裁決要旨 6その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300042
- 裁決年月日
- 平成30年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、証券会社から受領した金員(証券会社が国債の購入者に現金を提供するというキャンペーン(本件キャンペーン)の景品として提供したもの。本件収入)について、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものとして、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件収入は、偶発的に発生したものではなく、請求人が一定期間内に個人向け国債を証券会社から購入し、その後、当該証券会社の口座を一定期間維持するなど、本件キャンペーンが適用される所定の要件が満たされた結果、請求人に交付されたものであるから、役務の対価としての性質を有するものと認められ、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「労務その他の役務又は資産の譲渡としての対価としての性質を有しないもの」には該当せず、また、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないものとして、雑所得に該当する。(平30.10. 1 東裁(所)平30-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280052
- 裁決年月日
- 平成29年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務している大学(A大学)とB大学との共同研究において請求人らが開発した発明に係る特許権について、A大学に付与された当該特許権の持分をB大学が譲り受け、その後のB大学と第三者との当該特許権侵害訴訟の和解に基づく和解金の分配金としてB大学から請求人に支払われた金員(本件金員)については、請求人がB大学に対して労務その他の役務の提供を行っていないことなどから、労務その他の役務又は資産の譲渡としての性質を有しない一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価には、反対給付の関係にある給付に限られず、労務その他の役務又は資産の譲渡と密接に関連する給付であって、それがされた事情に照らし偶発的に生じた利益とはいえないものも含まれるところ、A大学がB大学に当該特許権の持分を譲渡する際、当該特許権に係る利益の分配につき、双方の大学の発明者らを同等に扱うことが条件とされており、本件金員は、共同研究に基因する当該特許権の利益を、B大学がA大学に代わり請求人に分配したものと認められる。そうすると、本件金員は、共同研究という請求人の役務と密接に関連する給付として支払われたものということができ、偶発的に生じた利益とはいえないから、譲渡ないし役務の対価としての性質を有する所得に当たり、一時所得には該当しない。(平29. 5.10 大裁(所)平28-52)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260015
- 裁決年月日
- 平成26年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同研究の相手方である法人に特許を受ける権利の持分(本件持分)を譲渡した後、当該法人から譲渡契約に基づいて受領した金員(本件金員)に係る所得について、資産の譲渡に基因する所得であるから譲渡所得に該当し、仮に譲渡所得に該当しなくても、本件金員は、当該法人が当該特許を受ける権利を第三者に実施許諾して受領したマイルストンペイメントの一部であり、将来の不確実な事実に基因する支払であるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員に係る所得は、本件持分の譲渡に基因するものではあるが、資産の譲渡による権利の移転時に実現しておらず、資産の譲渡の機会に生じた所得とはいえないから、譲渡所得には該当せず、また、本件持分を譲渡したことに基づいて受領したものであるから、資産の譲渡の対価としての性質を持つものであり、一時所得にも該当せず、雑所得に該当する。(平26. 9.10 大裁(所)平26-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250059
- 裁決年月日
- 平成26年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同研究の相手方である法人に特許を受ける権利の持分(本件持分)を譲渡した後、当該法人から譲渡契約に基づいて受領した金員(本件金員)に係る所得について、資産の譲渡に基因する所得であるから譲渡所得に該当し、仮に譲渡所得に該当しなくても、本件金員は、当該法人が当該特許を受ける権利を第三者に実施許諾して受領したマイルストンペイメントの一部であり、将来の不確実な事実に基因する支払であるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員に係る所得は、本件持分の譲渡に基因するものではあるが、資産の譲渡による権利の移転時に実現しておらず、資産の譲渡の機会に生じた所得とはいえないから、譲渡所得には該当せず、また、本件持分を譲渡したことに基づいて受領したものであるから、資産の譲渡の対価としての性質を持つものであり、一時所得にも該当せず、雑所得に該当する。(平26.5.28 大裁(所)平25-59)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成25年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療法人に医師を紹介した行為は対価に関する事前の打合せや契約もなく善意からしたものであるから、当該法人から受領した金員は、対価としての性質は一切なく、当該法人から請求人に対する一方的な寄附であり一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が、当該法人から医師の紹介を依頼されたことに対して医師を紹介し、当該法人が当該医師を雇用できたことに対する謝礼として支払われたものであり、請求人の役務の対価としての性質を有するものと認められることから、一時所得には該当せず、雑所得に該当する。(平25. 1.28 仙裁(所)平24-12)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230010
- 裁決年月日
- 平成24年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地域再生中小企業創業助成金は、その使途について制限がなく、交付目的となる資産の定めもないことから、その全額が「国庫補助金等の目的とされる支出に充てられなかったもの」として所得税基本通達34−1《一時所得の例示》(9)に該当し、一時所得となる旨主張する。しかしながら、当該助成金は、その使途に制限がないことからすれば、所得税法第42条《国庫補助金等の総収入金額不算入》ないし第44条《移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入》に規定する支出目的を有する国庫補助金等に該当しないことは明らかであり、上記通達に定める国庫補助金等と同様の性格を有するとまではいえない。そうすると、当該助成金は、その交付の目的、受給要件等、本来どのような性質を有するかにより所得区分を判断すべきであり、当該助成金は、請求人が、事業を開業し、継続していることを要件として支給を受けた助成金であるから、「事業の遂行に伴って本来企図した収入以外に付随して発生した収入」として事業所得の総収入金額に算入すべきものとなる。(平24. 6.12 沖裁(所)平23-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230089
- 裁決年月日
- 平成24年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.22 名裁(所)平23-89)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230018
- 裁決年月日
- 平成24年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.21 福裁(所)平23-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230043ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.21 大裁(所)平23-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230066
- 裁決年月日
