裁決要旨 2推計の必要性を認めた事例
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060008
- 裁決年月日
- 令和7年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第156条≪推計課税≫の規定は、所得金額を実額によって把握することが不可能又は著しく困難である場合に限って許されるものであって、帳簿にささいな誤記があることだけをもって推計課税を行うべきではない旨主張する。しかしながら、請求人が備え付けていた帳簿の記載内容は、いずれも信用性がないものであり、不正確であるといえるから、ささいな誤記であると認められず、実額計算の方法による課税を行うことが不可能又は著しく困難であるといえることから、推計課税の必要性がある。(令7. 4. 4 広裁(所・諸)令6-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060129
- 裁決年月日
- 令和7年2月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査において、ウイルスによってパソコンを破損し、エクセルで保存していた帳簿を紛失したことから帳簿の保存はなかったが、事業に係る預金通帳のほか、必要経費の実額や支出の状況を明らかにする領収書及びクレジットカードの明細書(本件領収書等)を提出しているから、推計の必要性はない旨主張する。しかしながら、請求人は、収入及び支出を明らかにし得る帳簿等を保存しておらず、また、提出された預金通帳及び本件領収書等が原処分の一部の年分のものであり、さらに、本件領収書等には、所得税法第45条《家事関連費等の必要経費不算入等》に規定する家事上の経費又はこれに関連する経費に当たるものが含まれていることが強く推認され、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要な部分を区分した記録も見当たらないことからすれば、その大半が請求人の事業に係る所得を生ずべき業務について生じた費用と直ちに認定できるものではない。したがって、請求人の事業所得の金額を実額計算の方法による課税を行うことが不可能又は著しく困難であったというべきであり、推計の必要性がある。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040014
- 裁決年月日
- 令和5年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人が多忙な時間帯を狙ってきたために対応できなかったのであって、調査に応じなかったという事実はないことから、推計の必要性はない旨主張する。しかしながら、調査担当職員は再三再四、口頭及び書面により、帳簿書類等の提示要請をしたにもかかわらず、請求人は一切帳簿書類等を提示しなかったのであるから、調査担当職員は、請求人の帳簿書類等の確認をすることができず、原処分庁は、帳簿書類等の直接資料に基づき、事業所得の金額を実額計算の方法により算定し課税することが不可能又は著しく困難となったことから、やむを得ず推計の方法により算定したものと認められる。よって、推計の必要性はあったというべきである。(令5. 6.21 高裁(所・諸)令4-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年8月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№124
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員が第三者の立会いのない状態に固執せず調査を尽くせば、請求人の事業所得の金額を実額により算定することは可能であったし、請求人の売上金の受領状況や請求人が再調査の請求の際に提示した資料等に基づいて、請求人の事業所得の金額を実額で把握することが可能であるとして、推計の必要性はない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の調査担当職員が、請求人に対し、複数回にわたり、税務職員には守秘義務が課されていることから調査において第三者の立会いは認められない旨説明したにもかかわらず、請求人は退席に応じなかったことが認められる。そうすると、当該職員は帳簿書類等を確認することができず、原処分庁は、請求人の事業所得を実額計算の方法により算定し課税することは不可能若しくは著しく困難であったことから、やむを得ず推計の方法により算定したものと認められる。よって、本件において、推計の必要性はあったというべきである。 (令3. 8. 4 名裁(所)令3-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和3年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 請求人は、①取引に係る帳簿書類等の記載及び保存を行っており、原処分庁が適法に質問検査権を行使すれば実額課税できたにもかかわらず、あえて推計により原処分を行ったこと、及び②請求人が立会人の立会いを求めている限り、守秘義務の問題にはならないのであって、原処分庁の調査担当職員(本件職員)は、立会人を遠ざけるなどの調整を行うことなく帳簿書類等の検査を自ら拒否したのであり、守秘義務を理由に帳簿書類等の検査を行わなかったことに正当性はないことから、推計の必要性があったとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人に対する調査において、本件職員が、請求人に対し、税理士資格を有しない立会人(本件立会人)が同席しない状況で帳簿書類等を提示するよう繰り返し求めたにもかかわらず、請求人は、本件立会人の立会いに固執し、一貫して本件職員の要請に応じなかったことが認められるから、たとえ請求人が帳簿書類等の記載及び保存をしていたとしても、本件職員がその内容を精査して税額の計算の基礎となる金額が確認できる状態にされなければ、請求人から実額計算が可能となるような適切な帳簿書類等の提示があったとはいえない。また、本件職員は、守秘義務の観点から、請求人及び取引先等の営業に関する事項の秘密を守る必要があり、本件立会人を退席させるよう求めたところ、請求人がこれに応じなかったため、請求人が用意していた帳簿書類等と称する書類を確認することなく辞去したことは合理的な判断といえ、請求人が主張するような「検査を自ら拒否した。」といった評価に当たらない。以上によれば、原処分庁は実額課税ができなかったのであるから、本件調査において推計の必要性があったと認められる。(令3. 6.23 札裁(所・諸)令2-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300075
- 裁決年月日
