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.26東裁(所)平15-37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150008
裁決年月日
平成15年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社とそれを受け取り行使する子会社の従業員との間では、その行使によって得た利益について対価性が成立せず、一時的・偶発的な所得である以上、当該利益は一時所得と解するのが相当である旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて、親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.1関裁(所)平15-8)

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支部名
東京
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた法人(子会社)の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.9東裁(所)平15-21)

支部名
東京
裁決番号
平150022
裁決年月日
平成15年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務していた法人(子会社)の発行済株式の全部を所有する外国法人(親会社)から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該子会社の従業員たる地位に基づき、当該親会社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.9東裁(所)平15-22)

支部名
東京
裁決番号
平150010
裁決年月日
平成15年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が作成したメモは、請求人が代表者を務める法人の取引先に対する債権の回収をメモしたものではなく、請求人が個人的に行っていた融資に係るメモであり、当該法人が当該債権の回収を行った事実はないから、当該債権に係る金額を請求人に対する役員賞与と認定したことは誤りである旨主張する。しかしながら、①当該メモが当該法人の事務所内で発見されたこと、②当該メモの「請求総額」の金額が同法人の取引先に対する債権額に見合うこと、③当該メモには当該取引先が振り出した手形及び小切手に係る金額が記載されていること、④当該メモの現金入金額の記載も、当該金額と手形及び小切手の金額とを単純に合計した累積額が記載されていることからみて当該取引先に対する債権の回収に係るものと認められることから、当該法人は得意先に対する債権を簿外で回収し、これを請求人に役員賞与として支給したものと認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.8東裁(所)平15-10)

支部名
東京
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた法人(子会社)の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該子会社の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.7.1東裁(所)平15-1)

支部名
東京
裁決番号
平140286
裁決年月日
平成15年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入する事ができる権利を付与され、当該内国法人に勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.27.東裁(所)平14-286)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140118
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社とそれを受け取り行使する子会社の従業員との間では、その行使によって得た利益について対価性が成立せず、一時的・偶発的な所得である以上、当該利益は一時所得と解するのが相当である旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら、子会社に勤務することに基づいて、親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-118)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、ストック・オプションを付与する親会社と請求人との間には雇用関係がなく、本件利益は営利性も対価性もない所得であり、本件利益と請求人の提供した人的役務には相関関係がないことから、本件利益は給与所得に該当せず一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、労務の対価として使用者から受ける給付は、使用人としての地位又は職務に関連して受けるものである限り、その給付の支払者は、必ずしも労務の提供を受ける直接の使用者に限られず、また、本件利益は、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を有するものと認められることから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
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要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションの権利行使時に株式を引き取っただけであり、株価はその後下落しており利益が実現していない旨主張する。しかしながら、請求人に課税されるのは、ストック・オプションを付与された場合の経済的利益に対してであり、当該利益の額は、権利行使時の株式の時価から権利行使価格を控除した金額であることから、請求人が権利行使をし株式を取得した後に株価が下落し損失が発生したとしても、当該損失は上記の利益に影響を及ぼさない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
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要旨

○ 請求人は、権利行使日は米国親会社の所在地における時間であるので、日本の為替レートを適用する際は、時差を考慮して翌日のレートを適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件ストック・オプションは、ナスダック市場の立会時間である米国東部時間の9時30分から16時までの間に権利行使が行われたものと認められ、当該時間帯には、権利行使日の翌日の内国銀行のTTBは成立していないのであるから、原処分庁が本件ストック・オプションの行使による経済的利益の額を円貨換算するに当たって、権利行使日と同日の内国銀行のTTBを採用したことに、合理性があると認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140119
裁決年月日
平成15年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、本件利益について、①米国親会社は給与として費用計上しておらず、給与としての認識がないこと及び②所得税法第183条第1項及び所得税法第212条第2項に基づき米国親会社に源泉徴収義務が発生するところ、税務当局が同社に対して源泉徴収義務違反として課税処分していないことから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、上記①については、米国親会社の本件利益に対する経費性の認識が、請求人の本件利益についての課税の判断に影響を及ぼすものではなく、上記②については、所得税法第183条第1項は、居住者に対し国内において給与等の支払をする者の源泉徴収義務を規定したものであり、本件の場合、米国親会社は、請求人に対し米国、すなわち、国外において給与等の支払をする者であるため、当該規定の適用はなく、同社に対する源泉徴収義務は生ぜず、また、所得税法第212条第2項は、非居住者の国内源泉所得に係る課税について規定したものであるところ、請求人は居住者であるため、当該規定の適用はない。したがって、これらの点に関する請求人の主張は採用できない。(平15.06.19.関裁(所)平14-119)

支部名
東京
裁決番号
平140268
裁決年月日
平成15年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.18.東裁(所)平14-268)

支部名
大阪
裁決番号
平140080
裁決年月日
平成15年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
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要旨

○ 請求人は、取引先に派遣している労働者に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)が外注費である旨主張するが、請求人は、労働者の募集及び採用を行い、派遣先、派遣期間、単価(日給)を決定し、さらに、派遣先から勤務時間又は勤務日数の報告を受け、これに基づいて基本給やその他の手当の計算を行い、労働者に支給している。これらの点からすれば、請求人と労働者との間には、雇用契約を示す契約書等は存在しないものの、雇用契約関係が存在しており、請求人は、労働者に指揮命令して労務を提供させ、本件金員をその労務の対価として支給したものと認めるのが相当であるから、本件金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当する。なお、労働者が請求人に対して仕事の完成を請け負い、本件金員が仕事の出来高に応じて支われるなど外注関係の存在をうかがわせる証拠はない。したがって、原処分は相当である。(平15.06.02.大裁(諸)平14-80)

支部名
大阪
裁決番号
平140081
裁決年月日
平成15年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、取引先に派遣している労働者に対して支払った金員(以下「本件金員」という。)が外注費である旨主張する。しかしながら、請求人は、労働者の募集及び採用を行い、派遣先、派遣期間、単価(日給)を決定し、さらに、派遣先から勤務時間又は勤務日数の報告を受け、これに基づいて基本給やその他の手当の計算を行い、労働者に支給している。これらの点からすれば、請求人と労働者の間には雇用契約を示す契約書等は存在しないものの、雇用契約関係が成立しており、請求人は、労働者に指揮命令して労務を提供させ、本件金員をその労務の対価として支給したものと認めるのが相当であるから、本件金員は、所得税法第28条第1項に規定する給与等に該当し、給与等とする原処分は適法である。(平15.06.02.大裁(諸)平14-81)

支部名
東京
裁決番号
平140255
裁決年月日
平成15年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、同人が代表取締役を勤めている内国法人の全株式を間接的に所有している外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人と当該外国法人との間に雇用契約等の法律関係がないことなどから、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.28.東裁(所)平14-255)

支部名
関東信越
裁決番号
平140102
裁決年月日
平成15年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
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要旨

○ 請求人は、同人が代表者である法人が売上げを除外した事実及び当該除外資金を請求人名義の預金口座に入金した事実はないから、これらの事実があるとした納税告知処分に係る認定賞与の金額及びこれに係る源泉所得税額を基礎としてなされた所得税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、上記法人がした納税告知処分に対する審査請求に関して、当審判所に対し、同法人に売上げの計上漏れがあったことを認める答述をしている。また、請求人が管理する同人名義の普通預金口座には、継続的に現金による預入金があるところ、当該預入金の総額は、請求人の申告に係る収入金額を大幅に上回っており、かつ、そのことについて、首肯し得る合理的な説明もなされていない。したがって、本件更正処分を違法とすべき事由はない。(平15.05.27.関裁(所)平14-102)

