裁決要旨 13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例

裁決要旨 13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例

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支部名
福岡
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和3年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
202713070
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(平成26年法律第10号による改正前のもの)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項(本件特例)の表の第9号下欄に規定する土地及び建物に追加すべき土地等(本件取得資産)があるため、更正の請求により本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、租税特別措置法第37条の2《特定の事業用資産の買換えの場合の更正の請求、修正申告等》第2項に規定する修正申告において、本件取得資産を本件特例の適用を受ける買換資産とせず、また、本件取得資産に関する登記事項証明書その他取得をした旨を証する書類を提出していない。そうすると、本件特例の適用を受けるか否かは納税者の選択によるところ、請求人は本件取得資産について本件特例の適用を受けることを選択したとは認められないことから、請求人が修正申告において本件特例の適用を受けずに譲渡所得の金額の計算をしたことは、国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号にいう「納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」には該当しない。したがって、更正の請求により本件特例の適用を認めることはできない。(令3. 2. 1 福裁(所)令2-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290032
裁決年月日
平成30年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の表の第9号下欄に規定する建物(本件買換資産)の建設用地に所在していた既存の建物の取壊し費用(本件費用)について、当該既存の建物を取り壊さなければ本件買換資産を建設することができなかったのであるから、本件費用は、本件買換資産の取得価額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件費用は、既存の建物を取り壊すための支出であって、本件買換資産の価値を変動させるものではないから、本件買換資産の客観的価格を構成する取得代金に当たらず、また、建物の取得に通常要する費用ではないことから、本件買換資産を取得するための付随費用ということもできない。したがって、本件費用は、本件買換資産の取得価額には含まれない。(平30. 1.30 関裁(所)平29-32)

支部名
東京
裁決番号
平280116
裁決年月日
平成29年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、譲渡資産である、本件建物の敷地(本件土地)は、本件建物の賃借人が自己都合により退去していたことから、事実上事業の用に供することが停止されていたものの、①本件建物を賃貸するためのリフォーム費用の見積書を作成させ、その費用を調達するための融資を金融機関に打診したこと、②本件建物の賃貸に係る管理委託契約を締結したことなどを理由に、本件土地を事業の用に供する意図をもって所有していた旨主張する。しかしながら、本件土地の譲渡(本件譲渡)の日に至るまでの間(約2年10か月)、請求人らは本件土地を使用させることによって生じる対価を一切得ていなかったのであるから、本件土地は請求人らの不動産所得を生ずべき事業又は業務の用に供されておらず、請求人らが本件土地を継続的に事業の用に供していたとみることはできない。また、リフォーム費用の見積書を作成させたこと、及びその費用を調達するための融資を打診したことは、本件建物を、請求人が経営する法人から買戻す前の、請求人らが本件土地を不動産所得を生ずべき事業又は事業の用に供していない期間の行為であり、さらに、請求人は、資金的な理由でリフォームの実施の目処が立たず、管理委託契約の所定の業務が一切履行されないまま本件建物の賃貸を断念し、本件建物を買戻してから僅か1か月程度で、本件土地の売却に係る仲介依頼をしている。これらの事情を考慮すると、仮に、本件土地を事業の用に供する意図をもってこれを所有していたとしても、その意図が近い将来において実現されることが客観的に明白であったと認めることはできない。したがって、本件譲渡の当時、請求人らが本件土地を現実かつ継続的に事業の用に供していたとはいえず、本件土地は事業の用に供しているものには当たらないことから、本件土地の譲渡に係る長期譲渡所得の金額の計算上、租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第37条《特定事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項を適用することはできない。(平29. 4.13 東裁(所)平28-116)

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支部名
高松
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父親などから相続により取得した土地建物の持分(本件持分)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、①租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの。)第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》第1項に規定する「第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の規定の適用を受けた者」とは、適法に同項の特例(本件特例)の適用を受けた者に限られると解すべきであり、本件において、父親が本件持分を取得の日から1年以内に事業の用に供していなかったことなどは明らかであるから、本件持分は本件特例の適用を受けた者の買換資産に該当しない旨、また、②原処分庁から提出された取得価額引継整理票(本件整理票)は、適正に作成されたものとは認められず、本件整理票により、父親が本件持分を買換資産として本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をしたと認めることはできない旨主張する。しかしながら、納税者が本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をした場合には、修正申告又は更正により本件特例の適用が認められないことにならない限り、当該確定申告において買換資産とされた資産は「第37条第1項の規定の適用を受けた者の買換資産」に該当すると解するのが相当であるから、請求人の父親が本件持分を買換資産として本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をしたと認められる限り、本件持分は「第37条第1項の規定の適用を受けた者の買換資産」に該当することとなる。また、本件整理票を作成した担当職員に虚偽の取得価額引継整理票を作成する動機があったとは考え難く、本件整理票も記載内容がおおむね正確であることから、誤って作成されたものであるとも考え難いため、請求人の父親は、本件整理票に記載のとおり、本件持分を買換資産として本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をしたと認めるのが相当である。(平25. 3.22 高裁(所)平24-12)