- 平成30年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 請求人は、原処分庁の税務調査に可能な限り対応するなど非協力的な態度をとっておらず、また、事業所得に係る必要経費の額は集計表等に基づき算出することができるのであるから、請求人の所得を推計する必要性はなかった旨主張する。しかしながら、本件における調査の経緯からすれば、原処分庁は、請求人の帳簿書類等の不提示によって十分な直接資料を入手することができず、請求人の事業所得の金額を実額により算定し課税することができなかったことは明らかである。また、請求人が証拠として提出した集計表はその信用性が低く、当該集計表と領収書に基づき請求人の事業所得に係る必要経費の金額を算出することはできない。したがって、本件には推計による課税の必要性があったものと認めるのが相当である。(平30.12.13 東裁(所・諸)平30-75)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300001
- 裁決年月日
- 平成30年8月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)は、所得金額を実額で算定するために必要な帳簿書類等を検査することが可能であったことから、原処分に推計の必要性があったとは認められない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、計5回にわたって請求人の自宅等に臨場し、その都度、請求人に対して調査に関係のない第三者の立会いがない状況で所得計算の基礎となる帳簿書類等を提示するよう求めたにもかかわらず、請求人は、第三者の立会いに固執し、一貫して本件調査担当職員の要請に応じなかったものであることが認められ、これにより、原処分庁は、帳簿書類等を基礎とする実額により請求人の所得金額を把握して課税することは不可能若しくは著しく困難であったと認められるから、本件において推計の必要性があったと認めるのが相当である。(平30. 8. 2 高裁(所・諸)平30-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290035
- 裁決年月日
- 平成30年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人は、原処分庁による推計にその必要性がない旨主張するが、調査経緯に関する事実によれば、原処分庁としては請求人の所得金額を実額により計算することは不可能又は著しく困難というべきであり、請求人の所得を推計により算定する必要性があると認められる。なお、原処分庁による推計は、その推計方法、総収入金額の正確性、類似同業者の抽出方法の各点においてその合理性が認められる。また、請求人は、請求人の一部の取引先(本件取引先)との間の取引は出来高払の取引であるから、原処分庁が当該取引を請負であるとしてその取引額(収入金額)を認定したことは誤りである旨主張する。しかしながら、本件取引先から請求人が請け負った工事(本件請負工事)は、受注した工事現場ごとに契約金額が決められており、毎月分の出来高に応じて支払がされているもののこれは飽くまで内金としての支払にすぎないから、その対価を収入に計上すべき時期は、目的物の全部を完成して相手方に引渡した日又はその約した役務の提供を完了した日となる。したがって、原処分庁が認定した総収入金額にも誤りはない。(平30. 6.8 名裁(所・諸)平29-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290025
- 裁決年月日
- 平成30年4月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人は、帳簿書類等を提示しなかったのは調査環境を整えようとしなかった原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に責任があるから、事業所得の金額の計算上、推計の必要性は認められない旨主張する。しかしながら、本件調査担当職員は、請求人に対し、少なくとも3回にわたって、帳簿書類等の提示又は提示の意思確認をしたものの、請求人はいずれの求めに対しても、調査理由を説明しないことなどを理由に、帳簿書類等を提示しなかったのであり、これらの事実によれば、原処分庁は、やむを得ず、推計の方法により請求人の所得金額を算定したことが認められることから、請求人の事業所得の金額の計算上、推計の必要性があったものと認められる。また、本件調査担当職員が調査環境を整えようとしなかったと認めるに足る事実はなく、本件調査担当職員に請求人が主張するような責任があるとは認められない。(平30. 4.19 名裁(所・諸)平29-25)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280003
- 裁決年月日
- 平成28年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 請求人は、請求人の自宅に存したノート(本件ノート)は請求人の事業に係る売上金額が記載されたものではなく、請求人の事業所得の金額等は総勘定元帳により把握できることから、推計課税の必要性はない旨主張する。しかしながら、本件ノートに記載された売掛金の額は、請求書の金額及び預金口座に振り込まれた金額と9割以上が一致していることからすると、本件ノートは、請求人の事業に係る売上金額を記載したものとして一定の信ぴょう性があると認められる。一方、総勘定元帳の売上金額は、顧客ごとの売上げ及び女性従業員の指名数が記載された会計票を基に記載されたものであるところ、①会計票には多数の欠番がある上、一部は一連番号の判別ができないように不自然な切取りが行われていること、②会計票から算定した指名数は、指名数が記載されたメモの指名数を大幅に下回っていることからすると、総勘定元帳は、実際に存在した会計票の一部のみに基づいて作成されたといえる。また、総勘定元帳には、必要経費に係る記載不備が多数存在するところ、現存する仕入れ及び経費に係る領収書等は一部であって必要事項が記載されていないものが多数含まれている上、女性従業員に対する給与の支給額が確認できる書類は全くなく、必要経費につき、総勘定元帳の記載内容の正確性を確認できない。以上のとおり、本件ノートが存する年分については、請求人の事業に係る売上金額を把握することはできるものの、本件ノートが存しない年分の売上金額及び各年分の事業所得の金額については、総勘定元帳、領収書等からは把握することができず、実額を把握するに足りる資料が存在しないといえることから、推計課税の必要性があったものと認められる。(平28. 9. 8 熊裁(所・諸)平28-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270015
- 裁決年月日
- 平成28年3月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人は、請求人が作成した売上金額等を記載したノート及び領収書などの書類により、事業所得の金額を実額で計算できることから、推計の方法による課税の必要性は認められない旨主張する。しかしながら、請求人からは売上金額等を記載したノート及び売上金額の裏付けとなる売上伝票は一部しか提示がなく、それらの売上金額を比較すると、申告した売上金額に計上漏れがあると推認されることに加え、人件費の計算根拠及び支払の事実を証する帳簿書類等の提示もないことから、当審判所の調査の結果においても、請求人の事業所得の金額を実額で把握するに足りる証拠はなかったものというほかなく、推計の方法による課税の必要性はあったと認められる。(平28. 3.10 仙裁(所・諸)平27-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260067
