裁決要旨 5報酬、料金等の源泉徴収
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300043
- 裁決年月日
- 平成30年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305990
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が経営するクラブのホステスらに支払う契約金(本件各契約金)を分割払とする契約書及び当該分割払いされる契約金の請求債権(本件債権)を当該ホステスらが法人(本件法人)に譲渡するとした合意書(本件各契約書等)は真正に成立したものであり、当該ホステスらが振込み等により受け取った現金は、本件法人が本件債権の譲受けに係る代金を支払ったものであり、請求人が本件各契約金として支払ったものではない旨主張する。しかしながら、当該ホステスらには、本件各契約書等の作成時に請求人から会社の都合で分割払と記載しているが実際には一括で支払う旨の説明がされており、当該ホステスらには本件債権を譲渡したという認識はなく、契約金を請求人から一括でもらえると認識していたことから、本件各契約書等はその内容どおりの合意が成立したとはいえない。また、請求人と当該ホステスらとの間では本件各契約金を一括で支払う合意があったことから、請求人は、本件各契約書等の作成後においても、当該ホステスらに対して本件各契約金を一括して支払うべき義務を負っていたものというべきであり、そのことから、請求人は、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」に該当し、当該ホステスらに本件各契約金を支払う際に、所得税等を徴収すべき義務を負っていたと認められる。(平30.10.10 東裁(諸)平30-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300044
- 裁決年月日
- 平成30年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、5月から同年の7月までクラブ(本件クラブ)を営業していたのは請求人とは別の法人(本件法人)であるから、本件クラブのホステス等に支払われた報酬等(本件各報酬等)の「支払をする者」に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件法人が同年の4月に清算結了の登記等を行っていたこと、②本件法人は、同年の4月までのホステス等に対する報酬等に係る源泉所得税を納付する一方、その後の源泉所得税を納付していないこと、③請求人は本件法人の清算決了登記がされる前月にクラブ等の経営を目的として設立されたこと、④請求人は、設立時に本件クラブの「営業の種類」を「飲食店営業バー・キャバレー」及び「許可期間」の開始日を設立時からとする食品衛生法上の飲食店営業許可を受けたことなどから、本件法人の清算結了登記がされた翌月の5月には、請求人が本件クラブを経営する法人となり、本件クラブにおいて稼動するホステス等との間の契約の当事者となったものと認められるから、本件各報酬等の支払義務を負っていたのは請求人である。 (平30.10.10 東裁(諸)平30-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230116
- 裁決年月日
- 平成24年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ホステス招へい業者が、請求人が経営していた店舗で稼働するホステス(本件各ホステス)に対して支払うべき報酬を、当該招へい業者に対し、まとめて支払っていたから、本件各ホステスに対して支払われたホステス報酬について所得税の源泉徴収義務を負う「報酬の支払をする者」に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人が記帳した現金出納帳の記帳内容は、基本的に請求人の事業に係る業務活動の実態を反映したものであると認めることができるところ、請求人が、本件各ホステスの報酬として計上した金銭を別人に支払ったり、別人に代わって本件各ホステスに支払ったりしたことをうかがわせる記帳は、全く存在しない。したがって、請求人自身が、本件各ホステスに対し、当該店舗における稼働と引換えに報酬を支払っていたものと認めるのが相当であり、すなわち、請求人は、本件各ホステスに対して報酬の支払義務を負う者であると認められるから、請求人は、本件各ホステスに対して支払われたホステス報酬について所得税の源泉徴収義務を負う「報酬の支払をする者」に該当する。(平24. 1.26 東裁(所・諸)平23-116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210114
- 裁決年月日
- 平成22年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人B社に対して支払ったゲームソフトの開発費(以下「本件開発費」という。)について、①各支払段階に先立ち交付される中間成果物は商業的価値を有さず、当該中間成果物が交付されたことをもって請求人が著作物を使用したということにはならないこと、②本件開発費は各分割払金の支払の都度、当該金額はB社に帰属し、債務不履行等の特別の事由が生じない限り請求人には返還されず著作権の使用料の前払としての性格も有していないこと、③B社はゲームソフトの開発を行うことが本来の目的であって、本件開発費はその開発を行うために要する費用であることから、「著作権の使用料(所得税法第161条第七号ロの国内源泉所得)」には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人とB社との契約は、請求人がB社に本件ソフトを開発させ、B社から著作権の使用許諾を得て、請求人が、その各子会社に対し、適法に複製等の再実施許諾を行うことを目的として締結されたものであり、当該契約にB社が開発した本件著作権の請求人に対する使用許諾条項が盛り込まれることによって、その目的が達せられるものと認められるから、本件ライセンス契約の本体をなす合意は、請求人がB社から本件著作権の使用許諾(再実施許諾を含む。)を受けることにあるといえること、また、著作権の使用料とは、著作物の複製その他著作物の利用又は出版権の設定につき支払を受ける対価の一切をいい、頭金、権利金等を含むとされることから、本件開発費は、著作権の使用料として源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に該当する。(平22. 2. 3 東裁(諸)平21-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210075