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支部名
大阪
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成24年7月31日
裁決結果
棄却
争点番号
202713070
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告において租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の特例規定(本件特例規定)を適用しなかった手続の不備は、請求人の入院中に成年後見人がした申告行為によるものであって、請求人には何の落ち度もないから、本件特例規定の適用は認められるべきである旨主張する。しかしながら、当該申告行為が請求人の成年後見人によってその権限に基づき請求人を代表して行われたものである以上、それが請求人の入院している間に行われたものであるとしても、そのことをもって税特別措置法第37条第7項に規定する「やむを得ない事情」があるということはできず、他に天災その他請求人本人の責めに帰すことのできない客観的な事情の存在を認めることはできないから、本件特例規定の適用を認める余地はない。(平24. 7.31 大裁(所)平24-12)

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支部名
東京
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に亡父が租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の特例の適用を受けたとしても、平成12年の譲渡代金の一部は、仲介業者が着服して未収金となっているから、譲渡収入金額から除くべきであり、そうすると、原処分における取得資産の取得価額は誤っている旨主張する。しかしながら、仮に、請求人が主張するとおり、仲介業者が受領した譲渡代金の一部を横領したとしても、そのことは、買主が譲渡代金を支払った後の亡父と仲介業者との間の事情にすぎず、これをもって譲渡代金が未収であるということにはならないから、取得資産の取得価額の計算には影響を及ぼさない。(平22. 9.27 東裁(所)平22-65)

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支部名
東京
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、亡父が昭和62年及び平成12年の譲渡資産に係る譲渡所得について、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の特例(以下「本件特例」という。)の適用を受けていたか明らかでない旨主張する。しかしながら、原処分庁に保存されている昭和62年分及び平成12年分の所得税に係る「取得価額引継整理票」には、譲渡資産の取得価額を取得資産に引き継いだ旨の記載があるところ、そこに記載された譲渡年月日及び取得年月日等は登記簿謄本及び工事請負契約書等の記載内容と合致しているから、適正に作成されたものと認められる。また、亡父の平成12年分の所得税の修正申告書(写)では、本件特例を適用して、譲渡所得の金額を計算していることが認められる。さらに、亡父の死亡時である平成16年分の所得税青色申告決算書に記載された当該取得資産の取得価額は、実際の取得価額と大幅に異なり低額であることから、亡父は、本件特例の適用を受けたとして法令の規定に基づき取得価額を計算していることが認められる。以上によれば、亡父は、昭和62年及び平成12年の譲渡資産に係る譲渡所得について、本件特例の適用を受けていたことが認められる。なお、請求人がそのことを知らなかったとしても、当該取得資産の取得価額の計算には影響しない。(平22. 9.27 東裁(所)平22-65)

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支部名
東京
裁決番号
平200104
裁決年月日
平成20年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条に規定する事業用資産の買換えの特例の適用の可否につき、不動産の貸付けについて相当の対価を得ているか否かは、不動産の貸付けに係る収入金額から、当該貸付けに係る必要経費の金額のうち、貸付けが実現していない部分に相当する必要経費の金額を除いた金額を控除し、利益が生じているか否かにより判断すべきである旨主張する。しかしながら、相当の対価を得ているか否かの判定は、当該特例の適用を受ける貸付けの用に供している資産全体の減価償却費の額、固定資産税その他の必要経費を回収した後において、なお相当の利益が生ずるような対価を得ているか否かによって行うのが相当であり、請求人が、土地全体を貸付けの用に供していることは、当該土地全体について賃借人の募集をし、固定資産税を必要経費に算入していたと認められることからも明らかである。また、請求人は、当該土地全体について特例の適用を主張しているのであるから、判定に当たって考慮すべき必要経費の範囲を貸付けが実現している部分に限定する理由はない。(平20.12.16 東裁(所)平20-104)

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支部名
東京
裁決番号
平200067
裁決年月日
平成20年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集No.76・270ページ

