裁決要旨 2その他

裁決要旨 2その他

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支部名
東京
裁決番号
令060020
裁決年月日
令和6年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集No.136

要旨

○ 請求人は、生命保険契約(本件保険契約)に係る契約者貸付け(本件契約者貸付け)による借入金(本件借入金)に係る利息(本件利息)は、請求人が受領した本件保険契約に基づく解約返戻金(本件解約返戻金)と相殺されたことなどから、本件解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件利息が同項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれるというためには、本件保険契約に係る保険料の支払に本件借入金が充てられたものであることが必要であるところ、請求人は、本件契約者貸付けを利用する前に本件保険契約に係る保険料を完納しており、本件借入金が本件保険契約に係る保険料の支払に充てられていないことは明らかであるから、本件利息は、本件解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、同項に規定するその収入を得るために支出した金額に含まれない。(令6. 8.23 東裁(所)令6-20)

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支部名
大阪
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和5年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る一時所得の計算方法について、馬券の購入及び払戻金に係る預金口座の入出金金額を基に、判明する最小単位ごとに一時所得の金額を計算した原処分庁の計算方法は適法でない旨主張する。しかしながら、馬券の払戻金に係る所得が一時所得に該当する場合には、的中した馬券の払戻金の額から当該的中した馬券に係る購入金額に限り控除すべきであることからすれば、原処分庁が採用した計算方法は、本来の一時所得の金額を超えた金額に対して課税されるものではないという意味で、請求人にとって不利益な計算方法とはいえず、また、請求人が購入した馬券及び的中した馬券に係る記録等をいずれも保存していないという事情の下においては、このような計算方法を採ることについては、相応の合理性があるといえる。(令5. 9.11 大裁(所)令5-7)

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支部名
東京
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和4年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、海外のカジノにおいて賭博を目的として行ったバカラ等のゲームでは、①カジノ会社との間で締結したプログラム契約(本件プログラム)の終了時には常に一定数のチップを保有していたことから、その時において常に一定の一時所得に係る収入を得ていたといえること、及び②本件プログラム終了時には、請求人が予想を外したことにより失ったチップの額面金額の総額に所定の率を乗じて算定されるコミッション等(本件コンプ)という一時所得に係る収入を得ていたことなどから、請求人が予想を外したゲームで賭けたチップの額面金額に相当する金額は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に当たる旨主張する。しかしながら、一時所得の金額の計算上、一時所得に係る収入及び支出については、収入を生じた行為又は原因ごとに個別対応的に計算するものとされているところ、請求人が予想を的中させて受け取ったチップと個別対応する支出は、予想が的中したゲームで賭けたチップに限られる。また、本件コンプは、請求人が賭けて失ったチップの額面金額相当額を上回る利益が生じるものではなく、請求人が本件コンプを得るために賭けたチップを失っていたということはできない。したがって、請求人が予想を外したゲームで賭けたチップの額面金額に相当する金額は、「その収入を得るために支出した金額」に当たらない。 (令4. 8.23 東裁(所)令4-17)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020014
裁決年月日
令和3年2月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、馬券の的中によって得た払戻金等(本件払戻金等)に係る所得(本件所得)が一時所得に該当するとしても、一時所得の金額の計算上その総収入金額から的中した馬券のある日に係る外れ馬券の購入金額も控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件所得は、一時所得に該当するから、本件払戻金等は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「一時所得に係る総収入金額」となるところ、同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」は、本件払戻金等という収入を生じた行為又は原因の発生に伴い直接要した金額、すなわち的中した馬券の購入金額に限られ、本件払戻金等と個別対応しない外れ馬券の購入金額については、これに該当しないというべきであるから、本件所得が一時所得に該当するとした場合、請求人が主張する的中した馬券のある日に係る外れ馬券の購入金額は、一時所得の金額の計算上その総収入金額から控除することはできない。(令3. 2. 5 関裁(所)令2-14)