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・207ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁がゲームソフトの開発委託契約(以下「本件開発委託契約」という。)に基づいて請求人がE国法人に支払った金員は国内源泉所得となる所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料又は譲渡の対価には該当するとして行った源泉所得税の納税告知処分等について、当該金員は開発委託に対する対価であるから源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件開発委託契約の目的は、E国法人が保有する原著作物を基礎とした新たなゲームソフトの開発及び販売であり、その本体をなす合意は、E国法人から請求人に対する当該ゲームソフトの二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾であるといえるから、本件開発委託契約に基づいて支払った金員は、当該二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾の対価にほかならないから、源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得にあたるとみるのが相当である。(平21.12.11 東裁(諸)平21-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210076
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がソフトの開発委託契約(以下「本件開発委託契約」という。)に基づいて請求人がB国法人に支払った金員は国内源泉所得となる所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料又は譲渡の対価には該当するとして行った源泉所得税の納税告知処分等について、当該金員は開発委託に対する対価であるから源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に該当しない旨主張する。しかしながら、本件開発委託契約は、既に国内で販売され、原著作権をB国法人が有し、二次的著作権をB国法人と請求人が共有しているソフトを海外で販売するため又は他の動作環境で作動させるためにB国法人に開発委託されたもの、及びB国法人が保有する原著作物を基礎とした新たなソフトの開発及び販売をする目的の契約であり、いずれも創作性を有していると認められるところ、前者については、新たに創作された二次的著作物は原始的にB国法人に帰属すると認められることからすれば、契約における著作権の共有条項は、著作権の譲渡及び使用許諾を定めたものとみるのが相当であり、後者については、その本体をなす合意は、B国法人から請求人に対する当該ソフトの二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾であるといえるから、本件開発委託契約に基づいて支払った金員は、当該二次的著作物に係る著作権の譲渡又は使用許諾の対価と認められる。したがって、本件開発委託契約に基づいて支払った金員は、源泉所得税の課税対象となる国内源泉所得に当たるとみるのが相当である。(平21.12.11 東裁(諸)平21-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成21年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人に対して支払った所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に係る源泉所得税(以下「本件源泉所得税」という。)について、当該外国法人の代理人として指定された法律事務所の指定する振込口座に本件源泉所得税相当額を振り込んだことをもって請求人としての納付は完了している旨、また、本件源泉所得税の納付義務は請求人にではなく当該法律事務所にある旨主張する。しかしながら、源泉所得税の国に対する納付手続は、国税通則法第34条第1項に定められているところ、請求人の主張する本件源泉所得税相当額の当該振込口座への振込が同項に定める納付手続のいずれにも当たらないことは明らかであり、また、契約によれば、当該国内源泉所得の支払をする者は請求人であるから、その対価の支払をする請求人が、同法第212条第1項に規定する源泉徴収義務者(本件の国内源泉所得の支払に際して所得税を徴収し国に納付する者)になると認められる。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平21. 9. 4 東裁(諸)平21-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200209
- 裁決年月日
- 平成21年6月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人と海外子会社との契約が本件○○業務を履行して成果物を納入し、当該成果物の対価として請求人が本件委託料の総額を支払うことを約した請負契約であり、本件○○業務は、海外子会社自らの創意と工夫により行われたものであると認められることから、本件成果物は、二次的著作物であり、当該二次的著作物の著作権については、海外子会社が享有し、本件取引において、成果物の納入とともに請求人に移転するのであることから、本件委託料の全額が著作権の譲渡の対価である旨、また、本件委託料を役務提供対価と著作権の対価に区分することは合理的でない旨主張する。しかしながら、本件○○業務については、基本的には創作性があるとは認められないものの、請求人が、本件○○業務の過程で海外子会社によりプログラム等に何らかの創意が加えられる可能性を想定し、本件著作権を独占的に自己に帰属させるために、本件個別契約書において、○○業務に係る対価とは別に二次的著作物に係る著作権の譲渡対価を800万円と規定したことにも一応の合理性が認められ、これを不相当とする理由はない。また、本件委託料については、契約当事者間において著作権の譲渡対価として合意された金額を除き作業の対価と言わざるを得ないことから、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。よって、本件委託料の全額が著作権の譲渡の対価とは解されないことから、原処分は取り消すのが相当である。(平21. 6.26 東裁(諸)平20-209)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190104
