裁決要旨 2配当所得の源泉徴収
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060265
- 裁決年月日
- 令和7年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302020
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/2みなし配当の支払の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、会社法第798条《株式の価格の決定等》第5項に基づく、株式買取請求に係る反対株主への支払(本件各支払)について、株式の売買価格が未定であり、株式の売買取引は有効に成立していないこと及び株券の提出により株式の所有権は移転しないことなどから、請求人は株式を取得しておらず、本件各支払は株式の対価とはいえない旨主張する。しかしながら、吸収合併における株式買取請求があったことによる法人の自己の株式の取得は、合併の効力発生日に買取りの効力が生ずるものと解されるから、同日に株式の取得があったものと認められ、また、請求人は株式の取得に係る支払として本件各支払を行ったものと認められるから、当該各支払は、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項第5号に掲げる法人の自己の株式の取得による金銭等の交付に該当する。(令7. 6.20 東裁(諸)令6-265)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040083
- 裁決年月日
- 令和5年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№130
要旨
○ 請求人は、①請求人の破産管財人(本件破産管財人)が国内において破産財団に属する株式の管理処分権の一環として国外の関連会社の取締役に就任し、その株式の剰余金の配当(本件各配当)に関する政策と実務を決定し、その資金管理や支払をしており、本件各配当の原資も国内にあるから、本件破産管財人が所得税法第181条《源泉徴収義務》第1項に規定する「支払をする者」(支払をする者)に該当すること及び②本件破産管財人が本件各配当の受領者側の便宜提供を行っているから、租税特別措置法第9条の2《国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例》第2項に規定する「支払の取扱者」(支払の取扱者)に該当することから、本件破産管財人が源泉徴収義務を負う旨主張する。しかしながら、①本件各配当は、本件破産管財人が、破産管財人としての地位に基づき行ったものであり、本件各配当の支払における本件破産管財人と請求人の関係は、直接の債権債務関係に立たないことはもとより、これに準ずるような特に密接な関係にあるということもできないから、本件破産管財人は本件各配当の「支払をする者」に該当せず、②また、本件破産管財人は、請求人に帰属する本件各配当を受領し、これを破産債権者等に支払うべき地位にある者であり、本件各配当を請求人に支払うべき地位にある者ではないから、本件各配当の「支払の取扱者」に該当しない。よって、本件破産管財人は源泉徴収義務を負わない。(令5. 2.16 東裁(所)令4-83)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030050
- 裁決年月日
- 令和4年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権について、その払戻額を零円とすることを請求人の総社員の同意で決定しており、当該死亡社員の相続人に対し金銭その他の資産の交付を行っていないから、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定によって配当等とみなされる金額はない旨主張する。しかしながら、所得税法は現実の収入がなくとも、その収入の原因たる権利が確定した場合には、その時点で所得の実現があったものとして課税するという、いわゆる権利確定主義を採用しているところ、持分会社の社員が死亡退社した場合には、その社員の有していた社員権(出資)が死亡と同時に持分払戻請求権に転換し、その転換した時点において、持分払戻請求権の価額のうち元本(出資)を超える部分が、所得税法第25条第1項の規定により剰余金の配当等(みなし配当)として当該死亡社員の所得を構成するものと解されるから、請求人は当該退社の日において、当該持分払戻請求権に基づいて、みなし配当に相当する価額の金銭等について支払債務を負うことになる。そして、請求人は社員の死亡退社の日から1年を経過した日において持分払戻請求権に基づくみなし配当に係る支払をしていないから、所得税法第181条《源泉徴収義務》第2項の規定により、配当等の支払をしたものとみなされ、同条第1項の規定に従い源泉所得税等を徴収し納付すべき義務がある。(令4. 6. 2 名裁(諸)令3-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020091
- 裁決年月日
