裁決要旨 4事業所得と認めた事例

裁決要旨 4事業所得と認めた事例

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支部名
高松
裁決番号
令040003
裁決年月日
令和4年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、内縁の妻が営む法人(本件法人)から受領した金員(本件金員)は、請求人が本件法人の業務の手伝いや経理事務等を行ったことによる対価であるから給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、①本件法人の従業員に対する支払金額の計算は、タイムカードに基づき行われていたと認められる一方で、請求人は本件法人の従業員としてタイムカードに基づいて本件金員を受け取っていた事実は認められないこと、②請求人は本件法人の役員ではなく、請求人と本件法人の間において雇用契約その他これに類する契約の締結及びこれら契約に基づく労務その他役務提供が行われた事実も認められない。そうすると、本件金員は、請求人が本件法人から空間的、時間的な拘束を受けて提供した役務の対価として支給されたものとは認められない。一方、①本件法人は本件金員の支払を外注費として処理していたこと、②請求人は、本件法人以外の取引先に対して、反復継続して記帳代行等の業務を行うことにより対価を得ていたと認められることなどからすると、本件法人に対して記帳代行等の業務を行い、その対価として、本件金員を受け取っていたとみるのが自然である。そうすると、本件金員は請求人の給与所得ではなく事業所得に該当すると認められる。(令4. 9. 8 高裁(所・諸)令4-3)

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支部名
大阪
裁決番号
令030028
裁決年月日
令和4年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う海外の銀行の定期預金を紹介するアフィリエイト(本件アフィリエイト)に係る所得は、①本件アフィリエイトの主たる手段であるセミナーの主眼が、請求人が代表を務める法人の事業に係る商品の紹介であって、セミナー開催は本件アフィリエイトの継続性を示すものではないこと、②接待交際費の中に本件アフィリエイトに係るものはほとんどないこと、③請求人の危険と計算によって企画遂行しているものといえず、費やす精神的・肉体的労力も大きいとはいえないこと、④人的・物的設備を有しないこと、⑤法人の代表としての業務の片手間で行っていたものであることなどから、所得税法施行令第63条《事業の範囲》第12号に規定する「対価を得て継続的に行う事業」には当たらず、雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件アフィリエイトは、請求人又は請求人の傘下のアフィリエイターの紹介によって当該定期預金口座への預入れが生じた場合に、請求人に報酬が支払われるものであるから、本件アフィリエイトの本質は当該定期預金等の紹介にあり、傘下のアフィリエイターの獲得やその活動のサポートは報酬獲得の重要な要素であるといえる。そして、請求人は、その獲得等のために、自身のコンサルティング型の営業での実績や社会的地位を生かしてセミナーで講師を務め、接待交際やセブ島への無料招待も行っていることから、本件アフィリエイトに係る所得は、自己の計算と危険において営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得に当たるといえる。このことに加えて、本件アフィリエイトに係る活動の実施状況、これに費やした精神的・肉体的労力、本件アフィリエイトに係る利益の規模その他の状況を踏まえれば、本件アフィリエイトは、「対価を得て継続的に行う事業」に当たるといえ、これを否定すべき事情は認められない。したがって、本件アフィリエイトに係る所得は事業所得に該当する。(令4. 1. 7 大裁(所)令3-28)

支部名
大阪
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年7月13日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、取引先法人との贈与契約に基づき収受した収入金額(本件収入金額)について、対価性がなく、経済活動の実態を有するものでないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、所得区分の判定に当たっては、当該所得に係る利益の内容及び性質、当該利益が生み出される具体的態様を考慮して実質的に判断されるべきところ、本件収入金額は、請求人の事業活動を支援することを目的に、請求人が取引先法人から請け負う解体工事に継続的に従事することを前提に、当該法人の利益が確定するごとに、当該利益の中から請求人の取り分に上乗せして支払われてきたという実態に鑑みると、解体工事という請求人の事業の遂行に付随して生じた収入金額というべきであるから、事業所得に該当する。(令2.7.13大裁(所)令2-2)