- 裁決年月日
- 平成20年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ホステスには出勤日以外にも①営業活動や資質向上のための努力、②出勤依頼のための待機、③売掛金の回収義務等の営業の拘束があることから、所得税法施行令第322条《支払金額から控除する金額》に規定する「計算期間の日数」は、報酬等を集計する毎月1日から16日まで及び16日から月末までの各期間(以下「本件各集計期間」という。)の各店舗の営業日数である旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」とは、同一人に対し1回に支払われたホステス報酬等の額の計算の基礎となった日数と解するのが相当であり、本件においては、①各店舗の規則においてホステスの出勤日及び時間を固定するように定め、②ホステスは1週間程度先までの出勤予定日を管理され、③出勤人員に欠員が生じた場合には、出勤を依頼され人員が確保されること及び④事前に約した出勤日に欠勤した場合には、ペナルティが課せられることなどから、請求人と各ホステスとの間には、事前に約した出勤予定日と店長の出勤要請に基づく臨時の出勤日とにおいて労務の供給契約である一種の請負契約が成立していると認められ、また、本件の各ホステスに対する報酬等(以下「本件各ホステス報酬等」という。)の額は、①出勤日ごとに把握した勤務時間数について本件各集計期間を1期間として集計し、②本件各集計期間の指名本数に応じて決定される1時間当たりの報酬金額に当該勤務時間数を乗じて計算した金額に、いずれも出勤日における指名状況、同伴回数及びフード注文等に応じた各種手当を加算し、③本件各集計期間の各種の控除額を差し引いて計算されており、出勤日以外の日のことについては、何ら本件各ホステス報酬等の額の計算上、考慮されるべきものがないと認められる。したがって、当該出勤日が本件各ホステス報酬等の額の計算の基礎となっているものと認められるから、本件において所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」とは、各ホステスの各集計期間の出勤日数とするのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平20. 6.30 名裁(諸)平19-104)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190203
- 裁決年月日
- 平成20年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・61ページ
要旨
○ 請求人らは、本件スタッフは各自で確定申告し納税をしているから、本件告知処分が行われたことにより、二重課税となり、当該告知処分等は違法である旨主張する。しかしながら、源泉所得税の納税に関して国と法律関係を有するのは、源泉徴収義務者である支払者のみであり、受給者が源泉徴収義務者に代わって源泉所得税を申告、納税することは予定されていない。そして、源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税については、受給者自らの確定申告における申告納税額の算出過程で控除して、各自の納付すべき所得税額を算定することとされている。さらに、源泉徴収の制度上、源泉徴収義務者には、所得税法第222条に基づき徴収しなかった源泉所得税を受給者に求償する手段が認められているのであるから、請求人らの主張する二重課税が生ずる余地はない。さらに、通則法第67条第1項ただし書にいう正当な理由もないことから、請求人らの主張には理由がない。(平20. 6.12 東裁(所・諸)平19-203)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190131
- 裁決年月日
- 平成20年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305990
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が日本国内に恒久的施設を有しないA国法人に対して支払った金員について、原処分庁は、本件金員は技術上の役務の提供に対する対価であり、所得税法第161条第2号及び第7号に規定する国内源泉所得に該当するとして源泉所得税の納税告知処分等をしたのに対し、請求人は、日○租税条約第12条第5項の規定によれば、当該技術上の役務の提供に対する対価は、同条約第7条第1項に規定する企業の利得に該当するものであり、当該A国法人は国内に恒久的施設を有していないから、日本国において課税することはできず、また、租税条約上の一般原則であるプリザベーション・クローズ(国内法の規定が租税条約の規定よりも納税者に有利なものである場合には、国内法の規定が優先して適用されるという原則)が働き、日○租税条約第12条第6項の規定により国内源泉所得への置換えが行われ、国内法以上の新たな課税関係を創設することとなる原処分は法律の適用誤りであることから、本件金員に対し所得税法で国内源泉所得として課税することは誤りである旨主張する。しかしながら、日○租税条約第12条第5項の規定は、A国法人が日本国内に恒久的施設を有している場合の取扱いであり、日本国内に恒久的施設を有しないA国法人に対する技術上の役務の提供に対する対価の支払については同項の規定は適用されないこと、また、国内源泉所得につき租税条約に所得税法第161条各号の規定と異なる定めがある場合には、所得税法第162条により、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいてその条約の定めるところによるとされているところ、国外において提供を受けた技術上の役務に対する対価については、日○租税条約第12条第6項に規定する国内源泉所得に該当するものであり、所得税法第162条の規定により、所得税法第161条第2号に掲げる国内源泉所得とみなされることとなることから、租税条約と国内法の規定は競合せず、プリザベーション・クローズを適用した場合においても課税上差異は生じないと解するのが相当である。したがって、本件金員が国内源泉所得に該当するとして行った原処分は、適法と認められる。(平20. 3.14 東裁(諸)平19-131)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180207
- 裁決年月日