- 令和3年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己株式の譲渡者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な状態であったと認められることから、自己株式の取得により生じたみなし配当については、所得税法第9条《非課税所得》第1項第10号に規定する非課税所得に該当し、所得税等の源泉徴収義務を負わない旨主張する。しかしながら、当該譲渡者は、現金収入があるなど資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難な状態であったとは認められないから、請求人は、当該みなし配当について所得税等の源泉徴収義務を負う。(令3. 6. 9 東裁(諸)令2-91)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290011
- 裁決年月日
- 平成29年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が自己株式(本件自己株式)の取得に際し、株主である前代表者に交付した金銭について、本件自己株式の取得は、所得税法(平成27年法律第9号による改正前もの)第25条《配当等とみなす金額》第1項に規定する配当等とみなす金額(みなし配当)が生じない所得税法施行令(平成26年政令第137号による改正前のもの)第61条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第4号に規定する「事業の全部の譲受け」による取得に該当するから、みなし配当は生じない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件自己株式を取得したものの、事業を前代表者から譲り受けたとは認められないから、本件自己株式の取得は、同号に規定する「事業の全部の譲受け」による取得には該当しない。したがって、請求人は、本件自己株式の取得に際に支払った、みなし配当に該当する金額について源泉徴収義務を負うこととなる。(平29. 8. 2 東裁(諸)平29-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280043
- 裁決年月日
- 平成29年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、警察が反社会的勢力の関係者とみている個人(甲)を請求人の株主から除外しておかなければ、請求人の警備業の認定が取り消されるおそれがあると考え、甲を請求人の株主から除外するために、甲と株式譲渡契約(本件譲渡契約)を締結したが、実際には、甲が請求人の株主であることと警備業の認定とは関係がなかったこと、また、本件譲渡契約により、みなし配当課税という予期せぬ課税負担を強いられたことから、本件譲渡契約には法律行為の要素に錯誤があり無効である旨主張する。しかしながら、本件譲渡契約の締結の時点において、甲が請求人の株主に留まったままで警察の立入検査を受けても、警備業の認定が取り消されることはないことが客観的事実として存在したとは認められず、請求人が甲を株主から除外しておかなければ警備業の認定を取り消されるか否かは、将来発生するか否か不確定な事象に当たり、請求人及び甲はその予測をしたにすぎないと認められる。また、請求人及び甲において、本件譲渡契約の目的は、警備業の認定取消しを回避することにあり、みなし配当課税が発生する可能性すら認識していないことから、本件譲渡契約時に、みなし配当課税が生ずるという動機を有し、当該動機を示して本件譲渡契約を締結したものとも認められない。したがって、請求人及び甲に錯誤があったとは認められず、本件譲渡契約が錯誤により無効であるということはできない。(平29. 2.21 大裁(諸)平28-43)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株主から取得した自己株式(本件株式)は、その取得にやむを得ない理由があり、かつ、他の株主に売却する予定で取得したものであるから、その取得は所得税法施行令第61条《所有株式に対応する資本金等の額又は連結個別資本金等の額の計算方法等》第1項第8号に規定する「合併に反対する当該合併に係る被合併法人の株主の買取請求に基づく買取り」に準ずる取得として、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項第4号に規定する「自己の株式の取得」から除かれるべき取得である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件株式の取得は経営方針の違いのためにしたのであって、所得税法施行令第61条第1項第8号の規定を適用することはできない。したがって、請求人の本件株式の取得は、所得税法第25条第1項第4号に規定する「自己の株式の取得」に該当する。(平27. 9.29 広裁(諸)平27-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260061
- 裁決年月日
