裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

支部名
関東信越
裁決番号
平090102
裁決年月日
平成10年5月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202003990
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農家に注ぎ込む補助金分の税金を還付すべきであるとして、源泉所得税額の還付を求める平成8年分の確定申告書を提出したが、請求人には平成8年中において源泉徴収された又はされるべき所得税の額が存在せず、還付請求の原因となるべきものが存在しないのであるから、還付される源泉所得税の金額の正否を論ずるまでもなく、原処分庁が行った還付金の額に相当する金額を零とする更正処分は適法である。(平10. 5.26関裁(所)平 9-102)

支部名
関東信越
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年8月5日
裁決結果
棄却
争点番号
202003990
争点
20申告、納付、還付、更正の請求の特例/3還付/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、住専処理に注ぎ込んだ税金を還付すべきであるとして、22,000円の源泉所得税額の還付を求める平成7年分の所得税の確定申告書を提出したが、請求人には平成7年中において源泉徴収された又はされるべき所得税の額が存在せず、還付請求の原因となるべきものが存在しないのであるから、還付される源泉所得税の金額の正否を論ずるまでもなく、原処分庁が行った還付金の額に相当する金額を零とする更正処分は適法である。(平 9. 8. 5関裁(所)平 9-10)

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