要旨

○ 請求人は、同人が保有している山林は、山林業を行うに足りる十分な規模を有しているところ、譲渡した土地(以下「本件山林素地」という。)については、代々植林を行い下草の手入れ及び間伐を行ってきており、伐採出荷できる山林も存在していたこと、山林業を営んでいることを理由に所有している山林素地の特別土地保有税についても非課税の扱いを受けていることから、本件山林素地は租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例》第1項に規定する事業用資産に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、営利を目的とした山林の伐採又は譲渡を反復継続して行っておらず、長期間にわたって植林をしていないから、請求人が下草刈りなどの山林の管理を行っていたとしても、これに費やす労務もまた僅少であったと認められる。加えて、請求人には、平成18年分の所得税の確定申告において、事業所得(農業)、不動産賃貸による不動産所得、給与所得を申告したことに照らすと、山林所得の基因となる業務は従たる経済活動であったとみるべきである。そうすると、山林の伐採又は譲渡の反復継続性及びその金額、植林の計画的な企画遂行、さらに、これらに費やす労務の程度、社会的地位などのいずれの観点から見ても、請求人が、本件譲渡の当時において、自己の計算と危険において独立して、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる山林業を営んでいたとはいえないというべきである。したがって、請求人が事業として山林業を営んでいたとは認められないから、本件山林素地は、事業の用に供する資産とはいえず、本件譲渡に係る譲渡所得の計算上、特定事業用資産の買換え特例を適用することはできない。(平20.10.27 東裁(所)平20-67)

支部名
札幌
裁決番号
平200002
裁決年月日
平成20年9月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した土地(以下「本件土地」という。)の土地区画整理事業施行前の土地(以下「甲土地」という。)が相当の対価を得て継続して貸し付けられていたものであり、当該土地区画整理事業施行後、本件土地に換地され、最終的に本件土地を譲渡するに至る間、当該土地区画整理事業により本件土地は使用収益が禁止されるなど従前と同様の状況で賃貸することが不可能であったという特段の事情があるとして、本件土地が租税特別措置法第37条第1項に規定する事業用資産であるか否かは、使用収益が禁止される以前の甲土地の状況で判断すべきである旨主張するが、請求人は、甲土地の共有者や賃借人とされる者の死亡後、その相続人らに対して甲土地の賃貸借契約の存在を告知していないこと、賃借人とされる者に対する地代債権の額すら明確にすることができないこと等からすれば、請求人が主張する甲土地の口頭による賃貸借契約の存在を認めることはできず、請求人が甲土地を貸付けの用に供し相当の利益を生ずるような対価を得ていたと認めることはできない。したがって、甲土地は事業用資産には該当しないのであるから、本件土地が従前と同様の状況で賃貸することが不可能であったという特段の事情が存在するか否かを判断するまでもなく、本件土地が事業用資産に該当しないことは明らかであり、租税特別措置法第37条第1項の規定の適用はないとした原処分は適法である。(平20. 9.25 札裁(所)平20-2)

支部名
東京
裁決番号
平180225
裁決年月日
平成19年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202713050
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/5買換資産等の取得時期
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条第1項に規定する特定の事業用資産の買換えの特例(以下「本件特例」という。)の対象とした本件買換資産の引渡しの日は譲渡人との口約束により定めた平成16年1月31日であり、先行取得に係る届出書(租税特別措置法施行令第25条第23項に規定する届出書)を提出していなくても本件特例は適用される旨主張する。 しかしながら、本件買換資産の売買契約書には、買主である請求人が売買代金全額を支払い、売主がこれを受領したときに当該資産の所有権は売主から請求人へ移転し、売主は、請求人にその所有権移転と同時に当該資産を引き渡す旨記載があるから、当事者間で合意した引渡しの時期は明らかである。そして、請求人は、平成15年10月30日に本件買換資産の残代金を支払ったことにより、売買代金全額を支払済みであるから、同日に売主から請求人に本件買換資産の所有権が移転し、引き渡されたとみるのが相当である。また、その他当該売買契約書及び引渡引受書の各内容、所有権移転登記及び抵当権抹消登記の各日、固定資産税等の精算における基準日等の各事実をみても、同日に本件買換資産の引渡しが完了していることが認められる。したがって、請求人が本件買換資産を取得した日は、平成15年10月30日であると認められる。 そうすると、請求人は本件買換資産の取得の年の翌年3月15日までに先行取得に係る届出書を提出していないことから、平成16年分の所得税について、本件譲渡資産に係る譲渡所得の金額の計算上、本件買換資産をもって本件特例の適用を受けることはできない。(平19. 4. 5 東裁(所)平18-225)

