裁決要旨 3収入金額
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060042
- 裁決年月日
- 令和7年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、合同会社の持分を共同譲渡人らとともに譲渡(本件譲渡)したことについて、その譲渡代金(本件譲渡代金)は、譲受人から共同譲渡人らにその全額が支払われた後に、請求人が取得すべき譲渡代金が共同譲渡人らから請求人に対して支払われることとなっていたところ、その取得すべき譲渡代金の一部を受け取っていないため、請求人の本件譲渡に係る譲渡所得の総収入金額は、実際に支払を受けた金額とすべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する収入すべき金額とは、現実の収入がなくとも、その収入の原因たる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして課税するという、いわゆる権利確定主義を採用しており、本件譲渡に係る収入の原因たる権利である本件譲渡代金の支払請求権は、本件譲渡の日に確定的に発生したものといえ、請求人に支払うべき本件譲渡代金の一部を受領した共同譲渡人らが、請求人に支払うべき金額を支払っていないことや、その支払をする意思がないことは、本件譲渡代金の支払請求権の確定的発生を覆すものではないから、本件譲渡代金のうち請求人が取得すべき譲渡代金の全額を譲渡所得の総収入金額に算入すべきである。(令7. 3.24 名裁(所)令6-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060131
- 裁決年月日
- 令和7年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先法人の取引先との不正行為(本件不正行為)により得た収入は、本件不正行為が架空取引によるものであることや業務を行っていないことから事業として実態のないものであること、本件不正行為による収入が勤務先法人の収入とすべきであること、勤務先法人に対し、本件不正行為に基づく損害賠償金(本件損害賠償金)を支払ったこと等により、本件不正行為により得た収入は、請求人の事業所得の金額の計算上収入すべき金額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件不正行為が実際に行われていたこと、本件損害賠償金は不法行為についての損害賠償金にほかならず、本件不正行為により経済的利益を得たのが請求人であったという事実に変わりはない。したがって、請求人が本件不正行為により得た収入について、請求人の事業所得の金額の計算上収入すべき金額に該当する。(令7. 3. 3 東裁(所)令6-131)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040016
- 裁決年月日
- 令和4年8月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人の代理店等業務(本件代理店等業務)に係る金員(本件各金員)は、当該法人からの預り金であって本件代理店等業務に係る対価(報酬)には当たらないから、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「総収入金額」に算入すべき金額ではない旨主張する。しかしながら、本件各金員は、その算出方法などからして、請求人が本件代理店等業務として行った役務提供に対する報酬と認められ、預り金であるとは認められない。また、遅くとも、本件各金員を支払う法人が決済明細書を作成した時点では、請求人による本件代理店等業務に係る役務提供は終了し、請求人の本件代理店等業務に係る役務提供の対価である本件各金員を収入すべき権利が確定していたと認められるから、本件各金員は、所得税法第36条第1項に規定する「総収入金額」に算入すべき金額となる。(令4. 8.17 東裁(所・諸)令4-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和2年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、従前勤務していた会社(本件法人)から提訴された損害賠償請求事件(本件訴訟)の和解(本件和解)において支払うこととなった解決金(本件解決金)について、取引先から受け取った収入金額の一部が本件法人の収入と認められるものとされたために平成27年分の収入の返金として支払ったものであるから、平成27年分の事業所得に係る総収入金額から差し引くべきものである旨主張する。しかしながら、本件和解の内容は、請求人が本件解決金を支払うことにより、本件法人は、今後、本件訴訟に係る損害賠償請求権を放棄するというものであるから、本件解決金の支払は、請求人と取引先との取引に係る権利関係等に何ら変動を及ぼすものではないものと認められる。よって、本件解決金の支払は、請求人が事業所得に係る収入金額として計上した取引先から受け取った収入金額に変動を及ぼすものでないから、請求人の平成27年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額から本件解決金を差し引くことはできない。(令2.7.28大裁(所)令2-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010059
