裁決要旨 1所得の区分

裁決要旨 1所得の区分

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支部名
東京
裁決番号
令060017
裁決年月日
令和6年8月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、M&A仲介を目的とする業務(本件業務)から生じた所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務には、継続性・反復性があること、請求人の危険と計算による企画遂行性を有していること、物的設備を備えていること、請求人が精神的・肉体的労力を一定程度費やして行っていた活動であることが認められるものの、これらの活動に要する資金は、専ら請求人が会社役員として得た給与収入から調達されていること、各年分において毎年多額の経費が発生する一方で、収入は一切生じておらず、重要な考慮要素である相当程度の期間継続して安定した収益が得られる可能性が存したとはいえず、営利性・有償性があったとはいえないところ、これらの事情を踏まえ社会通念に照らして事業所得該当性を判断すると、本件業務に係る経済的活動は社会的客観性をもって事業と認められる実態を有するものではないから、本件業務から生じた所得は所得税法上の事業所得に該当せず、雑所得に該当する。(令6. 8.20 東裁(所)令6-17)

支部名
東京
裁決番号
令050096
裁決年月日
令和6年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが代表取締役を務める法人(本件法人)の取引先から支払を受けた金員(本件金員)は、請求人が本件法人で従前どおり働くことを期待して支払われたものにすぎず、その支払の前後を通じてその内容に変化はないから、本件金員に係る所得は所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものに当たり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件金員は、請求人が本件法人の代表取締役の地位にとどまって同社の職務を担い、本件法人と取引先との間の取引関係を従前どおり維持する義務を伴う契約上の地位に就いていることの見返りとして支払われたものと認めるのが相当であることから、本件金員に係る所得は同項に規定する労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものには当たらず、雑所得に該当する。(令6. 4.24 東裁(所)令5-96)

支部名
広島
裁決番号
令050012
裁決年月日
令和6年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身が営む飲食店及び茶道教室に係る業務(本件飲食業務等)は、所得税法上の事業に該当するから、本件飲食業務等から生じた所得は、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件飲食業務等は、店舗建物又は茶室という物的設備を有するとともに、営業資金を自己資金で賄うなど飲食店や茶道教室を行う上で請求人による自己の計算と危険による企画遂行性が認められ、また、一応の有償性、継続性及び反復性も認められ、さらに、請求人は一応の精神的・肉体的労力を費やしていたことがうかがわれるものの、収支改善に向けた具体的かつ現実的な計画やその実行もなかったことからすれば、事業としての営利性や相当程度の期間安定した収益が得られる可能性があったとは認められない。そして、請求人は、自身が取締役を務める法人からの不動産、配当及び給与収入を得ていたところ、これらの安定した収入により本件飲食業務等に多額の損失が生じても、請求人の生活には影響がなかったという事情を総合的に検討し、社会通念に照らして判断すると、本件飲食業務等は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する「事業」に該当しない。そうすると、本件飲食業務等から生じる所得は、事業所得には該当せず、所得税法第35条《雑所得》第1項に規定する雑所得に該当する。(令6. 3.25 広裁(所)令5-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050003
裁決年月日
令和5年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建築用足場資材、クラシックカー及びLED照明管を賃貸する各業務(本件各賃貸業務)から生じた所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、LED照明管を賃貸する業務については営利性及び相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性が認められるものの、建築用足場資材及びクラシックカーを賃貸する業務については初期投資額を回収することは困難であり、営利性及び相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性は認められない。なお、本件各賃貸業務のいずれについても、有償性、継続性及び反復性を有するものとは認められるものの、企画及び遂行の大部分を他者に依存していることから、請求人が自己の危険と計算による企画遂行したものとは認められない。また、請求人は、本件各賃貸業務に係る業務内容の決定や賃貸資産の維持管理にほとんど関与しておらず、請求人が費やした精神的・肉体的労力の程度は低いというべきである。加えて、請求人は、本件各賃貸業務において特段の人的物的設備を有しておらず、特に借入れ等をせずに本件各賃貸業務に係る資金を賄っていたと認められ、さらに、法人役員を務めて役員報酬を得ており、本件各賃貸業務に係る収入を、生計を支える重要な収入として位置付けていたとは認め難いというべきである。これらの考慮要素に関する検討結果からすると、本件各賃貸業務から生じる所得は、いずれも事業所得に該当せず、雑所得に該当する。(令5. 9.19 関裁(所)令5-3)

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支部名
関東信越
裁決番号
令050004
裁決年月日
令和5年9月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、クラシックカー及びLED照明管を賃貸する各業務(本件各賃貸業務)から生じた所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、LED照明管を賃貸する業務については営利性及び相当程度の期間安定した収益を得られる可能性が認められるものの、クラシックカーを賃貸する業務については初期投資額を回収することは困難であり、営利性及び相当程度の期間安定した収益を得られる可能性は認められない。また、本件各賃貸業務のいずれについても、有償性、継続性及び反復性を有するものとは認められるものの、その企画及び遂行の大部分を他者に依存しており、請求人の自己の危険と計画による企画遂行性は認められないし、その業務内容の決定や賃貸資産の維持管理にほとんど関与しておらず、請求人が費やした精神的・肉体的労力の程度は低いというべきである。加えて、請求人は、特段の人的物的設備を有しておらず、特に借入れ等をせずに本件各賃貸業務に係る資金を賄っていたと認められ、さらに、法人役員を務めて役員報酬を得ており、本件各賃貸業務に係る収入を生計を支える重要な収入として位置付けていたとは認め難いというべきである。こうした考慮要素に関する検討結果からすると、本件各賃貸業務から生じる所得は、いずれも事業所得に該当せず、雑所得に該当する。(令5. 9.19 関裁(所)令5-4)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040043
裁決年月日
令和5年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、開業登録して以来反復継続して社会保険労務士の業務(本件業務)を営んでおり、その間、事務所を備え、売上げとして相談料を受領している上、経費を負担するなどしていることから、本件業務は自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務であることは明らかであり、本件業務から生じた所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件業務は社会保険労務士として行われ、有償性、反復継続性及び物的設備を有していたことは認められるものの、①連年多額の損失が生じていることから営利性は乏しいこと、②請求人が本件業務に係る損失を改善する手段を講じていたということはできないことから企画遂行性も希薄であること、③請求人が本件業務に費やした精神的及び肉体的労力の程度は必ずしも大きいものではないこと、④請求人の生活の資は本件業務による収入ではないこと、⑤本件業務から相当程度の期間安定した収益を得られる可能性があるとはいい難いことを総合的に考慮し、社会通念により判断すると、本件業務が自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務ということはできないから、本件業務から生じた所得は事業所得には当たらず、雑所得に該当する。(令5. 6.16 関裁(所)令4-43)

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支部名
大阪
裁決番号
令040061
裁決年月日
令和5年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①外国の金融機関で取り扱われている3種類の金融商品の取引から生ずる為替差損益に係る所得は雑所得ではなく、これらの金融商品の取引を事業的規模で行っているから全て事業所得に該当し、②仮に事業所得に当たらないとしても、当該金融商品を構成するオプション取引のプレミアム又は当該オプション取引から生じる損益であるから一体として全て譲渡所得に該当する旨、及び③これらの金融商品の取引に係る所得の円換算に当たっては、為替手数料も考慮すべきであること等の理由から、取得時はTTSレート、売却時はTTBレートを用いるべきである旨主張する。しかしながら、これらの金融商品の性質は、預金にオプションが組み込まれた金融商品であり、為替レートの変動によって満期時の払戻しの通貨が変更されるものであるところ、為替レートは、多種多様な要因によって変動し、為替差損益は基本的に偶然の要因によって左右されるものであり、その他の事情を踏まえても、これらの金融商品の取引は、社会通念に照らし、「対価を得て継続的に行なう事業」であるとは認められないから事業所得には該当しないし、当該為替差損益に係る所得は、通貨の交換により生じるものであり資産の譲渡によるものとは認められないから譲渡所得にも該当せず、他の雑所得以外の所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当する。また、円換算については、為替レートに用いるTTBレートとTTMレートとの差額又はTTSレートとTTMレートとの差額は、金融機関の手数料及びリスク手数料としての性質を有することなどからすると、金融機関の手数料等相当額を含まないTTMレートによって行うことは合理的である。(令5. 6. 7 大裁(所)令4-61)

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支部名
大阪
裁決番号
令040031
裁決年月日
令和5年3月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、A国において組成されたリミテッド・ライアビリティー・パートナーシップ(本件LLP)は、任意組合等に該当するから、本件LLPの事業活動から生じた所得(本件LLP所得)は、構成員である請求人に直接帰属し、請求人の事業所得に該当する旨主張する。一方、請求人は、本件LLPは、我が国の租税法上の外国法人に該当するとした上、本件LLP所得は、法人から受ける剰余金の配当に類似するものであるから配当所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件LLPは外国法人に該当するものの、本件LLPの組成契約(本件LLP契約)の定めに従った配分はなされておらず、本件LLPの各パートナーが、各自の必要に応じて都合のよいときに本件LLPの銀行預金口座から出金することを認めていた。そうすると、各パートナーは、本件LLPから各自の分離資本勘定の残高の金額を限度として、本件LLPの銀行預金口座を自由に管理支配できる権限を与えられていたものといえることから、請求人が収入すべき金額は、請求人の分離資本勘定への組入額となる。そして、その所得区分については、本件LLPと各パートナーとの間において、本件LLP契約に定める分配が省略されていたことから、配当所得には当たらず、また、上記組入額は、外国法人である本件LLPが行った事業活動によって生じたものであり、本件LLP契約の定めに基づき、本件LLPの純利益と請求人の資本割合によって自動的に定まることから、請求人が主体的に事業を行ったことにより生じた所得とはいえず、事業所得にも当たらない。そして、利子所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから、請求人の分離資本勘定への組入額は、雑所得に該当する。(令5. 3. 1 大裁(所)令4-31)

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支部名
東京
裁決番号
令040086
裁決年月日
令和5年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行う業務(本件業務)は投資の段階であること、本件業務の受注は営業活動や日々の技術力研さんなどに係る必要経費が糧になっていること、将来の独立開業、事業稼働を視野に入れて本件業務を行っていることなどから、本件業務は、所得税法第27条《事業所得》第1項に規定する「事業」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件業務により収入を得たのは1回のみであり、その収入金額も僅かであるから、本件業務の営利性は乏しく、反復継続して本件業務を行っていたとも認められない。さらに、請求人の本業は会社員であり、会社員としての勤務以外の時間に本件業務を行っていたとしてもその活動は限定的であると認められるから、本件業務は同項に規定する「事業」に該当しない。(令5. 2.17 東裁(所)令4-86)