- 裁決年月日
- 平成27年6月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人は、推計課税の必要性はない旨主張する。しかしながら、請求人は、帳簿書類の備付け等をしていなかった上に、売上金額の裏付けとなる伝票、必要経費の額の裏付けとなる領収書等についてその一部しか保存していなかったことから、事業所得及び課税売上げにつき、実額を把握するに足りる資料が存在しないものというほかはなく、推計の必要性が認められる。(平27. 6.19 大裁(所・諸)平26-67)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年11月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○ 請求人は、平成22年分及び平成23年分の確定申告書の基となった集計ノートを提示したにもかかわらず、調査担当職員は、調査の途中から守秘義務を理由に第三者の立会いを拒否し、また、平成24年分は帳簿や伝票等の提示の要求すらせずに、帳簿等を見ようともしなかった一方、帳簿等を確認すれば実額計算は可能であったのであるから、推計の方法による所得金額の算定は必要なかった旨主張する。しかしながら、事業所得の金額を実額計算の方法によって算定するためには、請求人が平成22年分から平成23年分の調査に応じ、帳簿書類によって収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であるところ、調査担当職員は、請求人に対し再三にわたり第三者の立会いのないところで調査に協力するよう要請したにもかかわらず請求人は応ぜず、また、平成24年分についても、請求人に対して帳簿書類の提示を求めたにもかかわらず請求人は応じなかったことが認められるから、実額計算の方法により計算をすることができず、やむを得ず推計の方法により算定したものと認められ、本件の場合、推計の必要性はあったものと認められる。(平26.11.13 仙裁(所)平26-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、薬品販売の会社(本件会社)への医薬品の卸売りの取引(本件取引)そのものが存在しないにもかかわらず、原処分庁が本件取引の売上げを認定し、原価率に基づき本件取引に係る取引金額を推計により算定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件取引は請求人の卸売取引であると認められるところ、請求人は、原処分の調査において何らの帳簿書類等の提出を行わない等税務調査に対して非協力な対応をとり、その結果、原処分庁においては、本件取引について実額での取引金額の把握が不可能ないしは著しく困難になったものというべきであるから、原処分庁が、本件取引に係る取引金額について、推計の方法により算定する必要性は認められる。そして、請求人は、当審判所に対しても、本件取引は自己の利益となるものではない旨主張するのみで、当審判所の求めに対しても、本件取引に係る原始記録等ないし帳簿等を一切提示しないことから、本裁決時においても推計の方法により本件取引に係る取引金額を算定せざるを得ない。(平26. 8.27 大裁(所・諸)平26-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№96
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査(本件調査)の違法状態が解消されなかったことから、本件調査の担当者(本件調査担当者)の帳簿書類の提示要請に応じなかったものであり、帳簿書類を提示しなかったことに正当な理由があるから、事業所得の金額の算定に当たり推計の必要性はない旨主張する。しかしながら、本件調査の全過程において、本件調査担当者の質問検査権の行使に違法と評価すべき点は認められず、そうすると、請求人は、本件調査担当者からの帳簿書類の提示要請に対し、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらずその提示を拒否したのであり、正当な理由があるとは認められない。したがって、原処分庁は、請求人が帳簿書類を提示せず調査に非協力な状況の下では、事業所得の金額を直接資料によって把握することができないと判断したのであり、当該金額の算定に当たり推計の必要性があったと認められる。そして、請求人は、当審判所に対しても、事業所得の金額を実額計算の方法により算定することを主張せず、事業所得の金額を計算するに足りる収支関係を証する資料を提出しないから、当審判所においても、推計の方法により事業所得の金額を算定せざるを得ない。(平26. 7. 4 広裁(所・諸)平26-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250021
- 裁決年月日
- 平成26年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当者に対して提示した帳簿及び証ひょう書類により事業所得の金額を実額で計算できるから、推計課税の必要性はない旨主張する。しかしながら、上記証ひょう書類との対比において上記帳簿には全ての収入金額が記載されておらず、当該証ひょう書類には、仕入れ及び経費の支払に係るものがないなど、当該証ひょう書類により、当該帳簿に記載された収入金額及び支払金額の正確性を検証することはできず、また、当該証ひょう書類のみで事業所得の金額を実額で算定することはできなかったので、原処分庁は、やむを得ず推計の方法によって、請求人の事業所得の金額を算定したものであり、推計課税の必要性があったものと認められる。(平26. 6.30 広裁(所)平25-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が請求人の帳簿書類の調査を行えば、原処分庁は、事業所得の金額及び消費税の課税標準額(本件各事業所得金額等)を推計の方法により算定する必要はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に係る税務調査(本件調査)の初日において、帳簿書類等を提示したものの、その後の本件調査においては、本件調査担当職員が、8回にわたり、請求人に対して第三者立会いの下では調査を行うことができないことを説明した上、本件各事業所得金額等の計算に必要な帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、請求人はその求めに応じず、帳簿書類を提示しなかったことが認められる。そうすると、平成21年分については、帳簿書類が一切提示されていないこと、平成22年分及び平成23年分については、現金出納帳等の帳簿が提示されたものの、売上げに係る会計伝票等の書類の提示がなく、帳簿の記載内容の正確性を判断することができないことから、原処分庁は、請求人の本件各事業所得金額等を、実額計算の方法により算定することができず、推計の方法により算定する必要性があったと認められる。(平26. 6.18 名裁(所・諸)平25-37)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230045
- 裁決年月日