- 裁決年月日
- 令和2年6月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、税理士に収入金額及び必要経費を整理した書類を提出し、収入金額を過少に計上したり必要経費を過大に計上したりする要請などせずに、所得税等に係る確定申告書の作成を依頼したことから、当該申告書の所得金額に誤りがあったとすれば、その責任は請求人の意に反する申告書を作成した税理士にあり請求人にはないから、本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、自らの意思と責任において、所得税等の税務代理を税理士に委任し、確定申告書を作成させ、これを提出させたものである以上、たとえ税理士の過誤によって所得税等が過少申告となったとしても、当該申告書は請求人の責任において提出されたものであるというべきであるから、請求人の主張は採用することができない。(令2.6.4大裁(所)令元-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300063
- 裁決年月日
- 平成31年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①関係法人との間で同法人からの業務請負収入(本件業務請負収入)について減額する旨の合意(本件減額合意)が成立し、このことは同法人の法人税に係る修正申告書(本件修正申告書)からも明らかであること、及び②本件修正申告書について更正決定等をすべきと認められない旨の通知(本件是認通知)を受けており本件修正申告書の内容は認められたことになることから、本件業務請負収入の金額から本件減額合意の金額を減額すべきである旨主張する。しかしながら、本件修正申告書及び関係法人の総勘定元帳の記載内容からは本件減額合意が成立したとは認められず、また、原処分庁が本件減額合意を前提に本件修正申告に係る本件是認通知を行ったとも直ちに認められないことから、原処分庁が認定した本件業務請負収入の金額は適法である。(平31. 3.26 大裁(所)平30-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280030
- 裁決年月日
- 平成28年9月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№104
要旨
○ 原処分庁は、所得税の事業所得の総収入金額の算定に当たっては、請求人が取引先の支払を立替払したと主張する金額のうち、立替払したと認められる部分については既に総収入金額から除外しており、その他の部分については立替払したとは認められない旨主張する。しかしながら、取引先への文書照会に対する回答内容等によれば、請求人が取引先の支払を立替払したとして原処分庁が認めたもののほかに、取引先一社分について立替払した金額があったにもかかわらず、当該金額を当該総収入金額から除外していなかったことが認められる。(平28. 9. 8 東裁(所・諸)平28-30)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270002
- 裁決年月日
- 平成27年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が組合員となっている有限責任事業組合が行った国外銀行(本件銀行)への外貨建の金銭の借入金(本件借入金)の残債務の返済(本件返済)について、本件借入金の残債務額とほぼ同額を同一の外国通貨で他の銀行から借り入れて行ったものであり、借入先の変更による実質的な変化は何もなく、外貨建取引に該当しないともいえるし、本件返済によって為替差益に相当する経済的価値は実現しておらず、所得として認識する必要もないから、本件返済の際に生じる為替差益は、不動産所得の金額の計算上、その年において収入すべき金額に該当しない旨主張する。しかしながら、本件返済は、外貨建取引に該当し、また、本件借入金に係る借入れと他の銀行からの借入れは、その使途、額、金利等、借入れにおける重要な諸条件が異なり、本件銀行が有していた担保物権が消滅するなどの変動があったことが認められ、かかる事実関係の下では、本件返済により別個の新たな事実関係が発生したというべきであり、本件返済の際に生じる為替差益の円換算後の額は、単に評価上のものにとどまらず、当該差額に相当する経済的価値が実現したものといえるから、不動産所得の金額の計算上、その年において収入すべき金額に該当する。(平27. 9. 1 名裁(所)平27-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240219
- 裁決年月日
