裁決要旨 1株式

裁決要旨 1株式

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支部名
大阪
裁決番号
令050050
裁決年月日
令和6年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201302031
争点
13譲渡所得/2所得の発生/3有価証券等の譲渡等の事実の認定/1株式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父(本件被相続人)が株式譲渡をした外観が存在するとしても、本件被相続人は当該株式譲渡の各契約(本件各契約)に関与しておらず、本件各契約は不存在であるか、又は、本件被相続人は、本件各契約の当時、意思無能力であったから、本件各契約は無効であるなどと主張する。しかしながら、本件各契約は、請求人の兄が本件被相続人に代わって本件被相続人の記名押印をする方式によって顕名をした上で、本件各契約を締結したものとみるのが相当であり、請求人の兄を意思表示の主体とする本件各契約が存在する以上は、本件各契約が不存在であるとはいえず、また、本件被相続人が本件各契約の当時、意思無能力であったとは認められないから、本件各契約が本件被相続人の意思無能力により無効であるとはいえない。もっとも、本件被相続人による請求人の兄への代理権の授与の事実は認められないから、本件各契約は、請求人の兄による無権代理行為によるものと認められ、本件被相続人に対してその効力を生じない。(令6. 5.28 大裁(所)令5-50)

支部名
名古屋
裁決番号
令050027
裁決年月日
令和6年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201302031
争点
13譲渡所得/2所得の発生/3有価証券等の譲渡等の事実の認定/1株式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株式売買契約書の内容を確認せずに署名押印したが、当該契約に係る株式を保有していたという認識はなく、当該契約書に係る契約は実体がなく不存在である旨主張する。しかしながら、当該契約書に係る株式は、請求人が従前代表取締役を務めていた会社に係る保有株式が、法人の合併や分割の経過に基づき、保有していたことが認められる。そして、当該契約書は、その成立の真正を疑わせる事情はなく、真正に成立したと認められるから、その記載内容を別異に解すべき特段の事情がない限り、その記載どおりの合意がなされたと認めるべきところ、「株式売買契約書」と題され、株式の銘柄、数量及び約定金額等が記載されているのであるから、これが株式を売買するための契約に係る書面であることは一見して明らかであり、また、当該記載と同じページの下部に請求人が譲渡人として自ら署名押印しているのであるから、その記載を確認することもなく署名押印したなどとは不自然というほかない。以上で述べたほか、当該契約書に係る契約は、その記載内容を別異に解すべき特段の事情があるとは認められないから、その記載内容どおりの合意が成立したものと認めるのが相当であり、実体のない不存在のものであったとは認められない。(令6. 5. 8 名裁(所)令5-27)

支部名
東京
裁決番号
令010090
裁決年月日
令和2年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201302031
争点
13譲渡所得/2所得の発生/3有価証券等の譲渡等の事実の認定/1株式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、株式(本件株式)を法人に遺贈する旨の亡母名義の遺言書(本件遺言書)は、自筆証書遺言の方式を充足しておらず、亡母には遺言能力もなかったから、本件遺言書に係る遺言(本件遺言)は無効であり、本件株式に所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、①請求人の援用する本件遺言書が亡母によって書かれたものではないとする筆跡鑑定の結果はその所見について根拠がないこと、②亡母には本件遺言書を書く動機があったこと、③請求人自身、本件遺言書が亡母によって書かれたものであることを前提とした行動を取っていたこと、④亡母の後見開始の審判の時期は本件遺言書の作成日よりも相当後であり、亡母に遺言能力がなかったとは認められないことから、本件遺言書は、亡母が、その全文、日付及び氏名を自書し、押印して作成したものと認められ、民法(平成30年法律第72号による改正前のもの。)第968条《自筆証書遺言》に規定する自筆証書遺言の方式を充足し、亡母は遺言能力を有していたことから、本件遺言は有効であると認められる。したがって、本件株式には、所得税法第59条第1項の規定の適用がある。(令2.4.1東裁(所)令元-90)