- 平成24年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、推計の必要性がないにも関わらず、財産の増減状態など所得税法第156条《推計による更正又は決定》が規定する判断材料によることなく行われた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、A事業場の収入の金額について、その正確性について信頼するに足りる帳簿、帳票類が記帳又は保管されていたものということができないから、同事業場の経営に係る所得の金額について、原処分時において推計によって算定する必要性はあったと認められ、また、当審判所においても、推計によって算定する必要性があるというべきである。(平24. 3.29 大裁(所・諸)平23-45)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230024
- 裁決年月日
- 平成23年12月1日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、原処分庁が推計によっているコインパーキング部分に係る収入は、推計によらず、請求人が作成した日計記録に基づいて算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分に係る調査を通じて税務調査に非協力的な対応をとり、収入金額を把握できる資料を提出しなかったことが認められ、このことによって、原処分庁は実額での収入金額の把握が困難となったものであり、原処分時における推計の必要性は認められる。また、請求人が実際の収入金額が記載されているとするコインパーキング日計記録について検討するに、請求人は、当該日計記録作成の基となった原始記録を一切提出せず、また、当該日計記録の売上金額の記載から推定されるコインパーキング部分の利用状況は、その立地条件等に鑑みると、経験則上、にわかに信用し難いものというべきであることからすれば、当該日計記録の記載がコインパーキング部分の真実の収入金額を正確に記録したものであると認めることはできず、真実の収入金額を実額で把握することは不可能又は著しく困難であるから、裁決時においても上記収入金額の認定につき推計の必要性を認めざるを得ない。(平23.12. 1 大裁(所・諸)平23-24)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成22年6月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、飲食業に係る所得金額は実額計算によるべきであり、仮に実額計算が認められないとしても、推計した所得金額から特殊事情である人件費を追加控除すべきである旨主張し、当審判所に対して飲食業に係る資料を提示する。しかしながら、請求人はその収入金額のほとんどが現金による入金であるにもかかわらず、現金に関する日々の取引のすべてを把握することができる金銭出納帳等の提示がなく、売上日計票についてその正確性を確認することもできないから請求人の主張する収入金額がすべての収入金額であることが合理的な疑いを容れない程度に証明されたものとは認められない。したがって、実額計算によるべきである旨の請求人の主張は採用することができない。なお、追加控除すべきと請求人が主張する人件費については、請求人の提示資料ではその支払の事実及び記載の正確性を確認できず、また、推計した所得金額の計算の中に人件費は組み込まれているものであるから、所得金額を実額で計算することができない以上、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平22. 6. 2 金裁(所)平21-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210046
- 裁決年月日
- 平成22年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が正当に質問検査権を行使していれば、請求人は調査に協力したから請求人の事業所得を実額で算定できたはずであり、推計の必要性はなかった旨主張する。しかしながら、本件調査の手続きには違法はなく、また、調査担当職員は請求人に対して再三にわたり帳簿資料等の提出を求めたにもかかわらず、請求人が帳簿資料等を提示しなかったのであるから、原処分庁はやむを得ず事業所得の金額を推計の方法により算定したものと認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 5.17 名裁(所・諸)平21-46)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210039
- 裁決年月日
- 平成22年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事業所得の金額は確定申告書に記載のとおりであり、推計の必要性はなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁の調査担当者の再三にわたる帳簿提出依頼に一切応じなかったことが認められ、原処分庁はやむを得ず請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定したものと認められる。したがって、請求人の事業所得を推計の方法により算定したことに必要性が認められ、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 4.14 名裁(所)平21-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年8月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- サービス業(風俗業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の調査担当職員の調査協力の求めに対して、任意調査であることなどを理由に、事業所得や仕入税額控除に係る帳簿及び請求書等を提示せず、請求人が税務調査に非協力的であったため、請求人の所得金額を直接資料によって把握することができなかったと認めるのが相当であり、原処分段階における推計課税の必要性があったというべきである。また、異議調査及び審査請求段階において請求人から当審判所に対して提出された資料によっても、請求人の各年分の事業所得の金額を実額計算の方法によって算定することができないと認められるので、推計の方法によって算定せざるを得ない。(平21. 8.21 関裁(所・諸)平21-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当審判所に対して各種の資料を提出し、請求人の残土処理業に係る収入金額は、これらに基づき実額で算定するべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した資料は、単に入金額が記載されている預金通帳、領収証控え、金額がメモされた封筒及び日付と数字が羅列されただけの手帳であり、日々の現金残高等を記載した帳簿の提示はなく、また、上記各提出書類には残土処理代金の記載漏れも認められ、請求人が提出した資料に記載された金額が、すべての取引先からのすべての取引についての捕捉漏れのない総収入金額であるということはできないから、請求人の実額主張には理由がなく、当審判所においても、推計の方法により請求人の残土処理業に係る収入金額を算定せざるを得ない。(平21. 7. 7 東裁(所・諸)平21-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200065