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支部名
東京
裁決番号
平300167
裁決年月日
令和元年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、資産の譲渡は譲渡所得に該当するのが原則であるところ、歯科用合金スクラップなどに含まれる貴金属(本件金属)の売却収入(本件売却収入)に係る所得は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する事業所得に該当しないから、同法第33条《譲渡所得》第1項に規定する譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、自らが経営する歯科医院において、歯科医としての治療等を行うことで取得した本件金属を当該歯科医院名義で継続的に売却するとともに、その売却代金を受領していたのであるから、各年における請求人の本件金属の売却については、営利を目的として対価を得て継続的に行われていたと認められるから、譲渡所得には該当しない。そして、本件売却収入は、請求人が自身の事業活動である治療等を遂行することで取得した本件金属を売却して得たものであるから、歯科医としての事業の遂行に付随して生ずる収入であるといえ、本件売却収入に係る所得は事業所得に該当する。(令元. 6.26 東裁(所)平30-167)

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支部名
熊本
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成29年4月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人を講師とするセミナーの参加者から参加料とは別に請求人が支払を受けた金員(本件金員)について、対価性がないことから、事業付随収入を定めた所得税基本通達27−5《事業の遂行に付随して生じた収入》の例示に当たらず、また、請求人が法人と締結した業務委託契約(本件業務)に係る収入の十数倍をも上回るものであり、付随収入として事業所得とすることは、社会通念を逸脱するものであるから、所得税法第35条《雑所得》第1項に規定する雑所得とすべきである旨主張する。しかしながら、本件業務から生じた所得は、その態様から事業所得に該当すると認められるところ、本件金員は、請求人のみが行い得る本件業務に関して、参加者から請求人に対し、その効果を受けるための前提として支払われたものであり、請求人の事業に係る収入そのものであるといえる。したがって、本件業務から生じた所得と同様に本件金員は事業所得に該当する。(平29. 4.11 熊裁(所)平28-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270048
裁決年月日
平成28年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が代表取締役就任前に同族会社(A社)の発行済株式の50%を超える株式を保有していたところ、A社の法人税等の調査時に提出された文書の記載内容やその時の請求人の申述からすれば、請求人は代表取締役就任前においてもA社の経営に従事しているものに該当し、法人税法上の役員に該当するから、当該就任前にA社から請求人に支払われた報酬(本件報酬)は請求人の給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、A社の法人税等の調査時の内容からでは、請求人がA社の人事や資金計画に関わっていたことについて具体的に明らかでなく、それを裏付ける証拠収集がなされていないこと、A社の代表取締役でなかった請求人が代表取締役として署名押印している契約書面があるからといって、代表者でない者が契約当事者になっているにすぎず、その内容も重要な業務に係るものとはいえないこと、さらに、請求人がA社の経営に従事していたとする具体的な事実関係が証拠資料上明らかではないことからすると、原処分庁が主張する事実をもって、請求人がA社の代表取締役就任前においても経営に従事していたと認めるに足りないといわざるを得ないから、法人税法上の役員に該当するとはいえない。これを前提に検討すると、請求人は、A社との間で締結した業務委託契約に基づき業務を行っており、当該業務は請求人の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務と認めるのが相当であり、この認定を覆すに足りる証拠資料はない。したがって、本件報酬は請求人の事業所得と認めるのが相当である。(平28. 3.31 関裁(所)平27-48)

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支部名
金沢
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№101

