裁決要旨 16預貯金等への入金等からの収入金額の算定事例

裁決要旨 16預貯金等への入金等からの収入金額の算定事例

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支部名
広島
裁決番号
平150034ほか 1件
裁決年月日
平成16年1月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903160
争点
9事業所得/3収入金額の計算/16預貯金等への入金等からの収入金額の算定事例
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、請求人の各店舗の売上げが入金されている本件各口座への入金額のうち、原処分庁が事業上の売上げに係る入金と認定した金額について、事業上の売上げに係る入金ではないと主張する種々の入金のうち、Aに対する貸付金の返戻金及びBからの旅行代金の精算金については、当審判所の調査により、その事実が認められるが、その他の入金については、請求人提出資料等によっても、その事実を確認することはできず、請求人の主張は認められない。(平16.1.29広裁(所・諸)平15-34)

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支部名
熊本
裁決番号
平130017
裁決年月日
平成14年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
200903160
争点
9事業所得/3収入金額の計算/16預貯金等への入金等からの収入金額の算定事例
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の貸金業所得金額を推計するための基礎となる預金入金額を算定する場合、貸金に係る収入金以外で預金間の移動等によると認められる本件預金への入金額が原処分庁の認定額以外にある旨及び喫茶店の売上げに係る預金入金可能額は、実額が把握できる場合には実額により控除すべきである旨主張する。当審判所の審理によれば、請求人提出の証拠から貸金に係る収入金以外で預金間の移動等によると認められる本件預金への入金額が原処分庁の認定額以外にも認められる。さらに、原処分庁が請求人の喫茶店の売上げに係る各年分の収支計算は適正であるとして申告内容を是認していることから、喫茶店の営業日報において日々記帳された普通預金への出金が実際には数日分まとめて出金されているとしても、このことをもって原処分庁の喫茶店の売上げに係る預金入金可能額を推計で行なう合理性が担保されるものではなく、実額が把握できる場合には実額により控除すべきである。そうすると、原処分庁の貸金業所得金額を推計するための基礎となる預金入金額は一部過大となる。(平14. 3.14熊裁(所)平13-17)

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