裁決要旨 1譲渡所得の発生

裁決要旨 1譲渡所得の発生

支部名
名古屋
裁決番号
令070012
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の亡母(被相続人)が亡父から相続により取得した各土地(本件各土地)の第三者への売渡しは、被相続人の長男(本件長男)が不実の登記をして行ったものであり、被相続人はその不法行為による損害賠償請求権を取得したにすぎないため、被相続人に本件各土地の譲渡による所得は生じていない旨主張する。しかしながら、①被相続人は本件長男に対して本件各土地の売買代金相当額の支払を要求していること、②本件長男は被相続人の死亡後に被相続人に本件各土地の譲渡所得が生じたとして被相続人に係る準確定申告書を提出していることなどからすると、被相続人が本件各土地売り渡したと認められる。したがって、本件各土地の譲渡による所得は被相続人に生じたものといえる。(令7.12. 1 名裁(所)令7-12)

支部名
名古屋
裁決番号
令070013
裁決年月日
令和7年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の亡母(被相続人)が亡父から相続により取得した各土地(本件各土地)の譲渡は、登記手続や譲渡に伴う諸経費の支払など全て被相続人の長男(本件長男)名義で行われており譲渡代金も本件長男が取得していることから、被相続人に譲渡所得は生じていない旨主張する。しかしながら、①被相続人は本件長男に対して本件各土地の売買代金相当額の支払を要求していること、②本件長男は被相続人の死亡後に被相続人に本件各土地の譲渡所得が生じたとして被相続人に係る準確定申告書を提出していることなどからすると、被相続人が本件各土地をを売り渡したと認められる。したがって、本件各土地の譲渡による所得は被相続人に生じたものといえる。(令7.12. 1 名裁(所)令7-13)

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支部名
東京
裁決番号
令030044
裁決年月日
令和3年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201302013
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/3代物弁済による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医師による医学意見書の見解からすると、請求人の父(本件被相続人)が、本件被相続人を担保提供者とする代物弁済予約契約(本件契約)の締結時に意思能力を欠いていたことが認められ、本件契約の内容は本件被相続人の意思に沿うものではないことから、本件契約は無効である旨主張する。しかしながら、意思能力の有無については、医学的要素と法的要素の組合せにより判断されることになるところ、医学的要素については、本件契約の締結時に本件被相続人の認知機能が低下していたことが意思能力を欠くと評価されるほど重度のものかどうかについて、医療の専門家の間でも見解が分かれている状況にあるものの、改訂長谷川式簡易知能評価スケールやミニメンタルステート検査の点数などから、本件被相続人は成年後見を付する必要がある程度ではなかったものと認められる。また、法的要素については、本件契約の内容は、法律的な思考や判断等を必要とするもので、平易なものとはいえず、根抵当権の極度額が高額で負担の程度が小さいものとはいえないものの、本件契約の締結に至る経緯や、本件被相続人が本件契約を締結した理由を踏まえると、本件契約の締結は、本件被相続人の意思に沿うものであったと認められ、加えて、本件契約は、弁護士が本件被相続人に本件契約の内容を確認させながら手続が行われていたことも踏まえると、本件被相続人は、本件契約の意味内容を理解した上で締結したものと認められる。したがって、本件被相続人は、本件契約の締結時において、本件契約により自己が負担すべき義務の意味内容を理解する能力があったといえるから、意思能力を欠いていたとは認められず、本件契約は有効に成立していたものと認められる。(令3.12.16 東裁(所)令3-44)

支部名
東京
裁決番号
令020075
裁決年月日
令和3年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201302014
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/4財産分与による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、離婚による財産分与は既に夫婦が実質的に共有していた全財産の分割に伴う名義の変更にすぎないから「資産の譲渡」に該当せず、また、請求人は請求人のした財産分与(本件財産分与)により相手方から金銭を取得しておらず、本件財産分与によって請求人に経済的利益が生ずることもないから、請求人に譲渡所得の金額の計算上総収入金額に算入すべき金額はなく、本件財産分与により請求人に譲渡所得が生じたとはいえない旨主張する。しかしながら、所得税法第33条《譲渡所得》第1項にいう「資産の譲渡」とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいい、夫婦の一方の特有財産が離婚に伴う財産分与として他方に分与され、当該他方がそれを取得する場合には、当該一方の特有財産が当該他方の有する財産となるため、そこに資産の移転、すなわち資産の譲渡が存することは明らかであるから、離婚に伴う財産の分与は、同項に規定する「資産の譲渡」に該当し、また、金銭の授受がなくても、経済的利益を享受する場合には、その経済的利益の価額は所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」となり、財産分与の義務の消滅は、それ自体一つの経済的利益ということができるから、離婚に伴う財産分与をした者は、これによって分与義務の消滅という経済的利益を享受し、当該経済的利益の価額は、分与者の「収入すべき金額」となる。したがって、離婚に伴う財産分与をした者には、所得税法第33条第1項に規定する譲渡所得が生じるから、本件財産分与により請求人の特有財産を相手方に分与した請求人には、同項に規定する譲渡所得が生じたといえる。(令3. 4.22 東裁(所)令2-75)