支部名
名古屋
裁決番号
平140060
裁決年月日
平成15年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
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要旨

○ 請求人は、受領済みの役員報酬は請求人が代表取締役である法人の取締役会の決議により、遡及して減額されたものであるから、減額後の金額が正しい給与所得の収入金額であり、それに基づく所得税の確定申告は適正に行われている旨主張する。しかしながら、当該法人は請求人に役員報酬を毎月25日に支給しており、請求人はこれを受領しており、請求人の受領している役員報酬は、契約又は慣習により支給日が定められている給与等であると認められるので、請求人の当該法人からの給与所得の収入金額は、支給日である毎月25日に確定しているとみるのが相当である。また、当該決議をした取締役会の開催日は、請求人が現実に役員報酬を受け取った後であり、支給時点では業務執行の対価として正当に支給されたものであり、請求人の当該法人からの給与所得の収入金額は支給日において、既に具体的に確定しているのであるから、当該決議に基づいて支給済みの役員報酬を減額しても請求人の給与所得の収入金額に何ら影響を及ぼすものではない。(平15.05.21.名裁(所)平14-60)

支部名
東京
裁決番号
平140251
裁決年月日
平成15年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務する内国法人の株式のすべてを間接的に所有する外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使による経済的利益は、同社との間には雇用関係がなく、同社の指揮命令に服して勤務した事実はないから、本件各利益は給与所得に該当せず、労務その他の役務の対価としての性質を有するものではないため、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件利益は、請求人が本件被用者としての地位に基づき、一定期間以上勤務することにより得られる経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当であるから、請求人の主張は採用できない。(平15.05.20.東裁(所)平14-251)

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支部名
東京
裁決番号
平140249
裁決年月日
平成15年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.16.東裁(所)平14-249)

支部名
東京
裁決番号
平140247
裁決年月日
平成15年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人(子会社)の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益及び従業員株式購入プランへの参加に基づき、当該外国法人の株式を取得したことによって得られた経済的利益のいずれもが、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該各経済的利益は、子会社の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該子会社において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.15.東裁(所)平14-247)

支部名
東京
裁決番号
平140244
裁決年月日
平成15年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己の勤務していた内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.14.東裁(所)平14-244)

支部名
東京
裁決番号
平140245
裁決年月日
平成15年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人からストック・オプションを付与され、当該内国法人に勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.14.東裁(所)平14-245)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140098
裁決年月日
平成15年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、勤務する法人の親会社から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は、給与所得に当たらない旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、専ら、法人に勤務することに基づいて、当該法人の親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、当該利益は、請求人が、専ら、法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.09.関裁(所)平14-98)

支部名
東京
裁決番号
平140242
裁決年月日
平成15年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、同人が勤務している内国法人の発行済株式の過半数を間接的に所有する英国法人(親会社)から付与されたストック・オプションについて、その付与の時点で請求人が、当該親会社と信託会社との信託取引において、受益者として、当該ストック・オプションに係る当該親会社の株式を取得していたから、当該ストック・オプションを行使して得た利益は譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件ストック・オプションの行使により得た利益については、本件株式は取得と同時に売却しており、本件利益を、請求人が本件株式を保有していた期間中の評価益と認めることはできないことから、本件利益は譲渡所得に該当せず、請求人が、当該内国法人の従業員等たる地位の基づき、親会社である英国法人から同法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人に一定期間勤務することにより得られた利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であるので、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.05.08.東裁(所)平14-242)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140093
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
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要旨

○ 請求人は、本件ストック・オプションの付与日に親会社の株式を取得し、本件ストック・オプションの行使日にこれらの株式を売却したものであり、これらの売却に係る利益は譲渡所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、親会社は、請求人が株式を取得したと主張する日に、請求人に対して同社の株式を購入するストック・オプションを付与したものであり、同日に、請求人が同社の株式を取得したものとは認められず、請求人は、本件ストック・オプションの行使により取得した親会社の株式の全部を行使(取得)と同日に売却しているので、本件利益は、請求人が親会社の株式の全部を保有していた期間中の増加益が売買等により実現したものと認めることはできないことから、譲渡所得とは認められない。また、本件利益は、請求人が、専ら、法人に勤務することに基づいて、当該法人の親会社の株式を購入できる権利を同親会社から付与され、従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができることから、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.04.24.関裁(所)平14-93)

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支部名
東京
裁決番号
平140232
裁決年月日
平成15年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人(子会社)の親会社である外国法人からリストリクテッド・ストックを無償で取得したことに係る経済的利益について、①給与所得として課税できることを示す法律上の明確な規定がないこと及び②当該子会社との間に雇用関係がないことなどから、当該経済的利益は給与所得に該当せず、利益が実現する当該株式の売却時に譲渡所得として課税すべきものである旨主張するとともに、同経済的利益の発生時期について、本件リストリクテッド・ストックの株券交付証明書の発行などの手続期間中は、本人の自由意思による処分ができない状況にあったのであるから、制限期間の満了日とするのではなく、日本の証券会社において株券保有の手続が終了し、株式取引口座開設を行った日とすべきである旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が子会社の取締役会の非従業員構成員としての地位に基づき、一定期間役務を提供することにより得られる経済的利益、すなわち、請求人の非独立ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当であり、また、請求人は、制限期間の満了日において本件リストリクテッド・ストックに係る株式の引渡しを受けたと認められるから、当該経済的利益の収入すべき時期は、制限期間の満了日とするのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.04.24.東裁(所)平14-232)

支部名
名古屋
裁決番号
平140045
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取締役であるA社の平成8年5月期ないし平成12年5月期の各事業年度において、同法人が日雇労務者に対する労務費の一部を架空に計上し、請求人が個人的に費消したとして請求人への賞与であると認定を受けたが、一切個人的費消はしていない旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、A社の法人税の更正処分及び源泉所得税の納税告知処分に対する取消し理由であり、同社の審査請求は当審判所において既に裁決しているので、請求人の主張には理由がない。(平15.03.25.名裁(所)平14-45)

支部名
東京
裁決番号
平140191ほか 1件
裁決年月日
平成15年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式の過半数を所有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用契約等の法律関係がないことなどから、一時所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において勤務していることにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.17.東裁(所)平14-191)

支部名
東京
裁決番号
平140182
裁決年月日
平成15年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が自己の職務に関連して同人の使用者の取引先である親会社から贈与によりストック・オプションという金品を取得したものであるなどの理由から、雑所得に該当し、給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が当該外国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人の従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.06.東裁(所)平14-182)

支部名
東京
裁決番号
平140177
裁決年月日
平成15年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.05.東裁(所)平14-177)

支部名
東京
裁決番号
平140176
裁決年月日
平成15年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使による経済的利益について、①所得税基本通達23〜35共−6の取扱いに反すること、②当該利益の大部分が株の含み益(値上益)であること、③当該親会社との間に雇用関係がないこと、④ストック・オプションの方法による賃金の支払は労働基準法により認められないことから、当該経済的利益は給与所得に該当せず、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人において、子会社の代表取締役としての地位に基づき、一定期間役務を提供することにより得られる経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができ、給与所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.04.東裁(所)平14-176)

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支部名
東京
裁決番号
平140175
裁決年月日
平成15年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集No.65・168ページ