- 平成19年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202305040
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が外国法人に支払った金員のうち、源泉所得税を徴収していたサイトライセンス料及び明らかにサービスの対価であると認められるメンテナンス料等(消耗品費を含む。)を除いた金額(以下「本件金員」という。)について、請求人の仲介により当該外国法人が日本国内の顧客にソフトウェアを直接販売し、ソフトウェアの使用許諾の対価を請求人が支払っているもので、著作権の使用料ではないから、請求人に所得税の源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、本件金員は、外国法人が著作権を保有するソフトウェアの複製権の対価であると認められることから、所得税法第161条第7項ロに規定する国内において業務を行う者から受ける著作権の使用料に該当し、請求人に所得税の源泉徴収義務がある。したがって、本件各納税告知処分及び不納付加算税各賦課決定処分は適法である。(平19. 3.23 東裁(諸)平18-207)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成18年9月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、人的役務の提供に係る所得であるホステス報酬等は、所得税法第204条《源泉徴収義務》第1項第6号の規定により所得税の源泉徴収の対象となるが、同じく人的役務の提供に係る所得である同法第28条に規定する給与所得については、給与所得としての源泉徴収の規定が適用され所得税の源泉徴収の対象となり、報酬等に関する源泉徴収の規定の適用はないところ、請求人は、本件ホステス金員は、給与所得であるから、所得税法第204条第1項第6号の規定の適用はない旨主張する。 しかしながら、所得税法第28条《給与所得》第1項に規定する給与所得とは、俸給、給与等雇用関係又はこれに類する関係に基づき、使用者の指揮命令に服して、提供した人的役務の対価として使用者から受ける給付をいい、非独立的ないし従属的労働の対価であるといえるから、人的役務の提供に係る所得が、給与所得に該当するか、それとも、所得税法第27条に規定する事業所得となる同法第204条第1項第6号に規定する報酬等に該当するかの判断に当たっては、当該人的役務の提供に係る所得となる金員の受給者が、その支払者から就労場所、就労時間等について拘束を受けているか否か、業務上生ずる費用や責任を自ら負担することなく役務を提供しているか否かなど、受給者の人的役務の提供に係る状況のほか、当該金員の支給形態などを考慮する必要があるところ、本件ホステス金員は、各ホステスごとに、その成績ないし実績に応じて支給額が決められるものであり、ホステス各人の能力及び裁量(どの程度出勤し休暇を取るかなど)により、その支給額の多寡が決まる性格のものであると認められるから、自らの計算と危険において行われる経済活動としての事業の所得である所得税法第204条第1項第6号に規定する報酬等に当たると解するのが相当であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 9. 7 名裁(所・諸)平18-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170010
- 裁決年月日
- 平成17年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、破産管財人報酬は弁護士の業務に関する報酬でない旨主張する。しかしながら、破産管財業務は主に法的処理を行うことにあること、また破産事件の法的性質が訴訟事件等の性質を有することなどにかんがみれば、破産管財業務は弁護士の職務に含まれると解すべきである。そうすると、破産管財業務は弁護士の職務であり、かつ本件報酬は破産管財業務に対する報酬であることなどを踏まえれば請求人の主張には理由がない。また、請求人は、破産会社は源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、本件報酬は、所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士の業務に関する報酬としてその支払者には源泉徴収義務があると認められるところ、破産法上の関係及び源泉徴収関係法規の規定からすれば、本件報酬は破産財団から支払われ、その支払に伴う経済的出捐の効果が最終的に帰属する者は破産会社であることから、本件報酬の支払者は破産会社であると認められる。したがって、所得税法第204条第1項に基づく源泉徴収義務者は破産会社となるが、その財産管理処分権の関係上、源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は、破産管財人たる請求人が遂行すべきものであると解すべきである。(平17.9.8大裁(諸)平17-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160296
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新株予約権の権利行使に伴い顧問弁護士等に供与した経済的利益(以下「本件経済的利益」という。)に係る源泉所得税を法定納期限後に納付したことに基因してされた不納付加算税の賦課決定処分について、①本件経済的利益が、所得税法204条第1項第2号に規定する報酬又は料金に該当する旨の明文の規定はなく、請求人には本来源泉徴収義務はないこと、及び②仮に請求人に源泉徴収義務があったとしても、法定納期限後の納付となったのは、税法上の解釈が定まっていなかったためであり、請求人には国税通則法第67条第1項に規定する正当な理由があることから、違法である旨主張する。しかしながら、弁護士等の業務に関する報酬又は料金は、それを受領する弁護士等からみれば収入金額とすべき金額を意味していると解されるところ、所得税法第36条第1項が経済的利益の価額を収入金額とすべき金額に含める旨規定し、同法施行令第84条第3号が新株予約権の権利行使の日における新株の価額と発行価額の差額が経済的利益の価額である旨規定していることからすれば、当該報酬又は料金には、弁護士等の業務に関して供与される新株予約権の権利行使に係る経済的利益を含むものと解される。したがって、請求人には、本件経済的利益の供与につき源泉徴収義務があったと認められ、そのことについて税法上の解釈が定まっていなかったとは認められないことから、法定納期限後に納付したことにつき正当な理由があったとは認められない。したがって、不納付加算税の賦課決定処分は適法である。(平17.6.28東裁(諸)平16-296)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160110