- 平成25年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、①一般に、弁済が不能な債務に係る債務免除額は担税力を増加させる所得(経済的利益)ではないから、このような債務免除額については、所得税法第36条《収入金額》第1項に規定する「収入すべき金額」に該当しないというべきであることを前提に、請求人らは当時、債務超過の状態にあって、債務免除を受けた当該債務について弁済不能であったから、請求人らの所有財産額を超える部分の債務免除額については「収入すべき金額」には該当しない旨主張するとともに、②同債務免除額については、各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しない場合の取扱いに係る所得税基本通達36−17《債務免除益の特例》に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」に当たるから、いずれにしても「収入すべき金額」には該当しない旨主張する。しかしながら、①債務免除を受けた額(本件各債務免除額)が所得税法第36条第1項括弧書に規定する「経済的な利益」に該当することは明らかである以上、同項に規定する「収入すべき金額」に該当するというべきであり、②所得税基本通達36−17に定める「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」とは、債務者が単に債務超過の状態にあるだけでは足りず、債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても調達できず、支払能力のないものと認められる場合をいうと解されるところ、請求人らの返済がいずれも直ちに履行遅滞に陥るような状態にはなかったことからすれば、同通達に定める上記の場合に当たらず、同通達の取扱いをすべきものではないから、本件各債務免除額はいずれも所得税法第36条第1項に規定する「収入すべき金額」に該当する。(平25. 6. 3 東裁(所)平24-219)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年8月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「甲事務局」又は「乙カンパニー」の名称で行われた活動で集められた①会合の参加費、②シールの頒布金及び③寄附金は、いずれも所得税法上の収入には当たらない旨主張する。しかしながら、「甲事務局」の名称で行われた上記①の会合は、請求人が対価を得て参加者に対してサービスを提供するものであり、本件各年において継続的に開催され、請求人はその参加費から多額の利益を得ていたこと、「乙カンパニー」の名称で行われた上記②のシールの頒布は売買であり、当該シールは本件各年において継続的に販売されていたことからすると、会合の開催及びシールの頒布から生じる所得はいずれも事業所得であると認められ、会合の参加費及びシールの頒布金は所得税法上事業所得の収入に当たる。また、上記③の寄附金は、「甲事務局」又は「乙カンパニー」の名称で行われた請求人の活動のために寄附された金員で、これらの活動の経費等の支払に支出されていたことからすれば、これらの名称で行われた請求人の活動の付随収入と認められるから、所得税法上事業所得の収入に当たる。(平24. 8.21 広裁(所・諸)平24-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240014
- 裁決年月日
- 平成24年7月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物及び本件駐車場を転貸業者に賃貸して、その賃貸料を得ているところ、貸付物件のうちに賃貸人が転借する部分が含まれている場合に、その部分の賃貸料を収入としない旨の所得税法上の規定はないから、本件建物及び本件駐車場の各賃貸料はいずれも収入に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が転貸業者に貸し付けた本件建物に係る賃貸料は、請求人が転借人として居住の用に供する部分及び事業の用に供する部分を含め、本件建物の貸付けの対価であり、当該賃貸料の受領は、課税対象となるべき経済価値の外からの流入にほかならないから、収入に該当するものの、請求人が転貸業者に貸し付けた本件駐車場に係る賃貸料は、請求人が使用する旨の特約を付して貸し付けた駐車場に係るものであり、契約上、請求人が転借料を支払った場合にのみ、その転借料の95%相当額が賃貸料として請求人に支払われる仕組みであるから、当該賃貸料の受領が課税対象となるべき経済価値の外からの流入(収入)に該当しないことは明らかである。(平24. 7. 9 東裁(所・諸)平24-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220178
- 裁決年月日
- 平成23年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社グループの各ゴルフ場におけるゴルフプレーに係る経済的利益の価額につき、交際費の支出額と接待の受け手側の経済的利益の額は一致するのが経理会計の原則であるところ、原処分庁の算定額には、負担者が支出していないものまでが含まれることになるから違法であり、A社が実際に負担した金額で算定すべきである旨主張する。しかしながら、各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入すべき経済的利益の金額は、当該利益を享受する時における価額すなわち時価であり、無償で用役の提供を受けた場合には、当該用役について通常支払うべき対価の額がこれに当たると解されるから、各ゴルフ場に対して通常支払うべき金額が、経済的利益の価額となるところ、A社グループの各ゴルフ場の会員である甲と同伴でプレーをしていた請求人及び妻が、各ゴルフについて、A社グループの各ゴルフ場に対して通常支払うべき金額は、会員紹介優待料金の金額ということになる。