支部名
東京
裁決番号
令010029
裁決年月日
令和元年10月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、更新前の生命保険契約(本件保険契約)の契約者変更は錯誤によるものであり、請求人が受け取った死亡保険金(本件死亡保険金)は相続税の課税対象である旨、また、仮に本件死亡保険金が一時所得として所得税の課税対象であるとしても、本件死亡保険金のうち、請求人が負担した保険料の割合にのみ課税されるべきであり、かつ、その収入を得るために支出した金額は、本件保険契約及び更新後の保険契約(本件更新後保険契約)に係る支払保険料の合計額とすべきである旨主張する。しかしながら、税法上、保険金受取人の取得した保険金が、所得税又は相続税の課税対象となるかは、その生命保険金に対応する保険料の負担者が誰であるかによって判定されるべきである。また、本件保険契約に係る保険約款の各定め並びに更新後の保険料及び保険期間がそれぞれ変更されていることなどからすれば、本件更新後保険契約は、契約の同一性を保ったままでその保険期間のみを延長したというものではなく、本件保険契約とは別の保険契約とみるのが相当であるから、本件死亡保険金の支払の基礎となる生命保険契約は本件更新後保険契約となる。したがって、本件更新後保険契約に係る保険料の全額を請求人は負担したと認められるから、本件死亡保険金は一時所得として所得税が課税され、また、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」とすべき金額は、本件更新後保険契約に係る保険料のみとなる。(令元.10. 8 東裁(所)令元-29)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300038
裁決年月日
令和元年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る一時所得の金額の計算方法について、馬券の購入及び払戻金に係る預金口座の入出金金額を基に、判明する最小単位ごとに一時所得の金額を計算した入金金額を限度とする原処分庁が採用した一時所得の金額の計算方法は違法である旨主張する。しかしながら、馬券の払戻金に係る所得が一時所得に該当する場合には、的中した馬券の払戻金の額から当該的中した馬券に係る購入金額に限り控除すべきであるところ、原処分庁が採用した計算方法は、本来の一時所得の金額を超えた金額に対して課税されるものではないという意味で、請求人にとって不利益な計算方法とはいえず、また、請求人が購入した馬券及び的中した馬券に係る記録等をいずれも保存していないという事情の下においては、相応の合理性があるといえる。(令元. 6. 7 名裁(所)平30-38)

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支部名
東京
裁決番号
平290103
裁決年月日
平成30年4月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競馬の勝馬投票券(馬券)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、原処分庁が採用した一時所得の金額は、個々の的中馬券に対応する馬券購入金額が不明な状況で算定されたものであり、所得税法第34条《一時所得》第2項の規定に基づかない不適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人が馬券の購入履歴や収支に関する帳簿及びその基礎となる資料を保存しておらず、本件各年分の具体的な的中馬券の購入代金が明らかでないため、馬券の購入及び払戻金の交付がされた預金口座の入出金額を基礎として、一時所得の金額を算定したものであり、この算定方法は、請求人にとって不利益な算定方法とはいえず、また、当該算定方法を特段不合理とする理由も認められないから、原処分における一時所得の金額の算定方法は相当と認められる。(平30. 4. 2 東裁(所)平29-103)

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支部名
東京
裁決番号
平290025
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、インターネットを介して行う賭けにおいては、賭金の全額が、投下資本であり、賭け業者から交付された払戻金(本件払戻金)に対応すべき金額であること及び担税力が生じていないことなどを理由に、本件払戻金から控除されるのは賭金の全額である旨主張する。しかしながら、所得税法第34条《一時所得》第2項の規定によれば、「収入を得るために支出した金額」は、その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られることから、本件払戻金から控除されるのは当該払戻金に係る賭金である。(平29. 8.24 東裁(所)平29-25)

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支部名
東京
裁決番号
平270141
裁決年月日
平成28年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の競馬の勝馬投票券及びモーターボート競走の勝舟投票券(馬券等)の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬等所得)については、雑所得に該当するため、外れ馬券等も含め馬券等の購入金額の全額が所得税法第37条《必要経費》第1項に規定する「収入金額を得るために直接要した費用の額及びその他これらの所得を生ずべき業務において生じた費用の額」に該当することとなり、その全額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、本件競馬等所得は、一時所得に該当し、一時所得の収入を得るために支出した金額は、その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限られる。したがって、払戻金が生じなかった馬券等に係る購入金額は、収入を得るために支出した金額には当たらないから、本件競馬等所得の金額の計算において控除することはできない。(平28. 6. 3 東裁(所)平27-141)