- 裁決年月日
- 平成17年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305010
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/1報酬、料金等の意義
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コンサルティング契約は、請求人が企業診断員として行ったものであるから、コンサルティング契約に基づく役務提供に対する報酬(以下「本件報酬」という。)について、支払者に源泉徴収義務が課せられるので、本件報酬に係る所得税の納税義務はない旨主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項は、その年分の各種所得金額の計算上収入金額とすべき金額は、その年において収入すべき金額である旨規定し、同法第120条第1項第5号は、総所得金額の計算の基礎となった各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額がある場合には、課税総所得金額に所得税法第3章の規定を適用して計算した所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額を記載した申告書を提出しなければならない旨規定しているから、これを本件報酬に適用すると、本件報酬の額を収入金額として計上して、課税総所得金額を計算し、それに基づく所得税の額から源泉徴収されるべき税額を控除した金額を記載した所得税の確定申告書を提出しなければならないことになるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。なお、請求人の主張が、本件決定処分において、本件報酬に係る源泉徴収されるべき税額を控除すべきであるとする主張と理解したとしても、当該コンサルティング契約に伴い、請求人が提供した労務の内容は、単に請求人が有する交渉及び折衝に関するノウハウの提供に過ぎないのであるから、所得税法施行令第320条第2項及び所得税基本通達204−15にいう、企業の状況について調査及び診断をし、又は、企業経営の改善及び向上のための指導を行った場合(企業診断員)に該当しないことは明らかであるので、本件報酬の支払者は源泉徴収義務を負わないこととなり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.6.6名裁(所)平16-110)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160036
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202305040
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件法人税の更正処分において、帳簿外で行っていた外国芸能人(以下「タレント」という。)を派遣する取引(以下「本件取引」という。)に係る売上金額及び必要経費を推計するに当たって算定したタレント料を基礎として、本件取引の各タレントに対する月別の支給額を認定した上で、源泉所得税を賦課している。しかしながら、本件取引に係る各タレント個々に対する報酬額及び支払年月は、そもそも不明であり、帳簿上の取引に係るタレントに対する報酬については、入国時にその一部を前渡金として支払い、残額を帰国時に支払っていることからすると、本件取引に係るタレントに対する報酬も毎月一定額が支給されていたとは、認定し難い。加えて、原処分庁が認定した毎月一定額の報酬を請求人が各タレントに支払っていたこと若しくは各タレントが請求人から受領していたことを検証するに必要な資料は見当たらない。そうすると、本件取引に係るタレントに対する報酬の支払額及び支払時期は不明であり、それらが確認できない以上、源泉所得税を賦課することはできないといわざるを得ない。(平16.11.24名裁(法・諸)平16-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160024
- 裁決年月日
- 平成16年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各ホステス報酬の額の計算期間の日数は本件各期間そのものの日数であり、本件出勤日数ではない旨主張する。しかしながら、本件各期間は、本件各ホステス報酬の額を計算する際に必要な客からの指名個数等及び勤務した時間数を集計するための単なる集計期間にしかすぎないのであり、所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」は、1回に支払われたホステス報酬等の額の計算の基礎となった日数に相当する日数、すなわち、出勤日の合計である本件出勤日数と判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.15関裁(諸)平16-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160024
- 裁決年月日
- 平成16年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305040
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/4支給額に係る認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 「ペナルティ」に係る金額は、契約違反につき支払われる一種の損害賠償金に当たるもので、所得税法第204条第1項第6号に規定するホステスのその業務に関する報酬を算出する際の減算要素には当たらず、その性質からして本件各ホステスの事業所得の計算上、必要経費となるべきものであるから、本件各ホステス報酬に係る源泉所得税の額を計算するに当たっては、「ペナルティ」に係る金額は本件各ホステス報酬の額から控除すべきものではないと認めるのが相当である。(平16.11.15関裁(諸)平16-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160024
- 裁決年月日
