税務法規集裁決要旨 2通勤費
裁決要旨 2通勤費
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170172
- 裁決年月日
- 平成18年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004020
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/2通勤費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法の不備を補って税負担の公平を図る見地から、給与所得者の特定支出控除の制度趣旨を類推適用ないし準用して、給与所得の金額の計算上、請求人が通勤に要した費用の額から通勤手当の額を控除した残額を、給与所得控除とは別に必要経費として給与等の収入金額から控除すべきであると主張する。 しかしながら、給与所得者の特定支出控除の制度趣旨とこれに基づいて法定された適用要件に照らせば、制度趣旨を類推解釈して、その通勤に要した費用の額を給与所得控除とは別に給与等の収入金額から控除することが許されないことは明らかであり、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平18. 5.19 東裁(所)平17-172)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160041
- 裁決年月日
- 平成17年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201004020
- 争点
- 10給与所得/4給与所得控除等/2通勤費
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、就業契約締結の際に、「交通費相当を含む」との条件で給与の設定をされたのであるから、請求人が負担した通勤に要した費に相当する金額は非課税であって然るべきである旨主張する。しかしながら、当該通勤交通費に相当する金額は通常の給与そのものであって、通常の給与に加算して支給されたものではないから、非課税所得規定に該当しないとしてされた本件通知処分及び更正処分は適法である。(平17.1.6大裁(所)平16-41)
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