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支部名
東京
裁決番号
平270111ほか 1件
裁決年月日
平成28年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が代表取締役を務める法人(本件法人)から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算においては、平成23年6月改正前の所得税法施行令が適用されるのであるから、本件法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除できる旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、平成23年6月改正前の所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号の「保険料…の総額」も、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできないから、本件法人が支払った保険料は、請求人が受領した解約払戻金に係る「その収入を得るために支出した金額」に該当せず、一時所得の金額の計算上控除することはできない。(平28. 3.14 東裁(所)平27-111)

支部名
名古屋
裁決番号
平270023
裁決年月日
平成28年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが代表を務める法人から生命保険契約上の地位を譲り受けた後に同契約を解約し、その結果受領した解約払戻金に係る一時所得の金額を計算するに当たって、当該法人が支払った保険料は、所得税法施行令(平成23年6月政令第195号による改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号と所得税基本通達(平成24年2月10日付課個2−11・課審4−8による改正前のもの)34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の文言によれば控除できる旨主張する。しかしながら、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、上記施行令はその理解と整合的に解釈されるべきもので、上記通達もこの解釈を妨げるものではない。そして、当該法人が支払った保険料は、請求人が当該解約払戻金を得るために自ら負担して支払ったものとはいえないことからすれば、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、これを控除することはできない。(平28. 2.19 名裁(所)平27-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270022
裁決年月日
平成28年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが代表を務める法人から生命保険契約上の地位を譲り受けた後に同契約を解約し、その結果受領した解約返戻金に係る一時所得の金額を計算するに当たって、所得税法施行令(平成23年6月政令第195号による改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達(平成24年2月10日付課個2−11・課審4−8による改正前のもの)34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の文言によれば、当該法人が支払った保険料を控除することができる旨主張する。しかしながら、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、上記施行令はその理解と整合的に解釈されるべきもので、上記通達もこの解釈を妨げるものではない。そして、当該法人が支払った保険料は、請求人が当該解約返戻金を得るために自ら負担して支払ったものとはいえないことからすれば、当該解約返戻金に係る一時所得の金額の計算上、これを控除することはできない。(平28. 2. 9 名裁(所)平27-22)

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支部名
大阪
裁決番号
平270028ほか 1件
裁決年月日
平成27年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の代表取締役である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27.11.30 大裁(所)平27-28)

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支部名
名古屋
裁決番号
平270012
裁決年月日
平成27年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達(平成24年2月改正前のもの)34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等の文言を素直に読むと、一時所得の金額の計算上、所得者本人負担分に限らず保険料等全額を控除できると解釈できることから、請求人が代表取締役である法人が支払った保険料(本件保険料)についても控除すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、上記施行令及び通達についても以上の理解と整合的に解釈されるべきものである。そして、本件保険料は、請求人が自ら負担して支出したものとはいえないことから、請求人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、これを控除することはできない。(平27.11.16 名裁(所)平27-12)

支部名
札幌
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年10月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 医療法人の理事長である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27.10. 5 札裁(所)平27-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平270001
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 法人の役員である請求人は、契約者を当該法人、被保険者を請求人又は請求人の親族、死亡保険金受取人を当該法人、満期保険金受取人を請求人として契約した生命保険契約に基づき受領した満期保険金に係る一時所得の金額の計算において、当該法人が支払った保険料のうち支払保険料として損金経理をした金額(本件保険料経理額)について、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であるところ、本件保険料経理額については、請求人が当該生命保険契約に係る保険料を自ら負担して支出したものとはいえないことから、これを一時所得の金額の計算において控除することはできない。(平27. 7.17 福裁(所)平27-1)