- 平成16年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、芸能人の派遣を行う外国の各財団法人に支払った芸能人の派遣費用のうち、衣装費、作品振付料及び航空料並びに各財団法人が支出した募集費用等の諸費用は、各財団法人に実費として支払っており、実費の支払は非課税であるから、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得には当たらない旨主張する。しかしながら、芸能人に係る派遣費用は、請求人から各財団法人に対してその全額が支払われており、請求人が諸費用を派遣費用に含めて支払った場合には、その支払われた時点でそれ全体がいったん各財団法人に帰属し、その上で諸費用に相当する金額が各財団法人によって費用等の支払に充てられることとなるから、諸費用が実費に相当するものであっても、そのことによって、諸費用が各財団法人の収入としての性格を失うものではない。また、所得税基本通達161−8において、費用等が対価の支払者から航空会社、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、課税しなくて差し支えない旨定められているが、本件の場合には、諸費用が直接、航空会社等に支払われたものではないから、この基本通達の取扱いはなく、諸費用についても所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に該当する。(平16.10.18名裁(諸)平16-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160060ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成16年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各ホステス報酬の額の計算の基礎となった日数は本件各期間そのものの日数であり、本件出勤日数ではない旨主張する。しかしながら、本件各期間は、本件各ホステス報酬の額を計算する際に必要な客からの指名個数等及び勤務した時間数を集計するための単なる集計期間にしかすぎないのであり、所得税法施行令第322条に規定する「計算期間の日数」は、1回に支払われたホステス報酬等の額の計算の基礎となった日数に相当する日数、すなわち、出勤日の合計である本件出勤日数と判断するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.10.15東裁(諸)平16-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150253
- 裁決年月日
- 平成16年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国法人からコンピュータ・プログラムの複製物であるパッケージソフトウェア製品を調達し、これを国内の顧客に供給する事業者であり、当該製品の購入代金として外国法人に支払った金員(以下「本件金員」という。)について所得税の源泉徴収を行わなかったところ、原処分庁は、本件各金員が所得税法第161条第7号ロに規定する著作権の使用料に該当し、請求人には、所得税法第212条第1項の規定により所得税の源泉徴収義務が生ずるとして、源泉所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分を行なった。これを、取引の実態等から検討すると、請求人は、外国法人に対して製品の調達本数に応じた対価を支払い、顧客から製品の供給本数に応じた対価を受領していること、顧客は使用許諾契約による使用制限はあるものの、使用期間に制限なく当該製品を使用できることなどから、当該取引は、請求人が、製品を外国法人から購入して顧客に売却する取引であり、本件各金員は製品の購入代金であって著作権の使用料には該当しないと認められるので、その支払に際して、請求人に所得税の源泉徴収義務は生じない。ただし、本件各金員には、顧客が製品を複製する本数に応じて支払われた対価及び顧客の使用期間に応じて支払われた対価が含まれており、これらの対価は、著作権法第21条が規定する複製権の利用について支払われた対価であり、著作権の使用料に該当すると認められるから、その支払いに際して、請求人に所得税の源泉徴収義務が生じている。したがって、原処分は、いずれもその一部を取り消すべきである。(平16.3.31東裁(諸)平15-253)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150012
- 裁決年月日
- 平成15年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、芸能人(以下「タレント」という。)の派遣を行う大韓民国の各財団法人(以下「本件各外国法人」という。)に支払ったタレントの派遣費用のうち、衣装費、作品振付料及び航空料(以下「本件諸費用」という。)は、タレントに実費として支払っており、実費の支払は日韓租税条約で課税しないとされていることから所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得に当たらず、その支払は、同法第212条第1項に規定する源泉徴収をすべきものには当たらない旨主張する。しかしながら、日韓租税条約には請求人の主張に係る規定はなく、また、たとえ請求人が、本件諸費用は本件各外国法人及びタレントを通じて直接航空会社等に支払われた実費であるから、国内源泉所得には当たらない旨主張するものと解しても、所得税法第161条第2号に規定する「人的役務の提供に係る対価」については、当該対価の性質を有するものである限り、他の名目によって支払われるものであっても当該対価とされるものと解され、また、本件諸費用を含むタレントの派遣費用は、請求人から本件外国法人に対して直接その全額が支払われており、請求人が航空会社等に直接支出したとは認めらないことからすれば、本件諸費用を含むタレントの派遣費用は、所得税法第161条第2号に規定する国内源泉所得の対価となる。したがって、本件諸費用を含むタレントの派遣費用の支払の際、それぞれ所得税を徴収し、その徴収の日の属する翌月10日までに国に納付しなければならないとする原処分は相当である。(平15.10.2名裁(諸)平15-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130041
- 裁決年月日
- 平成14年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305990