- 裁決年月日
- 平成21年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- 受託加工業(その他の受託加工)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の事業所得の金額は、経費の一部を記載した書類つづり及び原処分庁が調べた事業所得に係る総収入金額によれば、実額計算が可能であるから、推計の方法による課税の必要性はない旨主張するが、請求人は売上げ及び経費に係る帳簿の作成をせず、また、経費等に係る領収証等を破棄したとして提示しなかったので、原処分庁が請求人の事業所得の金額を実額計算することができなかったと認められるから、推計の方法による課税の必要性はあったというべきである。(平21. 6.25 関裁(所・諸)平20-65)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200012
- 裁決年月日
- 平成21年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- 受託加工業(機械部品受託加工)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件異議調査において、本件各年分の事業所得の金額の計算に必要な帳簿書類を提示して、請求人の事業所得の金額を実額計算の方法により計算することが可能であるから、推計の必要性がない旨主張するが、請求人が提示した本件売上帳には記帳されていない売上があること、本件経費台帳に記帳されている経費について請求書及び領収書の一部の保存がなく支払の事実が確認できないこと、本件収支計算台帳に記帳の事業所得の金額と確定申告書に記載された金額と一致しないこと、本件金銭出納帳は現金残高の記帳がない日があること及び現金残高がマイナスと記帳されていることなどから、本件帳簿書類には正確性があると認められず、請求人の本件各年分の事業所得の金額を直接資料によって把握することができないと認められるので、原処分庁が、本件各年分の事業所得の金額を実額計算の方法によって算定できないと判断して、推計の方法により算定したことに違法な点は認められない。(平21. 2.23 広裁(所)平20-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200111
- 裁決年月日
- 平成21年1月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- その他事業の部(病院)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件クリニックに係る所得が請求人に帰属しないのであるから、請求人の所得を推計する必要性も合理性もない旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当者から、本件各年分の事業所得の金額の計算の基礎となる帳簿書類等の提示を求められた際、売上帳、現金出納帳等の帳簿書類は作成していない、あるいは経費に係る領収書等は破棄したと申述して、歯科に係る平成14年11月から平成17年12月までの収支日計表・患者日計表、検査台帳、税理士作成に係る一人別徴収簿、「給与集計表」と題する書面等しか提示しなかったことから、その事業所得の金額を実額で算定することが極めて困難であるため、推計の方法により課税を行ったものであり、推計の必要性はあったものと認められる。(平21. 1.14 東裁(所・諸)平20-111)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成20年3月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- その他事業の部(学習塾経営)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各年分の事業所得の金額を本件実額計算書類に基づき実額計算の方法により算定すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が提出した本件実額計算書類について、収入金額については振込入金及び現金入金の集計表とそれを裏付ける預金通帳等の合計と符合しないものがあり、経費の一部については、その支払の事実を裏付ける領収証が欠落しているものがあって、帳簿等の記録が原始記録と必ずしも合っておらず、また、請求人は、本件実額計算書類を平成19年3月ころにまとめて作成した旨答述しており、経費毎の記帳等は日々継続的に作成されたものとは認められないことから、本件各年分の事業所得の金額を実額計算の方法によって算定するに足りる資料ということはできず、他にこれを算定するに足りる資料もない。したがって、本件各年分の事業所得の金額は推計の方法により算定せざるを得ないと判断されることから、請求人の主張は採用することができない。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成20年3月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- その他事業の部(学習塾経営)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査は終了したと確信しており、帳簿の提示要求もなく、また、調査過程を一切説明することなく推計により算定された処分であり違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員の再三の帳簿提示要求に対し、事業は廃止したので関係書類は一切ない旨の申立てを繰り返し、本件各年分の事業所得の金額の計算の基礎となる帳簿書類を提示せず、また、確定申告書に記載されている所得金額を正当とする具体的な説明をしなかったので、原処分庁は、請求人の本件各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により計算することができず、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき推計の方法により算定したことが認められるから、原処分庁が事業所得の金額を推計の方法により算定したことに違法は認められない。(平20. 3. 6 仙裁(所・諸)平19-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190021
- 裁決年月日