- 平成27年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定が適用されるのは、発行会社に直接払込みを行い、株式を取得した当初の株主から発行会社が自己株式を取得した場合に限定されるべきであるから、本件のように、発行会社が当初の株主ではない第三者から自己株式を取得した場合には適用されない旨主張する。しかしながら、所得税法第25条第1項第4号は、法人の株主等が当該法人による自己株式の取得により金銭等の交付を受けた場合において、その金銭等の額が当該法人の資本金等の額のうちその交付の基因となった当該法人の株式に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額に係る金銭等は、同法第24条《配当所得》第1項に規定する剰余金の配当等とみなす旨規定するところ、その趣旨は、法人による自己株式の取得は、形式的には剰余金の配当ではないものの、当該取得の対価のうち当該株式に対応する資本金等の額を超える部分は、経済的実質としては法人利益の処分と同視できることから、これを配当とみなして、当該法人利益を受けた株主等に所得課税をすることにあるものと解されるのであって、所得税法第25条第1項に規定する「剰余金の配当」を当初の株主からの取得に限定すべき理由はなく、また、同法の規定上も限定は付されていないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平27. 5.20 大裁(諸)平26-61)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260041
- 裁決年月日
- 平成27年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、組合脱退者に支払う脱退金は、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第3項第2号に規定する「その他の費用」に該当するため、源泉徴収を要する配当等の支払には該当せず、源泉徴収の対象とはならない旨主張する。しかしながら、当該脱退金は、その支払が組合脱退者という特定の出資者に対し、出資者たる地位に基づき出資口数に応じて供与された経済的利益に当たり、また、所得税法第24条《配当所得》第1項の括弧書きにある「資本剰余金の額の減少に伴うもの」に該当しないことは明らかであることから、当該脱退金は、これを受け取った組合脱退者にとって、配当所得の課税対象となる配当等に該当する。よって、請求人は、当該脱退金の支払の際に所得税を源泉徴収しなければならないこととなる。 (平27. 2.13 大裁(法・諸)平26-41)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 請求人は、請求人が和解に基づき支払った本件金員は、医療事業継続という経営上当然の経済行為に基づく損金性を有する支出であるから、剰余金の分配とみなされる配当等に該当せず、源泉徴収すべき支払ではないことから、告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件金員のうち仮払金等として支払われた金員を控除した金員は、原告らが社員の退社に基因する出資の払戻しとして交付を受けた金員であり、当該出資に対応する金額を超える額は、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項の規定により剰余金の分配とみなされ、同法第24条《配当所得》第1項に規定する配当等に当たるから、請求人は、同法第181条《源泉徴収義務》第1項の規定により源泉徴収を要することとなる。(平23. 7. 5 熊裁(法・諸)平23-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220150
- 裁決年月日
- 平成23年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己株式の取得対価として株主に支払った金銭(本件交付金)が請求人の資本金等の額を超えているとしても、当該自己株式は、請求人がやむを得ない事情により取得したものであるから、みなし配当課税を適用すべきではなく、譲渡対価として課税すべきである旨主張する。しかしながら、所得税法第25条《配当等とみなす金額》第1項第4号は、法人の株主等が当該法人の自己の株式の取得により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭等の額が、その法人の資本金等の額に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は、利益の配当又は剰余金の分配の額とみなす旨規定しており、本件交付金の一部はみなし配当に該当し、また、みなし配当を課税する趣旨は、実質的に利益配当に相当する法人利益の株主等への帰属が認められる行為が行われたときに、その経済的実質に着目して株主に課税することとしたものと解されるところ、請求人の主張は、所得税法等に規定のないものをその根拠としており、実質的には立法論の範ちゅうに属するものであるから採用できない。(平23. 2.14 東裁(諸)平22-150)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220084