支部名
名古屋
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、亡き配偶者が生前その業務に関与していた会社(本件会社)との遺族補償金支給契約に基づき支払を受ける金員(本件補償金)について、①本件会社が本件補償金の支払総額を算定していること、②その支払を受ける権利は、配偶者の死亡を契機として生じる一度きりのものであること、③契約の有効期間の延長も確約されているものではないこと、④請求人は本件会社に役務の提供又は資産の譲渡をしておらず対価性がないことから、本件補償金に係る所得は一時所得である旨主張する。しかしながら、本件補償金は、本件会社が請求人に対して支払うべき総額が契約の締結時に確定し、それが単に分割払されるものではなく、請求人が死亡するか又は契約解除事由を生じさせるかなどしない限り、最長10年間にわたり、継続して受給権が毎月末日ごとに生じて支給されるものであり、実際、そのとおり支給されていたと認められる。したがって、本件補償金は、一時的・偶発的な性質を持つものとはいえないから、対価性の有無にかかわらず、雑所得に該当する。(令5. 2. 9 名裁(所)令4-9)

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支部名
大阪
裁決番号
令030028
裁決年月日
令和4年1月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が行う仮想通貨のマイニング(本件マイニング)に係る所得は、本件マイニングについて、①人的・物的設備を備え、②自己の危険と計算による企画遂行を行い、③精神的・肉体的労力を費やしていることなどから事業性が認められ、また、本件マイニングの開始に当たり、マイニングマシンを経営力向上設備等とする経営力向上計画について中小企業等経営強化法の認定を受けていることから、中小企業経営強化税制の目的に鑑みても、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件マイニングは、①マイニングマシンの購入代金の完済を停止条件として当該マイニングマシンの販売元の会社(N社)にマイニングの業務委託が行われ、②本件マイニングの収益において最も重要な仮想通貨の種別の選択権や市況環境を踏まえての停止や種別変更の判断も全てN社に委ねられ、請求人には異議を述べる権限もうかがわれないし、③請求人は本件マイニングに係る損失も負担せず、その運営経費の内容・金額についても不知であることからすると、請求人が行う本件マイニングは、請求人がマイニングマシンの取得費用の限度で危険を負担してN社が主体となって行う本件マイニングから生じる利益の分配を受けるというものに等しく、その経済的実質はN社が行うマイニングへの投資に等しいといえるから、客観的、実質的にみて、請求人の計算と危険において独立して営まれる業務であるとはいえない。また、中小企業等経営強化法における経営力向上計画の認定を受けただけでは、租税特別措置法第10条の5の3《特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》第1項に規定する特定経営力向上設備等を「事業の用に供した」ことを充足することにはならない。以上のことを踏まえると、本件マイニングに係る所得は事業所得ではなく雑所得に該当する。(令4. 1. 7 大裁(所)令3-28)

支部名
東京
裁決番号
令020069
裁決年月日
令和3年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201501029
争点
15雑所得/1所得の区分/2雑所得と認めなかった事例/5その他
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要旨

○ 請求人は、請求人の競馬の勝馬投票の的中によって得た払戻金に係る所得(本件競馬所得)について、継続性・営利性をもって行う馬券購入行為という役務の提供の対価として得ていたことから事業所得に該当し、仮に事業所得に該当しないとしても雑所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件における払戻金は、レースの結果という偶然の事情により勝馬投票が的中することで初めて発生するものであり、請求人の役務提供の対価として交付されたものでもない。そして請求人の馬券購入方法では、競馬における払戻金の発生に関して一般にみられる偶発的な要素を排除して継続的かつ安定した収益を得られる可能性を有していたとまでは認められず、利益を恒常的に上げる状態になっていたと認めることはできないから、請求人の馬券購入行為は、「対価を得て」継続的に行う事業とはいえないというだけでなく、社会通念に照らし、事業所得を生じさせる「事業」に該当するということはできない。よって、本件競馬所得は「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」と認められ、一時所得に該当する。(令3. 4.13 東裁(所)令2-69)

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支部名
関東信越
裁決番号
令010002
裁決年月日
令和元年7月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
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要旨

○ 請求人は、請求人が行う貴金属商品の製作販売等(本件製作販売等)から生じる所得は事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件製作販売等は、①著しく経済的合理性に欠け、その営利性が乏しいこと、②企画遂行性が希薄であり、相当程度の期間安定した収益を得られる可能性も極めて低いこと、③請求人が相当な労力を費やしたとは認められないこと、④社会通念上事業といい得るような規模や態様の人的及び物的設備を備えていないこと、⑤請求人の生活の資が、本件製作販売等から生じた所得によるものでないことなどの事情を総合的に考慮し、社会通念に照らして判断すると、本件製作販売等が、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務と認めることはできないから、本件製作販売等から生じた所得は、事業所得には該当しない。そして、本件製作販売等から生じた所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当する。(令元. 7.23 関裁(所)令元-2)

支部名
東京
裁決番号
平300112
裁決年月日
平成31年3月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が代表取締役に就任した法人(本件法人)から低額で譲り受けた債権(本件債権)は、回収を前提とせずに譲り受けたものであるところ、偶然にも本件法人に所得が発生したことから、本件債権を全額回収したことよる利益(本件利益)が発生したにすぎないとして、本件利益に係る所得は、所得税法上の一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が本件債権を取得した経緯及び本件債権の回収に至るまでの事実関係からすれば、請求人の本件債権の取得行為は、本件債権の譲受価額を上回る金額の回収を見込んで行われたとみるのが合理的であり、本件利益が偶発的に生じたものであるとは認められない。したがって、本件利益に係る所得は、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡としての対価としての性質を有しないもの」には該当せず、雑所得に該当する。(平31. 3.12 東裁(所)平30-112)

支部名
大阪
裁決番号
平300047
裁決年月日
平成31年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株券貸借取引(本件貸株取引)により、株式を証券会社(本件証券会社)に貸し出し、本件証券会社から、当該株式の発行会社が配当した剰余金に代えて受け取ったこれに相当する額の金員(本件金員)については、請求人の雑所得ではなく配当所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件貸株取引に係る本件証券会社と取り交わした契約の定めでは、①貸借料について配当金相当額を受け取る方法と、②権利確定日前に一旦株式の返還を受けて剰余金の配当を受け取る方法とを選択することができ、請求人は後者②に基づき本件金員の支払を受けたものと認められず、当該株式の発行会社から受け取る剰余金の配当に係る所得ではないから、本件金員は所得税法第24条《配当所得》第1項に規定する配当所得には該当せず、所得税法第35条《雑所得》に規定する雑所得に該当する。(平31. 1.28 大裁(所)平30-47)

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支部名
広島
裁決番号
平290023
裁決年月日
平成30年5月15日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、フランス共和国(フランス)の社会保険制度に基づいて受給した年金(本件各フランス年金)について、本件各フランス年金のうち、管理職員向けの年金制度は、ある地位以上の者のみが加入し受給できるなど、日本では創設できないような制度であるから、所得税法第35条《雑所得》第3項に規定する公的年金等に該当しない旨主張する。しかしながら、本件各フランス年金に係る年金制度は、いずれも民間の被用者を対象とし、法律でその加入が義務付けられ、賦課方式による財政運営を基礎とする退職年金であるという点において、所得税法第31条《退職手当等とみなす一時金》第1号に規定する厚生年金保険法の規定による社会保険又は共済に関する制度に類するものと評価することができる。したがって、本件各フランス年金は、所得税法施行令第72条《退職金とみなす一時金》第3項第8号に規定する外国の法令又は共済に基づく制度で、所得税法第31条《退職手当等とみなす一時金》第1号に規定する法律の規定による社会保険又は共済の制度に類するものに基づいて支給される年金と認められるから、所得税法第35条第3項第3号に掲げる年金として、公的年金等に該当する。(平30. 5.15 広裁(所・諸)平29-23)

支部名
名古屋
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年10月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①平成24年分ないし平成26年分(本件各年中)においてライブハウスなどでの歌唱及び請求人の歌唱を収録したCDの販売(本件行為)に係る収入を超える給与収入を得たのは請求人の意思ではなく、請求人は本件行為に専念したいと考えていたこと、②請求人が歌手であると考える者が少なくないこと、③本件行為によって安定した収益を得ることができる状況でないことは事実であるが、一般論として、個人事業者が安定した収益を得ることは難しいことなどからすれば、本件行為から生ずる所得は、事業所得に該当する旨主張する。しかしながら、事業所得に該当するか否かは、主観的な要素又は、一般論をもって判断するのではなく、本件行為は、営利性及び有償性並びに反復継続性をいずれも有しているものの、他方で、本件行為から相当程度の期間継続して安定した収入を得られる可能性は低かったこと、本件行為には自己の危険と計算においてする企画遂行性を有していたとはいえないこと、本件行為に費やした精神的及び肉体的労力の程度は限定的であったこと、本件行為のための人的設備を有していなかったこと、本件各年中において、請求人は、株式会社A(本件会社)の役員の地位にあり、本件会社などからの給与収入及び本件会社からの配当収入を得て、生活の資とするとともに本件行為のための資金としており、歌手としての社会的地位が確立されていたとはいい難いことなどの事情を総合的に考慮し、社会通念により判断すると、本件行為から生ずる所得は事業所得に該当せず、雑所得に該当する。(平29.10.6 名裁(所)平29-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平280032
裁決年月日
平成29年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、死亡した妻(妻)の共済契約(本件契約)に基づき支払を受けた年金(本件年金)について、本件契約に係る掛金(本件掛金)は、請求人名義の貯金口座(本件支払口座)からの口座振替の方法により支払われていたものの、妻が、本件掛金に相当する金額を本件支払口座に現金で入金していたこと及び本件掛金について年末調整の際に生命保険料控除を適用していたことから、本件掛金を負担したのは妻であり、本件年金は相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第1号により相続財産とみなされる旨主張する。しかしながら、預貯金等口座等からの振替によって保険料が支払われている場合、特段の事情がない限り、その保険料等の実質上の負担者は請求人であると解されるところ、本件掛金は、当初から本件支払口座からの口座振替の方法により支払われていたと認められ、さらに、①妻が、本件掛金を負担する資力があったこと及び本件掛金について給与所得者の保険料控除申告書を提出していた年分があったことは、いずれも直ちに本件掛金の実質上の負担者が妻であることを示すものではないこと、②本件支払口座の入出金履歴等から、妻が請求人に対し一定額の現金を交付していたことを的確に裏付ける客観的な証拠は確認できないこと、③仮に妻が請求人に対し一定額の現金を交付するなどしていたとしても、それを家族の一員として家計の一部を負担する目的で支出した現金でなく、厳密に妻を契約者とする共済契約の掛金の支払に充てる現金であるとみるべき根拠は薄弱であることから、特段の事情を認定することはできない。したがって、本件掛金の実質上の負担者は、請求人である。(平29. 6.13 名裁(所)平28-32)