なお、A社がA社グループの各ゴルフ場に対して実際に支払ったプレー代は、A社の要請による特別の料金であって、特別な接待客にしか適用されないものであるから、A社グループの各ゴルフ場でプレーをした場合に通常支払うべき金額とは認められない。(平23. 3.29 東裁(所)平22-178)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成23年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件米代金に係る取引は米穀売買契約書の内容から委託販売であり、本件米代金を総収入金額に計上すべき時期は、販売を委託した取引先が米を販売した平成21年である旨主張する。しかしながら、当該取引先は、入荷した米について選別作業を行った後、確定した数量・金額に基づき仕入れに計上し、その後は、当該取引先が自己の責任と管理の下、当該米の販売を行っていることが認められ、当該販売について請求人との間で手数料の取決めも請求人への販売報告もない。また、請求人が委託契約の根拠とする売買契約書は本件米代金に係る取引のために作成されたものではなく、当該取引内容を示すものではない。これらのことからすれば、本件米代金に係る取引は、委託販売ではなく、請求人から当該取引先に対する通常の棚卸資産の販売であり、したがって、請求人が当該取引先に出荷した平成20年中に棚卸資産の引渡しがあったと認めるのが相当である。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220133
- 裁決年月日
- 平成23年1月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、株式の譲渡に係る収入金額として計上すべき債権の価額について、当該債権の債務者である乙社には、支払能力がなく、当該債権の回収可能性はないこと及び当該債権の債権者である甲社では、当該債権について、法人税法上、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金として損金経理し、その価額を零円と認識していたから、同一の資産について税目ごとに異なる価値判断をするのは不合理であることを理由に、当該債権の価額は零円である旨主張する。しかしながら、乙社は債務超過となっているものの、現在まで事業を継続していること、長期借入金の残高が減少していること等にかんがみれば、当該債権が回収不能であると認めることはできず、また、法人税における個別評価金銭債権の取扱いは、企業会計の要求に応ずるためのものであり、所得税において収入すべき金額を算定する際の計算とは次元を異にするものであるから、甲社において当該債権を損金算入したことは、当該債権の価額の判断に影響を与えるものではなく、請求人らの主張には理由がない。(平23. 1.18 東裁(所・諸)平22-133)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220040
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代表取締役である法人から役員報酬を受領しておらず、当該法人の会計帳簿は事実を誤って記載したものである旨主張する。しかしながら、当該法人の日々の経済活動が業務の過程において記録される帳簿である総勘定元帳に、本件役員報酬を毎月現金で支払った旨記帳されているだけでなく、当該法人が本件役員報酬から控除した源泉所得税を納付し、本件役員報酬の支払があった旨を記載した源泉徴収票を請求人に交付するなど、本件役員報酬の支払をしたことを前提とする行動をとっている。さらに、当該法人から役員報酬を受ける立場にある請求人が、本件役員報酬を受け取った旨を記載した所得税の確定申告書をいったん提出しており、本件役員報酬の支払を受けたことを前提とする行動をとっている。以上の事実からすると、本件役員報酬は現金で支払われたものと推認することができ、請求人提出資料、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても当該法人の総勘定元帳が事実を誤って記載されたものであることをうかがわせる事情はない。(平22.12.17 関裁(所)平22-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210052
- 裁決年月日
- 平成21年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.78・91ページ
要旨
○ LLCの構成員である請求人は、オフショア投資ファンドからLLCに対して配分されたインセンティブ再配賦額につき請求人に配分されたインセンティブ配分額中、請求人が本邦内の金融機関の請求人名義口座に送金した金額のみが請求人の配当所得の収入金額となるのであり、LLCから払戻しを受けていない部分の額はLLCの内部計算にかかる数字であり、未だ請求人の配当所得の収入金額とはならない旨主張する。しかしながら、①請求人は、その年分に配賦を受けるインセンティブ配分額の見込額等について、毎年12月(年によっては翌1月)にLLCの担当者から連絡を受けること、②通知されたインセンティブ配分額については、たとえファンドの成績が悪化したとしても、返還する義務はないこと、③請求人は、通知を受けたインセンティブ配分額について、確定額の範囲内であれば、払戻金額を自由に設定することができ、申し出る金額に上限はないこと、④請求人が払戻しを要求した額について、送金に応じられなかったことはないことなどの事実が認められ、これらを併せかんがみれば、請求人には、インセンティブ配分額の全額について払戻しを受ける権利が生じたというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。(平21.11. 6 東裁(所)平21-52)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200006