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたファントム・ストック・アプリシエイション・ライト(現実に株式の支給をしないが、付与時の株価を基に定められた当初価格と権利行使時の株価の差額を現金で受け取る権利)の行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、親会社である外国法人からファントム・ストック・アプリシエイション・ライトを付与され、当該内国法人に勤務する期間において、これを行使して得た利益、すなわち請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.02.28.東裁(所)平14-175)

支部名
東京
裁決番号
平140169
裁決年月日
平成15年2月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.02.20.東裁(所)平14-169)

支部名
東京
裁決番号
平140154
裁決年月日
平成15年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、人材に対するインセンティブの供与として、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.01.29.東裁(所)平14-154)

支部名
東京
裁決番号
平140149
裁決年月日
平成15年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.01.22.東裁(所)平14-149)

支部名
東京
裁決番号
平140146
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.01.20.東裁(所)平14-146)

支部名
東京
裁決番号
平140133ほか 1件
裁決年月日
平成14年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.12.20.東裁(所)平14-133)

支部名
東京
裁決番号
平140128ほか 2件
裁決年月日
平成14年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.12.13.東裁(所)平14-128)

支部名
大阪
裁決番号
平140040
裁決年月日
平成14年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員としての地位にあることを前提として、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することを条件として、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.12.11.大裁(所)平14-40)

支部名
広島
裁決番号
平140031
裁決年月日
平成14年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001024
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/4医師等の報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が医療法人Tで行った医療業務に係る収入金額は、事業所得に係る収入金額に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人の医療行為は、Tの診療を受けることを期待する患者に対するものであり、その業務の遂行に当たっては、Tの理事長の管理下で、時間的、場所的な拘束を受けていること、②請求人は、Tに対し、毎週同じ曜日、時間に継続的に役務を提供していること、③患者との医療契約の当事者はTとなっており、医療事故が起こった場合の責任はTにあると認められること、④請求人の診療に必要な薬剤並びに人的及び物的設備は、Tが提供していること、⑤請求人の収入金額は定額であることからすれば、請求人の医療行為自体は、主体性を持ってなされているとしても、Tにおける医療行為の経済的側面を評価すれば、自己の計算と危険において独立性をもってなされていたとはいえず、Tの拘束を受ける、非独立的な行為であると認められる。そうすると、請求人は、Tにおいて、雇用関係又はこれに準ずべき関係に基づき役務を提供していたものと認められるから、Tからの収入金額は、給与所得に係る収入金額に該当すると認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14.11.29.広裁(所)平14-31)

支部名
東京
裁決番号
平140093
裁決年月日
平成14年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて同社の株式を低い対価又は無償で取得したことによる経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人又は当該外国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて、これらの者として一定期間勤務することにより、当該外国法人の株式を低い対価又は無償で取得したことによる利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.25.東裁(所)平14-93)

支部名
東京
裁決番号
平140091
裁決年月日
平成14年11月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人の被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.22.東裁(所)平14-91)

支部名
東京
裁決番号
平140088ほか 2件
裁決年月日
平成14年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、同社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得であるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.11.21.東裁(所)平14-88)

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支部名
東京
裁決番号
平140072
裁決年月日
平成14年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ストック・オプションによる利益は、取得した株式を行使価額を超える価額で売却できたときに初めて実現されるものであり、ストック・オプションによって株式を取得してもその時点では課税すべきではない旨主張する。しかしながら、本件利益は、ストック・オプションを行使することにより、株式を時価よりも低い価額で取得したことによる経済的利益に係る所得であり、その行使により本件利益の額が確定することから、本件利益の収入すべき時期は、本件ストック・オプションを行使した日の属する年分とすることが相当と認められる。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平14.10.23.東裁(所)平14-72)

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支部名
東京
裁決番号
平140072
裁決年月日
平成14年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該外国法人と雇用契約等の契約関係はないことなどから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入する事ができる権利を付与され、当該内国法人に勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.10.23.東裁(所)平14-72)

支部名
東京
裁決番号
平140061ほか 1件
裁決年月日
平成14年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該外国法人と雇用契約等の法律関係にないことなどから、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人の従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.10.11.東裁(所)平14-61)

支部名
東京
裁決番号
平140062
裁決年月日
平成14年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務すること又は本件会社の競合他社に勤務しないことにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価と認められることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.10.11.東裁(所)平14-62)

支部名
大阪
裁決番号
平140022ほか 1件
裁決年月日
平成14年10月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が運営する老人保健施設に係る経費として支出したもののうち、請求人の前理事長が理事長として在任中に個人的に費消した部分は、同人の詐欺行為に基づく横領によるものであり、同人を被告とする損害賠償請求訴訟を提起し、同人への当該支払額相当額の金員の移転を認めておらず、当該金員を経営委任の対価たる役員報酬であるとし、給与所得として課税することは法律の適用を誤ったものである旨主張する。しかしながら、前理事長は、その地位を利用して、請求人の一部の理事や経理担当者に対して、架空経費の計上や虚偽の請求書の作成等を指示するなどの方法で理事長経費等をねん出しており、このことは、正に、同人が請求人の経営に関して有する権限に基づいて請求人の意思を決定し、その意思に基づいて、自己の役務提供の対価として理事長経費等を受領し、これを個人的費用に費消していたものと認められる。また、これらの利得は、同人が理事長としての地位を有しなければ得られなかったものであり、請求人から与えられた権限に基づいて、自己に給与を支給したものであり、理事長経費等は、所得税法第28条第1項に規定する給与(賞与)所得に該当するから、請求人には同法第183条第1項に規定する源泉所得税の徴収義務があると認めるのが相当である。そして、当該訴訟の判決も、本件審査請求における証拠関係及び当該訴訟の経緯等に照らして、上記の認定及び判断を左右するものでないことから、請求人の主張は採用できない。(平14.10.03.大裁(諸)平14-22)

支部名
東京
裁決番号
平140047
裁決年月日
平成14年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.09.20.東裁(所)平14-47)

支部名
東京
裁決番号
平140029
裁決年月日
平成14年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、同人が親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、当該被用者(当該米国法人及びその関連者の被用者をいう。)たる地位に基づき、当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、本件被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら、当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.08.27.東裁(所)平14-29)

支部名
東京
裁決番号
平140032
裁決年月日
平成14年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用契約等の法律関係にないことなどから、給与所得に該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が本件従業員等たる地位に基づき、当該米国法人の株式を購入することができる権利を付与され、本件従業員等としてその労務等に対する追加的インセンティブの供与として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら、当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.08.27.東裁(所)平14-32)

支部名
東京
裁決番号
平140026
裁決年月日
平成14年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が本件被用者(当該米国法人及びその子会社等の被用者をいう。)たる地位に基づき、当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、本件被用者として一定期間勤務すること又は当該米国法人及びその子会社等の競合他社に勤務しないことにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。(平14.08.23.東裁(所)平14-26)

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支部名
東京
裁決番号
平140022
裁決年月日
平成14年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集No.64・232ページ

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の過半数の株式を所有する外国法人から、当該外国法人の従業員であった時に付与されたストック・オプションを、当該外国法人の子会社である内国法人に勤務していた時に行使して得た経済的利益は、行使時において当該外国法人と雇用関係にないこと等から、給与所得には該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、本件被用者等(当該外国法人及びその子会社の役員及び重要な被用者をいう。)たる地位に基づき当該外国法人の株式を購入することができる権利を同社から付与され、本件被用者等として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平14.08.20.東裁(所)平14-22)