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支部名
東京
裁決番号
平270061
裁決年月日
平成27年11月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、和解により取得した金員(本件和解金)のうち預入元本部分を超過する金額は、外国金融機関にとって請求人らに本来支払義務のない金銭であるから、当該金額は「法人から贈与された金品」としての性質を有するものであり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件和解金は、請求人ら及びその親族が資産運用を委託した外国金融機関に預託した資産が棄損され、その回復ないし賠償が問題となった紛争の和解において、相手方に運用元利金として約束されていたという額に満つるまでの範囲において授受されたものであり、実損害及び得べかりし利益の賠償に相当する損害賠償金に属する性質の金員として授受したものとみるのが相当であって、これに反する特段の事情はない。そうすると、本件和解金のうち所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税部分を超える額は、営利を目的とする継続的な資産運用における得べかりし利益の補填に相当するものであり、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であって、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当せず、同法第35条《雑所得》の雑所得に該当する。(平27.11.18 東裁(所)平27-61)

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支部名
東京
裁決番号
平270031
裁決年月日
平成27年9月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、和解により取得した金員(本件和解金)は、一時的・偶発的に生じたものであり、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件和解金は、請求人及びその親族が資産運用を委託した外国金融機関に預託した資産が棄損され、その回復ないし賠償が問題となった紛争の和解において、相手方に運用元利金として約束されていたという額に満つるまでの範囲において授受されたものであり、実損害及び得べかりし利益の賠償に相当する損害賠償金に属する性質の金員として授受したものとみるのが相当であって、これに反する特段の事情はない。そうすると、本件和解金のうち所得税法第9条《非課税所得》第1項第17号に規定する非課税部分を超える額は、営利を目的とする継続的な資産運用における得べかりし利益の補てんに相当するものであり、営利を目的とする継続的行為から生じた経済的利得であって、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」に該当せず、同法第35条《雑所得》の雑所得に該当する。 (平27. 9.11 東裁(所)平27-31)

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支部名
東京
裁決番号
平250093
裁決年月日
平成26年3月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が購入した外国の商品ファンド(本件ファンド)は運用対象に株式を含む外国の商品ファンドであり、また、証券会社で販売している商品と同一のものであるから、本件ファンドの中途解約により受領した解約金(本件金員)に係る所得については当該商品の場合と同様に株式等に係る譲渡所得等に該当する旨主張する。確かに、本件ファンドの運用財産には、株式が含まれているものの、本件ファンドは、匿名組合契約として設定されたものであり、本件ファンドに係る商品投資受益権は、租税特別措置法第37条の10《株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》第2項第1号ないし第6号に掲げる株式等のいずれにも該当せず、また、証券会社で販売している商品と本件ファンドでは設定形態が異なるものと認められ、課税上の取扱いも異なるから、請求人の主張には理由がない。(平26. 3. 6 東裁(所)平25-93)

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支部名
金沢
裁決番号
平250003
裁決年月日
平成25年7月26日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、外国籍の会社が発行した金融商品(本件商品)に係る換金手続(本件取引)は、投資信託の解約であるから株式等に係る譲渡所得に該当する旨主張し、また、仮に、本件商品が社債に当たるとしても、本件取引は社債の譲渡であるから、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第37条の15《公社債等の譲渡等による所得の課税の特例》第1項の規定により非課税となる旨主張する。しかしながら、本件商品の目論見書(本件目論見書)によれば、本件商品は社債と認められ、また、本件取引は、本件目論見書に記載された社債の「redemption」と認められるところ、本件目論見書において「redemption」とは、社債の償還の意味で使用されているものと解されること、本件において「redemption」を償還以外の意味で使用していることをうかがわせる証拠も存在しないことなどから、本件取引である「redemption」は社債の償還と認めるのが相当である。したがって、本件取引により生じた所得は、雑所得に該当する。(平25. 7.26 金裁(所)平25-3)

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支部名
名古屋
裁決番号
平250003ほか 2件
裁決年月日
平成25年7月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501029
争点
15雑所得/1所得の区分/2雑所得と認めなかった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、A国に所在する外国銀行における外国通貨表示のDeposits(本件Deposits)の預入れのうち、「利子」として収入した部分に係る金銭により引き続き同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預金の預入れは、本件Depositsから生じる利子の支払(預金の預入れ)が行われる都度、所得税法第57条の3《外貨建取引の換算》第1項に規定する外貨建取引に該当する旨主張する。しかしながら「利子」として収入した部分に係る金銭については、本件Depositsの満期日において新たな本件Depositsの元本に係る金銭として、引き続き当該外国銀行に同一の外国通貨で預け入れられており、この取引は、同一の金融機関に同一の外国通貨で行われる預貯金の元本に係る金銭の預入れに該当することから、同項に規定する外貨建取引には当たらない。(平25. 7. 8 名裁(所)平25-3)

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支部名
東京
裁決番号
平240238
裁決年月日
平成25年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 請求人は、保有する社債(本件社債)の換金手続(redemption)に係る請求人の申込みに基づく取引(本件取引)は、満期償還に伴う償還手続に従ってされたものではなく、請求人が、当該社債の発行会社のホームページに公表されている買入価格を基に売却の意思決定を行い、その旨の請求人の申出に同社が同意して行われたものであるとみることができるから、本件取引は、同社による社債の任意買入れにほかならず、租税特別措置法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第37条の15《公社債等の譲渡等による所得の課税の特例》第1項第1号の社債の譲渡に当たる旨主張する。しかしながら、本件取引は、本件社債の目論見書(本件目論見書)の定めに基づいて行われた社債の「redemption」であると認められるところ、本件目論見書の定めから、本件取引である「redemption」は社債の償還と認めるのが相当であり、また、本件目論見書には、社債保有者による譲渡に当たる場合を想定していたと認められる記載があるものの、本件取引がこの場合における取引ではないことが明らかであるから、社債の譲渡には当たらない。(平25. 6.19 東裁(所)平24-238)

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支部名
仙台
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成25年1月28日
裁決結果
棄却
争点番号
201501017
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/7謝礼金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、医療法人に医師を紹介した行為は対価に関する事前の打合せや契約もなく善意からしたものであるから、当該法人から受領した金員は、対価としての性質は一切なく、当該法人から請求人に対する一方的な寄附であり一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、請求人が、当該法人から医師の紹介を依頼されたことに対して医師を紹介し、当該法人が当該医師を雇用できたことに対する謝礼として支払われたものであり、請求人の役務の対価としての性質を有するものと認められることから、一時所得には該当せず、雑所得に該当する。(平25. 1.28 仙裁(所)平24-12)

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支部名
東京
裁決番号
平240137ほか 2件
裁決年月日
平成25年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法人との間で締結した嘱託契約に基づき受領した金員(本件金員)について、①当該契約を締結したことにより、法人と請求人との間には、雇用契約と同視できる関係が存在するといえること、また、②仮に請求人が嘱託契約に定める職務を実行しなかったとしても、請求人は、当該契約に基づいて法人に従属する関係にあるといえることから、本件金員は給与等としての性格を有する旨主張する。しかしながら、本件金員は、嘱託契約に定められた請求人の法人に対する役務の提供の有無及び頻度等に関わらず、当該契約に基づき、所定の日に継続して支払われてきたものであって、その支払者である法人に対し、請求人が何らかの空間的、時間的な拘束の下に、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供をしたことの対価として支給されたものではないことが明らかである。また、請求人の上記①及び②の主張のように、労務又は役務の提供の有無及び程度等に関わらず、雇用契約又はこれに類する契約を締結した事実のみをもって、これらの契約に基づいて支払われる金員の性格を給与所得と判定することはできない。そして、本件金員は、所得税法第23条《利子所得》ないし同法第34条《一時所得》のいずれにも当たらないから、雑所得に該当する。(平25. 1.11 東裁(所)平24-137)

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支部名
東京
裁決番号
平240028
裁決年月日
平成24年7月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がリミテッド・パートナーシップ契約(LPS契約といい、当該契約によって組成される仕組みをLPSという。)を締結し、当該各LPSから分配を受けた各事業運営収益金(本件各LPS収益金)は、請求人が各LPSの出資者としての地位に基づいて分配を受ける剰余金であり、本件各LPS収益金に係る所得は、配当所得に該当する旨主張し、請求人は、各LPSは我が国の民法上の組合に相当する団体とみるべきであり、各LPSが行う不動産賃貸業に係る損益は、各LPSの各構成員に帰属すべきものであるから、請求人の持分に対応する部分は請求人の不動産所得に該当する旨主張する。しかしながら、各LPS契約によれば、各LPSの各リミテッド・パートナーである請求人は、毎年定期的に事業運営収益金の中から分配を受けられるものとされ、しかも一定の期間は、毎年所定の額の分配を受けられるものとされていることなどから、本件各LPS収益金に係る所得は、各LPS契約に基づく継続的、固定的な利得としての性質が強い。また、各LPS契約によれば、各LPSの各賃貸物件(本件各物件)を賃借人に対して賃貸しているのは各LPSであるというべきであって、請求人が、自ら、又は各LPSを自らの代理人として、主体的に本件各物件を賃借人に対して賃貸し、それによる収益の稼得や費用の負担を行っているということはできない。以上によれば、本件各LPS収益金に係る所得は、配当所得及び不動産所得のいずれにも該当しないというべきであり、また、利子所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことが明らかであることから、所得税法第35条《雑所得》第1項に規定する雑所得に該当する。(平24. 7.31 東裁(所)平24-28)