支部名
大阪
裁決番号
令020036
裁決年月日
令和3年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201302016
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/6競売による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、平成28年中に死亡した被相続人の相続人であり、被相続人が所有していた土地(本件土地)が強制競売(本件強制競売)により売却された後、同人が死亡したのであるが、請求人らは、本件土地は、誤った判決(本件判決)に基づいて本件強制競売に付され、盗られたというべきものであり、また、被相続人の弟(弟)が強制競売の申立てをし、弟及び配当要求をした弟の妻(弟ら)が配当を受けたものであって、被相続人が売却して所得を得たものではないから、被相続人には譲渡所得は発生していない旨主張する。しかしながら、請求人らは本件判決の内容の誤りを主張するにすぎず、本件強制競売の手続は、有効に成立した本件判決を債務名義として適法に行われたと認められるのであり、本件強制競売の手続が無効であることをうかがわせる事情は認められず、本件土地の所有権移転の効果を妨げる事情は認められない。また、本件強制競売による本件土地の売却代金は、本件判決に表示された金銭債権の債務者である弟らに配当されているところ、当該配当手続によって、本件判決に表示された被相続人の債務はその限度で消滅し、被相続人は当該債務の消滅という利益を享受するのであるから、被相続人が本件土地の譲渡による所得を得ていないとはいえない。(令3. 2. 9 大裁(所)令2-36)

支部名
名古屋
裁決番号
平270029
裁決年月日
平成28年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、貴金属製造販売業者(本件会社)との間で締結した金地金に係る契約(本件契約)については、自己所有の他社製金地金(本件金地金)の保管取引であり、その実態は寄託であるから、所得税法第33条《譲渡所得》第1項に規定する「資産の譲渡」に該当する取引はなかった旨主張する。しかしながら、本件会社の窓口担当者等は、本件金地金を預かるためには、本件金地金を本件会社に売却し、本件会社から同量の本件会社製の金地金を購入することが必要になる旨説明し、請求人は、本件会社との間で、本件契約の手続をした。そうすると、請求人は、本件会社との間で、本件金地金を本件会社に売却し、本件会社から同量の本件会社製の金地金を購入した上で、これを本件会社に預かってもらうことを内容とする契約、すなわち売却、購入と寄託という要素が複合した契約である本件契約を締結をした。したがって、請求人は本件金地金を本件会社に売却したものであり、所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡」に該当する取引があったと認められる。(平28. 4. 8 名裁(所)平27-29)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240044
裁決年月日
平成25年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人に対する株式の寄附(本件寄附)は、租税特別措置法(平成20年法律第23号による改正前のものをいう。)第40条《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》第1項の要件を満たしており同規定を適用すべきものであるから、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第1号に規定する贈与に該当しない旨主張する。しかしながら、本件寄附に係る租税特別措置法第40条第1項に規定する譲渡所得等の非課税の承認申請は国税庁長官によって不承認処分がされているから、本件寄附は所得税法第59条第1項第1号に規定する贈与に該当する。(平25. 3.26 関裁(所)平24-44)