支部名
東京
裁決番号
平140013ほか 1件
裁決年月日
平成14年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することによりこれを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.26.東裁(所)平14-13)

支部名
東京
裁決番号
平140004
裁決年月日
平成14年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の被用者たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人の被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益(請求人が、専ら、当該内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益)、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.19.東裁(所)平14-4)

支部名
東京
裁決番号
平140005
裁決年月日
平成14年7月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である米国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて同社の株式を低い対価又は無償で取得したことによる経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人又は米国法人の役員たる地位に基づき、当該米国法人から付与されたストック・オプション又はリストリクテッド・ストックに基づいて、これらの者として一定期間勤務することにより、当該米国法人の株式を低い対価又は無償で取得したことによる利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.19.東裁(所)平14-5)

支部名
東京
裁決番号
平140003
裁決年月日
平成14年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.18.東裁(所)平14-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平130102
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A国法人から請求人に付与されたストックオプションの行使に係る経済的利益は、請求人とA国M社との間に雇用関係がないこと等を理由として、給与所得ではなく一時所得に該当すると主張する。しかし、ストック・オプションは、請求人が内国法人の従業員であることを前提として、その貢献度を評価して同社の社長の推せんにより付与されたものであることから、本件利益は、請求人が当該内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務に対する追加的なインセンティブとして、A国M社から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益であるということができる。そうすると、本件利益は、請求人が、専ら当該内国法人に勤務することに基づいて得た経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平14. 6.27大裁(所)平13-102)

支部名
東京
裁決番号
平130282
裁決年月日
平成14年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益を、平成9年分を一時所得とし、平成11年分を株式等の譲渡に係る譲渡所得等としてそれぞれ申告したが、原処分庁は、これを法律的根拠もなく当該経済的利益を給与所得と認定して更正処分等を行ったのは違法で有る旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務する内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.27東裁(所)平13-282)

支部名
東京
裁決番号
平130274
裁決年月日
平成14年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が、当該内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.21東裁(所)平13-274)

支部名
東京
裁決番号
平130272
裁決年月日
平成14年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務する内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、外国法人の株式の値上益から構成されるものであり、同社から与えられるものではないから、同社と請求人の間に対価性は存在しないし、その額は、不安定で不確定な株式市場の動向に左右されるものであるから、一時的で極めて偶然性が高いとして、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該利益は、請求人が、外国法人の子会社又は関係会社の被用者たる地位に基づき、当該外国法人の株式を購入することができる権利を同社から付与され、被用者等として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものということができ、請求人が、内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当し、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.20東裁(所)平13-272)

支部名
東京
裁決番号
平130270
裁決年月日
平成14年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201003050
争点
10給与所得/3収入金額の計算/5使用人給与に係る認定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、請求人が勤務先の接待交際費を個人的に費消したものとして給与所得として認定した額は、勤務先法人の業務遂行のためのものであり、原処分庁は請求人名義の預金口座から払い出された金額で使途が不明なものは、勤務先法人の使途不明金として処理すべきであり、また、カードの利用金額は、過去においてはすべて交際費等として税務上も認められていたものである旨主張するが、当審判所の調査によっても個人的な費用に流用されていたと認められるので、勤務先法人の業務遂行のための費用であるとの主張は採用できない。(平14. 6.19東裁(所)平13-270)

支部名
関東信越
裁決番号
平130088
裁決年月日
平成14年6月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件プランの各規定によれば、(1)本件プランの目的として、被用者に、長期間勤続すること並びにA社(米国法人)及びその子会社の継続的な成功のために努力することを奨励する等にも役立つ点が掲げられていること、(2)本件ストック・オプションは、請求人が本件被用者であることを前提に付与されたものであること、(3)権利の行使には、権利を付与されてから一定期間勤務することを要し、また雇用関係が終了した場合には失効すること、(4)その譲渡は原則として禁止されていることが認められる。このことからすると、本件利益は、請求人が本件被用者たる地位に基づき、A社の株式を購入することができる権利を同社から付与され、本件被用者として一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。換言すれば、本件利益は、請求人が、専ら、A社の子会社であるB社(内国法人)に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当すると解するのが相当である。(平14. 6.14関裁(所)平13-88)

支部名
東京
裁決番号
平130266
裁決年月日
平成14年6月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6.11東裁(所)平13-266)

支部名
東京
裁決番号
平130263
裁決年月日
平成14年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と請求人との間に対価性は成立しないし、その額は不安定で不確定な株式市場の動向に左右されるものであるから、一時的できわめて偶然性が高く、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得たもの、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 6. 7.東裁(所)平13-263)

支部名
東京
裁決番号
平130245
裁決年月日
平成14年5月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションの行使により得た経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 5.21東裁(所)平13-245)

支部名
東京
裁決番号
平130241
裁決年月日
平成14年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 5.15東裁(所)平13-241)

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支部名
東京
裁決番号
平130236
裁決年月日
平成14年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.26東裁(所)平13-236)

支部名
東京
裁決番号
平130229
裁決年月日
平成14年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の株式の過半数を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することなどにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.25東裁(所)平13-229)

支部名
東京
裁決番号
平130223
裁決年月日
平成14年4月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該ストック・オプションの付与日から権利行使の間における株式の値上益であり、行使日に当該株式を売却したことにより得た利益であるから、譲渡所得に該当する、仮に譲渡所得に該当しないのであれば親会社と雇用関係にないこと等から一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.16東裁(所)平13-223)

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支部名
東京
裁決番号
平130220ほか 1件
裁決年月日
平成14年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.15東裁(所)平13-220)

支部名
東京
裁決番号
平130218
裁決年月日
平成14年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4.11東裁(所)平13-218)

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支部名
大阪
裁決番号
平130072
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社から給与の支払いを受けた旨主張し、当該給与支給に係る各小切手の写し等を提出する。しかしながら、A社は平成5年ころには既に営業活動を停止しており、また、A社の関係人らの申述等によれば、請求人は、自己の管理支配下にある同社に名目上の代表者を就任させ、請求人自身は同社の従業員として同社と雇用契約を締結したかのごとく装い、さらに、A社の申告書には請求人に対する各年分の給与が未払金に計上され、多額の源泉預り金が累積し、源泉徴収税額が納付されていないことを併せて考慮すると、請求人がA社での地位を利用して、同社から請求人に高額な給与を支払ったかのように形式を整え、虚偽の源泉徴収票を作出したと推認することができる。したがって、請求人の確定申告書に記載した給与はすべて架空の給与であり、各年分の給与所得はないと判断したのは正当である。(平14. 4. 8.大裁(所)平13-72)

支部名
東京
裁決番号
平130217
裁決年月日
平成14年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 4. 8.東裁(所)平13-217)

支部名
東京
裁決番号
平130212ほか 1件
裁決年月日
平成14年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.29東裁(所)平13-212)

支部名
東京
裁決番号
平130201
裁決年月日
平成14年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.26東裁(所)平13-201)

支部名
東京
裁決番号
平130200
裁決年月日
平成14年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、給与所得には該当しない旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当する。(平14. 3.25東裁(所)平13-200)

支部名
東京
裁決番号
平130198
裁決年月日
平成14年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.20東裁(所)平13-198)

支部名
東京
裁決番号
平130191
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の使用人たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.15東裁(所)平13-191)

支部名
東京
裁決番号
平130186
裁決年月日
平成14年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.13東裁(所)平13-186)