- 裁決年月日
- 平成22年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、吸収合併(以下「本件合併」という。)により請求人に合併された子会社がその最後事業年度において計上した請求人に対する未払配当金の額について、本件子会社が剰余金の配当を支払うとする合併契約書は虚偽のものであり、請求人の配当が行われたとする決算も虚偽のもので、これに基づいて作成提出した法人税確定申告書も虚偽のものであるから、本件子会社は請求人に対する配当支払債務を負っておらず、合併後の請求人には本件未払配当金に係る源泉徴収義務はなく、原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、剰余金の配当に関して株主総会決議がないなど会社法上の手続を欠いているとしても、剰余金の配当を行うことについて全株主の同意がある場合には、株主総会の配当決議があったものと同視することができると解されるところ、本件においては、本件子会社が請求人の完全な支配管理下にあったことは明らかであるから、本件子会社の最後事業年度において配当が行われたか否かについては、最後事業年度の末日までに請求人の同意があったか否かにより判断すべきであり、各認定事実によれば、本件子会社は、その最後事業年度において、本件合併前に剰余金の配当をすることについての請求人の同意を得ていたものと認められ、請求人に対する配当支払債務を負っていたと認められる。そして、所得税法第212条第3項に規定する源泉徴収の対象となる「支払」の意義については、現実の支払がされずにその支払債務が消滅した場合でも、その支払債務の消滅が債権者における所得の消滅を意味せず、所得として発生している状況であれば、その支払債務の消滅をもたらした事実を支払と同視し得べき事実として、当該事実による支払債務の消滅を、所得税法第212条第3項に規定する「支払」に該当すると解するのが相当であるところ、本件においては、本件合併により、請求人は本件未払配当金に係る支払債務を承継し、その結果、請求人に本件未払配当金に係る債権と本件未払配当金に係る支払債務が混同により消滅したもので、この混同による消滅は、債権者である請求人における所得の消滅を意味するものではなく、支払と同視すべき本件合併による債務の移転に伴って行われた債権との混同による消滅という事実による債務の消滅に該当すると解されるから、請求人が合併により子会社の配当支払債務を承継した日において、所得税法第212条第3項の配当等の支払があったものと認めるのが相当である。(平22.10.18 東裁(諸)平22-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200053
- 裁決年月日
- 平成21年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.77・194ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した自己株式(以下「本件株式」という。)の取得価額について、税法上の適正価額(時価)に比して高額であり、当該高額な部分は、本件株主の譲渡対価ではなく、請求人にとっては売主に対する寄附金であり、売主にとっては法人からの贈与であるから一時所得になり、みなし配当部分はないから、原処分庁の行った納税告知処分等は違法であると主張する。しかしながら、本件株式の取得価額は、①第三者間における合意に基づく売買として成立したものであること、②平成16年当時の請求人の株式の純資産価額は、取得価格より若干低い程度であったこと及び③本件株式の購入の約1か月前に関連会社から自己株式をおおむね同額で購入していることから、正常な取引に基づく時価、すなわち適正価額と認められ、当該高額な部分はなく請求人の主張は採用できない。(平21. 3. 3 大裁(諸)平20-53)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200005
- 裁決年月日
- 平成20年7月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件株式の譲渡は、実質的には、本件取締役会の決議及び本件合意に基づき元代表取締役から請求人の役員らになされたものとみるべきであり、請求人は本件株式を取得していない旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件取締役会を経て、本件合意に基づき、本件株式の代金を元代表取締役に支払い、本件株式を自己株式勘定に計上し、②その後、本件株式を譲り受けた請求人の役員らは本件株式の代金を請求人に支払い、請求人の株主名簿にも、その譲渡人は請求人である旨記載されていること、さらに、③元代表取締役は、本件株式を請求人に譲渡したと認識してしていたことをも考慮すると、元代表取締役から本件株式を取得したのは請求人と認められる。 (平20. 7.22 関裁(諸)平20-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、みなし配当所得の金額は、代物弁済された株式の時価である類似業種比準価額を基礎として計算することになるから、1株当たり630円で計算すべきである旨主張する。