支部名
東京
裁決番号
平200161
裁決年月日
平成21年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201302016
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/6競売による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産分割の審判において、本件土地が未分割のまま、競売となったが、これは本件最高裁判決における「特別な事情」に該当し、本件土地の譲渡所得の課税は、実際に分配された換価金銭に基づいて行うべきであり、また、原処分は本件売却代金の分配額及び担税力が零円であるにもかかわらず行われた違法なものである旨主張する。しかしながら、本件最高裁判決は、遺産に属する土地を譲渡した場合の譲渡所得の帰属などについて判示したものではないから、換価代金などの代償財産を遺産分割で遺産を取得した相続人に譲渡所得が帰属する根拠となるものではない。そして、資産が所有者の支配を離れて他に移転する機会に、その増加益を清算して課税するという譲渡所得の趣旨からすれば、不動産の競売に係る譲渡所得は、当該不動産が所有者の支配を離れて買受人に移転する代金納付の時点をもって収入すべき時期とするのが相当であり、実際に換価代金が分割された時点まで収入すべき時期が到来しないと解することはできない。また、遺産分割は相続開始の時点にさかのぼって効力を生ずる(民法第909条参照)とされているところ、相続開始の時点にさかのぼって効力が生ずるとされているのは、被相続人から遺産分割で遺産を取得した相続人に直接権利が承継されるようにするためであるから、不動産の所有権が第三者に移転して遺産ではなくなり、遺産とは別個の資産である代償財産を分割する場合には、もはや相続開始の時点から特定の相続人に直接承継されるべき遺産は存在しないから、相続開始時にさかのぼって遺産の共有状態が変更されることはないと解される。したがって、換価のための競売に係る譲渡所得は、各共同相続人に法定相続分に応じた共有持分の割合で帰属することとなり、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.10 東裁(所)平20-161)

支部名
東京
裁決番号
平180326
裁決年月日
平成19年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件分割は共有物の分割であるが、共有物の分割には、不動産の共有持分の譲渡、取得という概念を入れる余地はなく、本件分割に伴い受領した本件清算金に課税することは違法である旨主張する。 しかしながら、本件調停調書によれば、本件分割は共有物の分割であって、本件調停委員は、請求人の受ける経済的損失を金銭的に調整補償することを目的として、諸般の事情を総合的に考慮した上で、持分の価格以上の現物を取得する他の共有者に当該超過分の対価を本件清算金として請求人に対して支払わせ、過不足の調整をしたものと認められ、本件清算金は、共有物の分割の性質及び譲渡所得の課税の趣旨からすれば、本件分割により、請求人の所有に帰属する部分は他の共有者から譲り受け、また、他の共有者に帰属する部分は請求人の持分を譲り渡した結果、請求人が取得した持分の価格よりも請求人が譲り渡した持分の価格が不均衡となったための価格調整金であるから、請求人が譲り渡した持分の一部についての譲渡の対価であると認めるのが相当である。 したがって、本件清算金は、譲渡所得の課税の対象となるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.21 東裁(所)平18-326)

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支部名
大阪
裁決番号
平170066
裁決年月日
平成18年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集 №71・246ページ

要旨

○ 請求人は、不動産売買契約及び施設相互利用契約から生じる権利を買取制度に基づき譲渡したことについて、本件不動産の共有持分権と本件施設利用権と預託金返還請求権の3つの権利が渾然一体となった施設利用権を譲渡したものであることから、そのすべてが資産の譲渡に該当する旨主張する。 所得税法第33条第1項にいう資産は、原則として、それぞれの権利ごとに1つの資産としてみるが、法律上あるいは事実上不可分一体あるいは分離不可能な権利である場合には、複数の権利等を例外的に1つの資産と判断することになると解される。そして、不動産売買契約及び施設相互利用契約から生じる権利は、上記3つの権利から構成されているものと認められ、不動産共有持分権は、独立した権利として法律上認められた権利であること、一般的には、売買契約に基づき取得する不動産の共有持分権は、独立した権利として市場流通性を有し取引の対象となり、本件施設利用権を有しているか否かにかかわらず、固定資産税などの負担が生じることが認められる。これらを踏まえれば、上記3つの権利は、法律上も事実上も不可分一体あるいは分離不可能なものとはいえないから、これらの権利が譲渡される場合において、これらを1つの資産として譲渡所得の対象となる資産と取り扱うことは相当ではない。 そして、請求人が解約合意により、本件不動産共有持分権を会社に譲渡し、譲渡代金を受け取ったことは、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当するが、請求人は、自己の意思により、本件施設利用契約を解約して本件施設利用権を消滅させ、これに伴い本件保証金返還請求権に基づき保証金の返還を受けたと認められ、このことは、本件保証金返還請求権を譲渡したものでも、本件施設利用権の消滅の対価として本件保証金を受け取ったものでもなく、単に金銭債権を行使したことによるものであると認めるのが相当である。したがって、本件解約合意に基づく本件施設利用権の消滅及び本件保証金返還請求権に基づく保証金の返還は、所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡には該当しない。(平18. 6.16 大裁(所)平17-66)