支部名
関東信越
裁決番号
平130066
裁決年月日
平成14年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国法人から付与された株式購入選択権(ストック・オプション)の行使に係る利益は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、(1)本件プランの目的が、被用者の継続的勤務への願望を強化することを期待するものであること、(2)本件ストック・オプションは、請求人が外国法人の国外子会社の従業員等であることを前提に付与されたものであること、(3)その行使は、請求人の一定期間の勤務が条件とされていること、(4)その譲渡等は原則として禁止されていることから、本件利益は、請求人の従業員等たる地位に基づき、外国法人からストックオプションを付与され、一定期間勤務することにより、これを行使して得たものであるということができる。そうすると、本件利益は、請求人が、専ら外国法人の子会社である内国法人に勤務することに基づいて得られた経済的利益、すなわち、同人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質を持った所得ということができるから給与所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 3.12関裁(所)平13-66)

支部名
東京
裁決番号
平130185
裁決年月日
平成14年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3.12東裁(所)平13-185)

支部名
東京
裁決番号
平130179
裁決年月日
平成14年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の使用人たる地位に基づき、親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 3. 7.東裁(所)平13-179)

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支部名
東京
裁決番号
平130176
裁決年月日
平成14年2月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.28東裁(所)平13-176)

支部名
東京
裁決番号
平130173ほか 4件
裁決年月日
平成14年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.27東裁(所)平13-173)

支部名
東京
裁決番号
平130164ほか 1件
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式の半数を間接的に所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、その外国法人と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、当該外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において従業員として一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.26東裁(所)平13-164)

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支部名
東京
裁決番号
平130166
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である米国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.26東裁(所)平13-166)

支部名
東京
裁決番号
平130167
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の発行済株式の過半数を所有する外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、当該外国法人との間に雇用関係がないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の役員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務すること又は一定の業績を達成することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.26東裁(所)平13-167)

支部名
東京
裁決番号
平130157ほか 1件
裁決年月日
平成14年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の全株式を所有する外国法人(以下「親会社」という。)から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している法人の従業員たる地位に基づき、人材に対するインセンティブの供与として親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2.25東裁(所)平13-157)

支部名
東京
裁決番号
平130152ほか 2件
裁決年月日
平成14年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の全株式を所有する外国法人(以下「親会社」という。)から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している法人の従業員たる地位に基づき、人材に対するインセンティブの供与として親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 2. 8.東裁(所)平13-152)

支部名
東京
裁決番号
平130138ほか 1件
裁決年月日
平成14年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 1.30東裁(所)平13-138)

支部名
東京
裁決番号
平130140
裁決年月日
平成14年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益を原処分庁の担当者に指導に基づき一時所得として申告したものであり、その当時におけるその指導は妥当であって、所得税基本通達の改正により解釈が変更されたとしても過去に遡及して適用されるべきではない旨主張するが、当該ストック・オプションの行使に係る経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の使用人たる地位に基づき親会社である外国法人から付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な人的役務の提供の対価であることから、給与所得に該当し、また、その所得区分の解釈は所得税基本通達を遡及適用したものではないから、請求人の主張は採用できない。(平14. 1.30東裁(所)平13-140)

支部名
東京
裁決番号
平130134ほか 3件
裁決年月日
平成14年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している法人の全株式を所有する外国法人(以下「親会社」という。)から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14. 1.28東裁(所)平13-134)

支部名
東京
裁決番号
平130127
裁決年月日
平成14年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している外国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、同人が実際に当該米国法人の株式を取得したのは権利付与日以前であるから、譲渡所得に該当する旨主張するが、請求人が当該株式を権利付与日以前に取得していたとする証拠はなく、当該株式は権利行使日に取得したと判断するのが相当である。また、当該経済的利益は、請求人が勤務している外国法人の従業員たる地位に基づき、親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該外国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得たもの、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 1.22東裁(所)平13-127)

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支部名
東京
裁決番号
平130113ほか 9件
裁決年月日
平成13年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201001026
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/6ストックオプションの行使益等
事例集登載頁
裁決事例集No.62・92ページ

要旨

○ 請求人は、自己が勤務している内国法人の親会社である外国法人から付与されたストック・オプションに係る経済的利益は、親会社と雇用関係にないこと等から、一時所得に該当する旨主張するが、当該経済的利益は、請求人が勤務している内国法人の従業員たる地位に基づき、その労務等に対する追加的インセンティブとして親会社である外国法人から同社の株式を購入することができる権利を付与され、当該内国法人において一定期間勤務することにより、これを行使して得た利益、すなわち、請求人の非独立的ないし従属的な勤務の対価であることから、給与所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平13.12.25東裁(所)平13-113)裁決事例集NO62・92ページ

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支部名
東京
裁決番号
平130085
裁決年月日
平成13年11月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201003020
争点
10給与所得/3収入金額の計算/2通勤手当等
事例集登載頁
裁決事例集No.62・108ページ

要旨

○ 請求人が平成11年中に支払った通勤費相当額は、給与収入を得るために必ず発生する必要な費用であるから、非課税所得として給与収入から除外するべきである旨主張する。しかしながら、非課税所得となる通勤手当は、給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるものと規定されているところ、請求人が勤務する派遣会社は請求人に対して、このような通勤手当を支給していないため、請求人が平成11年中に支払った通勤費相当額があるとしても、これを非課税所得として給与収入から除外することはできない。(平13.11.15東裁(所)平13-85)裁決事例集NO62・108ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成13年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201004990
争点
10給与所得/4給与所得控除等/5その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・115ページ

要旨

○ 請求人は、給与所得を得るために支出した通勤費等の必要経費相当額は、常識的に必要な費用であるという実態を理解し、給与の収入を得るために要した支出は実額で控除を認め、請求人が必要経費とした本件支出を申告どおり認めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第28条第2項において、給与所得の金額は、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額と規定しており、給与所得の算定に当たって実額で給与所得を求める法令の定めはないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.10.11大裁(所)平13-25)裁決事例集NO62・115ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平130025
裁決年月日
平成13年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集No.62・115ページ

要旨

○ 請求人は、給与所得を得るために支出した通勤費等の必要経費相当額を特定支出として、給与所得の金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、特定支出控除の特例は、特定支出の額が給与所得控除額を超える場合に、当該超える部分が控除の対象となるもので、この特例は、確定申告書に当該特例の適用を受ける旨及び特定支出の額の合計金額の記載があり、かつ特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付又は当該申告書の提出の際に提示することが適用要件になっているところ、請求人の所得税の確定申告書には当該特例を適用する旨の記載及び支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書の添付(政令で定められた書類)がなく、当該申告書の提出の際に提示の事実もなかったことから、当該通勤費等の必要経費相当額を特定支出として控除することはできない。(平13.10.11大裁(所)平13-25)裁決事例集NO62・115ページ

支部名
福岡
裁決番号
平120044
裁決年月日
平成13年6月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
業種
同族会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地建物取引業を営む法人の代表者であるが、原処分庁が認定した役員賞与の額にはその一部に誤りがある旨主張し、原処分庁は、請求人が当該法人の定期預金を個人的な借入金の返済等に充てたとして65.600.000円を役員賞与の額として認定しているところ、その一部は請求人個人の預金から返済されていると認められるため、原処分はその一部を取り消すべきである。(平13.6.21福裁(所)平12−44)

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支部名
熊本
裁決番号
平120024
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
業種
運送業
事例集登載頁
裁決事例集No.61・379ページ