支部名
東京
裁決番号
平240016
裁決年月日
平成24年7月11日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、所得税法が暦年を課税期間とすることから、一暦年中に支払われた確定年金に代えて支払われる各一時金(本件各係争金員)はいわば分割前渡一時金と評価すべきものであり、所得税基本通達35−3《年金に代えて支払われる一時金》(本件通達)に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われる」ものに当たるから、一時所得である旨主張する。しかしながら、本件通達の目的等に照らすと、本件通達に定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われる」一時金とは、当該一時金の支払により年金を給付する原因となる契約(年金特約)が消滅し、当該一時金の支払後の年金給付がない場合をいうものと解すべきであるところ、請求人は、本件各係争金員の受領と並行して、年金特約に基づく年金、すなわち順次減額された年金月額の支払を受け続けていたのであるから、本件各係争金員の各支払を受けた時点では年金特約が消滅していないことは明らかである。また、本件各係争金員は、請求人が関係法人の資金繰りが必要になる都度、その必要な資金の額に応じて年金の年金月額の現価の支払請求をしたことに起因して受領したものであり、あらかじめ決められた金額が分割して支払われたというものではないから、そもそも分割前渡一時金と評価する余地はない。したがって、本件各係争金員は、本件通達の定める「将来の年金給付の総額に代えて支払われる」一時金に当たらないから、一時所得には該当しない。そして、本件各係争金員は、本件年金の受給開始日後に年金の支払に代えて支払われた一時金であり、しかも、それらの金額はその支払時から年金特約の期間満了時までに支払われるべき年金の額を予定利率で割引計算して算出されたものであり、年金を繰り上げて受給したというべき性質のものであるから、雑所得に該当する。(平24. 7.11 東裁(所)平24-16)

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支部名
東京
裁決番号
平240002
裁決年月日
平成24年7月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、リミテッド・パートナーシップ契約(LPS契約といい、当該契約によって組成される仕組みをLPSという。)を締結し、当該LPSからの収益金(本件LPS収益金)に係る所得は不動産所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件LPS収益金は、請求人が、各LPS契約における分配額保証条項に基づいて、毎年所定の額の分配を受けているものであり、請求人が、自ら、又は各LPSないしオーナーLPSを自らの代理人として、主体的に本件各物件を賃借人に対して賃貸し、それによる収益の稼得や費用の負担を行っているということはできない。そうすると、本件LPS収益金に係る所得は、請求人が、不動産所得を生ずべき業務(不動産等の貸付業務)の遂行により、あるいはそれに伴い得た所得とはいえないから、不動産所得には該当せず、また、本件LPS収益金は、LPS契約における分配額保証条項に基づいて分配を受けているものであるから、本件LPS収益金に係る所得は、利子所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことが明らかである。したがって、本件LPS収益金に係る所得は、雑所得に該当する。(平24. 7. 2 東裁(所)平24-2)

支部名
大阪
裁決番号
平230063
裁決年月日
平成24年6月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義の預金口座に入金された金員(本件金員)は請求人の子の私設ファンクラブへの貸付金及びチケット購入費用などの立替金の返済を受けたものであり、請求人の所得を構成するものではない旨主張する。しかしながら、本件金員を移動したことは請求人が当該私設ファンクラブの資金を正当な権利なく利得したものであると認められることから、請求人の雑所得の総収入金額に該当するとして行われた原処分は相当である。(平24. 6.22 大裁(所)平23-63)

支部名
東京
裁決番号
平230201
裁決年月日
平成24年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、勤務していた財団法人の職務に基づく発明について、申請者を当該法人とする特許権設定の登録を行い、その後、当該法人に対し当該発明に基づく対価の請求をしたことから、当該法人との間で覚書が交わされ、当該発明に係る対価を受領することとなった。請求人は、これにより請求人が「特許を受ける権利の譲渡」の対価の残部として受領する平成21年1月1日以降の当該発明の実施使用料収入の9.3%に相当する額の金員は、覚書に記載のとおり「特許を受ける権利の譲渡」の対価であり、譲渡所得に該当する旨主張する。しかし、当該金員は、請求人が当該法人に対して当該権利を承継(移転)した対価であり、かつ、その承継後に、当該法人が受領した実施使用料収入を基に算定されたものであることからすると、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び一時所得のいずれにも該当しない。そして、当該金員は、当該権利の承継時にその額が確定していたものではないから、当該権利が当該法人に承継する機会に実現した所得でないことは明らかであり、譲渡所得に該当せず、雑所得に該当する。(平24. 4. 6 東裁(所)平23-201)

支部名
東京
裁決番号
平230190
裁決年月日
平成24年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義の普通預金口座に入金した知人が振り出した預金小切手6通に係る金員(本件金員)について、当該知人の資産運用の目的で一時的に預かったものであるから、請求人の所得ではない旨主張する。しかしながら、当該知人は、これまで大変世話になった請求人に、お礼の意味を込めて何かの役に立ててもらいたいという趣旨で、奉納金として金員を寄附した旨申述しており、この内容は、当該知人の日記帳の写しの記載内容と整合するものであることのほか、当該知人と請求人との間柄や、後に当該知人が上記の申述内容を否定する答述等をするものの、これらが信用できるとはいえないことなど、これらの諸事情を総合すれば、本件金員は、請求人が当該知人から一時的に預かったものではなく、当該知人が請求人への感謝の気持ちを表す趣旨で使途を定めずに請求人に対して交付したものであり、請求人の当該知人に対する従前及び将来の行為等に対応、又は関連して給付された、対価としての性質を有するものであるから、雑所得に該当する。(平24. 3.23 東裁(所)平23-190)

支部名
東京
裁決番号
平230071
裁決年月日
平成23年10月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201501014
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件FX取引は、取引の仕組み及び取引状況からして、その独立性、営利性、有償性を有することを否定し難いものの、FX取引は、少額の預託証拠金で多額の売買取引をするため、多額の利益を得られる場合がある反面、預託証拠金を上回る多額の損失が生ずるリスクを常に伴う、すぐれて投機的な取引であり、本来、相当程度の期間継続して安定した収益を得られる可能性があるとはいえないから、社会的客観性を有することを前提とする「事業」の概念にはなじまない性質のものである。また、請求人は、勤務先会社を退職するまでは、平日はほぼ終日、会社に勤務し、その勤務の傍ら、通勤時間を利用して本件FX取引を行っていたにすぎず、退職後から平成20年末までの間も、いまだ、本件FX取引のために客観的に事業とみ得るまでの精神的・肉体的労力を費やしていたとは認め難い。さらに、請求人は、平成20年中は、退職の前後にわたり、本件FX取引による収入ではなく、それ以外の給与や贈与により得た金銭、又は自己の蓄えた金銭によって、生計を維持していたことが明らかである。これらを総合勘案すると、請求人が行った本件FX取引は、客観的に見て、年間を通じて社会通念上「事業」というに値する規模・態様でなされる反復継続性を持った活動であるとは認められず、社会的客観性を有しないから、所得税法施行令第63条《事業の範囲》柱書でいう「事業」に当たらず、本件FX取引に係る所得は、事業所得に該当しない。(平23.10.26 東裁(所)平23-71)

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支部名
大阪
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成23年9月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、F社に対し、在職中の職務発明について特許を受ける権利をF社に承継させたことにつき、特許法第35条《職務発明》第3項の規定に基づき、相当の対価の支払を求めて提起した訴訟において成立した訴訟上の本件和解によって得た本件和解金について、特許を受ける権利等の承継の対価として同項の規定により取得した相当の対価の支払を受ける権利を実現させたもの、あるいは相当の対価の支払を受ける権利を請求人から離脱させる対価として受け取ったもので、特許を受ける権利等の譲渡の対価であり、譲渡所得に当たる旨主張する。しかしながら、特許を受ける権利が使用者等に承継された後に使用者等から支払われる対価は、雑所得に該当すると解されるところ、本件和解金は、職務発明に係る特許を受ける権利をF社に承継させたことについての対価の性格を有するものであるが、F社の発明考案取扱規定に基づき当該権利の承継後にF社において当該職務発明の実施の実績等を考慮してその額を算定して支払うこととされている実績報償金について、請求人がその額を争ったため、本件和解において、請求人の職務発明の対価の不足分としてその額を最終的に確定したものであって、本件和解金に係る収入は、本件和解の時点において所得の実現があったものとみるのが相当であり、当該収入の原因となる権利は本件和解のときに確定したものというべきであるから、本件和解金に係る所得は、雑所得に該当するものというべきである。(平23. 9.22 大裁(所)平23-10)

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支部名
東京
裁決番号
平210152
裁決年月日
平成22年5月10日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、米国におけるリミテッド・パートナーシップ契約により構成された仕組み(以下「本件LPS」という。)のゼネラル・パートナー(以下「本件GP」という。)から権利金として支払われた金員(以下「本件権利金」という。)は、請求人から本件GPへの請求人の本件LPSの持分、すなわち不動産の譲渡に係る申込金として支払われたものであるから、譲渡所得に該当すると主張する。しかしながら、譲渡所得の本質は、保有資産の価値の増加益であり、経済的価値のある資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、その保有期間中の増加益に相当する所得の実現があったものとしてこれを清算して課税する趣旨のものであると解されるところ、本件権利金は、一定の条件下で請求人の本件LPSに係る持分のすべてを購入する権利を本件GPに付与することとし、当該権利の設定の対価として契約上請求人に認められたものであり、資産価値の増加による所得ではないから譲渡所得には該当しない。また、本件権利金を受領したことによる所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから、雑所得に該当することとなる。(平22. 5.10 東裁(所)平21-152)

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支部名
東京
裁決番号
平200172
裁決年月日
平成21年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201501029
争点
15雑所得/1所得の区分/2雑所得と認めなかった事例/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に、本件物件の月額料金が不動産所得に係る総収入金額に算入できないとしても、当該月額料金は、借主が本件物件の所在地を本店所在地として登記することなどの許諾料であり、当該月額料金は不動産所得でも事業所得でもなく、雑所得となるから、本件物件の固定資産税等は、雑所得の必要経費として全額控除されるべきである旨主張する。しかしながら、当該月額料金は、借主が本件物件の管理費を実費負担したものであり、使用収益の対価を得ることを目的としていない使用貸借であると認められ、このような実費負担行為から所得が発生することはないから、各年分に係る月額料金の合計額を雑所得の総収入金額に算入することはできず、本件物件の固定資産税等を当該雑所得の金額の計算上必要経費に算入することもできない。(平21. 5. 8 東裁(所)平20-172)

