裁決要旨 5生活用動産の譲渡

裁決要旨 5生活用動産の譲渡

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支部名
関東信越
裁決番号
令050048
裁決年月日
令和6年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200305000
争点
3非課税所得/5生活用動産の譲渡
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が生活用動産の譲渡であると主張する取引は、請求人が営むオンラインフリーマーケットサービス等を利用して中古バッグ等を販売する事業(本件事業)で取り扱う商品と同様の衣料品等の譲渡であり、請求人が提出した証拠書類からは、当該衣料品等が客観的に見て本件事業に係る商品ではないとはいえず、本件事業から生ずる収益に含まれる旨主張する。しかしながら、当該取引に係る商品の大半は、本件事業の取扱商品ではない動産であり、また、日常生活において利用されることが想定できるものである上、その販売数も本件事業の取扱商品の販売金額及び販売点数に比して少額かつ少数であることからすれば、当該取引は日常生活において不要となるなどした動産の譲渡であった可能性が否定できず、この可能性を覆すに足りる証拠もないことから、当該取引に係る収益を本件事業から生ずる収益に含めることはできない。(令6. 6.12 関裁(所・諸)令5-48)

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支部名
大阪
裁決番号
平220084
裁決年月日
平成23年6月17日
裁決結果
全部取消し
争点番号
200305000
争点
3非課税所得/5生活用動産の譲渡
業種
小売業(焼肉)
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人は、本件オークション収入の基因となった販売物は、新たに購入したものではなく、不用品の処分を目的とした物品であり、生活用動産の譲渡に当たるから非課税である旨主張する。しかしながら、請求人は、インターネット上のオークションを利用して、愛好者等の興味を喚起するような扇情的な表現等を用いて請求人が使用したとする物品を平成20年中の1年間に計67回にわたり販売し、決済代金をA名義の普通預金口座に振り込ませて受け取っていることから、当該物品の譲渡による所得は、所得税法上の生活に通常必要な動産の譲渡による所得とは認められない。また、資産の譲渡による所得が営利を目的として継続的に行われる所得に当たるか否かの判断に当たっては、資産の売買回数、数量又は金額、売買に当たっての広告、宣伝等の方法等を総合して判断するものであるところ、請求人が行った物品の販売は、「営利を目的として継続的に行われる資産の譲渡」であると認められるから、本件オークション収入から生ずる所得は、譲渡所得に該当せず、雑所得に該当すると認められる。(平23. 6.17 大裁(所・諸)平22-84)

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