- 平成19年9月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- サービス業(その他の遊技場)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得金額を実額計算により算出するためには、納税者自身が原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であり、また、請求人はゲーム喫茶等の事業を行っていたと認められるところ、当審判所の調査によれば、原処分調査の調査担当者が、請求人に対して、再三にわたり事業所得の計算に必要な帳簿書類等の資料の提示を求めたにもかかわらず、請求人は一貫して事業を行っていないとして、事業に係る帳簿書類等の資料を一切提示しなかったので、原処分庁は、請求人の各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により計算することができず、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき推計の方法により算定したことが認められるから、原処分庁が各年分の事業所得の金額の計算を推計の方法により算定したことは相当と認められる。(平19. 9. 3 東裁(所)平19-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180060
- 裁決年月日
- 平成19年5月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- サービス業(風俗業)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年5月以降については、帳簿等に基づき、実額により事業所得を計算すべきである旨主張するが、請求人は、原処分調査時において、原処分調査担当職員の再三にわたる本件事業に係る帳簿等の提示要求にもかかわらず、店舗1帳簿等のみを提示し、店舗2に係る帳簿等を提示しなかった、また、提示された帳簿1に記載された日々の売上げの金額の基となった資料の保存もなく、必要経費についても帳簿1に記載されていないもの等があることからすれば、原処分庁が請求人の事業所得の金額を実額計算の方法によって算定することができなかったと判断し、推計の方法によって事業所得の金額を算定したことは、やむを得なかったものと認められる。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。 なお、請求人は、原処分調査担当職員の店舗1に限った帳簿書類の提示要求が行われたことから店舗2帳簿等を提示しなかった旨主張するが、原処分調査時の状況等からすると、原処分調査担当職員が店舗1に係る帳簿等のみの提示を求めたということはなかったとみるのが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。 また、請求人は、当審判所に対して、店舗1帳簿等及び店舗2帳簿等のほかには、本件事業に係る事業所得の金額の算定に必要な帳簿等を提示しなかったことから、当審判所において店舗1帳簿等及び店舗2帳簿等について検討したところ、本件事業の売上げは、そのほとんどが現金売上であり、必要経費の支払も現金によるものであると認められることから、本件事業に係る事業所得の金額を把握するためには、本件事業における取引並びに現金の出入り及び金額を記録した現金出納帳が不可欠であり、それに日々の現金の入出金を記録し、現金残高を照合することによって、その正確性が担保されるものといえるにもかかわらず、①請求人が提示した帳簿等については、帳簿に記載されていない必要経費と認められる領収書、家賃の支払及び当該帳簿に記載された日付が領収書日付と異なるものがあることなどからすると、帳簿に記載された支払日や日々の現金残高は正確なものとは考えられないこと②経理担当者はもちろん請求人自身も日々の実際の現金残高と帳簿上の現金残高とを照合しているとは認められないこと③帳簿に売上げの金額を記載する基となった資料の保存がないことから判断して、請求人が提示した帳簿には、その記載されている事項の全体についてその正確性及び真実性を疑うに足りる相当の理由があると認められ、請求人が提示した帳簿には信ぴょう性がないものといわざるを得ない。 よって、当審判所においても、請求人の事業所得の金額を実額の計算の方法により算定することはできない。(平19. 5.17 名裁(所・諸)平18-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180062
- 裁決年月日
- 平成19年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- 農業の部(施設園芸農業(野菜))
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各年分の農業所得の金額を実額計算の方法により算定すべきである旨主張し、当審判所に対し各年分の農業所得の金額の計算に関する証拠資料を提示した。そこで、当審判所において、当審判所への提示資料を調査、検討したところ、次のとおり、当該資料によっては、各年分の農業所得の金額を実額の方法により算定することはできず、当審判所においても、請求人の主張は採用できない。①請求人は、売上げに係る書類として、精算書の一部を当審判所に提示したが、収入の一部にすぎないことから、全ての売上金額を立証するに足る客観的な資料と認めることはできない。また、②他に売上金額の立証のため取引の実態を正確に記帳したと認められる現金出納帳等の会計帳簿等の資料を提示しないから、売上金額の全額についての立証がなされたものとは認めがたい。そして、③総勘定元帳の記載内容は、本件調査時提示書類から請求人が主張する収入金額及び経費を記載したに過ぎず、収入及び支出に係る日々の取引実績を継続的に記録した帳簿もなく、不備が認められ、かつ、不正確で信ぴょう性があるとは認められない。(平19. 3.28 関裁(所・諸)平18-62)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170060
- 裁決年月日
- 平成18年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が、請求人に対して調査理由の開示をし、請求人の依頼した者の立会いを認めれば、何ら問題なく本件調査が進められたのであるから、推計の方法により事業所得の金額を算定する必要はなかった旨主張する。 しかしながら、調査担当職員が請求人宅に臨場し、又は電話により、再三にわたり調査に応じるよう請求人に求めたにもかかわらず、請求人は、調査担当職員が具体的な調査理由を開示しないこと及び第三者の立会いを認めないことなどを理由として調査に応じず、帳簿書類その他の事業所得の金額の計算に必要な資料を提示しなかったことが認められる。 そうすると、原処分庁としては、請求人の各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により計算することはできないから、原処分庁が請求人の取引先等を調査した結果に基づき各年分の事業所得の金額を推計の方法により算定したことには、合理的な必要性があったというべきである。(平18. 6. 9 関裁(所)平17-60)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170067
- 裁決年月日