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支部名
東京
裁決番号
平180227
裁決年月日
平成19年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202713050
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/5買換資産等の取得時期
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成17年8月に本件買換資産の取得に係る契約締結の直前まで至ったところ、請求人が成年後見人の認定を受ける必要が生じたことから、その取得に係る契約締結、名義変更に至ったのは平成18年2月上旬になったが、請求人に成年後見人を必要としたことについては、予想外であり、予見不可能であったから、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書に規定するやむを得ない事情に該当する旨主張する。 しかしながら、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きは、買換資産の取得期限を譲渡の日の属する年の翌年中とする同項の規定の特例として、政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に買換資産の取得をすることが困難である場合における規定であると解されるところ、請求人の上記主張は、当該翌年中より後において生じた事情がやむを得ない事情に該当するというもの、すなわち、本件における買換資産の取得期限(平成16年12月31日)より後である平成17年8月に本件買換資産の取得に係る契約締結の直前にまで至ったが、請求人に成年後見人を必要としたことから、本件買換資産の取得に係る契約締結、名義変更に至ったのが平成18年2月上旬になったという事情がやむを得ない事情に該当するというものであり、当該翌年中(本件の場合平成16年12月31日まで)に買換資産の取得をすることが困難である場合におけるやむを得ない事情の根拠となるものではないことは明らかであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 4. 5 東裁(所)平18-227)

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支部名
東京
裁決番号
平180227
裁決年月日
平成19年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202713070
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を求め、①原処分庁の修正申告が必要である旨の説明は、請求人が提出した買換延長承認申請書(以下「本件延長承認申請書」という。)が期限を徒過して提出されたとの理由ではなかったこと、②延滞税の算定の起算日が変更されたことは、本件延長承認申請書によって買換資産の取得期限が平成17年3月30日まで延長する旨認められたことの証であること並びに③原処分庁からは、当該特例の適用に係る一連の申請に関して、承認の可否はもとより通知や連絡が一切なく、指導及び助言もなく、適切な処置が講じられていないことから、買換資産の取得期限は、平成17年10月30日まで延長されていたものと認められる旨主張する。 しかしながら、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きに規定する承認及び認定は、政令で定めるやむを得ない事情があるため譲渡をした日の属する年の翌年中に買換資産を取得することが困難である場合において、その取得期限を更に2年の範囲内で延長する性質のものであって、買換延長承認申請書による申請によって税務署長が具体的事情を審査して当該翌年の12月31日後2年以内において認定した日は、例外的に延長が認められる期限であるから、遅くとも従前の取得期限である当該翌年中に判断されることが予定されているものと解されること、また、税務署長は、当該翌年の12月31日後2年以内において取得期限の日を認定するのであるから、その期間内のいずれの日でも認定できる余地がある時点で承認及び認定の申請がされる必要があると解されることからすると、買換延長承認申請書は、当該翌年の12月31日までに提出されなければならないものであると解される。 そうすると、本件の場合、本件延長承認申請書については、平成16年12月31日までに提出されなければならないにもかかわらず平成17年3月10日に提出されており、期限を徒過して提出された買換延長承認申請書であると認められるから、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きに規定する買換資産の取得期限の延長に係る承認及び認定を得る上で、適法な申請がされたものと認めることはできない。 そして、租税特別措置法第37条第4項のかっこ書きの規定については上記のとおり解されることからすると、たとえ上記①ないし③の事情があったとしても、本件延長承認申請書が平成16年12月31日までに提出されていない以上、同項のかっこ書きに規定する買換資産の取得期限の延長に係る承認及び認定を得る上で、適法な申請がされたものと認めることはできないのであるから、買換資産の取得期限を平成17年10月30日に延長することはできない。(平19. 4. 5 東裁(所)平18-227)