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支部名
大阪
裁決番号
平200070
裁決年月日
平成21年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集No.77・72ページ

要旨

○ 請求人は、昭和○○年に請求人がした職務発明(以下「本件職務発明」という。)に関してF社が定めた発明考案等取扱規定等に基づき、請求人が同社から受け取っていた報償金が請求人が得るべき「相当の対価」に満たないとして、その差額の支払を求めた訴訟(以下「本件訴訟」という。)における和解により得た金員(以下「本件和解金」という。)は、和解調書の記載のとおり、請求人が和解当日までに同社でした職務発明・考案にかかる権利を同社に譲渡した対価として受領したものであり、このような権利の譲渡により得た所得は譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、和解調書には、「和解当日までに、請求人がF社においてした職務発明・考案に係る権利の譲渡の対価として本件和解金の支払義務があることを認める。」旨の条項があるが、本件訴訟の経緯等からすれば、本件職務発明に関する「特許を受ける権利」の譲渡後に、特許法第35条第3項に規定に基づく本件職務発明に関する「相当の対価」の追加分として同社から支払を受けたものであると認められるから、本件和解金が、和解当日までに、請求人が同社においてした職務発明・考案にかかるすべての権利の譲渡の対価として支払を受けたものであると認めるのは相当ではない。そして、本件和解金は本件職務発明に関する「特許を受ける権利」の譲渡後にいわばその使用料と同様の性格を有するものとして支払われたものであり、また、仮に、本件和解金の一部が、本件職務発明以外の請求人が同社においてした職務発明等に係る権利の譲渡の対価であったとしても、請求人が主張する本件職務発明を含めて請求人がF社でした職務発明及び考案に関する「特許を受ける権利」あるいは「実用新案登録を受ける権利」は、遅くとも昭和○○年から昭和○○年の出願時までには同社に譲渡され、同社は出願報償金を支払っていたと認めるのが相当であり、請求人が同社でした本件職務発明を含めたすべての職務発明及び考案に関する譲渡所得の基因となる資産に該当する「特許を受ける権利」あるいは「実用新案登録を受ける権利」が本件和解の日に譲渡されたとは認められないことから、請求人の主張を採用することはできない。すなわち、本件和解金は、「特許を受ける権利」あるいは「実用新案登録を受ける権利」が同社に譲渡された後に「相当の対価」として支払を受けた金員であるといえるから、本件和解金に係る所得は譲渡所得に該当せず、雑所得に該当するというべきである。(平21. 4.23 大裁(所)平20-70)

支部名
高松
裁決番号
平200004
裁決年月日
平成20年11月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が法人2社の代表取締役であるAに貸したとする金員は当該法人に対して貸し付けたものであり、請求人が当該法人から当該貸付金に係る貸金利息を受け取っていることは、当該法人が総勘定元帳を基に作成した請求人への支払利息の証明書及び請求人名義の預金口座における当該法人からの返済金等の入金額が貸付金額より多いことからも認定することができ、当該貸金利息は雑所得に該当すると主張する。しかしながら、当該法人においては、請求人へ支払ったとする貸金利息についての計算根拠が不明である上、請求人が貸金利息を受領したことを証する領収書等もなく、また、請求人からの借入金残高が零円になった以降も請求人へ貸金利息を計上するなど、通常では考えられない経理処理を行っていることから、当該法人における請求人からの借入金に係る経理処理が適正であるとは認められない。したがって、請求人への支払利息の明細であるとして総勘定元帳を基に作成した証明書の内容も適正であるとは認められない。さらに、一定期間において、貸し付けた額よりも多くの返済を受けているから貸金利息を受け取っていると判断するためには、一定期間の期首と期末の貸付金残高を考慮する必要があるところ、原処分庁においては考慮されていないのであるから、請求人名義の預金口座における当該法人からの返済金等の入金額が貸し付けた額より多いことをもって請求人が貸金利息を受領しているとは認められない。以上のとおり、原処分庁のいずれの主張も理由がない。(平20.11.10 高裁(所)平20-4)

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支部名
仙台
裁決番号
平200003
裁決年月日
平成20年10月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集No.76・136ページ

要旨

○ 請求人は、民法上の組合を通じて取得した新株予約権の行使による経済的利益は、請求人の投資による一時的かつ偶発的な所得であり、労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないことから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、新株予約権を有利発行した法人は、その新株予約権の発行に当たり、事業拡大等のための資金調達のほか、投資家による新規事業への支援や長期安定株主の確保も計画し、これらの確実な実現を図るために本件組合を引受先とし、また、本件組合の出資者の投資リスク等も考慮して有利発行したものと認められることから、当該経済的利益は出資の対価としての性質を有しているといえる。したがって、当該経済的利益は、対価性が認められることから一時所得には当たらないことになり、また、請求人は、当該法人の役員等でもないことから給与所得にも当たらず、営利を目的とする継続的行為から生じた所得ではないから事業所得にも当たらず、さらには利子、配当、不動産、退職、山林及び譲渡所得のいずれにも当たらないので、雑所得となる。(平20.10.30 仙裁(所)平20-3)

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支部名
東京
裁決番号
平190179
裁決年月日
平成20年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・229ページ

要旨

○ 請求人は、請求人と雇用関係がないA社から付与された本件新株予約権の行使に係る本件権利行使益は、役務その他労務の対価ではなく、一時的、偶発的な所得であるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件新株予約権の付与に当たって、具体的な役務の提供が明示的に合意されていたとはいえないとしても、請求人は、A社に対する社外協力者として同社の必要に応じて協力し、仮に、将来転職する場合には同社への入社を優先するなどの義務を負う社外協力者としての地位にあり、同社は、このような義務を伴う地位に就いていることを継続することの見返りとして本件各新株予約権を付与ないし割り当てたものということができる。そして、本件新株予約権については、その権利を譲渡し又は処分等することはできないものとされており、請求人は、これを行使することによって、初めて経済的利益を受けることができるものとされているのであるから、A社は、請求人に対し、本件新株予約権に係る付与契約により本件新株予約権を付与し、その約定に従って所定の権利行使価格で株式を取得させたことによって、本件権利行使益を得させたものということができる。したがって、本件権利行使益は、A社から請求人に与えられた給付に当たるものというべきで、本件各新株予約権を行使して得た本件権利行使益は、労務その他の役務の対価としての性質を有するというべきである。以上によると、本件権利行使益は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当せず、また、労務その他の役務の対価として供与されたものであるから、一時所得には該当せず、雑所得に該当する。(平20. 5.13 東裁(所)平19-179)

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支部名
東京
裁決番号
平190154
裁決年月日
平成20年4月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人の所得を事業所得ではなく雑所得とした原処分に対し、雑所得として認定していることの構成要件が明確ではなく、また、請求人の業務は事業としての社会的客観性が認められないとする具体的な根拠が明らかでない旨主張する。しかしながら、請求人の業務は、金銭的な利益を得る目的で継続して行っていたものではあるが、利子、配当、不動産、給与、退職、山林及び譲渡の各所得のいずれにも該当しないのは明らかであるところ、現金を振り込む可能性のある者が登載された名簿に載っている者に対して電話を架け、架空のAの購入代金、登録抹消料等の名目で、現金を振り込ませるものであり、不特定多数の者に対し、実体の伴わない役務の提供を持ち掛けた上、あらかじめ用意した請求人の実名と異なる名義の預金口座に金員を振り込ませる方法により、利益を得ているものであるから、所得税法上の対価を得て行う経済活動とも該当せず、さらに、営利を目的とした継続的行為であり一時所得にも該当しない。したがって、請求人の業務に係る所得は雑所得とするのが相当である。(平20. 4. 4 東裁(所)平19-154)

支部名
大阪
裁決番号
平190001
裁決年月日
平成19年7月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A年金基金(以下「本件基金」という。)から支給された金員(以下「本件金員」という。)の一部は退職金債権を年金方式として受け取っているものであり、退職金債権の回収額に相当する金額は公的年金等には該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件金員を年金方式で受領する方法を選択し、年金受給権を取得したのであって、退職金債権を取得したものではない。そして、本件金員は、確定給付企業年金法に基づいて定められている本件基金規約により、本件基金から老齢給付金として、支払われていると認められることから、本件金員を所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に当たるとした原処分は相当である。 なお、拠出された掛金のうちに請求人が負担した金額はないので、本件金員の額から請求人が負担した金額として控除できる額はない。(平19. 7. 5 大裁(所)平19-1)

支部名
札幌
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成19年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201501011
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/1土地等の譲渡による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、宅地造成をして行った土地の譲渡は事業として行ったものであり、当該譲渡により生じた事業所得の損失金額は損益通算されるべきである旨主張する。 しかしながら、事業所得と認められるためには、土地の譲渡に関する諸事情を総合的に判断して、営利性、継続性があり、かつ、事業としての社会的客観性を有していることが必要であると解されるところ、請求人らの行った土地の譲渡については、営利性、継続性があるとはいえず、また、事業としての社会的客観性も有していないと認められ、請求人らの主張は採用できない。 したがって、当該損失金額は、雑所得の金額の計算上生じたものというべきであるから、当該損失金額を他の所得との損益通算ができないとした原処分は適法である。(平19. 5.30 札裁(所)平18-13)