要旨

○ 請求人は、自身の業務(本件業務)は、外国人の研修及び技能実習制度の送出し機関であるK社の従業員として行っているものであるから、本件業務から生ずる所得は、K社が発行した証明書のとおり給与所得である旨主張する。しかしながら、当該証明書は内容虚偽のものであると認められ、本件業務は、その業務の実態からみて、請求人の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるといえることから、本件業務の主体は請求人であり、本件業務に係る所得は請求人の事業所得に該当する。(平27.10.30 金裁(所・諸)平27-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平260008
裁決年月日
平成26年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が処方元から預った医薬品を薬品販売の会社(本件会社)へ配達し、預かった代金を処方元に渡すという取引は、単なる医薬品の取次ぎであり、自己の計算により行った取引ではなく、また手数料も受領しておらず、課税されるべき所得は発生していない旨主張する。しかしながら、①請求人は、医薬品を仕入れた際に基礎帳簿に仕入れに係る記帳を行っていたこと、②基礎帳簿に記載された内容から算定された卸売の売上原価は、公表の卸売管理帳に記載された卸売の売上原価を大幅に上回り、卸売管理帳に記載されていない卸売先の存在が強く推認されたこと、③本件会社は平成10年頃から医薬品を請求人から現金仕入れしており、少なくとも平成21年5月以後の医薬品の納品について、請求人は当該医薬品を仕入価額に利益を乗せて本件会社に納品していたと認められること、④請求人の経営する薬局の元従業員(本件従業員)は、本件会社に医薬品を配達する際、請求人の店舗に保管されていた医薬品を納品していたこと、⑤請求人は、本件会社への医薬品の納品価額を同社の代表取締役と直接電話で交渉し、請求人自身の判断で納品価額を決定していたこと、⑥本件従業員は、本件会社への医薬品の納品に際し、当該医薬品と納品書類似の内容を記載したメモのみを持参し、本件会社は、当該医薬品とメモとの内容が一致すれば領収証の発行を受けずに現金を本件従業員に手交していたこと、⑦本件従業員は、本件会社から預かった現金を請求人に手交していたことが認められる。以上のことから、請求人は、医薬品卸売業者等から医薬品を仕入れ、自己の判断で利益を上乗せした納品価額を決定し、自身の在庫の医薬品の中から本件会社へ納品し、現金により決済するという医薬品の現金卸売取引を行っていると認めることができるから、当該取引は、請求人の卸売取引であると認めるのが相当である。(平26. 8.27 大裁(所・諸)平26-8)

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支部名
東京
裁決番号
平240020
裁決年月日
平成24年7月20日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、匿名組合員である請求人が支払を受ける本件匿名組合契約に基づく利益分配金(本件分配金)は、所得税基本通達36・37共−21《匿名組合契約による組合員の所得》により雑所得である旨主張し、請求人は、様々な投資を大規模かつ継続的に行っており、本件匿名組合契約に係る出資は、事業としての投資の一環として行っているものであるから、本件分配金は事業所得に該当し、当該通達の定めは請求人には当てはまらない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件匿名組合契約の締結に当たり、組合事業の遂行上取引先となる大企業の信用が得られるよう株式会社設立のための資本金や運転資金となる出資金のほとんどを拠出した他、請求人自身の信用力により当該事業の信用につながるよう、様々な場で営業活動を行っていることからすれば、請求人の資金力及び人脈等は当該事業を遂行する上で不可欠なものといえ、また、請求人は、極めて専門性の高い投資活動を行った経歴・職歴を有し、投資業務全般に関する知識・経験も豊かであることから、かかる知識・経験を生かし、営業者に対して経営判断につながる助言を行っていることからすると、当該組合事業の遂行に対して多大な影響を及ぼしているといえる。そうすると、請求人は、当該組合事業を管理・運営する営業者ではないものの、単なる出資を行う組合員という立場にとどまらず、当該組合事業を遂行する上でその成否を左右するともいえる重要な役割を担っていると評価できる。以上のことから、本件匿名組合契約の下においては、請求人が、当該営業者と共に経営している場合と評価できる程度に当該組合事業に関与しているといえるから、請求人が当該営業者から受ける本件分配金は、上記通達のただし書に該当し、当該営業者の営業の内容に従い、事業所得とするのが相当である。(平24. 7.20 東裁(所)平24-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平230024
裁決年月日
平成23年12月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200901041
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/1土地等の譲渡に係る収入
事例集登載頁
裁決事例集№85

要旨

○ 原処分庁は、請求人が行った不動産の譲渡の収入について、当該収入に係る所得区分を所得税基本通達27−4《金融業者が担保権の実行等により取得した資産の譲渡等による所得》により譲渡所得又は事業所得に区分しているところ、金融業を営む者が担保権の実行又は代物弁済等によって土地、建物等を取得した後これを譲渡した場合には、当該譲渡は所得税法施行令第63条《事業の範囲》第8号に規定する金融業の関連の行為として行ったものと見るのが相当であり、このような土地、建物等の譲渡は、棚卸資産等の譲渡に該当するとして所得税法第33条《事業所得》第2項第1号の規定の適用により事業所得と区分されると解するべきであって、これと同趣旨の所得税基本通達27−4の定めは当審判所においても相当と認められる。したがって、請求人が行った不動産の譲渡のうち、金融業の関連行為といえるものに係る収入は、事業所得に区分される。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)

