裁決要旨 12資産負債増減法を用いた推計
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年7月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602120
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/12資産負債増減法を用いた推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№100
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の取引先等への調査により、収入金額及び必要経費の額を把握していると推認されるので、これを基により実額に近い合理的な推計ができたはずであり、また、原処分庁が採用した資産負債増減法による推計は、請求人の生活実態を反映しておらず、合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が採用した資産負債増減法は、所得の処分ないし留保の状態から所得の金額を把握しようとするものであって、その基礎となる計算要素の正確性が担保される限り、真実の所得に近似した数値が算出される客観性を備えた方法ということができるところ、原処分庁が認定した純資産の増加額等については、その内容に一部誤り等が認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その誤り等を是正した後の純資産の増加額等に基づいて算出された所得金額は、正確性が担保された計算要素に基づき算出された所得金額ということができるから、原処分庁が採用した推計方法には合理性がある。そして、原処分庁が採用した推計方法に合理性があると認められる場合に、請求人がより合理的な他の推計方法がある旨の主張をする場合には、当該推計方法を客観的具体的に主張立証する必要があるところ、請求人は、当該推計方法及びその方法により算出される所得金額を、客観的具体的に主張立証していない。(平27. 7.21 福裁(所・諸)平27-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成26年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602120
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/12資産負債増減法を用いた推計
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の事業所得の金額を算定するに当たって採用した資産負債増減法は、推計の基礎事実が正確に把握されていないことなどから、その推計方法には合理性がない旨主張する。しかしながら、原処分庁が認定した資産負債増減法における純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目については、一部の加算調整項目及び減算調整項目の内容に誤りが認められるものの、これらはいずれも是正可能なものであって、その他の内容及び金額はいずれも相当と認められ、一部の誤りを是正した後の純資産の増加額、加算調整項目及び減算調整項目により算出された所得金額は、正確性が担保された計算要素に基づき算出された所得金額ということができるから、原処分庁が採用した推計方法には合理性がある。(平26. 2.27 広裁(所・諸)平25-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190021
- 裁決年月日
- 平成19年9月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202602120
- 争点
- 26推計課税/2推計方法(原処分庁主張)/12資産負債増減法を用いた推計
- 業種
- サービス業(その他の遊技場)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税法第156条は、推計の方法として財産若しくは債務の増減の状況、収入若しくは支出の状況等複数の方法を掲げているところ、これらの推計方法に優劣はなく、推計の基礎となる計算要素の正確性が担保される限り、いずれの方法に基づく推計も合理性を有すると解される。 ゲーム喫茶等に関しては、収入金額を反面調査等に基づき正確に把握するのは困難であり、また、同業者に関する信頼性の高い資料も存在せず、比率によって必要経費等の額を把握するのも困難であるから、資産及び負債の金額が最も客観的で正確性の高い計算要素であるといえる。そうすると、原処分庁が、資産負債増減法により請求人の各年分の事業所得の金額を算定したことには合理性があるというべきである。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)
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