支部名
熊本
裁決番号
平170007
裁決年月日
平成18年3月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201302013
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/3代物弁済による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、一次調停、本件合意書及び二次調停は一連の遺産分割であり、本件合意書及び二次調停の成立で初めて本件遺産分割が完了したものであるから、本件合意書及び二次調停に基づき行われた本件不動産(物件A及び物件B)の所有権移転は、「相続」による移転であり、所得税法第33条第1項の「資産の譲渡」には当たらない旨主張し、原処分庁は、本件遺産分割は一次調停において完了しているから、本件不動産(物件A及び物件B)の所有権移転は、一次調停における代償分割債務の履行のための代物弁済と認められ、「資産の譲渡」に当たる旨主張する。一次調停では、請求人は、一部の相続人らに対し、遺留分に対する価額弁償として、各○○○○円を支払うこととし、その債務の支払方法として、①未分割物件(物件A)を売却して分配するという換価分割の方法を採り、②その換価代金がその債務額に満たない部分については、請求人が金銭で負担するという方法を採ったものと認められる。しかしながら、期限までに物件Aの売却ができなかったことから、本件合意書では、物件Aについて換価分割から現物分割に変更し、上記②の金銭支払部分については、金銭ではなく、請求人所有の不動産(物件B)を引き渡すことで合意したものと認められる。したがって、物件Aの所有権移転は、未分割財産の移転であることから代物弁済による移転ではなく「相続」による移転と認められる一方、物件Bの所有権移転については、代償分割債務消滅のために請求人所有不動産を代物弁済したと認めるのが相当である。よって、原処分はその一部を取り消すのが相当である。(平18.3.1熊裁(所)平17-7)

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支部名
沖縄
裁決番号
平170007ほか 2件
裁決年月日
平成17年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201302012
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/2交換による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、抵当権設定金銭消費貸借契約証書(本件証書)は請求人の意思の欠落した契約書であり、法的に無効であるため、請求人は連帯債務者ではないことから、代物弁済を基因とする譲渡所得課税は要件事実の適用解釈に瑕疵があり、本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件証書に押印し、さらに借用事実を確認する念書に連帯債務者兼物上保証人として署名、押印しているこれらの行為は、本件借入金が請求人自身の連帯債務であることを追認したものであると解するのが相当である。また、本件証書に基づきAに代位弁済させていることは、請求人も本件証書は無効な契約書ではないと自ら認めていることとなり、請求人の連帯債務者ではないとする主張は採用できない。これを本件についてみると、請求人は、Aに代位弁済してもらい、代位弁済により生じたAに対する債務を乙土地で弁済した事実が認められることから、連帯債務者である請求人は乙土地を代物弁済したもの、すなわち資産の譲渡があったものと認められる。よって、請求人の主張には理由がない。(平17.10.25沖裁(所)平17-7)

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支部名
広島
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成15年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続に係る代償債務の履行の過程で、裁判所の強制競売により、相続財産ばかりか請求人固有の財産までも失うこととなり、その財産状態が相続以前のそれより悪化していることを根拠に、請求人に帰属する利益は存在せず、課税の根拠となる利益も存在しない旨主張する。しかしながら、譲渡所得は、資産の値上がりによる増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に清算して課税するというものであるところ、資産の移転の事実と当該資産の増加益がある以上、請求人に帰属する譲渡所得を課税すべき利益(資産の増加益)がなくなるわけではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.12.4広裁(所・諸)平15-21)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140076
裁決年月日
平成15年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201302012
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/2交換による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集No.65・190ページ

要旨

○ 請求人は、本件交換は金銭の授受がないから納税義務は生じない旨主張する。しかしながら、譲渡所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨のものであり、資産の譲渡とは、有償無償を問わず資産を移転させる一切の行為をいうものであり、売買のほか交換などによる資産の移転が含まれると解されるから、資産の交換は、譲渡所得の課税の対象となる。資産の交換とは、自己の有する資産を相手に譲渡する対価として金銭の代わりに相手の有する資産を譲り受けるものであるから、交換により取得した資産の額すなわち交換に係る対価の額と交換により譲渡した資産の取得の時の価額との差額が、当該譲渡資産を所有していた間に生じた値上がり益となるから、当該譲渡資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にその値上がり益について譲渡所得課税が行われるべきであって、交換に係る対価が金銭であるかそれ以外の物であるかによってその課税が異なるものではないから、請求人の主張は採用できない。(平15.02.27.関裁(所)平14-76)