しかしながら、みなし配当所得の金額は、株主が交付を受けた金銭等の額を基に計算することから、本件においては、代物弁済により消滅した債権額が問題となり、ひいては代物弁済された株式の時価が問題となるところ、本件の代物弁済は請求人と持株会の間で1株4,050円とする合意があったこと、持株会の会員に対する配分価額及び会員からの買戻価額は平成6年以降1株当たり4,050円であること、請求人は持株会に対し同会が会員から1株当たり4,050円で買戻すことを前提とした資金を貸し付けていること、請求人の1株当たりの純資産額は平成11年から平成16年の決算において2,700〜2,800円台で推移しており大きな変動はないこと、請求人が持株会の保有する請求人の発行株式の散逸を防止するため、一定程度有利な条件で買い取ることも通常の経済取引としてあり得ることなどを併せ考えると、代物弁済を行うに当たり1株当たりの価額を4,050円としたことには、経済的合理性があると認められるから、当該価額は、正常な取引に基づく時価と認めるのが相当である。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302020
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/2みなし配当の支払の時期
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、持株会を民法上の組合と考えた場合、会員個人が所得者ということになり、本件において、代物弁済の対象となった未配分株式は、持株会の退会者等が売却した株式持分であるから、課税時期は、当該退会者等がその株式持分を売却した時ということになるが、当該退会者等は、確定申告において譲渡所得として課税の精算を完了している旨主張する。しかしながら、本件において源泉徴収義務が生じるのは、代物弁済により請求人の持株会に対する債権が消滅した時であり、当該退会者等が持株会に株式持分を売却した時ではない。また、請求人が代物弁済によって自己株式を取得したことにより生じるみなし配当所得と当該退会者が株式持分を売却することにより生ずる譲渡所得とは、異なった課税関係にあるから、当該退会者が確定申告をしていることをもって、請求人の源泉徴収義務やその時期が左右されるものではない。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302990
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①公開会社の自己株式取得は譲渡益課税が適用されるのに、非公開会社にはみなし配当課税がされるのは不平等であること、②同じ自己株式取得であっても持株会から直接取得した場合と第三者を介した場合とで請求人の負担する税額に大きな差があること、③本件は結果として自己株式取得となっただけで、請求人が自己株式取得を目的として代物弁済をしたものではないこと、④税法上みなし配当課税においては、その原因事由を検討すべきであるところ、本件においては、持株会に代物弁済した株式に関する利益は発生していないこと、⑤源泉徴収は、支払者がその所得を支払う際に所定の所得税を徴収し、これを国に納付し、最終的には所得者が確定申告等により精算する仕組みであるから、最終的な所得者を特定せずに処分を行うことは趣旨に反することから原処分は不当である旨主張する。しかしながら、①公開会社であっても、本件のように相対取引で自己株式を取得した場合はみなし配当課税が行われること、②現実に第三者を介する方法を請求人が採らなかった以上やむを得ないというべきであること、③請求人には本件の代物弁済が自己株式取得に該当するという認識があり、また、みなし配当課税は請求人が自己株式の取得を目的としていたか否かによって適用が左右されるものではないこと、④本件において課税関係が帰属するのは会員であり持株会ではないから、持株会における利益等を考慮する必要はないこと、⑤納税告知書に最終的な所得者を記載することは法令上求められておらず、また、持株会が民法上の組合であっても、人格のない社団等であっても源泉徴収すべき税額は変わらず、さらに、請求人は不服審査手続において事実関係を争い最終的な所得者を特定することができることからすると、原処分が不当であるとは認められない。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190060
- 裁決年月日
- 平成20年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の社員持株会は人格のない社団等であり、同持株会が行った代物弁済は、強制換価手続の執行が避けられない場合の資産の譲渡であるから、当該譲渡に伴う所得は所得税法上非課税所得に該当するので、請求人に源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、当該持株会は、その規約において、民法第667条の組合契約に基づいて組織された民法上の組合であると明記しており、また、実務面においても、請求人から受領した決算配当について、会員に対して「名義人受領の配当所得の調書」を発行し、いわゆるパス・スルー課税として会員の配当所得としての処理を行っていることから、民法上の組合であると認められる。そうすると、当該持株会は人格のない社団に該当しないのであるから、請求人の主張は前提を欠くものであり採用できない。なお、請求人は、代物弁済により当該持株会から自己株式を取得しており、請求人が当該代物弁済により消滅させた債権額のうち請求人の資本金等に対応する部分を超える金額はみなし配当となるから、請求人には源泉徴収義務がある。(平20. 6.18 大裁(諸)平19-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190155