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支部名
東京
裁決番号
平230019
裁決年月日
平成23年7月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、旧事務所の明渡しに際し受領した金員(本件受領金員)は、事業の遂行により生じた収入ではなく、収益補償的な意味も持たないものであって、また、継続性のない一時的な収入であるから、その全てが、事業所得の総収入金額ではなく、一時所得の総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法は、各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額については、それに対する補填の有無に関わらず、各種所得の金額の計算上、必要経費として控除できることとしていることに照らすと、事業所得に係る必要経費の補填金の支払を受けた場合には、その金額を事業所得の総収入金額に算入しなければ、担税力に応じた公平な課税を目的とする所得税法の立法趣旨を損なうこととなることから、事業所得に係る必要経費の補填金に相当する金額についても、事業所得の総収入金額に含まれると解するのが相当である。そして、本件受領金員の一部は、請求人の事業所得に係る必要経費を補填する金額であると認められることから、事業所得の総収入金額に算入すべき金額となり、その余の部分は、請求人の事業所得に係る収入金額又は必要経費を補填するために支払われたものであるとは認められず、また、継続性及び対価性を有しないものであるから、一時所得の総収入金額に算入すべき金額となる。(平23. 7.21 東裁(所)平23-19)

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支部名
広島
裁決番号
平210022
裁決年月日
平成22年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、F社に雇用されているにすぎず、F社からの収入は給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人とF社の間の請負基本契約及び当事者間の取決めによれば、?請求人は、業務の遂行に関して、自己の責任において代替者を手配でき、その者が代替して業務を遂行できること、?請求人は、不可抗力により損害が生じた目的物に係る報酬をF社に請求できないこと、?請求人は、作業の方法や進行の段取りに関して、F社の指揮監督下にないこと、?請求人は、業務の遂行に関して、F社から時間的な拘束を受けていないことが認められ、?F社が請求人に無償で材料を支給し、用具等を貸与していることについては、合理的な理由が存することが認められる。 以上の諸要素を考慮すれば、請求人の業務は請負契約に基づくものであり、請求人は、自己の計算と危険において独立して業務を遂行していたものと認められるから、当該業務に係るF社からの収入は事業所得に該当する。(平22. 4.21 広裁(所)平21-22)

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支部名
東京
裁決番号
平180055
裁決年月日
平成18年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200901043
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/3弁護士業務に係る報酬
事例集登載頁
裁決事例集 №72・119ページ

要旨

○ 請求人は、弁護士会から受領した援助金(以下「本件援助金」という。)は、弁護士会の援助規則に基づき申請し、支払を受けたもので弁護士会に対する役務の提供という対価性がない無償行為から得たものであるから一時所得に該当する旨主張する。 しかしながら、①弁護士会から刑事被告人の国選弁護人としての推薦を受け、高等裁判所刑事部から国選弁護人に選任され、同人に対する弁護活動を行ったことにより、弁護士会から支払を受けたこと、②請求人は、同会に対し、同会が定める援助規則に基づく援助申請をしており、同会の支払証書には「被告人甲に対する殺人等被告事件の弁護費用として支出する」旨記載されていること、かつ、③本件援助金を支払った弁護士会は、請求人を刑事被告人の国選弁護人に推薦し、弁護活動の遵守事項を定めたり、報告を求めるなど、請求人が行った弁護活動に極めて密接な関係を持つ者であるということができることなどからすると、本件援助金は、弁護活動に基づく「事業から生ずる所得」に当たり、事業所得の総収入金額に含まれると解するのが相当である。 したがって、本件援助金は、事業所得と認められ、一時所得には該当しないから請求人の主張には理由がない。(平18. 9.21 東裁(所)平18-55)