要旨

○ 請求人は、代表者が車両販売業者から受領した金員は、自宅新築祝金として代表者個人が受領したものであり、役員賞与には当たらない旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人から金員を代表者に渡すため、車両の購入価額に上乗せして、一旦車両販売業者に支払ったように装い、車両販売業者を介して代表者に支払ったものと認められる。さらに、代表者は、当該金員を自宅新築資金として消費していることから、当該金員は、法人税法第35条に規定する役員賞与に該当し、代表者に対する賞与と認定してなされた本件納税告知処分は適法である。(平13.5.9熊裁(法・諸)平12−24)裁決事例集NO61・379ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平120091
裁決年月日
平成13年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001022
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/2解雇者に対する和解金
業種
建物貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件決定では、本件仮払金は、請求人の年齢、家族構成、生活状況等にかんがみ認定されたものであり、請求人の過去の勤務状況、支給状況等を考慮した上で認定されたものではないことから、本件仮払金は給与所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件決定が、請求人の申立てを認容するに当たって請求人の年齢、家族構成、生活状況等を考慮しているのは、保全の必要性、すなわち1か月当たりの仮払金額を定めるに当たって考慮したものにすぎず、従業員の地位保全仮払処分の申立てにおけるその被保全権利が労働契約に基づく賃金請求権であることは明らかであるから、本件仮払金が所法第28条第1項所定の給与等に該当しないことにはならない。(平13.2.28関裁(所)平12−91)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120091
裁決年月日
平成13年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201001022
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/2解雇者に対する和解金
業種
建物貸付業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件決定では労働契約上の権利を有する地位保全の申立ては却下され、請求人と本件組合の間に労働契約関係は存続していないのであるから、本件仮払金は、給与所得には該当しない旨主張する。しかしながら、従業員の地位保全仮処分の申立ては、仮の地位を定める仮処分のうち任意の履行に期待する仮処分として適法な申立てと解されてはいるが、保全命令は、被保全権利の存在だけでなく、保全の必要性が疎明された場合に認容されるものである(民事保全法第13条)。そして、従業員の地位保全仮処分の申立てにおける具体的な被保全権利は、賃金請求権であり、賃金仮払いの仮処分が同時に申し立てられ、それが認容される場合には、従業員の地位保全仮処分の申立ては、保全の必要性を欠くものとして却下されるのが通常と解されている。本件決定は、かかる観点から請求人の従業員の地位保全仮処分の申立てを却下したにすぎないものであり、請求人と本件組合との労働契約の存在を否定したものではないと認められ、むしろ、本件決定は、賃金の仮払いを認容している以上、請求人と本件組合との労働契約が一応存在することを前提としていることは明らかである。したがって、原処分庁が本件仮払金を所法第28条第1項に規定する給与所得に該当するとして行った更正処分は適法である。(平13.2.28関裁(所)平12−91)

支部名
金沢
裁決番号
平120006
裁決年月日
平成13年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201099000
争点
10給与所得/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、「傷病手当金戻入れ」の名目で給与から差し引かれた金員は、労働基準法等に反して違法に差し引かれたものであるから、給与所得の計算上、収入金額に含まれない旨主張する。しかしながら、勤務先が作成した源泉徴収表の記載には誤りがなく、原処分庁が算定した給与所得の金額にも誤りがないことから、原処分は相当である。(平13.2.21金裁(所)平12−6)

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支部名
沖縄
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201001010
争点
10給与所得/1所得の区分/1給与所得の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代理徴収して仮受金処理した金額は、キャディーの事業所得である旨主張するが、請求人とキャディーとの間で、形式的には雇用契約が締結されていないものの、キャディーの請求人のゴルフ場における役務提供の内容は、キャディー自身の危険と計算によるものではなく、全体として請求人の経営方針や指導に基づいてなされ、時間的空間的な拘束を受け、請求人の指揮監督に服してなされるものであると認められる。したがって、請求人とキャディーとの間には雇用関係があったと認められるので、請求人から、キャディーに支払われる本件対価は、キャディーの事業所得ではなく、給与所得に当たり、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.30沖裁(諸)平11-10)

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支部名
東京
裁決番号
平110175
裁決年月日
平成12年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、単身赴任期間中の帰省旅費を特定支出として給与所得の金額から別途控除すべきである旨主張するが、特定支出控除の特例は、特定支出が給与所得控除額を超える部分がある場合に、当該超える部分が控除の対象となると共に、確定申告書に当該特例の適用を受ける旨及び特定支出の額の合計金額の記載があり、かつ、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書を添付する必要があるところ、請求人の所得税の確定申告書には当該特例を適用する旨の記載、特定支出に関する明細書及び給与等の支払者の証明書の添付がなされていないことから、当該帰省旅費を特定支出として控除することはできない。(平12. 6.26東裁(所)平11-175)

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支部名
大阪
裁決番号
平110126
裁決年月日
平成12年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が架空で計上した外注費の金員は、請求人の代表者の個人的な借入金の返済及び株取引の資金に充てられており、これらの金額は、すべて代表者が費消したものと認められることから、代表者の賞与に該当する。したがって、原処分庁が請求人に対して行った上記賞与に係る源泉所得税の納税告知処分は、適法である。(平12. 5.31大裁(法・諸)平11-126)

支部名
大阪
裁決番号
平110097
裁決年月日
平成12年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003042
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/2役員報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが代表取締役である法人2社からの借入金はなく、当該借入金に係る経済的利益(利息相当額)として認定された給与収入を取り消すべきである旨主張するが、当該借入金は請求人が法人2社の代表取締役の地位に基づき借り入れたものであり、利息相当額の経済的利益を受けたと認めるのが相当であるところ、当審判所の裁決により法人2社の経費の一部について損金性が認められたことに伴い、請求人の借入金も減少し経済的利益としての給与収入も減少するから、本件所得税の処分はその一部を取り消す。(平12. 3.29大裁(所)平11-97)

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支部名
札幌
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役である法人からの賞与はない旨主張する。しかしながら、請求人が代表取締役である法人が架空資産及び架空経費を計上し、その架空取引に係る約束手形及び小切手を請求人が支配管理している預金口座を利用して取り立てていること及び請求人においてその使途についての合理的な説明をしないことから、約束手形及び小切手に相当する金額をその法人が請求人に対して支出した役員賞与と認定し、請求人の給与所得に係る収入金額であるとした原処分は相当である。(平11.12.20札裁(所)平11-11)

支部名
仙台
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成11年12月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201001039
争点
10給与所得/1所得の区分/3給与所得と認めなかった事例/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件更正処分は、F会の社会福祉法人設立許可申請書に添付した請求人とF会成立代表者と締結した「認可の際には、F会の施設運用資金として本件借入金に相当する金額15,773,000円を贈与する」旨の贈与契約書が存在するから、F会が株式会社M銀行に返済した本件借入金の一部及びその利息相当額は、請求人に対する経済的利益の供与に当たるとし、給与と認定して行った源泉所得税の納税告知処分に基づき行ったものであり、何ら違法ではない旨主張する。しかしながら、①F会では、本件借入金を経常資金借入金勘定として処理し、これを決算書に計上するとともに、本件借入金に係る元利金を支払っている事実が認められること、また、②F会がM銀行に提出した本件借入金に係る金銭消費貸借契約証書によれば、F会が借主となっている事実が認められること。そうすると、本件借入金は、F会に帰属するものと認めるのが相当であるから、F会から請求人に対する経済的利益の供与があったとして給与所得の収入金額と認定した原処分は誤りであり、いずれもその全部を取り消すべきである。(平11.12. 9仙裁(所)平11-7)