支部名
東京
裁決番号
平180146
裁決年月日
平成19年1月5日
裁決結果
棄却
争点番号
201501014
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件の商品先物取引が全体として違法で委託業者の従業員による不法行為を構成するものであり、当該先物取引は平成13年から平成14年までにわたって行われた一体のものとして、裁判上の和解において評価されているのであるから、不法行為に基因する当該先物取引の場合、暦年で課税することは許されず、また、当該先物取引による利益はその全額が請求人への返還が認められないのであり、事実上支配することができないものであることから、当該利益を所得として認めるのは相当でない旨主張する。 しかしながら、当該和解は、当該先物取引が全体として違法で不法行為を構成することを確認した内容ではなく、また、所得税法は収入の基因となった行為が適法であるかどうかは問わず適用され、同法は、一暦年を単位としてその期間ごとに課税所得を計算し課税を行うこととしており、当該利益が請求人に支払われなかったのは、建玉(未決済の取引をいう。)が決済され当該取引における損益が確定した後に、その利益を委託証拠金に繰り入れた上、新たに建玉を建てたことによるものであるから、これによって、当該利益が請求人の所得とはならないとすることはできない。したがって、これらの点に関する請求人の主張にはいずれも理由がない。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-146)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170037
裁決年月日
平成17年12月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 所得税法は、一定期間内に生じた経済的利得を課税の対象とし、担税力に応じた公平な税負担の分配を目的とするから、課税の対象たる所得金額の計算の要素である「収入すべき金額」とは、納税義務者が経済的にみて、その利得を現実に支配管理し、自己のためこれを享受し得る可能性の生じた金額をいうと解するのが相当であり、一般的には、「収入すべき金額」の原因となる権利が確定的に発生すれば、その利得を現実に支配管理し、自己のためこれを享受し得る可能性が生じたものといえるが、同権利が公序良俗に反し無効である場合には、現実に支払がされ、又は、これと同視し得る状態に至ることが必要であるというべきである。これを本件についてみると、請求人は、大学入学への便宜を図ることを目的とする口利き料である本件金員を自ら管理し、約1割もの手数料を支払い、若しくは、子の大学入学への便宜を図ることを希望する父母に対し、同父母を紹介した者の管理する預金口座へ入金させ、又は、自ら直接現金を交付させており、その使途も、請求人の意思に従って定められているというべきであるから、本件金員は、各預金口座へ振込入金されたあるいは、請求人に支払われた時点で、請求人の「収入すべき金額」に当たると解するのが相当である。(平17.12.16関裁(所)平17-37)

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支部名
大阪
裁決番号
平170029
裁決年月日
平成17年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人がその生前において、特許実施料の名目で勤務先から受領した金員は、被相続人は特許権者ではなく、特許発明をした同人の長年の功労に対して一時に支払われたものであるから、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該金員は、同人の発明に係る製品が勤務先の売上に多大に貢献しており職務発明の世間相場額等を考慮して算定されていることからすると、特許法第35条第4項にいう「職務発明に係る相当の対価」に類するものと解される。そうすると、当該金員は、対価性を有するものであるから、一時所得には該当しないと解される。(平17.12.12大裁(所)平17-29)

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支部名
東京
裁決番号
平170051
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 乙社が外国法人等に対して金銭消費貸借契約(以下「本件ローン契約」という。)に係る利息として支払った金額は、当該外国法人等は請求人の父によって設立されたものであること、乙社が行った本件ローン契約取引は、経済的合理性がなく、請求人に対する利益供与を目的としていると認められること等から、仮に、当該利息相当額が外国法人等に留まっていたとしても、請求人と外国法人等との間の合意(通謀)に基づいて、外国法人等が請求人のために保有しているものと認められるから、請求人に帰属するものと認められ、当該利息相当額は乙社から継続的に贈与により取得していることから、その所得区分は、雑所得に該当する。(平17.10.21東裁(所)平17-51)

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支部名
東京
裁決番号
平170052
裁決年月日
平成17年10月21日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 当該利息相当額のうち、甲社に対する金融機関によるスプレッド貸しに準じて算定した適正利率までの部分は、事実上法人への貸付金に係る利息と認めるのが相当であり、請求人の居住者期間においては、雑所得に、非居住者期間においては、所得税法第161条第6号に規定する国内源泉所得に該当し、当該適正利率を超える部分については、役員報酬に該当すると認められるから、請求人の居住者期間においては、給与所得に、非居住者期間においては、同条第8号イに規定する国内源泉所得に該当する。(平17.10.21東裁(所)平17-52)

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支部名
熊本
裁決番号
平160021
裁決年月日
平成17年6月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501018
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/8還付加算金
事例集登載頁
裁決事例集 №69・217ページ

要旨

○ 請求人は、還付加算金は国が敗訴したことに基因する金利相当額を還付加算金という名目で支出した罰金的な金員であり、一時偶発的に発生した所得であるため、所得税法の規定がないことになるから、請求人からみた所得の発生原因・所得の意義からその所得区分を判断すべきであり、そうすると、還付加算金は、利子的計算をした金額ではあるが、不法行為に対する損害賠償金的性格が強いので一時所得と判断した旨主張する。しかしながら、還付加算金は、過誤納の原因となった賦課徴収事続の瑕疵等それ自体を原因として、その賠償として支払うという性質のものではなく、また、国税通則法第58条は、各種還付金と過誤納金とを区別することなく、これらの還付の際には一様に加算金を付することとしていることからすれば、還付加算金についても一種の利子と解するのが相当である。そうすると、還付加算金は、一時的・偶発的に発生した所得とはいえないので一時所得に該当せず、また、所得税法第23条に規定する利子所得に含まれないことは同条の規定から明らかであり、同法第24条ないし第34条に規定するいずれの所得にも該当しないことから、同法第35条に規定する雑所得に該当する。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.6.20熊裁(所・諸)平16-21)

支部名
名古屋
裁決番号
平160049
裁決年月日
平成16年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201501014
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成12年に行った商品先物取引業者との取引により生じた所得に対して、①大部分の取引は請求人の了解を得ないで行われた違法な行為による所得であり課税すべきでない旨、②実際の収支は損失が生じており利益はない旨、及び③年末において含み損がでているから、これを雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、①所得税は、所得自体に着眼し、その所得原因のいかんを問わずに課税されるものであるところ、請求人は、商品先物取引に係る決済をし、その取引から生じた利益を現実に享受しているのであるから、本件先物取引の決済に係る損益は請求人に帰属することとなること、②請求人の主張する実際の収支は、単に証拠金と帳尻金の入出金の合計額の差額にすぎず、所得税法第36条第1項及び同法第37条第1項に規定する総収入金額及び必要経費に当たるものでないこと、また③年末における含み損は、平成12年中において確定していない債権債務であり、平成12年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべきものではないことから、請求人の主張にはいずれも理由がなく、原処分は相当である。(平16.12.20名裁(所)平16-49)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160029
裁決年月日
平成16年11月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201501014
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人がA株式会社と行った商品先物取引(以下「本件先物取引」という。)は、先物取引業者に新規委託者の保護育成を義務付けた新人保護のルールに違反し、また、A株式会社は、違法な両建取引を請求人にいきなり行わせたものであるから、このような違法な行為に基づいて発生した所得に課税すべきではない旨主張する。しかしながら、所得税は、所得自体に着眼し、その所得原因のいかんを問わずに課税されるものであり、たとえ、法令に禁止された行為に基づく収入であっても、それが所得を構成する限り、課税の対象となるものと解されているから、本件先物取引に係る決済金を請求人の雑所得の収入金額に当たるとして行われた本件更正処分は適法である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.11.1名裁(所)平16-29)

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支部名
福岡
裁決番号
平150021
裁決年月日
平成16年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、合意書に基づいて受領した金員(以下「本件金員」という。)をセクハラ等による精神的苦痛に対する慰謝料として、非課税所得である旨主張し、原処分庁は、本件金員のうち一部を非課税所得、その余を一時所得の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、合意書は、その第2条において、①会社在職中に知り得たすべてのことを漏らさない旨、②会社が被告となっている裁判の出廷要請に出廷しない旨などの記載、同第4条には、請求人が第2条に反した場合は本件金員を返還しなければならない旨の記載があることから、第2条の遵守を条件として取り交わされたものと認められる。そうすると、本件金員は、合意書の第2条の履行を約する役務提供の対価(以下「不作為の役務提供の対価」という。)としての性質を有するものとするのが相当である。したがって、本件金員は、役務の対価としての性質を有すると認められるので、所得税法第34条の一時所得に該当せず、かつ、同法第23条ないし同法第33条に規定するいずれの所得にも該当しないことから、同法第35条の規定により雑所得に該当する。(平16.6.30福裁(所)平15-21)

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支部名
仙台
裁決番号
平150025
裁決年月日
平成16年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201501011
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/1土地等の譲渡による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、岩石等を採掘している山林は請求人の所有する土地(以下「本件土地」という。)の外、請求人以外の者の所有土地も含まれ、本件の土地だけを継続して採掘できないこと及び岩石等の埋蔵量は有限であることから、岩石等の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は営利を目的として継続的に行われたものではなく譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①本件土地は、本来であれば砕石業を営む請求人の主宰法人が取得すべきであるところ、同社の資金繰りの事情及び請求人の所得確保等のために請求人が取得したこと、②請求人は、昭和61年当時から長期間にわたり継続して同社にこれらの土地から岩石等の採掘をさせていたと推認されること、③また、その結果、本件譲渡による請求人の収入金額も相当額に及んでいることが認められる。そうすると、請求人と同社の間の取引の実態は、同社が本件土地から岩石等を採掘した都度に岩石等の譲渡があったと見るのが相当であり、請求人の本件譲渡は、営利を目的として継続的に行われたものであり譲渡所得には該当しないと判断するのが相当である。なお、請求人は、本件譲渡を行うために本件土地を取得しただけであって、岩石等の譲渡のための人的・物的施設も有しておらず、その他一切の行為を同社が行っていたことからすると、本件譲渡は雑所得に該当すると判断するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.8仙裁(所)平15-25)

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支部名
仙台
裁決番号
平150026
裁決年月日
平成16年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
201501011
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/1土地等の譲渡による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土砂利の埋蔵の有無は採掘に着手してから初めて知り得るものであること及びその埋蔵量は採掘作業終了後でなければ把握できない等の事情から、土砂利の譲渡(以下「本件譲渡」という。)は営利を目的として継続的に行われたものではなく譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、①土砂利を採掘した請求人の土地(以下「本件土地」という。)は、本来であれば砕石業を営む請求人の主宰法人が取得すべきであるところ、同社の資金繰りの事情及び農地であることから同社が取得できないこと並びに請求人の所得確保等のために請求人が取得したこと、②請求人は、平成8年当時から長期間にわたり継続して同社に本件土地から砂利等の採掘をさせていたと推認されること、また、③その結果、本件譲渡による請求人の収入金額も相当額に及んでいることが認められる。そうすると、請求人と同社の間の取引の実態は、同社が本件土地から土砂利を採掘した都度に土砂利の譲渡があったと見るのが相当であり、請求人の本件譲渡は、営利を目的として継続的に行われたものであり、譲渡所得には該当しないと判断するのが相当である。なお、請求人は、本件譲渡を行うために本件土地を取得しただけであって、土砂利の譲渡のための人的・物的施設も有しておらず、その他一切の行為を同社が行っていたことからすると、本件譲渡は雑所得に該当すると判断するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.4.8仙裁(所)平15-26)