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支部名
大阪
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
200901043
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/3弁護士業務に係る報酬
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所属する弁護士会が市等から委託された無料法律相談業務(以下「本件業務」という。)に従事して得た日当(以下「本件日当」という。)は、市等及び弁護士会の指揮監督の下に、時間的、空間的な拘束を受け、継続的に役務の提供を行い、定額の対価を受けるものであるから、所得税法第28条第1項の「これらの性質を有する給与」に該当するから給与所得である旨主張する。しかしながら、請求人と市等及び弁護士会との関係は、専属関係のない委任者と受任者の関係であると認められること、本件業務に従事する弁護士は、個々の相談に対して自己の判断に基づき相談を行い、弁護士会から本件業務に係る相談内容等についての指揮命令を受けないと認められることなどからすれば、本件業務は請求人が自己の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業務の一態様に過ぎないから、請求人が本件業務に従事した対価である本件日当は、給与所得ではなく、事業所得に当たると認めるのが相当である。また、請求人は、所得税基本通達28−9の2(以下「本件通達」という。)において給与所得とされる委嘱料等と本件日当とは同一の構造であるから、本件日当に関して本件通達を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件通達は、医師等が支払を受ける委嘱料等が、その診療等から生じた成果として直接に享受するものではなく、救急センター等に従属して非独立的な人的役務を提供した報酬として受けるものであることから、当該委嘱料等が給与所得に該当する旨定めているのであり、本件日当は、本件業務から生じた成果として直接に享受するものと認められるから、本件通達と事実関係が異なる本件日当について、本件通達を適用すべき旨の請求人の主張は採用できない。(平18.3.27大裁(所・諸)平17-45)

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支部名
東京
裁決番号
平170115
裁決年月日
平成18年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
200901040
争点
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、力士の引退興行における祝儀収入は、事業所得には当たらず、非課税である旨主張する。しかしながら、当該引退興行は、力士という地位に基づいて行う力士としての業務の一形態であり、当該引退興行に際して稼得された当該祝儀は、当該引退興行に付随するものとして事業所得に該当する。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.17東裁(所)平17-115)

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支部名
東京
裁決番号
平150358
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生命保険面接士の業務に係る報酬が給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、報酬の支払者の時間的拘束を受けることなく、自己の計算と危険において独立して上記の業務を営んでいることから、当該業務に係る報酬は事業所得に該当するので、給与所得とすることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.6.30東裁(所)平15-358)

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支部名
高松
裁決番号
平130027
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人等を構成員とするグループは民法上の任意組合に該当せず、本件金の採掘に対する請求人の出資は投資であって、その損失は雑所得に係るものであるから、損益通算ができない旨主張する。しかしながら、同グループの協定書において、行う事業、出資割合、利益及び損失の負担割合が定められており、出資割合に応じた出資がされていることから、同グループは民法上の任意組合であると認められ、また、本件金の採掘に係る契約書によれば、本件金の採掘の事業主体である企業は、同グループらと地権者で構成された民法上の任意組合であると認められる。そして、金の採掘は所得税法施行令第63条第四号の鉱業に該当し、また、本件金の採掘は、(1)採掘のための調査(2)飛行場の拡張、(3)道路の新設、(4)機械設備の購入、(5)プラントの整備、(6)現場労働者の雇用等がされており、少量ではあるが金の採取もされていることから、事業的規模で行われていると認められ、そうすると、本件金の採掘から生じた所得又は損失は事業所得に該当すべきである。(平14. 3.28高裁(所)平13-27)

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支部名
高松
裁決番号
平130022
裁決年月日
平成14年3月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人等を構成員とするグループは民法上の任意組合に該当せず、本件金の採掘に対する請求人の出資は投資であって、その損失は雑所得に係るものであるから、損益通算ができない旨主張する。しかしながら、同グループの協定書において、行う事業、出資割合、利益及び損失の負担割合が定められており、出資割合に応じた出資がされていることから、同グループは民法上の任意組合であると認められ、また、本件金の採掘に係る契約書によれば、本件金の採掘の事業主体である企業は、同グループらと地権者で構成された民法上の任意組合であると認められる。そして、金の採掘は所得税法施行令第63条第四号の鉱業に該当し、また、本件金の採掘は、(1)採掘のための調査(2)飛行場の拡張、(3)道路の新設、(4)機械設備の購入、(5)プラントの整備、(6)現場労働者の雇用等がされており、少量ではあるが金の採取もされていることから、事業的規模で行われていると認められる。そうすると、本件金の採掘から生じた所得又は損失は事業所得に該当するというべきである。(平14. 3.15高裁(所)平13-22)

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支部名
熊本
裁決番号
平130012
裁決年月日
平成14年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.63・153ページ