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支部名
福岡
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 法人の役員である請求人は、当該法人から養老保険契約に係る保険料支払のための借入れ(保険料借入金)をしており、①当該法人は、生命保険会社から契約者貸付を受け、契約者貸付金と同額を請求人の預金口座に振り込み、②請求人は、振り込まれた金額と同額を当該法人の預金口座に振り込み、その一部を保険料借入金の返済金(本件返済金)として充てており、③上記契約者貸付相当額とその利息は、請求人が受領した満期保険金から控除されているから、本件返済金に係る利息相当額は、請求人が受領した一時金に係る一時所得の金額の計算上、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に含まれる旨主張する。しかしながら、同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」は、収入を生じた原因ごとに直接支出した金額に限られ、その収入との個別的対応関係が不明な支出は含まれないと解されるところ、①契約者貸付金の債務者は請求人ではなく当該法人であること、②当該法人が請求人の預金口座に振り込んだ金員について、借入金であることを証する書類がなく、当該法人が経理処理をしていないことから当該法人からの借入金であると特定できず、本件返済金の原資としての借入金を特定できないこと、③また、請求人が本件返済金として充てたという金額が、どの保険契約の支払保険料に係る借入金の返済に、いくら充てられたかが明らかでないこと、④当該法人は、本件返済金の一部を保険料以外の貸付金の返済に充当したように経理しており、請求人の主張内容と異なることから、収入との個別的対応関係が不明であることに照らすと、請求人が主張する利息相当額は、「その収入を得るために支出した金額」には含まれない。(平27. 7.17 福裁(所)平27-2)

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支部名
福岡
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 法人の役員である請求人は、契約者を当該法人、被保険者を請求人又は請求人の親族、死亡保険金受取人を当該法人、満期保険金受取人を請求人として契約した養老保険契約に基づき受領した満期保険金に係る一時所得の金額の計算において、当該法人が支払った保険料のうち支払保険料として損金経理をした金額(本件保険料経理額)について、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が同項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であるところ、本件保険料経理額については、請求人が当該養老保険契約に係る保険料を自ら負担して支出したものとはいえないことから、これを一時所得の金額の計算において控除することはできない。(平27. 7.17 福裁(所)平27-2)

支部名
熊本
裁決番号
平270002
裁決年月日
平成27年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の取締役である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27. 7. 1 熊裁(所)平27-2)

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支部名
高松
裁決番号
平260016ほか 1件
裁決年月日
平成27年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の代表取締役である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27. 6.19 高裁(所)平26-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平260042
裁決年月日
平成27年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の理事である請求人らは、同人らが当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27. 6.10 名裁(所)平26-42)

支部名
東京
裁決番号
平260115
裁決年月日
平成27年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 法人の代表取締役である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27. 6. 5 東裁(所)平26-115)

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支部名
東京
裁決番号
平260096ほか 1件
裁決年月日
平成27年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 法人の代表取締役である請求人は、同人が当該法人から契約上の地位を譲り受けた生命保険契約を解約したことにより受領した解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人が支払った保険料を含む当該生命保険契約に係る保険料の総額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当である。なお、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号についても、以上の理解と整合的に解釈されるべきものであり、同号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであって、同号が、このようにいえない保険料まで上記金額に算入し得る旨を定めたものということはできない。したがって、当該解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、当該法人がその名義により支払った保険料は、これを控除することはできない。(平27. 4.21 東裁(所)平26-96)

支部名
福岡
裁決番号
平260015
裁決年月日
平成27年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が役員を務める法人(本件法人)が生命保険会社との間で、契約者を本件法人、被保険者及び満期保険金受取人を請求人とする養老保険契約を締結し、同契約に基づき請求人が支払を受けた満期保険金(本件満期保険金)に係る一時所得の金額の計算上、本件法人が支払った保険料のうち損金経理をした保険料(本件損金経理保険料)についても、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に含めるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、また、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号に規定する「保険料又は掛金の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解するのが相当であるところ、本件損金経理保険料については、本件法人が支出したものであり、請求人が自ら負担して支出したものとはいえないことから、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」には含まれず、本件満期保険金に係る一時所得の金額の計算上控除することはできない。 (平27. 3.12 福裁(所)平26-15)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250023
裁決年月日
平成26年1月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第34条《一時所得》第2項、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の各規定の文言によれば、一時所得の金額の計算における「その収入を得るために支出した金額」には、一時金又は満期返戻金等の支払を受ける者以外の者が負担した保険料も含まれるとされ、生命保険契約者の名義変更により法人から契約上の地位を譲り受けた場合には、保険契約の一切の権利義務が引き継がれているのであるから、その後に請求人が受領した解約返戻金に係る一時所得の金額の計算においては、保険契約者の名義変更前に法人が支払った保険料(本件保険料)についても、「その収入を得るために支出した金額」として控除すべきである旨主張する。しかしながら、同法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる必要があると解されるところ、本件保険料は、①全額が法人において損金算入されていること、②請求人から法人への対価の受渡しがないこと、③給与所得の申告をしていないことから、請求人が自ら負担して支出したものとは認められず、請求人の一時所得の金額の計算上控除するすることはできない。(平26. 1.22 名裁(所)平25-23)