- 裁決年月日
- 平成20年12月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業開始に当たって、理事長が個人で経営していた病院の看板を引き継いでおり、また、医師、看護師及び検査技師等をそのまま引き継いだことによる経済的な利益は計り知れないものがあることから、理事長に対する長期貸付金等は営業権として認められるべきであり、本来の姿に戻すために行った、理事長に対する長期貸付金等を出資差額に振り替えた処理(以下「本件振替処理」という。)により、理事長に対する経済的利益の供与は発生しない旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人と理事長間の貸借関係を解消する意思を持って本件振替処理を行ったものと認められ、また、同処理により長期貸付金の額は消滅しており、この長期貸付金等の額を消滅させた行為は、請求人の理事長に対する債権を放棄する法律効果を生じさせるものであることから、これにより請求人から理事長に対して経済的利益の供与があったものと認めるのが相当である。また、長期貸付金等は営業権であるとの主張については、法人設立当時の関与税理士の「営業権としての認識はなく、当該営業権の評価やその文献の確認は行わず、理事長に話して長期貸付金とした」との答述及び理事長は営業権の譲渡収入を申告をしていないことから、営業権の譲渡はなかったと言わざるを得ない。(平20.12.10 福裁(諸)平20-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200028
- 裁決年月日
- 平成20年8月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が貸付けの用に供していた共有ビルについて、他の共有者が、改修工事を行ったことに伴い、請求人に対してその工事代金の立替金の支払を求める訴訟を提訴し、当該訴訟が訴訟上の和解により解決したところ、当該和解の内容に基づき支払う必要がなくなったとされる当該工事代金相当額について、請求人が債務の免除を受けたものであり、債務免除益として不動産所得の総収入金額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、民法第251条は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない旨規定しているところ、上記改修工事は、その内容が大規模なものであり、共有物の客観的な性状、形態を物質的に変更するものということができ、さらに、その工事代金も工事前の請求人の持分に応じた固定資産の未償却残高額に比し、著しく高額であるから、共有物の管理には当たらず、共有物の変更に当たるものとみるのが相当である。そして、請求人の場合、上記改修工事を行うことに同意していないことが認められるから、共有物の変更をするに当たり共有者全員の同意を得ずに行われた上記工事代金相当額の債務を負っていたとはいえない。したがって、請求人は、上記工事代金相当額の債務を負っていたとはいえないから、当該債務の存在を前提として、上記和解によって他の共有者が当該債務を免除し、それによって請求人に債務免除益が生じたとする原処分庁の主張には理由がない。(平20. 8. 4 東裁(所)平20-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190002
- 裁決年月日
- 平成19年7月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人がコンビニエンスストアの経営会社から店舗の運営管理業務の委託を受けていた間、同社が家賃を負担したマンションの一室に居住していたが、請求人は、その家賃相当額を負担することなく、同部屋を使用しているのであるから、当該家賃相当額の経済的利益を受けていたというべきである、また、当該家賃相当額は、請求人の家事費に該当し、請求人の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできない旨主張する。 ところで、請求人は、①経営会社の事業遂行上の必要性から契約店長の居住区域に制限が付されていること、②住民登録のある所在地の住宅から通うことは可能であったこと、③住宅費の援助は、同社の意向に従って行われていること、④マンションの一室を使用することは、契約店長としての運営管理業務を受託し、かつ、これを遂行するための不可欠な条件であること、⑤経営会社から支給を受ける業務委託料等は、同社の住宅費等の援助の有無にかかわらずその額に何ら影響が及ぶものではないこと、⑥24時間営業の契約店長として、実質的に請求人自身が24時間の業務を行うのと同様の責任等を負っていたと認められることからすれば、同部屋は、同社が請求人に契約店舗の業務を遂行させるに当たって、同店の業務遂行及び管理上の責任者である請求人に対し、業務上の必要性及び防犯上等の観点から、同部屋を請求人に提供していたと認めるのが相当であり、請求人は同部屋を業務遂行上必要なものとして使用していたと認めるのが相当である。 そうすると、同社が負担した家賃相当額は、請求人が受けた経済的利益として事業所得の総収入金額に算入すべきであるが、他方、その全額を事業遂行上の必要経費と認めるのが相当である。(平19. 7. 9 大裁(所)平19-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180266