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支部名
東京
裁決番号
令010089
裁決年月日
令和2年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201302031
争点
13譲渡所得/2所得の発生/3有価証券等の譲渡等の事実の認定/1株式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、訴訟上の和解に基づき行った取引相場のない株式(本件株式)の譲渡(本件譲渡)について、①本件株式の譲受者は、和解条項に示された利害関係人の財団法人(本件財団法人)ではなく、実質的には当該訴訟の相手である請求人の弟個人であること、②本件株式の譲渡価額は、裁判所の介在の下、利害の対立する第三者間と変わらない関係で決定した時価であることを理由に、所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号の規定の適用はない旨主張する。しかしながら、①請求人は、譲渡制限株式である本件株式について、本件財団法人に対する譲渡を履行するため、本件株式の発行会社に対する譲渡承認及び名義書換の各請求書に署名押印(実印)をしていること、②本件財団法人は、請求人に本件株式の譲渡代金を支払い、本件株式を取得して基本財産としていることからすると、本件株式の譲受者は本件財団法人と認められる。また、本件譲渡は、遺産の帰属を争う訴訟をしていた請求人とその弟の間での紛争解決の一環として行われたものであるところ、本件株式の譲渡価額は、訴訟相手の弟からの一方的な提示価額をその検証をすることもなく了承したものであって、裁判所が算定又は提示して決定した価額でもないことから、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立する価額であるとは認められない。そこで、本件株式の所得税法第59条第1項に規定する「その時における価額」を算定すると、本件譲渡には所得税法第59条第1項第2号の規定が適用される。(令2. 3.24 東裁(所)令元-89)

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支部名
金沢
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年12月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201302031
争点
13譲渡所得/2所得の発生/3有価証券等の譲渡等の事実の認定/1株式
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、自己の保有する転換社債型新株予約権付社債(本件新株予約権付社債)が、会社更生法による更生計画に基づき民法上の「指名債権」に権利変更され、その一部が免除されたことについて、当該免除された金額(本件損失)は、株式等の譲渡をしたことによる損失であり、租税特別措置法第37条の12の2《上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項及び第6項(本件特例)に規定する上場株式等に係る譲渡損失に該当する旨主張する。しかしながら、本件損失が株式等の譲渡をしたことにより生じた損失であるというためには、本件新株予約権付社債が請求人から他に移転していることが前提となるところ、請求人は、権利者として更生会社に対して必要な手続を行い、その結果、更生会社から弁済額及び免除額の通知を受けているのであるから、請求人が本件新株予約権付社債を他に移転させたとは認められない。したがって、本件損失は、株式等の譲渡をしたことにより生じた損失ということはできず、本件特例は適用できない。(平28.12. 8 金裁(所)平28-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平230087
裁決年月日
平成24年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201302031
争点
13譲渡所得/2所得の発生/3有価証券等の譲渡等の事実の認定/1株式
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件端株の売却を取引証券会社へ申し出たところ、同証券会社の担当者の強引な営業活動により、本件端株と同一銘柄である本件株式までもが売却されたのであって、本件株式の譲渡(本件株式譲渡)は、請求人の意思によらず行われたものであるから、なかったものとされるべきである旨主張する。しかしながら、本件株式譲渡は、同証券会社の担当者から持ちかけられた話に応じて、請求人が返事をしたため行われたと認められるものの、請求人の意思によらずに行われたとまでは認められず、また、請求人は、本件株式を売った記憶がなかったため、本件株式譲渡の取消しが可能であれば取り消したいとの意思を有していたが、取消しができないのでやむを得ず本件株式と同銘柄、同株数の買付け(本件買付け)を行ったことが認められるものの、請求人が本件買付けを行ったことをもって、請求人には本件株式譲渡の意思がなかったとまでは認められない。他に、請求人の意思によらず本件株式譲渡が行われたことをうかがわせる事実も認めることはできない。加えて、同証券会社が、本件株式譲渡を取り消したことをうかがわせる事実は認められず、本件株式譲渡について、請求人が無効の訴えを提起した事実やその他に、判決等によって無効が確認され又は取り消された事実も認められない。以上によれば、本件株式譲渡が、請求人の意思によらずに行われたと認めることはできない。(平24. 3.22 名裁(所)平23-87)

支部名
東京
裁決番号
平230004
裁決年月日
平成23年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201302031
争点
13譲渡所得/2所得の発生/3有価証券等の譲渡等の事実の認定/1株式
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要旨

○ 請求人は、本件株式の譲渡は、請求人の父Sと弟Tが、請求人の知らないところで全く勝手に行っていたものであるから、無効である旨主張する。確かに、本件株式の売却を発案したのはSであったこと、Sが請求人の本件株式の売却を計画したのは、グループ会社に対する請求人の影響力を取り除こうという目的であったこと、譲受会社の取締役会において出席役員の間で請求人の了解は得ないでおこうという話がなされたことからすれば、本件株式の譲渡は、Sが、請求人に無断で、請求人の委託を受けたとして行った無権代理による売買契約によるものであると認められ、これを覆すに足る証拠はない。しかしながら、請求人は、Tから、譲受法人からの金員が入金された通帳を受け取り、その入金を知った段階で、当該金員が本件株式の譲渡代金であることを認識したものと認めるのが相当であり、請求人は、当該金員を原資として自己の生活費用等や、Sの相続に係る相続税の納付、ローンの繰上返済や賃貸用マンションの購入費用等に費消している事実が認められるから、Sによる本件株式の売買契約を追認したものと認めるのが相当である。以上によれば、請求人によるSの無権代理行為の追認により、本件株式の譲渡があったと認められる。(平23. 7. 5 東裁(所)平23-4)