- 平成18年6月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が実額で把握したと主張する必要経費の額には、請求人が支出した人件費等が含まれておらず、請求人の必要経費の額のすべてを把握したものではなく、原処分の必要経費の額の計算には誤りがある旨主張する。 請求人が主張する必要経費の有無について検討したところ、請求人には、原処分庁が必要経費に算入したもの以外にも、肉用牛の肥育販売に係る飼料となる塩・ワラ代、農産物の栽培に係る肥料代及び種苗代並びに請求人が委託した農作業等に係る費用、現金で支払ったガソリン代などの費用があったと認められ、この点に関する請求人の主張には一応理由があるというべきであるが、請求人は、甲ノート及び乙ノート以外には帳簿書類を保存しておらず、このような状況の下で、当審判所においても、請求人の各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により計算することができず、推計の方法により計算せざるを得ない。(平18. 6. 2 名裁(所)平17-67)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170065
- 裁決年月日
- 平成18年6月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査において提示した資料(以下「原処分調査時提示資料」という。)により、事業所得の金額を実際の取引高で計算すること(以下「実額計算」という。)が可能であり、原処分庁がした推計の必要性は認められない旨主張し、審判所に対して、実額計算の根拠となる資料を提出した(以下「審判所提出資料」という。)。 しかしながら、請求人は、原処分調査時提示資料に記載された金額等を客観的に明らかにする資料を一切提示せず、審判所提出資料に基づき主張する実額計算の方法により算定された事業所得の金額は、原処分調査時提示資料に記載された事業所得の金額と異なることなどによれば、原処分調査時提示資料に基づき実額計算の方法により事業所得の金額を算定することは困難であったと認められるので、推計の必要性はあったというべきである。 また、審判所提出資料は、原処分調査時提示資料とは金額等が異なるにもかかわらず、請求人は、それらの根拠となる資料を提示しないのであるから、当審判所としても、審判所提示資料に基づき実額計算の方法により、請求人の事業所得の金額を算定することはできない。 したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6. 1 名裁(所)平17-65)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130016
- 裁決年月日
- 平成14年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、水害により帳簿書類が流出して存在しないことを原処分庁に申し出ており、請求人が反論できないことを承知していながらなされた更正処分は違法であり、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第156条は、「更正又は決定をする場合には(中略)その者の各年分の各種所得の金額又は損失の金額を推計することができる」旨規定しており、当該規定からは、災害等により帳簿書類を紛失した場合に当該規定の適用が除外されるとは解することはできないから、仮に、水害により帳簿書類が流出して存在しない場合においても、推計による課税ができないというものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 1.21高裁(所)平13-16)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120060
- 裁決年月日
- 平成13年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- 土木工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各年分の事業所得の金額は、請求人が保存する帳簿書類により算定が可能であるにもかかわらず、一方的な推計により過大に認定していることは、推計の必要性を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、調査担当職員が再三にわたって第三者を退出させた上、帳簿書類等を提示するよう求めたのに対し請求人はこれに応じなかったことが認められることから、原処分庁が請求人の事業所得の金額を推計の方法により算定したことはやむを得ない。また、請求人は事業所得の金額を実額計算の方法により算定することが可能な旨主張し、審判所に収入・経費関係資料を提出したが、各年分の事業所得の金額を実額計算の方法によって算定するに足りる資料といえず、他にこれを算定するに足りる資料もないので、事業所得の金額を推計の方法により算定したことはやむを得ない。(平13.6.25広裁(所)平12−60)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120055
- 裁決年月日
- 平成13年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各年分の事業所得に係る取引について帳簿に記載があり、かつ、原始記録も保存しているから、調査担当職員が正当な質問検査権を行使すれば実額による課税ができたにもかかわらず、原処分庁が推計の方法により算定したことが違法である旨主張する。しかしながら、事業所得の金額を実額計算の方法により算定するためには、納税者自身が原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であるところ、本件調査において調査担当職員は、請求人に対して再三にわたり本件各年分の事業所得の計算に必要な帳簿書類等の提示及び申告額を算定した計算基礎の説明を求めたにもかかわらず、請求人は立会人同席の下でなければ調査に応じられない旨を主張するのみで帳簿書類等を提示せず、また、申告額を正当とする具体的な説明もしなかったことが認められる。そこで、原処分庁が、請求人の本件各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により算定することができないと判断し、やむを得ず、請求人の取引先等を調査した結果に基づき、推計の方法により算定したことに違法な点は認められない。(平13.6.20高裁(所)平12−55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120097
- 裁決年月日
- 平成13年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、提示した書類等により事業所得の金額を確認できたにもかかわらず、原処分庁は一方的な推計の方法により所得金額を過大に認定したものである旨主張する。しかしながら、調査担当職員が再三にわたって第三者を退席させた上、帳簿書類等を提示するよう求めたのに対し、請求人は第三者の立会いの下でなければ帳簿書類等を提示できないとして、これに応じなかったことが認められる。このような状況の下にあっては、原処分庁が請求人の取引先等を調査した結果に基づき、所得金額を推計の方法により算定したことは、やむを得ない。また、請求人は所得金額は確定申告書に記載したとおりである旨主張し、これを裏付けるものとして自主計算書を提出したが、それは所得金額を実額計算の方法により算定するに足りる資料とはいえず、他にこれを算定するに足りる資料もない。(平13.4.26大裁(所)平12−97)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120044