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支部名
東京
裁決番号
平250054
裁決年月日
平成25年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する収入を得るために支出した金額とは、払戻金の金額に対応する馬券の購入金の金額に限られるべきであるとしながらも、原処分においては払戻金の得られなかった馬券(外れ馬券等)の購入金の金額の一部を、一時所得の金額の計算上控除しているから、当該金額の算定方法は合理的なものとはいえない旨主張する。しかしながら、請求人が馬券の購入や払戻しに関する明細等を記録・保存していなかったため、原処分庁は、払戻金の金額に対応する馬券の購入金の金額を把握することができず、一方で、所得を把握する必要があったことから、的中馬券の払戻金等の金額から当該金額を限度とする外れ馬券等を含む馬券の購入金の金額等を控除する方法によって請求人の一時所得の金額を算定しているのであって、当該算定方法は、基礎となる資料が限定されている本件において、証拠によって認定できる最小限の一時所得の金額を計算したものというべきであり、合理的な算定方法と認められる。(平25.10.16 東裁(所)平25-54)

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支部名
大阪
裁決番号
平240039
裁決年月日
平成24年11月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、長期的に一定の利益を得るためには、確率論を基に、できるだけ的中率、回収率が高くなるようなシステムを構築した競馬予想ソフトを使用し、大量、多種類、多額の馬券を自動的に購入する方法を採っており、このような方法でしか、馬券の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)を得ることができなかったから、的中の有無にかかわらず、馬券の購入金額の全額は、本件競馬所得の課税対象から除外されるべきである旨主張する。しかしながら、馬券の購入者が的中率や回収率が高くなるように種々の工夫を凝らし大量かつ多額の馬券を反復・継続して購入したとしても、その購入する行為は、競走の結果に対して何らの影響力を有せず、競走の結果及び的中した場合に得られる払戻金との間に因果関係はない。したがって、的中しなかった馬券に係る支出は、的中した場合に得られる払戻金に何ら寄与するものではなく、収入を生じない行為又は原因に係る支出であるから、本件競馬所得に係る所得金額の計算上、控除することはできない。(平24.11.26 大裁(所)平24-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平240007
裁決年月日
平成24年7月18日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、父の死亡に伴い、亡父が加入していた団体(本件団体)の福祉共済制度(本件共済制度)に基づき受領した死亡共済金(本件共済金)が一時所得に該当するとしても、それまで亡父自身により又は請求人の預金口座からの振替により本件団体に支払われた本件共済制度に係る負担金の総額は、一時所得の金額の計算上、その収入を得るために支出した金額としていずれも控除するべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」とは、収入を生じた各原因ごとに個別的に対応して支出した金額に限られると解するのが相当であるところ、納付された負担金は、本件共済制度による死亡共済金の原資となるものではあるが、その使途は死亡共済金に限定されるものではない上、死亡共済金を含む各共済金は、本件団体の会員について給付事由が生じた場合に、当該会員の本件共済制度の会員である期間の長短や納付された負担金の総額の多寡に関わらず、各共済金の受給権者(会員又は会員の指定する者等)に対して一律に定額が給付されるものとされているのであるから、個々の会員が納付した負担金と当該会員に係る共済金の給付との間に個別的対応関係を肯定することはできないというべきである。そうであるとすれば、亡父が会員として納付した負担金の一部を請求人において支払っていたとしても、亡父の死亡により請求人に支給された本件共済金と亡父が会員として納付した負担金の全部又は一部との間に個別的対応関係を肯定することはできず、当該負担金は本件共済金を得るために支出した金額であるということはできない。(平24. 7.18 大裁(所)平24-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成24年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が購入した馬券の的中によって得た所得(本件競馬所得)の一時所得の計算において、的中しなかった馬券の購入費用も含め、年間を通じた馬券購入金の全額を所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「収入を生じた行為をするために直接要した費用」に該当するものとして総収入金額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、一時所得の金額の計算において総収入金額から控除すべき金額は、個別対応的に収入を生じた行為又は原因ごとに直接支出した金額に限ると解するのが相当であり、本件競馬所得の計算において総収入金額から控除する金額は的中した馬券に係る購入金となる。(平24.6.27 札裁(所)平23-9)