支部名
関東信越
裁決番号
平110021
裁決年月日
平成11年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義で行った本件商品先物取引の損失のうちA社が負担した本件損失を、A社の損金として認めるべきである旨主張するが、①本件取引は、請求人名義の約諾書及び通知書に基づきなされたもので、A社が取引主体である旨を各商品取引員に明示した事実はないこと及び②本件損失については、請求人の判断により、本件取引のうち一部の損失のみをA社の本件各事業年度の決算時において特別損失又は雑損失として経理し、帳尻を合わせたものであり、A社の本件損失に係る経理処理をもって、本件損失に係る取引が真実A社を取引主体としてなされたものであると認めることはできない。そうすると、委託契約準則の規定及び各商品取引員に提出された約諾書及び通知書のとおり、本件取引の取引主体は請求人個人であり、A社ではないと認定するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。以上のことから、A社が請求人の負担すべき本件損失を負担したことにより、請求人は本件損失相当額の経済的利益を受けたこととなり、本件損失の負担は臨時的なものであることが明らかであることからすれば、A社が請求人に対して本件損失相当額の賞与を支給したものと認められる。(平11.10.22関裁(所)平11-21)

支部名
大阪
裁決番号
平090134
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人が代表者であるA社及びB社が所有する本件物件を18億円で譲渡した際、本件物件を賃借するC社の株式を42億円で譲渡したものであるから、本件株式譲渡価額のうち、請求人の所有株数に係る金額が株式等の譲渡所得の収入金額である旨主張するが、本件物件の譲渡価額が35億円、本件株式の譲渡価額が25億円であること及び本件株式譲渡契約書上の譲渡価額である42億円から当該25億円を控除した残額17億円のうちの請求人に帰属する6億8千万円は、A社及びB社からの請求人に対する役員賞与であることは、大裁 (法・諸) 平8-55及び56裁決において既に当審判所が認定しているところであり、改めて当審判所が審理したところによっても特にこれを不相当とする理由は認められず、原処分は適法である。(平10. 6.30大裁 (所) 平 9-134)、(平10. 6.30大裁 (所) 平 9-135)

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支部名
東京
裁決番号
平090261
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)請求人が負担した海外勤務要員に係る本件プランの掛金が外国における退職年金に関する信託契約に基づくものであって、国税庁長官の適格性の承認の対象とならないという意味で所令第65条の適用を受けず、また、(2)同条に規定する信託には、外国法を準拠法とする「Trust」は含まれないことから同条を適用することは条理に反する旨主張するが、(1)適格退職年金制度の創設の趣旨をみると、企業年金の公共性にかんがみ、長期給付の安全性を確保するため、行政機関による厳格な監督を受けている機関によって運営されていることなどが要件とされた経緯があるものの、外国法を準拠法とする信託の場合を適用除外とする規定がない以上、同令第64条の適用を受けられない退職年金制度にあっては、原則どおり、同令第65条が適用されるのであり、また、(2)同令第64条及び第65条の「信託」とは信託法でいうところの「信託」と認められるが、その本質は、委託者が受託者に対し財産権(信託財産)の移転その他の処分をし、受託者がその信託財産について一定の目的(信託目的)に従って財産の処分又は管理をするという信託財産を中心とする委託者、受託者間の関係をいうものと解されることから、本件各プランにかかる信託もその内容は同様であって、外国法を準拠法とするか否かは別として、その本質は信託法にいう信託に該当するものと認められるから、本件各プランの掛金には同令第65条が適用され、海外勤務要員の給与所得の収入金額に該当する。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-261)

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支部名
東京
裁決番号
平090261
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201002010
争点
10給与所得/2所得の発生/1給与所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所令第65条に規定する「損金の額に算入されるもの」とは、「損金の額に算入されたもの」と同義であり、法人が掛金を税務上損金の額に算入した場合にのみ従業員の給与所得が発生したものと取り扱うべきである旨主張するが、「損金の額に算入されるもの」とは、法人の経理処理に関係なく当該退職年金契約の内容から判断して、損金の額に算入すべきものがこれに当たるから、本件掛金は従業員の給与所得に該当する。(平10.6.30東裁(諸)平 9-261)

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支部名
東京
裁決番号
平090261
裁決年月日
平成10年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法の収入金額の認識の原則は権利確定主義であるが、(1)本件各プランにより年金などを受給するためには一定の停止条件が成就し期限が到来しなければならず、しかも積立金を支配管理もしていないこと及び(2)不正又は不法行為等を原因に解雇された場合に受給権が取り消されることから、経済的利益は発生していないとして、海外勤務要員が当該掛金に対する権利を確定的に取得したとは認められない旨主張するが、(1)本件各掛金が請求人に返還されることはなく、また、毎年末現在の残高が各海外勤務要員に報告されていること等から判断すると、請求人が信託先に搬出した段階で、海外勤務要員に対する経済的利益が供与されていると認めるのが相当であり、(2)不正などの原因がなければ一定の時期に退職年金等を受給することができることから考えれば、仮に受給権の取消しがあったとしてもその取消原因は後発的事由であって、請求人から掛金が支出された時点で、当該掛金に相当する年金受給権等が海外勤務要員に付与されたと認めるのが相当であり、当該時点における年分の海外勤務要員に係る給与所得の収入金額とすべきである。(平10. 6.30東裁(諸)平 9-261)

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支部名
熊本
裁決番号
平090042
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件従業員名義預金から引き出された金員について、預かっていたものを各従業員に返還したものであり、代表者は費消していない旨主張する。しかしながら、本件従業員名義預金口座から引き出された金員等は、翌期において一部は従業員給与等として支払われているが、なお残余の金員があり、請求人は当該金員の使途について答述せず、従業員に支払ったとする証拠資料も提出しないから、当該金員を代表者に対する認定賞与として行った本件納税告知処分は適法である。なお、認定賞与の額は、その一部を取り消すことから、納税告知処分もその一部を取り消す。(平10. 6.29熊裁(法・諸)平 9-42)

支部名
熊本
裁決番号
平090043
裁決年月日
平成10年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役であったA社の平成2年3月期ないし平成6年3月期の各事業年度の法人税調査において請求人に対する賞与であると認定された金員について、一切受領していない旨主張する。しかしながら、A社は請求人の親族が発行済株式の90パーセントを保有する同族会社であること並びに請求人は夫であるBに従業員名義預金の開設及び当該預金から引き出された金員等を管理させていたことから、請求人は本件金員の使途について知しつする立場にあったと認められ、そうすると請求人はBをしてA社の経理及び営業等経営の一切につき実権を掌握し、本件金員等を管理していたものと認められる。原処分庁が請求人に対する賞与であると認定した金額の一部は、A社の従業員に対して給与として支払われているものの、その他の部分については証拠資料の提出又は合理的な当該金員の使途の説明がないことから、請求人に対する認定賞与と認めるのが相当であり、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 6.29熊裁(所)平 9-43)

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支部名
東京
裁決番号
平090193
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No55・76ページ