支部名
東京
裁決番号
平150192
裁決年月日
平成16年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務契約に基づき販売・マーケティングの代理人として役務の提供をしていた外国法人から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、一時性・偶発性を有するから一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、販売・マーケティングの代理人として一定期間役務を提供したことに基づいて得られた経済的利益であるということができるから、労務その他の役務の対価としての性質を有する所得と認められ、したがって、一時所得には該当しない。また、当該経済的利益は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないから、雑所得に該当する。(平16.2.26東裁(所)平15-192)

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支部名
東京
裁決番号
平140260
裁決年月日
平成15年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集No.65・238ページ

要旨

○ 請求人は、同人の勤務する内国法人A社の業務委託契約先である外国法人B社から付与されたストック・オプションの行使に係る経済的利益は、B社と雇用関係がなく、また、A社とB社は資本関係がないこと、提供した労務の質及び量と相関関係がない偶発的所得であること等から、一時所得に該当する旨主張する。しかしながら、当該経済的利益は、請求人が、A社の代表取締役としての地位に基づき、それとともに、個人の責任において本件個人保証を行うことにより、B社に対して役務の提供をすることを前提に、B社の株式を購入することができる権利をB社から付与され、B社に対して一定期間役務の提供をすること(本件個人保証を継続すること)により、これを行使して得たもの、換言すれば、請求人の役務の提供の対価としての性質をもった所得ということができるから、一時所得に該当せず、雑所得に該当すると解するのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.06.06.東裁(所)平14-260)

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支部名
大阪
裁決番号
平140063
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件金員は請求人が入院用ベッド設備を設置したことにより生じたパチンコ業者(A社)との紛争に関し、入院用ベッド設備の設置の継続を断念したことに対する「断念料」というべき性質のものであり、一連の予期しない事情の発生により生じた一時的なもので、労務その他役務の対価としての性質を有しないものに当たるから一時所得に該当すると主張する。しかしながら、請求人は、A社のために、本件診療所が保護物件に該当しないようにするための本件変更届を保健所へ提出することを含め、本件パチンコ店の開業許可取得に協力することの対価として、本件金員を受け取ったものと認めるのが相当である。そうすると、本件金員は、本件パチンコ店の開業許可取得のための便宜提供という請求人のA社に対する役務の対価としての性質を有するものである。したがって、本件金員に係る所得は、一時所得には該当せず、雑所得に該当すると解するのが相当である。(平15.03.25.大裁(所)平14-63)

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支部名
大阪
裁決番号
平140046
裁決年月日
平成15年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金銭の貸付けについて、①本件各貸付けの相手先との関係から債権の保全措置をとる必要がないこと、②本件各貸付けに関する事務所があること、③貸付専用の預金通帳で会計情報を把握していること、④監督官庁に所要の届出をしていること及び⑤広告宣伝は貸付先の関係で当面必要がないことを挙げ、所得税法上の事業に該当する旨主張する。しかしながら、上記①及び⑤の理由については、請求人が債権の保全及び広告宣伝を行う必要がない少数特定の者のみに金銭を貸付けたことを表すものであって、それ自体事業でないことの証左であること、上記②の事務所については、請求人の主宰する法人の事務所であり、金銭の貸付けを行うための独立した事務所を有しているとはいえないこと、上記③の会計情報については、預金通帳により収入の把握が可能であるとしても、それだけでは経費の支出について把握が困難であり、収支計算ができないこと、及び上記④の届出については、請求人が主張する届出は「対外直接投資に係る外貨証券取得に関する届出書」及び「対外直接投資に係る金銭の貸付契約に関する届出書」であるが、これらは、外国為替の管理に関する省令に基づく届出であり、貸金業に関する届出ではないことから、いずれも事業性を認めるに足りるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張は理由がない。(平15.01.20.大裁(所)平14-46)

支部名
高松
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201501014
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/4商品取引による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、商品先物取引に係る差金決済金額を収受しておらず、仮に収受したとしても、当該金員の一部を委託証拠金として再度預け入れ、その後の商品先物取引により費消したものであるから、決定処分のような所得を得ていない旨主張する。しかしながら、領収証を交付する行為とは、現金等の金員を受領した者が当該金員を受領した証として当該金員の支払者に対して行うものであり、一方、現金等の金員を預けた場合には、当該金員を預け入れた証として当該金員の受領者から預り証等の交付を受けるのが商慣習上一般的であるところ、当審判所の調査した結果によれば、①請求人は平成12年3月X日及び同年4月Y日の返戻取引において、3,000万円及び4,500万円の領収証を商品取引委託会社に交付していること、②委託証拠金を預け入れた場合には、委託証拠金預り証が交付されるにもかかわらず請求人はこれを保管していないこと及び商品取引委託会社の帳簿書類等にも請求人から本件返戻金6,500万円を委託証拠金として受け入れたとの記載がないことが認められる。そうすると、請求人の主張を採用することはできない。(平14.1127..高裁(所)平14-9)

支部名
熊本
裁決番号
平130031ほか 2件
裁決年月日
平成14年6月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の生前の金銭の授受は複雑で、株式会社Fから受領した金員は借入金か預り金か事業用の投資なのか判然としないにもかかわらず、株式会社Fが支払手数料とした経理処理のみを基にして被相続人の雑所得と認定しており、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は当審判所に対して何ら証拠書類を提出しないばかりか、当審判所からの証拠書類等の提出、計数説明書類等の提出依頼に対しても何らの回答もしていない。そこで、当審判所の調査及び原処分関係書類により審理したところによれば、株式会社Fから証拠として収集した預り書、受取書、念書、支払内訳書及び経費処理明細並びに関係人の答述等から総合的に判断すると、被相続人がFから受領した金員は、Fから手形の回収及び手形詐欺事件の解決に係る役務提供の対価として受領したと認めるのが相当であり、かつ、事業所得とも認められないことから、雑所得とするのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 6.25熊裁(所)平13-31)

支部名
東京
裁決番号
平130249
裁決年月日
平成14年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人が居住用不動産の購入に当たりその購入のための資金に充てた借入金に係る利息に充てるために売主から受けた金員につき、売買代金の値引きであるから課税の対象とならない旨主張する。しかしながら、当該金員に係る合意は売買契約とは別個の契約として成立しており、当該金員が請求人に支払われていることから、当該金員は、値引きとは認められず、臨時的、偶発的な所得とは認められないから、雑所得に該当する。(平14. 5.27東裁(所)平13-249)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130069
裁決年月日
平成14年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の売却に係る本件違約金が請求人には帰属しない旨主張する。しかしながら、(1)本件違約金の支払いの元となった請求人と法人Mとの覚書は無効なものと認められること、(2)本件違約金を受け取ったとする法人Mはその実体がなく、かつ、本件土地の売却に関して法人M及びその代表者はかかわっていないと認められること及び(3)請求人は本件土地売却委任状に基づき実質的に本件土地の売却交渉をしていたと認められることから、本件違約金は請求人に帰属すると認められ、請求人が本土地の売却に直接かかわっていたことからすると、その行為には役務提供としての対価性が認められるから本件違約金は請求人の雑所得とすべきである。本件更正処分は、本件違約金を請求人の一時所得と認定したものであるが、これを雑所得として計算しても結果的に本件更正処分の額を上回ることとなるから、本件更正処分は適法である。(平14. 4.23名裁(所)平13-69)

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支部名
大阪
裁決番号
平130067
裁決年月日
平成14年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、会社間の金銭の授受に関連して、会社代表者(請求人)が受領した金員を、請求人個人の株式取得資金等に運用していることから、所得税法35条の雑所得に当たる旨主張するが、請求人は、上記金員について、個人間の金銭消費貸借契約に基づく返済金であると主張し、領収証と借用証書等を証拠として提出した。本件について、上記領収証等の借主の署名、押印が同人のものであり、領収証等の作成経緯についても、一応合理的な説明をしている上、領収証と借用証書に記載された金額が、対応していることが認められる。また、領収証等の作成当時は、請求人は関係会社から仮払金名目で少なくとも3億円余の金員を受領しており、上記領収証等の記載総額4億円の貸付資金も有していたと推認されること、当事者は不動産売買業のパートナーであり、請求人が事業資金として4億円を超える多額の貸付けをしても不自然ではない関係にあったと認められることなどを総合すると、領収証等が請求人及び借主の意思に基づかずに作成されたとか、その内容が虚偽であるということはできない。そうすると、本件金員については、借主から請求人に対する借入金の返済と認められ、請求人に雑所得の発生はないと解するのが相当である。(平14. 3.27大裁(所)平13-67)

支部名
札幌
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 勤務医である請求人は、請求人が営む本件ダンス教室に係る所得について、雑所得ではなく事業所得に該当するから、他の所得との損益通算は認められるべきである旨主張する。しかしながら、本件ダンス教室は自己の危険と計算において独立的に営んでいるとともに、有償性及び継続性を有し、精神的、肉体的労力を費やし、かつ、人的要素のほか物的設備についても相当のものが備わっているものと認められるものの、営利性に欠け、開設時から当該年分に至るまでの相当の期間、連続して欠損が続いており、その欠損を給与収入で充てていることから、安定した収益を得るに至っていないと認められ、営利を目的とする事業とは認められない。したがって、医師として給与収入を得る傍ら、副次的に営んでいると認められるから、本件ダンス教室に係る所得は、雑所得に該当し損益通算は認められないとした原処分は相当である。(平13.10.22札裁(所)平13-3)

支部名
関東信越
裁決番号
平120065
裁決年月日
平成12年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件モニター契約に基づく本件契約料は、本件マンションの購入価額の値引きであり、雑所得ではない旨主張するが、本件契約料は、本件モニター契約に基づき役務が提供され、その対価として支払われていたのであるから、本件契約料は、本件マンションの購入価額の値引きとは認められず、所法第35条に規定する雑所得に該当する。(平12.12.25関裁(所)平12−65)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120059
裁決年月日
平成12年12月12日
裁決結果
棄却
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 税理士である請求人は、本件貸付金の貸付けは、対価を得て継続的に行われていることから、所法令第63条第12号の事業に該当する旨主張する。しかしながら、(1)請求人は貸金業法に基づいて貸金業の登録をしていないこと、(2)金銭の貸付先は、関与先である3社のみであること、(3)金銭の貸付けに当たって、契約書を作成していないこと、(4)貸金業の看板の掲示及び広く一般に顧客を求めるための広告宣伝を行っておらず、本件貸付金の貸付けは、いずれも本件貸付先からの依頼に基づく形で、関与先に対してのみ受け身的に行われていることから、本件貸付金の貸付けは、営利を目的とした社会通念上の事業として行われているとは認められず、本件貸付金に係る受取利息は雑所得に該当する。(平12.12.12関裁(所)平12−59)