支部名
名古屋
裁決番号
平190098
裁決年月日
平成20年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201302031
争点
13譲渡所得/2所得の発生/3有価証券等の譲渡等の事実の認定/1株式
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要旨

○ 請求人は、発行法人の破産宣告による所有する株式(以下「本件株式」という。)の価値の喪失は、株式の譲渡による損失であり、請求人の各年分の株式等に係る譲渡所得の金額の算定上、他の上場株式等譲渡所得金額から本件株式の価値の喪失額を差し引くことができる旨主張する。しかしながら、譲渡所得とは、資産が所有者の支配から離れるのを機会に所有期間中の増加益を清算して課税しようとするものであり、株式等に係る譲渡所得の金額は、各年中の株式等の譲渡による総収入金額からその株式等の取得費及び譲渡に要した費用等の額を控除して算定するものであるところ、発行法人の破産宣告により本件株式の価値が喪失したとしても、本件株式の所有権は、請求人から離れておらず、本件株式についての譲渡の事実は発生していない。そうすると、請求人の主張する損失額は、譲渡した株式等の取得費及び譲渡に要した費用等の額に該当せず、請求人の各年分の株式等に係る譲渡所得の金額の算定上、請求人が譲渡した上場株式等に係る総収入金額から請求人の主張する損失額を控除することはできない。(平20. 6. 6 名裁(所)平19-98)

支部名
東京
裁決番号
平160300
裁決年月日
平成17年6月29日
裁決結果
棄却
争点番号
201302031
争点
13譲渡所得/2所得の発生/3有価証券等の譲渡等の事実の認定/1株式
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要旨

○ 請求人は、破産宣告を受けた株式会社(破産会社)の株式(本件株式)も譲渡所得の基因となる資産である旨主張する。しかしながら、破産会社は原則として営業活動は廃止され、会社の消滅を目的として現有財産をもって債務を清算する手続きが進められるのであるから、株主が会社の経営に参与することを目的とする共益権及び営業活動の結果としての利益の配当や通常の清算手続において債権者への弁済後に残った株主に帰属すべき財産(残余財産)についての分配などの経済的利益を受けることを目的とする自益権を行使する余地は原則としてなくなることからすると、その後当該会社が再建する蓋然性が認められるなどの特段の事情のない限り(本件株式の発行会社に、当該事情があったと認めることはできない。)、破産会社の株式は、株主権を基礎として一般に認められる株式としての経済的価値を喪失する。そして、株式としての経済的価値を喪失した株式については、社会通念上、これが通常の株式取引の対象となるとは観念されず、もはや発行会社の業績や将来性、社会経済情勢など多様な要因に基づいてその経済的価値が変動する中でキャピタル・ゲイン又はキャピタル・ロスを生ずる資産としての性質を認めることはできない。このことは、法律上、破産会社の株主に株主権が存続しているか否かによって左右されるものではない。したがって、破産会社の株式は、譲渡所得の基因となる資産には該当しないと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平17.6.29東裁(所)平16-300)

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支部名
大阪
裁決番号
平160085
裁決年月日
平成17年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201302031
争点
13譲渡所得/2所得の発生/3有価証券等の譲渡等の事実の認定/1株式
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件株式の譲渡は認識せざるを得ないが、金額等が分かるものがないので、本件株式の譲渡価額や決済等を明らかにしてほしい旨主張する。しかしながら、本件株式については、①本件合意書及び本件確認書に基づき、同族法人M、K及びFの経営の分離に伴って株式等の譲渡や役員変更が行われていること、②本件株式をSへ譲渡することについては取締役会で議決されていること、③一方、Sにおいても、平成14年4月8日に本件株式を取得したとしていることの事実が認められる。④また、本件株式の譲渡代金は、当事者の合意により最終的にはKに対する債権(貸付金)になっていると推認できるが、そのことを請求人らは、平成14年4月以降、Kの役員としてその経営に当たっていて十分に認識できる立場にあったと認められる。そうすると、請求人らは、本件株式を平成14年4月8日にSへ譲渡し、その代金債権は、当事者で合意するところにより、金銭の授受ではなく、関係者間での債権債務の精算を経て、最終的にはKに対する債権(貸付金)となっていると判断できるから、請求人らの主張には理由がない。(平17.5.17大裁(所)平16-85)

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