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支部名
福岡
裁決番号
平170004
裁決年月日
平成17年11月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202713050
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/5買換資産等の取得時期
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、停止条件付の本件買換資産契約書の条件が成就したのは林地開発許可等が下りた平成14年6月が買換資産の取得の日であり、また、買主がテニスコート工事に着工した平成14年12月に本件譲渡資産の実質引渡しが行われており、平成15年分譲渡所得として申告していたとしても、本件譲渡資産の実質引渡しをした平成14年中に本件買換資産を取得しているから、租税特別措置法第37条の事業用資産の買換の場合の特例(本件特例)の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、譲渡所得の総収入金額に収入すべき時期は、当該資産の引渡しがあった日によるのであるが、当該収入すべき時期は、原則として譲渡代金の決済を了した日後にはならないと解されているところ、①林地開発許可等が本件買換資産契約書の停止条件となっているとは認められず、本件買換資産は、最終代金決済が行われた平成13年12月に取得したと認められること、②本件譲渡資産の売買契約に基づく義務の履行と本件テニスコート工事の請負契約の義務の履行は一体として行われ、本件譲渡資産は平成15年3月に譲渡したと認められることから、平成15年分の譲渡所得について本件特例の適用を受けることはできない。(平17.11.7福裁(所)平17-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170024
裁決年月日
平成17年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202713070
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載及び必要書類の添付をしなかったのは、本件譲渡に係る譲渡所得の申告をすれば、請求人の住所、氏名及び所得税の額が公示されることになり、その結果、請求人の配偶者の相続を巡って親族間の紛争が生じかねないとの懸念から、公示を避けるためであったところ、これは「やむを得ない事情」に該当する旨主張する。しかしながら、租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のもの)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第8項の趣旨は、同条第7項の手続要件を欠いたことが納税者の責めに帰すことのできない場合にまで、同項を形式的に適用することによって生じ得る不都合を回避する点にあるから、同条第8項の「やむを得ない事情」とは、自然災害や事故による書類の紛失等、客観的に納税者の責めに帰すことができない事情をいうと解するのが相当であり、請求人の主張する事情は、単に請求人の主観的事情にすぎず、客観的に請求人の責めに帰すことができない事情とはいえないから、「やむを得ない事情」には当たらない。(平17.10.18関裁(所)平17-24)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170024
裁決年月日
平成17年10月18日
裁決結果
棄却
争点番号
202713070
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/7申告手続
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、確定申告書への租税特別措置法(平成16年法律第14号による改正前のものをいい、以下「措置法」という。)第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の規定による特例(以下「本件特例」という。)の適用を受ける旨の記載及び必要書類の添付は形式的な要件にすぎないところ、確定申告期限前に原処分庁に対し本件譲渡及び新たに取得した土地の取得経緯等について具体的に説明しており、原処分庁は請求人に本件特例を適用する意思があることは十分に予見できたはずであるから、本件特例のその他の実質的な要件が整っている以上、修正申告書において同記載及び必要書類の添付をすれば、本件特例の適用又は準用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用を受けるためには、措置法第37条第7項により、本件特例の適用を受ける旨の確定申告書への記載及び必要書類の添付が必要であり、また、措置法における軽減措置は、本来課税されるべき税を政策的見地から特に軽減するものであるところ、租税負担の公平の原則に照らし、その解釈は厳格になされるべきであり、形式的な基準をもって規定されている条項については、厳格な適用が要請され、これを実質的な妥当性や個別事情を考慮して、安易に拡張、類推して解釈することは許されないと解されるから、たとえ、請求人が本件確定申告書の提出前に原処分庁に説明をし、また、本件特例のその他の実質的な要件を満たしているとしても、本件確定申告書に本件特例の適用を受ける旨の記載及び必要書類の添付がなかった以上、本件特例を適用又は準用することはできない。(平17.10.18関裁(所)平17-24)

支部名
東京
裁決番号
平150032
裁決年月日
平成15年8月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202713030
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/3買換資産等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、駐車場用として何ら特別な施設を設けることなく賃貸していた本件土地について、租税特別措置法第37条第1項に規定する買換資産に該当する旨主張するが、同項の適用を受ける買換資産であるためには、事業又は事業に準ずるものの用に供していることが要件となるところ、本件土地は、単に空閑地を駐車場として賃貸しているに過ぎないものと認められることから、事業又は事業に準ずるものの用に供したものとはいえない。(平15.8.6東裁(所)平15-32)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140074
裁決年月日
平成15年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件土地は当初売却不可と言われ、やむを得ずAに駐車場として貸し付けていたが、買主が現れたことから売却したものであること、②本件土地の不動産所得を申申告していなかったのは、当初から赤字であり、赤字の場合は申告不要であることからであって、本件土地の貸付けは一時的なものではなく、本件土地は事業用資産に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地は、相当期間継続して賃貸することを予定したものではなく、本件譲渡が成立するまでの間、一時的にAに賃貸したにすぎないものと認められ、また、「相当の対価」を得て継続的に行う事業に準ずるものにも該当しないから、本件譲渡は、租税特別措置法第37条第1項に規定する事業の用に供していた資産の譲渡に該当すると認めることはできない。(平15.02.21.関裁(所)平14-74)