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達177−3の(2)は、演出、構成が高度に製作された芸能は演劇と認めることを明らかにした規定であると解され、本件歌謡ショーは、そのスタッフの人数及び構成の点で芝居と変わらない上、芸能人個々の公演、歌唱等がそれぞれ構成の一要素であり、かつ脚本、進行表によりその役割を変更しても公演できる程度に全体が一つの芸能として構成されたものであるから、同通達の(2)に定める演劇に該当する旨主張する。しかしながら、同通達の(2)は、(1)出演する芸能人個々の歌唱等がその芸能の一構成部分たるにとどまるものであるかどうか、及び(2)出演する芸能人を変更した場合でも一個の芸能として公演できる程度に演出、構成されているかどうかの両要素を演劇に該当するかどうかの判断基準としているものであり、演出、構成の程度だけを判断基準としているものではなく、また、本件歌謡ショーには、太鼓演奏等が組み込まれているものもあるが、あくまでも主演歌手による歌唱等がショーのほとんどを占めるのであり、単独の歌手の歌唱等を主とするものであると認められるから、同通達の(2)にいう「出演する芸能人個々の歌唱等がその芸能の一構成部分たるにとどまり」にも、また、同通達の本文にいう「一定の脚本等に基づき個々の芸能人の演技を超越して全体が一つの芸能として演出、構成された芝居等」にも該当しないと認められる。したがって、請求人の主催する興行の大部分を占める本件歌謡ショーは、施行令第301条に規定する演劇には該当しないものと認められ、請求人は演劇の公演を主たる事業としているとは認められないから、所得税法第177条第1項の規定による特例を受れることはできない。(平14. 4.24広裁(諸)平13-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130044
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・212ページ
要旨
○ 請求人は、破産管財業務が弁護士法第3条に規定する官公署の委嘱に基づく法律事務に該当しないので、破産管財人報酬は所得税法第204条第1項第2号に規定する弁護士の業務に関する報酬ではない旨主張する。しかしながら、もともと破産管財業務には法律的判断を伴う事務を行うことが予定されている上、本件破産事件において破産管財人に選任された請求人自身は弁護士であり、かかる破産管財人には弁護士の中から選任されているのが破産実務の現状であること、本件破産管財業務をみると、売掛金請求訴訟や集合債権譲渡担保権者に対する否認権行使訴訟を提起するなど法律事務が含まれていることなどを総合考慮すると、請求人が行った破産管財業務は弁護士法第3条第1項に規定する官公署の委嘱に基づく法律事務に該当するものであり、したがって、かかる破産管財人報酬は弁護士の業務に関して支払われた報酬であると認めるのが相当である。(平14. 2.25名裁(諸)平13-44)裁決事例集NO63・212ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130044
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・212ページ
要旨
○ 請求人は、破産管財人報酬は共益費用の性質を有する上、破産者は破産財団に属する財産に対して何ら権利を有しないことから、破産者に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、破産管財人の報酬は財団債権として破産財団から支払われるが、この破産財団は破産者の財産であることには変わりがないことから、破産管財人の報酬の支払いに伴う経済的出捐の効果が最終的に帰属する者は破産者であり、この意味において所得税法第204条第1項にいう支払をする者とは、破産者を指すものといわざるを得ない。ただ、破産宣告により破産財団に対する管理処分権は破産管財人に専属することになるところ、租税の申告納付は破産財団の管理処分の一環とみることができるのであるから、破産者の源泉徴収義務及び納付義務に関する手続は、破産管財人が負うものと解するのが相当である。(平14. 2.25名裁(諸)平13-44)裁決事例集NO63・212ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120021
- 裁決年月日
- 平成13年3月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202305020
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/2報酬、料金等の認定事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、審査請求人が支出した金員が所法第204条第1項第2号及び所得令第320条第2項に掲げる企業診断員としての業務報酬に該当するとして納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしているが、本件金員は、新たな得意先の紹介に向けての市場開拓活動の対価として支払われたものであることが認められ、したがって、企業診断員としての業務報酬に該当しない。(平13.3.23熊裁(諸)平12−21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110009
- 裁決年月日
- 平成11年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、フィリピン及びインドネシアの外国人を日本国内に招へいし、出演店でホステスとして勤務させているものの、入国手続及び契約書上では芸能人としている。これについて請求人は、現在の出入国管理及び難民認定法ではホステスとして入国できないため、ホステスを入国させるための便法で、招へいに際し外国プロダクションに支払った手数料等は、ホステスを入国させるための対価であり、所法161条2号の国内源泉所得に該当しないから源泉徴収義務はないと主張する。しかしながら、招へいした外国人は外国プロダクションの手を経なければ芸能人として日本国内に入国できないこと等から外国プロダクションに支払った手数料等は国内にいて芸能活動を行わせるための対価と認められ、国内源泉所得に当たるので請求人に源泉徴収義務がある。(平11. 9.21関裁(諸)平11-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100074
- 裁決年月日