要旨

○ 小児科医である請求人は、開院に際して受領した祝金は、個人又は法人からの贈与であり非課税所得あるいは一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件祝金は、請求人が新たに事業として医療保険業を開業したことに伴い、請求人の事業関係者から受領したものであることから、経済的実質から見れば事業の遂行に付随して生じた収入というべきであり、租税法上、このような収入についてまで贈与と解するのは担税力に応じた公平な税負担の見地からも相当でなく、請求人の主張する非課税所得あるいは一時所得には該当せず、事業所得に該当することから、事業所得とした原処分は相当である。(平14. 1.23熊裁(所)平13-12)裁決事例集NO63・153ページ

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支部名
東京
裁決番号
平130098
裁決年月日
平成13年12月5日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税理士業務を営む請求人は、顧問先法人から顧問契約を解約することに伴って支払を受けた本件金員は役務の対価性がないから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人の顧問税理士としての地位及び職務行為として役務提供を行ってきたことに対して支払われたものであるから、役務提供の対価であり、事業所得に該当する。(平13.12. 5.東裁(所・諸)平13-98)

支部名
関東信越
裁決番号
平130024
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A社からの収入金額について、請求人は、本件書類のとおり給与として受け取っているから、給与所得の収入金額である旨主張するが、所得税法28条にいう給与とは、雇用契約又はこれに類する原因に基づき非独立的、従属的な労務の提供に対する報酬及び実質的にこれに準ずべき給付を意味するものと解されるところ、A社は、毎月、上記基準に基づき、従事日数等に応じて、請求人に対し対価を支払っていることに加え、溶接の際に使用する消耗品を負担していることなどからみると、給与所得といえなくもないが、上記認定事実のとおり、(1)請求人自身が、A社の従業員になることを拒否したこと、(2)A社は請求人を外注先と認識し、請求人に対する支払を外注費として経理していること、(3)請求人自身が「製作代」を請求する旨の請求書を作成して、A社に提出するとともに、受領した対価について領収証も発行していること、(4)A社では、従業員に対する給与の支払に際しては所得税の源泉徴収を行っているものの、請求人に対する支払に際してはこれを行っていないこと、(5)請求人はA社以外と取引することもできること、(6)請求人は、各年分の確定申告において、自らの所得を営業所得として申告していることなどの事実を考え併せると、請求人とA社との間には、雇用契約はもちろん雇用関係があるとはいえない上に、請求人が、A社に対して非独立的、従属的な労務の提供をしていたとは認めることはできないから、請求人の各年分の収入金額は、これを給与所得の収入金額と認めることはできず、「溶接工」として、対価を得て継続的に行う事業から生じたものとみるのが相当であり、事業所得の総収入金額に該当するというべきである。(平13.10.31関裁(所)平13-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120029
裁決年月日
平成12年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
業種
貸金業
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 金銭の貸付行為が所得税法上の事業に該当するか否かは、社会通念に照らして、当該行為が事業と認められるか否かによって判断すべきであるが、その判断に当たっては、営利性、継続性及び独立性が認められるか否かが基準となるところ、具体的には、貸付先との関係、貸付けの目的、貸付金額、貸付利息の収入状況、担保権設定の有無、貸付資金の調達方法、貸付けのための広告宣伝の状況その他諸般の状況を総合的に勘案して判断するのが相当であるが、請求人は、認定のとおり、(1)屋号をFとする金融業の事業主と認められること、(2)貸付先から担保を徴していること、(3)請求人の母から、資金を借り入れるなど、請求人自らの責任において貸付資金を調達していた以上、請求人の金銭の貸付行為は、営利を目的として社会通念上の事業として行われていると認めるのが相当であるから、請求人が金銭の貸付けを行ったことによって生じた所得は事業所得となる。(平12.10.30関裁(所)平12−29)

支部名
仙台
裁決番号
平110014
裁決年月日
平成12年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医師会看護婦等退職金共済制度への加入は、資金の運用として銀行預金より有利であるとの認識で加入したもので、主として利殖を目的としたものであること及び所得区分を判断する場合、事業関連性の有無ではなく、あくまでもその所得の性格、内容により判断すべきであり、同共済制度の解約に係る払戻金は、臨時的、偶発的所得であることから、一時所得である旨主張する。しかしながら、同共済制度の目的は、会員が雇用する看護婦等の従業員の退職金の給付に必要な資金を積み立てることにより、従業員の福祉増進と経営の安定を図る等を目的としており、加入会員は医師会の会員に限られることなどから、同共済制度への加入は、請求人の事業を遂行する上での必要から加入したものと認められ、その解約に係る払戻金は、必然的に生じたもので、事業遂行上得た収入であるから事業所得に該当し、同所得計算上の総収入金額に算入すべきであると認めるのが相当である。(平12. 2.21仙裁(所)平11-14)