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支部名
東京
裁決番号
平130268
裁決年月日
平成14年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
202713040
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産等の取得
事例集登載頁
裁決事例集No.63・236ページ

要旨

○ 請求人は、確定申告書に添付して提出した買換承認申請書をもって、やむを得ない事情がある場合の延長承認申請書の提出があったものとみなすべきであるから、租税特別措置法第37条の5【既成市街地等内にある土地等の中高層対価建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例】に規定する課税の特例の適用を受けることができる旨主張する。しかしながら、買換承認申請書を延長承認申請書とみなすことができる規定はなく、請求人が提出した買換承認申請書には延長承認申請書に記載すべき所定の事項の記載もないのであるし、また、請求人が提出した延長承認申請書は、その提出期限後に提出されているから適法なものと認めることはできないのであり、そうすると、請求人は、買換資産を買換承認申請書による取得期限までに取得していないから、租税特別措置法第37条の5の特例の適用を受けることはできない。(平14. 6.13東裁(所)平13-268)裁決事例集NO63・236ページ

支部名
仙台
裁決番号
平130024ほか 2件
裁決年月日
平成14年5月20日
裁決結果
棄却
争点番号
202713030
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/3買換資産等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、土地区画整理法等の規定に基づかない開発により新たに換地を取得し、当該換地に係る造成が租税特別措置法第37条第1項第二十一号に規定する買換資産としての「土地等」の取得に当たる旨主張するが、請求人らは譲渡所得の金額の計算に当たり、保留地以外は所得税基本通達33−6の6(交換分合)の定めに基づき譲渡がなかったものとしていることが認められ、本件換地は交換分合によって取得したものであることから、本件換地は、租税特別措置法第37条第1項第二十一号に規定する買換資産には当たらず、よって、当該換地に係る造成は買換資産について事業の用に供するためによる改良、改造等には該当いないから、「土地等」の取得に当たらない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平14. 5.20仙裁(所)平13-24)

支部名
東京
裁決番号
平130093
裁決年月日
平成13年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した本件土地は租税特別措置法第37条第1項に規定する「事業に準じるもの」に該当するから、同項に規定する買換えの特例の適用が受けられる旨主張する。しかしながら、本件土地は、租税特別措置法施行令第25条第2項に規定する「相当の対価」を得ているものでないから、租税特別措置法第37条第1項に規定する「事業に準じるもの」に該当せず、同項に規定する特例の適用を受けることはできない。(平13.11.29東裁(所)平13-93)

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支部名
東京
裁決番号
平130090
裁決年月日
平成13年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713010
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/1譲渡資産の範囲
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件駐車場は近畿圏整備法に規定する既成都市区域内に所在する賃貸駐車場であるから、租税特別措置法第37条第1項に規定する特例が適用できる旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告書の特例適用条分欄には租税特別措置法第39条と記載しているのであって、同法第37条1項の規定の適用を受けようとする旨の記載をせず、特例の適用に必要な所定の手続を行っておらず、また、所定の手続がなかったことについて同条第8項に規定するやむを得ない事情があるとは認められないので、本件譲渡所得の金額の計算上、同法第37条第1項の規定する特例の適用は認められない。(平13.11.27東裁(所)平13-90)

支部名
東京
裁決番号
平120176
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が措法(平成10年法律第23号による改正前のものをいう。)第37条第1項に規定する特例の適用を受けるためには、平成10年12月31日までに買換資産としての建物を取得するか、やむを得ない事情があって同日までに建物を取得できない場合には、措令(平成10年政令第108号による改正前のものをいう。)第25条第36項に規定する買換資産の取得期限の延長の承認を受けるためのを同日までに原処分庁に提出しなければならないところ、請求人は、同日までに買換資産としての建物を取得しておらず、また、延長承認申請書を同日までに提出していないから、本件特例の適用は認められない。(平13.6.7東裁(所)平12−176)