要旨

○ 請求人は、A社の企業年金プランのうち、米国内国歳入法第401条淸項に規定する年金プランに加入し、掛金を拠出しているが、(1)当該掛金は、内国歳入法においては拠出時の給与の減額とされ、将来の年金受給時に課税されるものであること、(2)当該掛金は、受給者に現金等で支給されず、受給者が管理、支配できない給付に該当するものであること及び(3)請求人が将来米国の居住者として受給する年金の一部である掛金に課税することは、日米租税条約第23条(1)及び同条約の目的である「反二重課税」に反することから、我が国においては拠出時の給与として課税すべきではない旨主張するが、401kの掛金とするか又は給与として現金で受け取るかは加入者の任意であること、401kの掛金とする場合であっても拠出割合及び投資対象を請求人が選択できることなどから判断すると、本件掛金は、請求人がA社の使用人としての地位に基づいて役務の提供の対価として受け取った給与を、請求人の意思と判断により、401kの掛金として拠出したものと認めるのが相当であり、本件掛金相当額は、所法第36条の規定により、各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額に該当し、同法第28条第1項の規定により、給与所得に該当するものと認められる。(平10. 6.25東裁(所)平 9-193) 裁決事例集No55・76ページ、(東裁(所)9-195〜247、名裁(所)9-94〜100、沖裁(所)9-7 )

支部名
東京
裁決番号
平090194
裁決年月日
平成10年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、Aグループの従業員のうち「EXECUTIVE BAND」を対象とする1994 EXECUTIVE DEFERRED SALARY PLAN(サラリーの一部を受領繰延ベプラン。以下「EDSP」という。)に加入し、請求人の平成6年(1994年)分のサラリーのうち一定割合の金額について受領を繰り延べる選択をしていたが、EDSPに加入したことにより受領が繰り延べられたサラリー(以下「EDSP拠出金」という。)は、(1)米国においては内国歳入法第83条の規定により、拠出時における所得(給与)とはならず、将来年金として給付を受ける時点の所得として課税される仕組みになっていること、(2)退職、死亡等、一定の条件が発生するまでは請求人に金銭等の財産で支払われることはないので、請求人は拠出金に対して何ら処分する権利を有していないこと、(3)請求人が将来米国の居住者として受給する年金の一部であるEDSP拠出金に課税することは、日米租税条約第23条(1)及び同条約の目的である「反二重課税」に反することから、我が国においては拠出時の給与として課税すべきではない旨主張するが、EDSPに加入して給与の繰延べを選択するか又は給与として現金で受け取るかは請求人の任意であること及びEDSPに加入した結果繰り延べられた給与について、その後一括して支給を受けるか又は一定の年限内に分割して支給を受けるかは請求人の任意であることなどから判断すると、EDSP拠出金は、請求人がA社の使用人としての地位に基づいて役務の提供をした対価として受け取った給与を、請求人の意思により、EDSP拠出金として拠出したものと認めるのが相当であり、EDSP拠出金相当額は、所法第36条の規定により、各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額に該当し、同法第28条第1項の規定により、給与所得に該当するものと認められる。なお、当審判所において認定した請求人の本件各年分の国内源泉所得金額は、原処分庁認定額を下回ることから、その一部を取り消すべきである。(平10. 6.25東裁(所)平 9-194)、(東裁(所)9-198、209、211、215、220、221、243)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201001029
争点
10給与所得/1所得の区分/2給与所得と認めた事例/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ タクシーの運転手である請求人は、タクシーの営業収入に対して一定の割合で支給される能率給は、事業所得に係る収入金額である旨主張する。しかしながら、(1)請求人とA社は雇用契約を結んでおり、請求人の乗務について、請求人は他の人を代わりに乗務させることはできないこと、(2)能率給は、A社との雇用契約により支給されたものであり、A社では給与所得として認識して処理していること、(3)A社の就業規則において、請求人についても常傭者と同様の服務規律を定めていること、(4)業務の遂行に当たっては個別にA社の指揮監督を受け、かつその事績について毎日文書により報告する義務を課していること、(5)事故費用は原則としてA社が負担していること、(6)乗務に必要な燃料費、一定の高速料金等の費用は、A社が負担していること等から、能率給の額は、A社の指揮監督に服して非独立的になされ、かつ自己の計算と危険が伴わない役務提供の対価であるから、所法第28条第1項に規定する給与所得に係る収入金額であると認めるのが相当である。(平 9. 6.25名裁(所)平 8-83)

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支部名
仙台
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成9年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は本件給与に係る給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が空白であるため本件給与に係る所得はないものとして確定申告をした旨主張する。しかしながら、請求人には、平成6年中にA大学からの給与と本件給与の2か所から給与等の収入金額があることが認められ、所法第190条の規定による年末調整を受けた給与は、A大学からの給与であり、本件給与は同法の規定による年末調整を受けていないことから、本件給与に係る源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄が空白であることは法律の規定に従ったものであるので、請求人の主張は採用できない。(平 9. 3. 4仙裁(所)平 8-25)

支部名
東京
裁決番号
平080062
裁決年月日
平成8年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201004040
争点
10給与所得/4給与所得控除等/4特定支出控除
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、交通費の全額及び人件費等の支出の80パーセント相当額は給与所得者の特定支出に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人が特定支出であるとする支出項目は、いずれも所法第57条の2の各号に規定する項目に該当せず、かつ、その支出が給与等の支払者により証明されたものではないこと、(2)特定支出に関する明細書及び支払の証明の書類が確定申告書に添付されていないことから、特定支出の控除の特例の適用は認められない。(平 8.11. 7東裁(所)平 8-62)

支部名
仙台
裁決番号
平080009
裁決年月日
平成8年10月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201003990
争点
10給与所得/3収入金額の計算/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ A社の専務取締役である請求人は、同社が外注費名目で支出した金員を自らが受け取り、個人的に費消した事実はない旨主張する。しかしながら、本件金員は、(1)架空経費として支出されたものであるところ、これが同社に社内留保されている事実又は同社の資産の増加及び負債の減少のために費消した事実はなく、(2)請求人は本件金員に深く関与し、直接これを自由に処分できる立場にあるにもかかわらず、その使徒について合理的な説明をしないことが認められ、加えて、(3)請求人の資産形成に同人の可処分所得をもってしては説明のできない資産形成が認められることを併せ考えると、請求人の可処分所得をもって説明し切れない資産形成として明らかな部分が、本件金員に相当する金額に満たなかったとしても、その全額が請求人に帰属したとみるのが相当である。(平 8.10.23仙裁(所)平 8-9)

支部名
仙台
裁決番号
平080007
裁決年月日
平成8年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201003041
争点
10給与所得/3収入金額の計算/4役員の賞与、報酬に係る認定事例/1役員賞与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件金員は賞与として支給されたものではなく、請求人が代表取締役をしているA社からの借入金である旨主張する。しかしながら、(1)A社の公表外の資金について請求人は借名の定期預金を作成し、当該預金をその後度々預け入れ、解約及び預換えの機会があったにもかかわらず、A社の資産とされていないこと、(2)当該預金の一部は請求人の自宅建築費用に充てられていると推認されること、(3)A社の各事業年度の確定申告書には請求人に対する貸付金の計上はないこと、(4)A社と請求人との間で締結した金銭消費貸借契約は、A社に対する本件金員を賞与と認定した更正処分後であること等を総合すると、本件金員は、請求人に対する臨時的な給与の支給と認められる。(平 8.10.18仙裁(所)平 8-7)

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支部名
関東信越
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年10月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201002020
争点
10給与所得/2所得の発生/2収入すべき時期
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した役員報酬はいまだ受け取っていないので、所得は発生していない旨主張するが、法人は、平成元年分を含む事業年度において、請求人に対する役員報酬を損金に計上し、未払金として経理していることから、実際に請求人に支払われていないとしても、既に支給日が到来し、その日に収入すべき金額が確定していると認められるから、所法36条の規定により、その年分の給与所得の収入金額とすべきである。(平 8.10.15関裁(所)平 8-13)

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