支部名
金沢
裁決番号
平130026
裁決年月日
平成14年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人と同族関係にある会社(以下「同族会社」という。)に対して行った農地の持分一部移転は、当該農地の権利のうち同族会社が取得した耕作権に相当する権利の部分を分割(資産の分割)したにすぎないので、その資産の分割は、共有地の分割と同様、譲渡所得の基因となる資産の譲渡に該当しない旨主張する。しかしながら、同族会社が当該農地の耕作権に相当する権利を取得していたとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.12金裁(所)平13-26)

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支部名
大阪
裁決番号
平130067
裁決年月日
平成14年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201302014
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/4財産分与による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、夫婦間の財産分与契約(以下「本件契約」という。)を原因とする不動産(以下「本件不動産」という。)の所在権移転登記により、財産分与があったとして、措置法31条の土地等の譲渡に該当する旨主張する。しかしながら、本件契約を行なった当時は、夫が妻に対し、確定的な財産分与として本件不動産所在権を移転する意思を有していたとはいえず、将来的には、妻の意向に沿うような形で財産分与ができるようにしておくため、その登記名義のみをAに移転することとしたに過ぎず、また、妻も本件契約に基づいて、本件不動産の所有権を財産分与として取得したという認識は有していなかったと認められるから、本件契約によって、夫が妻に対し財産分与として本件不動産の譲渡する旨合意をしたとは認められない。したがって、本件不動産については、夫から妻に対する譲渡はなかったと認められるから、租税特別措置法31条1項の譲渡所得の発生は認められない。(平14. 3.27大裁(所)平13-67)

支部名
東京
裁決番号
平130105
裁決年月日
平成13年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、預託金会員制のゴルフ会員権を譲渡したのだから、この譲渡による損失の額は他の各種所得と損益通算等をすることができる旨主張する。しかしながら、請求人の主張する資産の譲渡は、預託金会員制のゴルフ会員権に係る金銭債権たる預託金の返還を受けた行為と認められるから、この行為は所得税法第33条第1項に規定する「資産の譲渡」に該当せず、請求人は、その損失の額について他の各種所得と損益通算等をすることはできない。(平13.12.19東裁(所)平13-105)

支部名
東京
裁決番号
平130062
裁決年月日
平成13年10月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201302014
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/4財産分与による所得の発生
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件所有権移転は贈与を原因として行ったものであるから、譲渡所得の対象とはならない。また、贈与に該当しないとしても、本件土地は夫婦共有財産であり、離婚に伴う財産分与は、夫婦共有財産の共有関係を解消するために行われる財産の清算であり、譲渡所得が生ずることはない旨主張する。しかしながら、離婚協議の経緯からすると、請求人と相手方との間には、本件土地を贈与する旨合意した事実はないと認められる。また、本件土地は、平成3年10月22日贈与を原因として、請求人に所有権移転登記がなされており、請求人の特有財産であると認められる。そして、本件所有権移転は、離婚に伴う財産分与の履行であると認めるのが相当であり、請求人は、本件所有権移転により分与義務の消滅という経済的利益を享受することになるから、財産分与による資産の譲渡についても譲渡所得が生ずるというべきである。(平13.10. 9.東裁(所)平13-62)

支部名
東京
裁決番号
平110088
裁決年月日
平成12年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201302011
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/1譲渡の意義
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、夫婦間で行ったゴルフ会員権の譲渡は、①当事者の合意に基づくものであり、売買契約書を作成し、その代金も決済済みであって、領収書も作成していること、②名義書換えは契約上の要件事実とはされておらず、所有権の移転の要件事実ともなっていないこと及び③担保として差し入れられた物件は、売買行為の対象とはならないという法律は存在しないことから正当な取引であり、当該譲渡に係る損失を他の所得と損益通算したことは適法である旨主張する。しかしながら、請求人らの本件会員権の譲渡については、売買契約書や領収書の作成されている事実は認められるものの、①売買契約書による本件会員権の受渡しの事実は認められないこと及び②代金決済等の売買がなされたことを推認せしめる事実は認められないことから、実際にはなかったと認めるのが相当であり、所法第33条に規定する資産の譲渡があったものとは認められない。(平12. 2.22東裁(所)平11-88)

支部名
広島
裁決番号
平110020
裁決年月日
平成11年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、請求人らが贈与した株式を、処分権限のある受贈者が売却して定期預金としたことによって、贈与者である請求人らに所得税が課せられるのは違法・不当である旨主張する。しかしながら、本件株式の贈与に係る譲渡所得が非課税となるためには、措法第40条第1項後段の規定により、国税庁長官の承認を受けることが要件であるところ、請求人らは、平成10年11月18日付で国税庁長官から不承認の通知を受けたのであるから、所法第59条第1項第1号の規定によって、請求人らに所得税が課税されることとなる。(平11.12.15広裁(所)平11-20)