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支部名
高松
裁決番号
平120046
裁決年月日
平成13年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、事業用の買換資産として取得した本件山林は、国の補助を得て既に2回間伐を行っており、平成14年には3回目の間伐を予定していること及び本件山林には縄延びがあり登記面積と実際面積が相違していることなどを原処分庁が地元森林組合に確認することもなく、事業を継続して行える規模に満たないので措法第37条第1項に規定する事業用資産に該当しないと判断したのは不当である旨主張する。しかしながら、山林を事業用資産というには、山林の輪伐のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模が必要とされていること、または、植林されている山林を相当の面積にわたって取得し、社会通念上林業と認められる程度に至る場合であるとされているが、請求人には山林を伐採し譲渡している事実は認められないこと及び樹齢50年以上の桧1haを伐採して譲渡した場合の利益は290万円程度であるが、請求人の保有する山林は標準伐採期(50年)に満たない桧6haのみであり、反復継続して輪伐を行い、その収入のみによって通常の生活費を賄うことができる程度の規模には至らないことが明らかであることから、本件山林は本件特例が適用される事業用資産には該当しない。(平13.4.26高裁(所)平12−46)

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支部名
仙台
裁決番号
平120021
裁決年月日
平成13年3月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202713060
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/6買換資産等の事業供用の認定事例
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
裁決事例集№61・337ページ

要旨

○ 請求人が、事業用資産と主張する本件土地は、A社との賃貸借契約日からわずか3週間足らずでB社に譲渡の意思表示をしている事実、さらには賃貸借期間を1年としたことについて、賃貸条件を1年ごとに更新できるためのものである旨の請求人の主張を裏付けるに足りる証拠も認められないことを総合勘案すると、当該土地の賃貸は一時的なものにすぎず、相当の対価を得て継続的に行う事業に準ずるものに該当するとはいえないから、本件土地の譲渡所得の金額の計算上、措法第37条第1項の適用は認められない。(平13.3.29仙裁(所)平12−21)裁決事例集NO61・337ページ

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支部名
東京
裁決番号
平120081
裁決年月日
平成13年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・355ページ

要旨

○ 請求人は、措法第37条第3項に規定する屈出をその提出期限までにしなかったことについては、やむを得ない事情があるとして、措法第37条第8項のゆうじょ規定により、譲渡所得の金額の計算について措置法第37条第3項の規定を適用するべきである旨主張する。しかしながら、本件ゆうじょ規定は、確定申告書に措法第37条第1項の規定の適用を受ける旨の記載がなかった場合等に同項の規定の適用を認めることができる旨を定めたものであるから、本件届出を提出期限までにしなかった場合にまで本件ゆうじょ規定を適用することはできない。(平13.2.26東裁(所)平12−81)裁決事例集NO61・355ページ

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支部名
名古屋
裁決番号
平110035
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202713040
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産等の取得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成7年3月15日に買換え承認申請書を、平成8年3月15日に代替資産の取得期限延長承認申請書を原処分庁へ提出し、その申請した延長期限までに買換資産を取得しているから、期限を徒過したということにはならず、本件土地の譲渡に本件特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、措法第37条第4項かっこ書では、特例として、「政令で定めるやむを得ない事情があるため、当該翌年中に資産の取得をすることが困難である場合において、税務署長の承認を受けたときは、当該翌年の12月31日後2年以内において当該税務署長が認定した日まで」延長することを認めているものであり、同項かっこ書による取得期限の延長は、例外的、補完的に認められたものであって、具体的事例における取得期限の設定を税務署長の審査、認定にかかわらせていることからすると、同項かっこ書の延長承認申請は遅くとも当該翌年の12月31日までに同日までに生じた事情に基づいてなすべきものであると解される。そうすると、本件土地の譲渡に係る措法第37条第4項かっこ書の延長承認申請の提出期限は、平成7年12月31日までとするのが相当であり、請求人は、本件延長承認申請書を平成8年3月15日に提出しているから、本件延長承認申請書は、提出期限を過ぎてから提出されたこととなり、本件特例に係る買換資産の取得期限の延長承認申請は、申請自体が認められないこととなる。したがって、本件土地の譲渡については、本件特例は認められない。(平11.11.30名裁(所)平11-35)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090074
裁決年月日
平成10年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、甲土地及び丙土地については従前において土砂の採取の用に供し、直前には貸付けの用に供していたこと並びに乙土地については従前は貸家建付地又は駐車場として貸付けの用に供し、いまだ事業用資産としての性質は失われていなかったというべきことから、各土地は事業用資産に該当する旨主張する。しかしながら、甲土地及び丙土地について、土砂等の採取は、土地自体の構成物の採取であって、土地そのものを用益することには当たらないと解されることから、事業の用に供したことには当たらず、乙土地の賃貸借は開発許可の目途がたつまでの一時的なものであり、継続的な賃貸借には当たらないことから、事業用資産に該当しない。また、請求人は、遅くとも昭和62年10月には乙土地を売却する意思を固め、継続して同土地を貸し付ける意思を失っていたものと認められ、約3年3か月の間売却用地として保有していたといわざるを得ないことから、乙土地についても事業用資産に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平10. 3. 6関裁(所)平 9-74)