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支部名
福岡
裁決番号
平230013ほか 2件
裁決年月日
平成24年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税基本通達34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》においては、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号に規定する保険料又は掛金の総額には、その一時金の支払を受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額も含まれる旨定められているのであり、当該通達の括弧書に列挙されている控除できない部分の金額にも該当しない以上、契約者及び死亡保険金の受取人を法人とし満期保険金の受取人を請求人とする本件各養老保険契約に係る本件保険料のうち法人が保険料として損金経理をした保険料(本件損金経理保険料)も一時所得の金額の計算上、その収入を得るために支出した金額に含まれる旨主張する。しかしながら、①所得とは、人の担税力を増加させる利得の全てをいうと解され、所得税法における所得金額の具体的計算においては、個人が稼得した収入金額から収入を得るためにその個人が支出した額を控除して算出される所得に対して課税することが所得税の本旨であること、②所得税法第34条《一時所得》第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であること、③所得税法施行令第183条第2項第2号についても、一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると定める「保険料又は掛金の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解すべきであること、④所得税基本通達34−4は、上記各法令の解釈を前提とするものであり、個人が単に直接保険料を支払っていないとしてその収入を得るために支出した金額に算入すべき保険料がないとするのではなく、契約者である法人が支払った金額のうち当該個人が自ら負担して支出したといえる部分の金額は、その年分の一時所得の金額の計算上、その収入を得るために支出した金額に算入する保険料に該当する旨を示していると解するのが相当であるところ、本件損金経理保険料については、請求人が保険料を自らが負担して支出したものとはいえないことから、これを一時所得の金額の計算において控除することはできない。(平24. 3. 7 福裁(所)平23-13)

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支部名
東京
裁決番号
平210122
裁決年月日
平成22年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、?各変額保険契約の保険料の支払に充てる目的で借り入れた本件借入金の利息の支払のために締結した本件当座貸越契約に係る第二借入金は、当該各変額保険契約と別個独立のものではなく、一体のものとして捉えるべきであること、?本件借入金に係る本件長期総合ローン契約及び本件当座貸越契約の各融資契約につき本件借入金から支出した抵当権設定費用等は、当該各融資契約をしなければ変額保険契約に基づく本件保険金等を受け取ることができなかったものであるから、いずれも本件保険金等を得るために必要不可欠な支出であり、所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第2項が、一時所得の金額の計算における控除の対象を、「収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)」と規定している趣旨は、一時所得に係る支出には、収入が得られた時はその控除項目としての意味をもつと同時に、一種の消費支出としての側面があることから、一時所得に係る収入、支出については、収入を生じた各行為又は各原因ごとに個別対応的に計算し、その反面、収入を生じない行為又は原因に係る支出は控除項目から除外することにあると解される。このような趣旨にかんがみれば、「その収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額」とは、収入を得るために直接支出した金額など収入を生じた各原因ごとに直接支出した金額に限られると解するのが相当である。そうすると、本件当座貸越契約は、本件長期総合ローン契約とは別個独立の契約であり、本件当座貸越契約に係る利息債務は、本件当座貸越契約を前提として発生する債務であるから、本件当座貸越契約に係る利息の支払は、収入を生じた原因の発生、すなわち、本件保険金等に係る変額保険契約の締結とは直接の関連性を有しないというべきである。また、抵当権設定費用等は、いずれも、当該各融資契約の実行のために支出したものであり、これは、収入を生じない行為又は原因に係る支出であるから、そもそも控除項目に該当しないというべきである。(平22. 2.19 東裁(所)平21-122)