- 裁決年月日
- 平成19年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・127ページ
要旨
○ 請求人は、金融機関から支払を免除された借入金の遅延損害金について、所得税基本通達36−17《債務免除益の特例》の定めを適用すべきであり、同通達の適用においての不動産の評価方法は、財産評価基本通達によるべきであり、同評価基本通達により計算すると、請求人は大幅な債務超過となるから、所得税基本通達36−17が適用される旨主張する。 ところで、所得税基本通達36−17にいう「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」とは、単に債務超過の状態にあるだけでは足りず、債務超過の状態が著しく、その者の信用、才能等を活用しても、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないのみならず、近い将来においても、調達ができないと認められる場合をいうものと解される。 これを本件についてみると、請求人は、債務免除の前後において安定的な賃貸収入を稼得し、上記借入金の弁済に充てており、しかも同借入金以外の債務についても、債務免除の前後において弁済をしていた。そして、請求人の収入から借入金の返済額その他の支出額を控除した請求人の生活費として消費可能な所得は、総務省の家計調査における一世帯当たりの年間消費支出を上回っていることなどからすれば、債務免除の時点において、現にその債務の全部を弁済するための資金を調達することができないとは認められない。さらに、請求人の資産・負債の状況についてみても、請求人は、主要な資産である自宅及び賃貸用不動産を処分することなく保有しており、また、上記の請求人の支払能力からすれば、債務全額について弁済が不可能となるほどの著しい債務超過があったとはいえないから、「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合」に該当するとは認められない。 なお、請求人は、不動産の評価方法について、財産評価基本通達を採用すべきである旨主張するが、仮に請求人の主張する評価方法により計算したとしても、同様の判断となるのであるから、本件においては、不動産の評価方法は、結論を左右しない。(平19. 6.12 東裁(所)平18-266)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180018
- 裁決年月日
- 平成18年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・89ページ
要旨
○ 請求人がH社から付与された株式を取得できる権利(以下「本件権利」という。)は請求人の年間給与金額などに応じH社から無償で付与され、条件が満たされると、諮問委員会が決定する日(以下「本件決定日」という。)に権利確定することとされており、同日以後においては、被付与者は本件株式等をいつでも売却することができ、本件決定日以後の配当を受ける権利及び議決権を行使できる権利も請求人に移転することが認められることからすれば、請求人は、本件決定日に株式を所有するのと同様の権利を無償で取得したものと評価できるから、本件権利が請求人に付与されたことにより生じる経済的利益は、本件決定日に権利が具体的に確定したと認めるのが相当であり、請求人が本件決定日に得たものは、本件決定日における株式の時価相当額の経済的利益と認めるのが相当である。(平18. 8.23 大裁(所)平18-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180002
- 裁決年月日
- 平成18年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国の丙土地の取得資金の一部として当該外国に所有していた甲土地の賃貸により得た資金を充てたことにより、甲土地の賃貸による不動産所得としてわが国での所得税の申告の際の邦貨換算金額と、丙土地の取得資金に充てた際の邦貨換算金額との間に差額(以下「本件差額」という。)が生じたので、本件差額が雑所得(為替差損)に当たる旨主張する。 しかしながら、請求人は、丙土地の取得に当たり、請求人の甲土地の貸付けによる資金、甲土地及び乙土地の譲渡代金並びに日本から当該外国の弁護士事務所に送金した資金を充てたことが認められ、これらの資金は、日本から送金された資金を除いて、請求人が当該外国内に保有していた当該外国の通貨による資金である。 そうすると、上記の行為は、請求人が当該外国に保有していた資金(当該外国の通貨)を邦貨に交換することなく、当該外国の土地の取得代金に充てたものと認められるから、本件差額は、当該外国の通貨として保有されていた資金をわが国に申告する際に邦貨に換算した金額と、丙土地を取得した時の為替レートにより邦貨に換算した金額を比較したことにより生じた計算上の為替差損にすぎないので未実現の損益であり、所得税法第36条に規定する収入金額に計上すべき金額は発生していないといわざるを得ない。よって、所得税法第36条に規定する収入金額に計上すべき金額は発生していないから、同法第35条に規定する雑所得に該当しない。(平18. 7. 4 名裁(所)平18-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170195