- 裁決年月日
- 平成13年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、帳簿書類等を保存しており、推計課税の必要性がないにもかかわらず、原処分庁は一方的な推計の方法により本件各年分の事業所得の金額を算定したことが違法である旨主張する。しかしながら、事業所得の金額を実額の方法により算定するためには、納税者自身が原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であるところ、本件調査において、調査担当職員は請求人に対し、再三にわたり本件各年分の事業所得の金額の計算に必要な帳簿書類等の提示及び申告額を算定した計算基礎の説明を求めたにもかかわらず、請求人は、立会人同席の下で調査をしてほしい旨を主張するのみで帳簿書類等を一切提示せず、また、申告額を正当とする説明もしなかったことが認められる。そこで、原処分庁が、請求人の本件各年分の事業所得の金額を実額計算の方法により算定することができないと判断し、やむを得ず請求人の取引先等を調査した結果等に基づき、本件各年分の事業所得の金額を推計の方法により算定したことに違法な点は認められない。(平13.4.5高裁(所)平12−44)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110018
- 裁決年月日
- 平成12年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- 住宅基礎工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が質問検査権を適法に行使しておれば、請求人の事業所得の金額を実額計算の方法で算定することが可能であったにもかかわらず、推計の方法で算定した旨主張する。ところで、事業所得の金額を実額計算の方法で算定するには、帳簿書類等が提示され、調査担当職員が十分に閲覧検査できる状態に置かれることが必要である。当審判所の調査によれば、調査担当諸君が、請求人の取引先等の営業に関する事項の秘密を守るためなどの配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者を退席させた上で、事業所得の金額の算定に必要な帳簿書類等を提示するよう求めたのに対し、請求人は、これに応じなかったことが認められる。このような状況の下では、調査担当職員が請求人の事業所得の金額を実額計算の方法で算定することはできないと判断し、請求人の取引先等に対する調査で把握した資料等を基に推計の方法で算定したことを違法ということはできない。(平12. 2. 8福裁(所・諸)平11-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110047
- 裁決年月日
- 平成11年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- 防水工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、提示した書類により容易に実額計算の方法で事業所得の金額が算定できたにもかかわらず、原処分庁は不当な推計の方法により過大に認定したものであり、更正処分は推計の前提要件を欠く違法な処分である旨主張するが、所得金額を実額計算の方法により算定するためには、納税者自らが原処分庁の調査に応じ、収入及び支出の内容を明らかにすることが必要であるところ、請求人は、本件調査に当たり、第三者の立会いに固執して帳簿書類等を提示しなかったことが認められ、このような状況の下にあっては、事業所得の金額を実額計算の方法により算定することができず、原処分庁が請求人の取引先を調査した結果に基づき、事業所得の金額を推計の方法により計算したことは、やむを得ない。(平11.12.13大裁(所・諸)平11-47)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110004
- 裁決年月日
- 平成11年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 業種
- とび工事業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が適法かつ正当な質問検査権を行使しておりさえすれば、原処分庁は、請求人の事業所得の金額を実額計算の方法で算定することが可能であった旨主張する。ところで、事業所得の金額を実額計算の方法で算定するには、税務調査に際し、帳簿書類等を提示した上で、納税者自身が収入及び支出の内容を明らかにするなど調査に協力することが必要である。当審判所の調査によれば、調査担当職員が請求人や取引先等の営業に関する秘密を守るため等の配慮から、法律上守秘義務を負わない第三者を退席させた上で帳簿書類を提示するよう求めたにもかかわらず、請求人はこれに応じなかったことが認められる。このような状況の下では、事業所得の金額を実額計算の方法で算定することはできないと認められるから、原処分庁が請求人の取引先等に対する調査によって把握した資料等を基に、各年分の事業所得の金額を推計の方法で算定したとしても違法ではない。(平11. 9.30福裁(所)平11-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100033
- 裁決年月日
- 平成10年12月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成4年分の事業所得の計算は、実額計算が可能であり、推計の必要性がないのに一方的に推計計算した旨主張する。しかしながら、(1)工事台帳の記帳がなく、受注工事ごとの未成工事支出金の計算がてきないこと、(2)毎年末の棚卸しが行われておらず、年初・年末の棚卸しに関する記録がないこと等から、土木工事業の所得金額の計算上重要な要素である売上原価の額が実額で計算できないことから、推計計算により所得金額を計算した原処分は相当と認められる。(平10.12. 3名裁(所)平10-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080049
- 裁決年月日
- 平成9年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202601020
- 争点
- 26推計課税/1推計の必要性/2推計の必要性を認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は実額主張をするが、当審判所に対して帳簿書類等を提出せず、また、当審判所の調査によっても他にこの金額を実額計算の方法によって算出するに足りる資料もないことから、当審判所が原処分の適否を検討するについても、事業所得の金額を推計の方法により算定せざるを得ない。また、期限後申告書の提出に際しても、原処分庁担当職員が調査の結果に基づき所得金額及び税額を算定し、これらを請求人に説明し、請求人が納得した上で提出したものであることが認められる。(平 9. 1.21関裁(所)平 8-49)
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