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支部名
東京
裁決番号
平100207
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、物納は、所得税法上の譲渡には該当しないと主張するが、物納は、本来の金銭給付に代えて物納の許可を受けた物納財産によりその許可を受けた相続税額を納付するもので、公法上の代物弁済であることから、所法第33条に規定する譲渡所得の課税対象となる。(平11. 6.30東裁(所)平10-207)

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支部名
広島
裁決番号
平090002
裁決年月日
平成9年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、亡父は自己が所有する本件土地建物の譲渡及び当該譲渡に係る確定申告を行っておらず、これらは、亡父の長男が、亡父の了解を得ないまま、勝手に行ったものであり、無効であるから、亡父には所得税の納税義務はない旨主張するが、関係人の答述等からすれば、亡父は長男に本件土地建物の管理、運用及び本件土地建物の譲渡に係る確定申告の手続について包括的に委任していたものと認めるのが相当であり、亡父の委任を受けて長男が行った本件土地建物の譲渡及び確定申告の効果は亡父に帰属する。(平 9. 7.31広裁(所)平 9-2)

支部名
仙台
裁決番号
平080030
裁決年月日
平成9年4月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201302019
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/7その他
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が夫の経営する会社に本件各土地を贈与する旨の契約書には、贈与者である請求人の実印が押印されていること及び受贈者である会社の決算において、受贈益の計上があること等の事実から、請求人が贈与の事実を認識していなかったとは到底認められず、贈与契約書に基づき贈与登記も行われていることから経済的効果が客観的に存在しており、法人に対する贈与であることは明らかであるから譲渡所得が課税される旨主張する。しかしながら、(1)贈与契約書は、金融機関への対策上夫が会社の粉飾決算の目的で作成したものと認められること、(2)請求人は会社の経営に一切関与しておらず受贈益の計上を知る余地がないこと、(3)贈与契約から夫が死亡するまでの約2年間にわたって贈与登記手続がされておらず、贈与登記は、長男が相続登記と一緒に手続を行っていること等からすると、贈与契約書は、請求人の贈与の意思に基づいて作成されたものでないと考えるのが自然であり、本件贈与が請求人の意思に基づくものであるとする他の直接的な証拠もないことから、請求人が主張するように贈与契約書が偽造されたものであると判断せざるを得ず、原処分は取り消すのが相当である。(平 9. 4.10仙裁(所)平 8-30)

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支部名
仙台
裁決番号
平080026
裁決年月日
平成9年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201302016
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/6競売による所得の発生
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要旨

○ 請求人は本件競売剰余金等の交付原因は、請求人がA土地から負担付包括遺贈を受けたことにあり、負担付きであると否と、また、包括であると否とを問わず、遺贈に対しては相続税が課税されるところ、原処分庁は、請求人が被相続人から遺贈により本件土地を取得した行為については相続税の課税対象になると明確に判断しているにもかかわらず、相続税の課税処分をせず、所得税法による課税処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、Aの相続開始の時に同人の財産(Aに属していた一切の権利義務)を承継したものであり、本件土地は競売開始決定に基づく差押登記が付されていたとはいえ、この時の請求人が相続すべき財産は、あくまでも本件土地であることが認められる。したがって、本件土地は、請求人がAの相続開始によって同人から相続によって取得し、その後、競売によってその所有権は請求人の支配を離れて競落人に引き渡されたものと認められ、このことは、所法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当する。(平 9. 3.12仙裁(所)平 8-26)

支部名
東京
裁決番号
平080056
裁決年月日
平成8年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201302016
争点
13譲渡所得/2所得の発生/1譲渡所得の発生/6競売による所得の発生
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要旨

○ 請求人は、詐欺を起因として、競売に名を借りて本件宅地等を詐取されたものであるから、一連の詐欺行為を切り離し、単に競売行為のみをとらえて譲渡所得に対する課税を行った原処分は違法である旨主張する。しかしながら、たとえ詐欺行為に伴う競売であったとしても、競売により土地等の所有権を他に移転したことは所法第33条に規定する資産の譲渡に当たると解され、競売代金は、本件宅地等の譲渡対価であって、その対価の中に増加益が具体化されているものであるから、当該競売代金は、譲渡所得の収入金額として課税の対象となる。(平 8.11. 5東裁(所)平 8-56)

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