- 裁決年月日
- 平成20年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の株主である社団(以下「本件社団」という。)は社団法人B会の支部であると主張し、社団法人の内部組織であるから請求人には配当の支払に係る所得税の源泉徴収義務はない旨主張する。しかしながら、本件社団と社団法人B会とは、その事業内容のおおよそが類似していると認められるものの、①本件社団は、予算、事業計画、具体的事業内容及び会員の入退会の決定並びに所有する資産の管理、処分及び運用を自らの判断に基づいて行っており、その判断について社団法人B会が制限するような定めや事実も見受けられないこと及び②本件社団の経費はそのほとんどが本件社団の収入(資産)をもって支弁され、また、当該収入によって購入された資産、あるいは生じた剰余金について、社団法人B会には計上されておらず、財産の管理、処分、運用等はすべて本件社団(単独)の判断に基づいて行われていることが認められ、これらのことに加え、③本件社団が社団法人B会とは人格を異にする法人設立の計画を進めていたこと及び④本件社団の法人税の確定申告書は、本件社団単独のもので、社団法人B会は一切関与していなかったことが認められることからすれば、本件株主を社団法人B会の支部であると認める余地はなく、請求人に対する出資金は、本件社団の資産をもって充当され、本件社団の財産目録に計上されているのであるから、本件社団が請求人の株主であると認められる。したがって、請求人の主張には理由がなく、原処分に違法な点は認められない。(平20. 4. 4 東裁(諸)平19-155)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180042
- 裁決年月日
- 平成18年12月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人に帰属すべき漁業補償金の一部が請求人の預金口座から出金され、請求人代表者個人の漁船代金に充てられていることなどをもって、請求人がその組合員でもある請求人代表者個人に対して剰余金の分配をした旨主張している。 しかしながら、所得税法上、支出した金員が利益の配当又は剰余金の分配というためには、出資者にとって、その出資した法人から、出資者固有の地位に基づき、実質的に一応の損益計算に基づく利益として支払われたものであることを要すると解されるところ、上記支出(出金)は、請求人代表者がその理事としての地位を利用し、請求人に帰属すべき漁業補償金を自己のためにほしいままに流用するなど、請求人の資金と請求人代表者個人の資産とを混同し、請求人の預金口座から出金していたものというほかなく、出資者固有の地位に基づき、請求人から請求人代表者に利益の配当又は剰余金の分配があったということはできない。したがって、所得税法第24条第1項に規定する剰余金の分配に該当するとしてされた源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は、いずれもその全部を取り消すべきこととなる。(平18.12.20 大裁(法・諸)平18-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180089
- 裁決年月日
- 平成18年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・265ページ
要旨
○ 請求人は、事業協同組合の組合員の死亡脱退により、死亡した組合員の相続人が支払を受ける持分払戻金は、相続税法においてみなし相続財産とされる死亡退職金等と同列の財産であるから、相続税法と所得税法の二重課税を排除するという税法体系の趣旨から、所得税を課税せずに相続税のみを課税する相続財産として取り扱われるべきであるのに、原処分庁が、当該持分払戻金のうち、出資金額を超える部分についてみなし配当であるとして、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分をしたのは不当である旨主張する。 しかしながら、当該持分払戻金は、組合員の死亡脱退により、死亡した組合員の出資持分の払戻金として支払われたものと認められ、死亡による脱退であっても社内に蓄積された利益積立金が払戻しにより社外に流出するという点では通常の脱退と同じであり、所得税法第25条第1項第6号においても、法人からの脱退について死亡による脱退を除く旨の規定はないから、当該持分払戻金は、同号に規定する「法人の株主等が、当該法人からの脱退により出資持分の払戻しとして交付される金銭」に該当し、当該持分払戻金のうち、死亡した組合員の出資金の額を超える部分はみなし配当であると認めるのが相当である。(平18.11.27 東裁(諸)平18-89)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160069