支部名
東京
裁決番号
平110115
裁決年月日
平成12年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501017
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/7謝礼金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 元A県議会議員である請求人は、知人の不動産取得資金の借入れあっせんに関係して得た金員を預り金等と主張し、また、知人の依頼により行った2件の手形割引により得た金員をそれぞれ過去の貸付金の返済及び預り金である旨主張する。しかしながら、関係者の答述、関係人の提出資料及び原処分庁の銀行調査等を基に判断すると、請求人が得た上記の金員はそれぞれ、融資あっせんの謝礼金及び手形割引に係る手数料と認められ、それぞれの収入金額は雑所得に係る総収入金額と認められる。(平12. 3.24東裁(所)平11-115)

支部名
大阪
裁決番号
平110070
裁決年月日
平成12年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 金銭の貸付行為が所得税法上の事業に該当するか否かは、営利性、継続性及び事業としての社会的客観性の有無によってその判定をすべきで、具体的には、貸付けの口数、貸付けの相手との関係、貸付けの目的、貸付金額、利率、担保権の設定の有無、貸付資金の調達方法、店舗等の施設や設備の有無及び広告宣伝の状況その他諸般の状況を総合勘案して判断すべきであると解されるところ、請求人の金銭の貸付先は、請求人が代表取締役等を務める法人4社で、しかもこのうち利息を収受しているのは1社のみであって、請求人は、これらの貸付金債権を保全するための担保権の設定等の措置を講じておらず、また、不特定多数の者を対象に金銭の貸付けを行うための店舗等の施設や設備を有することなく、広く一般に顧客を募るための広告宣伝も行っていないことが認められ、これらの事業からすると、請求人の金銭の貸付行為は、所得税法上の事業には該当しないものというべきである。(平12. 2. 7大裁(所)平11-70)

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支部名
福岡
裁決番号
平080023
裁決年月日
平成9年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集No53・193ページ

要旨

○ 請求人は、退職手当金の一部を一時金で受給せず、従前の勤務先が営む年金制度の原資に振り替えて受給する本件年金のうち、原資部分の金額については、退職手当金の一部を単に振り替えたものにすぎず、従前の勤務先に預託するという形で運営される本件年金制度のようなものに基づく年金は、所法第35条第3項第2号に規定する「過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金」には該当しないから退職所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件年金の原資の額は、退職時に一時に受給したものではないので、所法第30条に規定する退職手当等の収入金額に該当せず、本件年金は、退職手当金相当額の一部を原資として、請求人の従前の勤務先の退職積立年金規程に基づいて支給されるものであるから、所法第35条第3項第2号に規定する「過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金」であり、同条第2項に規定する公的年金等に該当する。(平 9. 6.24福裁(所)平 8-23) 裁決事例集No53・193ページ

支部名
東京
裁決番号
平080185
裁決年月日
平成9年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、広告表示盤の貸付けをするに至った経緯、経営の状況、今後の予定等を考慮すれば、本件貸付けに係る所得は事業所得に該当する旨及び事業所得に該当しないとしても、広告表示盤は動産ではなく定着物であるから、本件貸付けは所基通26−5の定めにより不動産所得に該当する旨主張する。しかしながら、本件貸付けは、営利性、有償性、継続性等を有し、購入資金の調達も銀行借入れによっていることが認められるものの、請求人は、本件貸付けに当たって人的・物的設備を有せず、請求人が本件貸付けに費やした精神的、肉体的労力は事業活動といえる程度のものではなく、また、本件貸付けによって相当期間継続して安定した収益を得られる可能性も十分とはいえず、さらに、請求人は生活の資の大部分を給与収入によっていると認められることから、これらを総合して客観的に判断すれば、本件貸付けはいまだ所法第27条第1項に規定する事業には該当しないとみるのが相当である。また、(1)広告表示盤が減価償却資産に該当し、耐用年数を5年として減価償却をすることについては請求人も認めていること、(2)広告表示盤は建物に取り付けられ、また、取外しも可能な広告宣伝用の媒体器具であり、民法第86条第1項の規定でいう土地及びその定着物には該当しないと認められることから、動産とみるのが相当であり、本件貸付けは所法第26条第1項に規定する不動産所得には該当しないと見るのが相当である。したがって、本件貸付けに係る所得は雑所得に該当する。(平 9. 4.23東裁(所)平 8-185)、(平 9. 4.23東裁(所)平 8-186)

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支部名
大阪
裁決番号
平080111
裁決年月日
平成9年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
201501012
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/2有価証券の譲渡による収入
事例集登載頁
裁決事例集No53・1ページ

要旨

○ (1)請求人は、個人事業の経営のほか株式会社の代表取締役としてその職務に専念していると認められること、(2)請求人は、その事業や給与収入のほか不動産貸付けによって請求人の生計の資を十分に満たすに足りる継続して安定した収入を得ていると認められること、(3)請求人は、本件株式売買を反復継続して行うための人的、物的設備等を有していなかったことが認められ、他にこの認定を覆す証拠はないこと、(4)一般的に株式の売買取引は、株価の変動によって損失を生ずる危険性が大きく、とりわけ信用取引は取引から一定の期間後にその時点の株価にかかわらず決済をしなければならないため更にその危険性が大きいものであって、株式の売買によって一時的に大きな利益を挙げることは可能であるとしても、このような危険性を考えると、投機性の著しいものとみるほかないから、相当程度の期間継続して安定した収益を得ることが見込まれず、株式の売買を生計の手段とするには極めて困難であると考えられることなどを総合すれば、主として信用取引によってされた本件株式売買が事業としての社会的客観性を有するものとは認め難く、本件株式売買に係る所得は、事業所得ではなく、雑所得に該当するとみるのが相当である。(平 9. 3.31大裁 (所) 平 8-111) 裁決事例集No53・1ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平080106
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が前回の所得税調査において金銭の貸付けに係る所得を事業所得と認定したにもかかわらず、今回調査において事業規模等が同様であるのに雑所得と認定したのは違法である旨主張するが、原処分庁が前回調査において金銭の貸付けに係る所得を事業所得と認定した事実は認められるが、事業所得に該当するか否かは、貸付けの行為が事業に該当するか否かで判断すべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 3.28大裁 (所) 平 8-106)

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支部名
大阪
裁決番号
平080106
裁決年月日
平成9年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
201501015
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/5金銭の貸付けによる収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金銭の貸付けに関して、(1)看板を設置していないこと、(2)広告宣伝を行っていないこと、(3)帳簿書類の保存もないこと、(4)貸付先は、請求人が代表取締役をしている法人と請求人の友人が経営している法人の2社であること、(5)貸付金に対する担保の設定等貸付金保全の措置も講じられていないことから判断すると、請求人の金銭の貸付行為は「対価を得て、継続的に行う事業」とはいえないから、それに係る所得は事業所得に該当せず、雑所得に該当することとなる。(平 9. 3.28大裁 (所) 平 8-106)

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支部名
東京
裁決番号
平080027
裁決年月日
平成8年8月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201501017
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/7謝礼金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁がA社に対し請求人が所有していたB社の株式を売却したことにより生じた売却益をA社からの請求人に対する謝礼であるから雑所得に該当すると認定したことは誤りであり、株式売買に仮託した謝礼金の授受の事実は全くなく、株式売却益であるから非課税所得である旨主張する。しかしながら、(1)C所有のA社株式500万株が担保流れとなり、A社がこれを関連会社に買い取らせたため、CはA社の違法な自己株式の取得であるなどの主張をし、紛争があったこと、(2)A社は、請求人に対し、この紛争の支援を依頼したこと、(3)請求人は、請求人所有のB社株式165千株を1株当たり3,260円でA社に譲渡したこと、(4)B社は設立以来配当の支払がなく、D社に吸収合併される際の1株当たりの評価額は500円であったことから、請求人がA社に譲渡したB社の株式は1株当たり500円が時価相当額であり、譲渡価額の1株当たり3,260円との差額2,760円は、CとA社間の紛争におけるA社支援の謝礼金相当分と認められるため、その金額は有価証券の譲渡による所得ではなく、雑所得に該当する。(平 8. 8. 1東裁(所)平 8-27)

支部名
東京
裁決番号
平080005
裁決年月日
平成8年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
201501016
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/6役務等の提供による収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A社のBと通謀したC社のDから、F社がA社の製品を購入するようF社に働きかけをするなどの協力方の依頼を受け、F社に対する働きかけを行い、その協力に対する報酬としてA社から本件金員を受領したことが認められる。そうすると、請求人が本件金員を受領したことによる所得は、労務その他の役務の提供の対価としての所得であるというべきところ、請求人の事業所得や給与所得などに該当しないことは明らかであるから、所法第35条第1項に規定する雑所得に該当すると認めるのが相当である。(平 8. 7. 4東裁(所)平 8-5)、(平 8. 7. 4東裁(所)平 8-6,7)

支部名
東京
裁決番号
平080001
裁決年月日
平成8年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
201501019
争点
15雑所得/1所得の区分/1雑所得と認めた事例/9その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、譲渡した多数の絵画の取得目的は、請求人が代表取締役を務める同族法人と共同で美術館を開設することを前提としていたものであり、かつ、その売却目的は、開設予定の美術館のコレクションのテーマ変更等のための買換えであって、いずれも営利を目的としたものではないから、その譲渡に係る所得は譲渡所得である旨主張する。しかしながら、請求人は財団法人を設立して美術館を開設するために絵画を売買したと認められず、営利を目的として継続的に絵画を譲渡したと認めるのが相当であり、当該所得は譲渡所得に該当しない。さらに、請求人の人的・物的設備、労力の程度から判断すると、当該所得は事業所得にも該当せず、雑所得に該当する。(平 8. 7. 1東裁(所)平 8-1)

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