- 平成11年3月11日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・206ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の代理店が、所法第204条第1項第4号に規定する外交員に当たらないため、代理店に対して支払う販売手数料の額について源泉徴収する義務はない旨主張するが、代理店は、請求人との販売委託契約書に基づき、請求人の扱っている教材について、請求人と顧客との販売契約の申込みの勧誘等の業務委託を受け、請求人と顧客との売買契約の締結を媒介する役務を請求人に提供していると認められることから、代理店は外交員に該当する。(平11.3.31関裁(諸)平10-74)裁決事例集 №57・206ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090019
- 裁決年月日
- 平成9年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件弁護士報酬の支払は、その基因となった立退料が弁護士あてに支払われたことにより、その報酬は天引きされるという特殊な支払であったことから、物理的に源泉徴収することができなかったこと、(2)源泉所得税が徴収されていない場合には、弁護士個人の所得税の確定申告において清算されるべきであること及び(3)新たに源泉所得税を徴収することは、請求人に対して過重な負担ないし不利益をもたらすことから、本件納税告知処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、(1)源泉所得税の納税義務は、源泉徴収されるべきものとされている所得の支払の時に成立し、その納税義務の成立と同時に納付すべき税額が確定すること、(2)源泉徴収税額とは、源泉徴収の規定に基づき徴収すべきものとされている所得税の額であることから、申告所得税の確定申告の際に、源泉所得税の徴収・納付による過不足の清算調整を行うことを予定していないこと及び(3)請求人は、本件弁護士報酬の納税義務者たる弁護士に対し、徴収していなかった所得税の額に相当する金額の支払請求をすることができるが、その請求が現実に可能であるかどうかまで納税告知の要件とされていないことから、本件弁護士報酬が所法第204条第1項第2号に規定する「弁護士の業務に関する報酬」であり、請求人が「報酬の支払をする者」である以上、請求人の源泉徴収義務が免除されることとはならず、原処分は適法である。(平 9. 7.31東裁(諸)平 9-19)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080092
- 裁決年月日
- 平成9年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、芸能人のあっせん業務を行う法人が確定申告において、あっせん料に係る源泉所得税の額を法人税の額から控除していないことから、あっせん料に係る源泉所得税を徴収し納付する必要はない旨主張する。しかしながら、源泉所得税に関しては、課税権者である国と直接の対立当事者関係に立つのは徴収義務者たる支払者のみであって、租税負担者たる受給者は、源泉所得税の法律関係における当事者とはならないものであり、源泉所得税と法人税の額から控除する所得税とは、納税義務者、納税義務の成立・確定の時期及び手続等において全く別異のものというべきであるから、あっせん法人が確定申告において、あっせん料に係る所得税の額を法人税の額から控除していなかったとしても、請求人の源泉徴収義務が免れることにはならないから、請求人に源泉徴収義務があるとしてなされた納税告知処分は相当である。(平 9. 4.24広裁(諸)平 8-92)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080092
- 裁決年月日
- 平成9年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305990
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、芸能人のあっせん業務を行う法人及びタレントに対し、報酬・料金に対する源泉所得税の支払を請求することができないから、原処分庁は報酬・料金に係る源泉徴収の取扱いを誤っている旨主張する。しかしながら、源泉所得税については、支払者が徴収を怠った場合においても徴税の追求を受けるのは常に徴収義務者である支払者だけであり、内国法人及び非居住者に支払う報酬・料金についてもこの例外ではなく、また、源泉所得税を納付した支払者が受給者に対してその税額につき求償権の行使ができることは当然であるが、支払者の受給者に対する求償権が現実に行使できることまで納税告知の要件とされていると解することはできない。したがって、請求人の主張するような事実があったとしても、納税告知処分が違法となるものではない。(平 9. 4.24広裁(諸)平 8-92)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080006
- 裁決年月日
- 平成8年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202305030
- 争点
- 23源泉徴収/5報酬、料金等の源泉徴収/3源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、フィリピンの芸能人を日本国内に招へいするに際し、フィリピン在住のローカルプロモーション業者の従業員Aに対して、請求人の招へいに係る業務を委託し、招へいに係る実費相当額及び給与を支払ったものであり、Aは、請求人の業務を代行しているにすぎず、フィリピンの芸能人を日本に出入国させる資格がないから、国内源泉所得には当たらない旨主張する。しかしながら、(1)Aと請求人との間には雇用関係もなく、本件費用の使途についてAから何らの報告も受けず会計処理の指示もしていないことから、Aが請求人の従業員であるとは認められず、Aは芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者に当たること、(2)請求人は、国外に支店、事務所等を有さず、本件費用の支払は本店において行い、その支払の都度、支払手数料として損金経理をしていることから、国内源泉所得の支払は日本国内で行われていることとなること、(3)請求人は本件費用を支出態様ごとに区分できないこと等からみれば、Aが芸能人を日本に出入国させる資格があるか否かにかかわらず、また、招へいに係る実費相当額が含まれていたとしても、請求人がAに対して支払った金員のすべてが国内源泉所得に当たり、請求人はこれについて所法第212条に規定する源泉徴収義務を負うこととなる。(平 8. 9.26熊裁(諸)平 8-6)
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