- 裁決年月日
- 平成18年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売買当事者の真意が目的物の共有持分の売買であること及び税法上の実質主義に基づく経済的実質を重視すべきであることなどを理由として、その持分相当額を事業所得の総収入金額に算入すべきであると主張する。 しかしながら、原処分庁は、目的物全体を一つの単位としてせりが行われ、売主である請求人と買主である購買者との間においてもその全体を一つの単位とした売買契約書を作成するなど、請求人と購買者との間の売買契約の内容は、市場が予定している売買の方法ないし内容に従ったものであると認めるのが合理的でありかつ相当である。 したがって、目的物の持分を譲渡したものとは認めることはできず、その全体を一つの単位で売却した後に持分を買い戻したものであるから、その落札額が事業所得の総収入金額に算入すべき金額である。(平18. 6.16 東裁(所)平17-195)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170029
- 裁決年月日
- 平成17年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が特許実施料の名目で平成13年に受領した金員は前渡金として支払われており、支払会社において当該金員が清算され、経費として処理された平成16年分の収入金額とすべきである旨主張する。しかしながら、被相続人が得た特許実施料は、平成13年3月の取締役会で支払金額及び支払日についての上申が決裁権者である被相続人に承認されたことによって特許実施料の一部についての具体的内容が決定したと認められ、これにより特許実施料の一部として本件金員を得ることの実現可能性が確定的となり、被相続人は、自ら当該支払について承認した時点で、特許実施料として支払われる金額、支払日について了知し、その蓋然性を客観的に認識できるようになったと評価できる。そうすると、本件金員を取得する権利は、当該承認した時点において確定したものと認められるから、当該承認した日の属する平成13年分の収入金額とした原処分に違法はない。(平17.12.12大裁(所)平17-29)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の配偶者が遡及して受給した老齢厚生年金の額(以下「本件年金額」という。)に係る雑所得の収入金額は、配偶者が現に受給した時点の所得になると主張する。しかしながら、所得税法第36条第1項は、その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額はその年において収入すべき金額とする旨規定し、収入すべき時期は、収入すべき権利の確定した時をいうものと解されている。公的年金等の場合については、その公的年金等の支給の基礎となる法令に支給日が定められているから、その支給日が収入すべき権利の確定した時に当たり、その公的年金等が裁定等により既往の期間にさかのぼって支給される場合については、法令等により定められた年金等の計算の対象とされた期間に係る各々の支給日が収入すべき権利の確定した時と解するのが相当である。したがって、本件年金額に係る雑所得の収入金額は、各々の支給日の属する年分の公的年金等に係る雑所得の収入金額と認められ、本件年金額は一括して受給した時点の所得となるとする請求人の主張は採用できない。(平16.10.13仙裁(所)平16-5)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150023
- 裁決年月日
- 平成16年5月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200503000
- 争点
- 5所得の区分、発生、収入金額、必要経費(総則)/3収入金額
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税金相談や融資交渉等の相談を受け、その依頼者から報酬を得るようになっていたが、依頼者から直接に報酬等を貰ったことはなく、仲介者から受領した金員には、報酬もあるかもしれないが、これらの中には、仲介者に貸付けた金の返済分や依頼者に返還を要する預り金があるので、受領した金員のすべてが報酬ではない旨主張する。しかしながら、当審判所が調査したところによっても、請求人の受領した金員については、請求人が脱税、競売妨害工作、融資条件変更などの依頼を受け、その報酬として受領したものであり、すべてが請求人に帰属するものであるとした裁判所の認定を揺るがすものもなく、他にこれを覆すに足りる証拠もない。また、請求人は、当審判所に対して、貸付金及び借入金を裏付ける関係書類を一切提出しないから、貸付金等の存在を認めることはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平16.5.12熊裁(所)平15-23)
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