支部名
仙台
裁決番号
平210012ほか 1件
裁決年月日
平成22年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、所得税法第34条第2項所得税法施行令第183条第2項第2号及び所得税基本通達34−4の各規定の文言から、一時所得の計算における「収入を得るために支出した金額」とは、負担者が誰であるかにかかわらず、あくまでも支払保険料の総額となるので、法人が契約した生命保険契約の契約上の地位を請求人が譲り受け、その後受領した解約返戻金に係る一時所得の金額の計算については、同法人が支払った支払保険料の全額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、同法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、一時所得に係る収入に関連して、あるいは収入があったことに起因して所得者自らが負担した金額(実質的に負担した金額を含む。)に限られるところ、当該支払保険料については、法人が全額負担して総勘定元帳に保険積立金として計上し、そのうち譲渡金額相当額を請求人に対する貸付金に、残余金額を雑損失に、それぞれ保険積立金から振替処理をしており、同残余金額は請求人に対する給与に該当しないことから、当該支払保険料のうち当該残余金額に相当する金額は、請求人が自ら負担した金額と認めることはできない。そうすると、請求人が当該解約返戻金を得るために支出した金額は請求人が自ら負担した譲渡金額相当額であり、これに基づいて行われた原処分は適法である。(平22. 1.19 仙裁(所)平21-12)

支部名
福岡
裁決番号
平200021
裁決年月日
平成21年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法第34条第2項、同施行令第183条第2項第2号及び所得税基本通達34−4の規定等の文理から解釈して、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、所得者である請求人自らが負担した金額であるか否かは問わず、本件支払保険料の総額であり、保険契約者である法人が支払い、費用処理した保険料(本件費用処理保険料)を「収入を得るために支出した金額」に算入しないことは許されない旨主張する。しかしながら、所得税法第34条第2項に規定する「収入を得るために支出した金額」とは、一時所得に係る収入に関連して、あるいは収入があったことに起因して所得者自らが負担した金額(実質的に負担した金額を含む。以下同じ。)に限られるところ、本件支払保険料については、保険契約者である法人が各生命保険会社に支払い、その経理について、本件費用処理保険料を「保険料」として費用処理し、負担していることからすると、同保険料については、請求人が本件満期保険金の受領に関連して、あるいは、本件満期保険金を受領したことに起因して自らが負担した金額とは言えず、請求人が本件満期保険金を得るために支出した金額と認めることはできない。(平21. 6.10 福裁(所)平20-21)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130031ほか 2件
裁決年月日
平成13年12月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集No.62・161ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が法人役員を退任した際に生命保険契約上の権利を退職金の一部として一時払の生命保険契約の契約者及び受取人の名義を請求人に変更することにより受領し、その後当該生命保険契約を解約したことにより解約返戻金を受領した場合、所得税法第34条第2項に規定する一時所得の計算上控除する金額は、所得税法施行令第183条第2項に規定するとおり法人が一時払した保険料に限られ、請求人が退職所得として課税された退職時における当該生命保険契約の解約返戻金相当額ではない旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第183条第2項は生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算方法を完結的・網羅的に規定したものではなく、同項第2号は、生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算上、保険料総額のみしか控除できない旨を規定した特例規定ではないものと解され、当該一時金に係る一時所得の金額の計算に当たっては、保険料総額以外に所得税法第34条第2項に規定する収入を得るために支出した金額がある場合には、その支出した金額を一時所得に係る総収入金額から控除できるものと解される。したがって、本件においては、退職時解約返戻金相当額が保険料の総額を上回っており、また、その上回った金額も含めて退職所得課税されていることから、その上回った金額は一時所得の計算上控除する金額に含まれると解するのが相当である。(平13.12.12名裁(所)平13-31)裁決事例集NO62・161ページ

支部名
東京
裁決番号
平080011
裁決年月日
平成8年7月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201404990
争点
14一時所得/4収入を得るために支出した金額/2その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が生命保険会社に支払った特別養老保険の保険料の立替払に係る利息は、所法第34条第2項に規定する一時所得の金額の計算上控除される「支出した金額」に該当しない旨主張するが、所令第183条第2項は、生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の金額の計算についての特例規定とは認められないことなどから、当該利息は、所法第34条第2項に規定する「支出した金額」に該当するものと解するのが相当である。(平 8. 7. 5東裁(所)平 8-11)

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