- 平成24年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24. 3.21 関裁(所)平23-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230185ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成24年3月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合員であった航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務の返済責任が消滅したことによる消滅益(本件消滅益)について、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件消滅益は、不動産等を使用又は収益させる対価としての性質を有するものなどには当たらないことから不動産所得には該当せず、また、継続的行為に該当することの明らかな航空機リース業等の業務の一環として生じたものであり、組合員は出資持分以外の人的責任を負わない旨のいわゆるノンリコースローンの約定が当初から予定されていたことからすれば、一時所得にも該当しないことから、雑所得に該当する。(平24.3.21 東裁(所)平23-185)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230109ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、航空機リース業等を目的とする民法上の組合(本件組合)の清算に当たり、航空機購入資金を賄うための融資銀行からの借入金に係る残債務のうち航空機売却代金をもって返済しても不足する額についての返済責任が、当該融資銀行との契約に基づいて消滅したことによる消滅益について、やむを得ない事情に基づき1回限りで行われたものであり、繰り返し生じないことから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該消滅益は、当該航空機の賃貸(リース)等という、営利を目的とする継続的行為から生じた所得であり、一時所得の要件(営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得)を満たさず、雑所得に該当する。(平24. 1.16 東裁(所)平23-109)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220165
- 裁決年月日
- 平成23年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、緑地保存契約の更新に基づいて受領した継続一時金は、一時所得である旨主張する。しかしながら、当該継続一時金は、請求人が、指定を受けた緑地保存地区について、①設置された標識を良好に管理し、植生及び環境を良好に保つように管理する義務、②建築物等の設置や緑地保存契約の承継を伴わない所有権の移転等の禁止行為をしない義務及び③緑地保存契約の承継を伴う所有権の移転等の一定の行為を行う場合、市と事前に協議する義務を負うという「役務」の対価としての性質を有しているものというべきであるから、一時所得には当たらず、また、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得にも当たらないことから、雑所得となる。(平23. 3. 4 東裁(所)平22-165)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200163
- 裁決年月日
- 平成21年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が主張するような、本件の新株予約権の発行会社の長期安定株主になって同社のために人材の提供、経営に対する助言、その他の役務の提供をする等の取引又は行為は、現段階では実現していないのであるから、これをもって請求人が民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益に対価性があるということはできず、当該経済的利益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件の新株予約権の発行会社が新株予約権を当該組合に付与したのは、厳しい経営環境の中で、事業拡大等のための資金調達の実現を最大の目的としつつ、長期安定株主の確保と、投資家による新規事業の支援をもその目的としたものであると認められ、このことからすると、当該組合による新株予約権の取得及びその権利行使による株式の取得のための支出は発行会社への出資に当たるから、それにより生ずる経済的利益は発行会社への出資の対価であるといえる。そして、民法上の組合である当該組合の権利義務関係は、直接組合員に帰属することになるから、当該組合の組合員である請求人が当該組合を通じて取得した新株予約権の行使により生ずる当該経済的利益には、対価性が認められるから、一時所得には当たらないこととなる。また、請求人は本件の新株予約権の発行会社の取締役等ではないから当該経済的利益は給与所得には当たらず、さらには、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらないから、雑所得に該当することとなり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 東裁(所)平20-163)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200020
- 裁決年月日
- 平成20年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、民法上の組合である本件組合を通じて取得した旧商法第280条の21第1項の決議により発行された新株予約権の、その権利行使に係る経済的利益である本件権利行使益は、投資判断に基づく偶然的、偶発的所得であって、新株予約権という期待権に基づく資産性所得であり、回帰的には発生せず、また、営利を目的とした継続的行為から生じた所得でもないから、本件権利行使益は一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件権利行使益は、本件新株予約権発行会社において、事業拡大のための資金調達のほか、長期安定株主の確保や投資家による新規事業への支援も目的とし、これらの確実な実現を期待するとともに、出資者である本件組合に報いるために本件新株予約権を有利発行し、本件組合に附与したものと認められることから、本件権利行使益は出資の対価であると認めるのが相当である。そして、本件組合が民法上の組合であることは、請求人及び原処分庁ともに争いのないところ、組合の権利義務関係は直接組合員に帰属するから、請求人が有する組合持分に相当する新株予約権の行使に係る本件権利行使益は、請求人に帰属することとなる。そうすると、本件権利行使益には、上記のとおり、対価性が認められるから、一時所得には当たらないこととなる。また、請求人は、発行会社の取締役等ではないから、本件権利行使益は給与所得には当たらず、かつ、本件権利行使益は営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではないから事業所得には当らず、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも当たらないので、雑所得に区分されることになる。(平20.10.16 名裁(所)平20-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110045
- 裁決年月日
- 平成11年12月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 201401029
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/2一時所得と認めなかった事例/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・79ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の長男の交通事故による死亡を基因として取得した保険金は、保険料が請求人の給与から天引きされて支払われてはいるものの、死亡した長男が全額を負担していたのであるから、一時所得ではなく、みなし相続財産に該当すると主張し、その証拠として長男が使用していた手帳及び妻(長男が死亡した2年後に死亡)が使用していた家計スケジュール帳を提出した。そこで、手帳及びスケジュール帳の記載内容、長男の資力及び保険契約の経緯等を総合的に判断したところ、支払った保険料22,600円のうち10,000円については長男が負担していたと認められ、当該保険金のうち長男が負担していた保険料に対応する部分は、みなし相続財産に該当するから、原処分はその一部を取り消すべきである。(平11.12. 6東裁(所)平11-45)裁決事例集 №58・79ページ
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