支部名
大阪
裁決番号
平090026
裁決年月日
平成9年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人が生前に提出した買換え等の特例に係る経過措置の適用に関する届出書(以下「経過措置に係る届出書」という。)の効力が相続人に継承される旨の明文規定はなく、また、措法第37条第1項の表第14号の規定による特例が適用されるのは、特定長期所有土地等を譲渡した者と減価償却資産を取得した者が同一人である場合に限られるから、請求人が経過措置に係る届出書を提出した事実及び本件建物を取得した事実がない以上、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平 9.11.28大裁 (所) 平 9-26)、(平 9.11.28大裁 (所) 平 9-27,28)

支部名
金沢
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成9年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年分の分離長期譲渡所得について、措法(平成3年法律第16号による改正前のもの)第37条((特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例))第1項の規定を適用して申告したところ、原処分庁は、請求人が取得資産の対価の支払に充てるため振り出した約束手形の支払期日までの期間が120日を超えていることから特例の適用の要件を満たしていないとして更正処分をしたが、約束手形は一覧払の手形であるので、特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、平成3年12月26日に振り出された約束手形は平成4年6月26日を支払期日とする確定日払の手形と認められ、また、当該特例の適用要件にも該当しないものと認められるので、本件取得資産については、改正措置法附則第7条及び平成3年12月18日付の改正措置法通達の附則の要件を満たしていないこととなり、当該特例の規定の適用はできない。(平 9. 6.26金裁(所)平 8-10)

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支部名
東京
裁決番号
平080199
裁決年月日
平成9年5月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202713020
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/2事業用資産の判断基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は本件土地の譲渡前において、土の採取をしていたことを理由として本件土地が事業用資産に該当する旨主張するが、土石等の採取は土地の構成物の採取であり、土地を用益することには当たらないから、土の採取により対価を得ていたとしても、そのこと自体では本件土地が事業用資産であると認めることはできない。また、請求人は、譲渡直前において、貸付けの用に供していたことを理由として本件土地が事業用資産に該当する旨主張するが、当該貸付けは、本件土地に関する開発行為の許可の目どがたつまでの一時的な貸付けであり、継続的に貸し付けることを予定していたものとは認められないから、本件土地は特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例の対象となる事業用資産に該当するとは認められない。(平 9. 5. 8東裁(所)平 8-199)、(平 9. 5. 8東裁(所)平 8-200)

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支部名
大阪
裁決番号
平080031
裁決年月日
平成8年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
202713030
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/3買換資産等の範囲
事例集登載頁
裁決事例集No52・64ページ

要旨

○ 請求人は、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例措置の適用に当たって、買換資産として取得した2つの土地の面積の合計が措法第37条第2項に規定する面積制限を超える場合に、2つの土地を平均的に買換資産としなければならないとする法令がない以上、一の土地の全部を優先的に買換資産とすべきである旨主張するが、措法第37条の3第1項及び措令第25条の2第2項において、買換資産を2以上取得した場合における当該2以上の資産に引き継がれる取得価額は、平均的に買換資産を取得したものとして計算する旨規定されていることから、2つの土地を平均的に買換資産とすべきであるとした原処分は相当である。(平 8.12.11大裁 (所) 平 8-31) 裁決事例集No52・64ページ)

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支部名
熊本
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202713040
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/4買換資産等の取得
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成2年分の分離長期譲渡所得の金額の計算に当たって、農用地区域等内の農地を譲渡し、買換資産として農用地区域等内の本件農地を、債権者であるAから売買であることを内容として平成元年に先行取得したものであるから、特定の事業用資産の買換特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する買換資産は、請求人のAに対する貸付債権の回収として、その貸付債権の担保物件である本件農地を含む土地建物を請求人名義に所有権移転登記して貸付債権を消滅させたことが認められ、請求人が取得した本件農地は、代物弁済により取得したと認めることが相当であり、また、請求人は所有権移転後も本件農地をそのままAに無償貸付けを行って事業の用に供していないことが認められるから、請求人の主張は認められない。(平 8.7. 5熊裁(所)平 8-5)

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