- 裁決年月日
- 平成17年3月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が組合員に対して一時的な仮払金として支払った金員について、総会の承認は受けていないが、その実質は利益の配当と認められるので、その支払日に源泉徴収に係る所得税(以下「源泉所得税」という。)を徴収する義務が発生する旨主張する。しかしながら、当該金員は総会の決議に基づかず支払われ、適正さを欠いたものであるが、請求人は当該金員を支払うに当たり、組合員の大半が檀家である寺院の改修費用の負担金に充てるため、一時金を立替払する旨組合員全員に持ち回りで承認を得た上で仮払をし、経理処理も仮払金としていることが認められるので、請求人及び組合員が当該金員は寺院の改修費用の負担金に当てる仮払金であること及び後に開催される総会で正式な処理を決するとの認識を有していたことは容易に推認でき、請求人は組合員から持ち回りで承認を受けた当該金員の交付の目的に沿って支払ったと解するのが相当である。そうすると、後の総会において配当金の額が決定され、当該金員を配当金の一部に充当することが正式に決議・承認された日に、配当金に係る源泉所得税の徴収義務が発生することとなるので、当該金員を支払った日が利益の配当を支払った日に当たるとして行われた源泉所得税の不納付加算税の賦課決定処分は違法であり、その全部を取り消すのが相当である。(平17.3.9名裁(諸)平16-69)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150015
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件慰労金の支払が経営破たんによる脱退した組合員に限定されていること及び定款の定めにより出資額を超えて持分の払戻しをすることはできないことを理由として、本件慰労金の支払は源泉徴収を要する配当等の支払に該当しない旨主張する。しかしながら、所得税法上の配当等は、法人の出資者たる地位に基づいて受ける分配金の一切を含むものと解されており、必ずしも適法になされたものに限らず、不適法とされる配当も含まれると解され、また、所得税法第25条は、形式的には法人の利益の配当等に当たらないものの、法人からの脱退などによる剰余金の分配等の方法で、実質的に利益の配当等に相当する法人の利益の株主等への帰属が認められる行為が行われたときに、その経済的実質に着目してこれを配当等とみなして課税する趣旨の規定と解されており、①本件慰労金の計算要素が請求人の純資産等であること及び②請求人を脱退する出資者たる組合員に対して、出資に対応する部分の金額を超える金銭が支払われていることから、この超える部分の金額は、同条第1項第6号の規定により配当等の額とみなされる。この結果、本件慰労金に含まれるみなし配当相当額は、同法第24条第1項に規定する配当等に該当することとなり、同法第174条第2号及び同法第212条第3項の規定により源泉徴収義務が生じることから、請求人の主張は採用できない。(平16.2.27福裁(法・諸)平15-15)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150022
- 裁決年月日
- 平成15年12月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・245ページ
要旨
○ 本件合併により交付された「合併交付金」は、被合併法人の最終事業年度の利益の配当として交付されたものであり、本件合併は、法人税法第2条第12号の8に規定する適格合併に該当するから、所得税法第25条第1項の規定の適用はなく、よって、みなし配当の金額は生じない。(平15.12.5広裁(諸)平15-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150100
- 裁決年月日
- 平成15年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202302010
- 争点
- 23源泉徴収/2配当所得の源泉徴収/1源泉徴収義務の存否
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ みなし配当に係る源泉所得税の納税告知処分について、請求人は、源泉徴収義務者である請求人が法人である以上、本件源泉所得税の基となるみなし配当の額の算定には法人税法が適用されるべきであり、所得税法を適用して算定した原処分は違法である旨主張する。しかしながら、源泉徴収すべき配当等については、所得税法第174条第2号、同法24条第1項及び同法第25条に規定されており、同条第1項第4号には、みなし配当の額の算定について原処分のとおり規定されているのであるから、請求人の主張に理由はない。(平15.11.13東裁(諸)平15-100)
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