支部名
広島
裁決番号
平090032
裁決年月日
平成9年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、水道衛生工事に係る収入について、(1)受注先に社員として採用されていること、(2)受注先からは下請工事に係る支払と給与に係る支払を別々に支給されていたこと、(3)給与として支給された金員は年末調整がされていることから、これを給与所得と事業所得に係る収入金額にそれぞれ区分すべきである旨主張するが、(1)請求人は、受注先の名目上の社員であると認められること、(2)受注先においては、給与の大半が請求人が請求した下請に係る工事代金の中から支払われていることからすると、本件収入金額はすべて事業所得に係る収入金額と認めるのが相当である。(平 9. 9.30広裁(所)平 9-32)

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支部名
東京
裁決番号
平080234
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
200901044
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/4建築工事等に係る収入
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、(1)勤務先が一か所のみであること、(2)1日当たりの収入単価が定額であること、(3)材料費及び工具代等は勤務先が負担すること等から、請求人の所得は給与所得に該当する旨主張するが、(1)請求人と取引先の間に雇用契約がないこと、(2)労務の提供に関する消耗品費等の費用は、請求人が負担していたこと、(3)請求人は、対価の額の受領に際し、屋号を用いた領収書を発行し、また、出面及び収入金額等をノートに記録していること、(4)請求人の取引先は、請求人に対する支払を外注費として経理し、その支払に際し、給与所得に係る所得税の源泉徴収や社会保険料等の控除をしておらず、また、賞与等の支給をしていないことから雇用契約を前提とする給与として扱っていないこと等から、請求人の労務の提供は、雇用契約に基づくものではなく請負契約に基づくものと認められ、請求人の所得は、所得税法上、給与所得ではなく事業所得に該当する。(平 9. 6.30東裁(所)平 8-234)、(平 9. 6.30東裁(所)平 8-235)

支部名
東京
裁決番号
平080212
裁決年月日
平成9年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、(1)元請先と労働契約を締結していること、(2)元請先から、一方的に作業内容の指示・決定を受けていること、(3)1か月の仕事量及び1日の就労時間は実質的に支配を受けており請求人には営業上の独立性、作業場の自主性が全くないこと、(4)請求人が負担する材料費は少額であること、(5)元請先の福利厚生行事にあっては社員と同様の取扱いを受けていることから、元請先からの収入は給与所得に係る収入である旨主張するが、(1)請求人が作業している場所は請求人の自宅作業場であり、元請先は実質的に請求人の就業時間を拘束していないこと、(2)請求人の収入は出来高払いであること、(3)元請先は請求人が外注先を使用するか否か等について請求人を拘束していないこと、(4)メーカーの下請製造業者にあっては製品製造に関する自主性や創造性が入り込む余地がないことは通例であること、(5)専属の外注先が元請先の福利厚生行事に参加することは多く見られることから、請求人の所得は給与所得ではなく事業所得であると認められる。(平 9. 5.29東裁(所)平 8-212)

支部名
仙台
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
200901049
争点
9事業所得/1所得の区分/4事業所得と認めた事例/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が生産組合から作業従事日数に応じて受領した金員は、(1)組合員以外の一般の作業従事者の立場と同様であること、(2)その労務の内容が園地全体の統一した方法で行われ、請求人の選択は認められず、まして、収穫物の処分権もないことから、給与所得に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は生産組合の総会で専従者に選任され、かつ、総会においてその日当が決定されていること、(2)作業内容は、生産組合から委嘱された管理者が請求人と相談して決定していることからすると、請求人は組合員として組合財産に責任ある立場で作業に従事しているものである。しかも、作業の成否は、分配金の多寡という形で、組合員である請求人の所得計算に直接はねかえることを考慮するなら、まさに自己の計算と危険において組合業務に従事しているものというべきであるから、請求人が生産組合から作業従事日数に応じて受領した金員は、事業所得と解するのが相当である。(平 8. 9.25仙裁(所)平 8-5)

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