裁決要旨 2株式の低価取得等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020024
- 裁決年月日
- 令和2年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401012
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/2株式の低価取得等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、発行会社から与えられた株式(本件株式)を取得する権利(本件権利)が、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当するとすると、本件権利に係る経済的利益の価額は、「新株の払込期日の翌日以後1か月以内に新株の価額が低落したときは、その低落した最低価額からその払込金額を控除した残額とすること」とされる取扱いに従って計算されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する取扱いは、本件に適用される以前の法令の規定を前提とするものであり、本件の課税時期においては当該規定を適用することはできない。したがって、本件権利に係る経済的利益の価額は、所得税法施行令第84条に基づき、本件権利の行使により取得した株式の本件権利に基づく払込み又は給付の期日における価額(終値)から本件権利の行使に際し払い込むべき本件株式1株当たりの額を控除した金額に、本件権利の行使により取得した本件株式の株数を乗じて算出した金額となる。(令2.10.1東裁(所)令2-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020024
- 裁決年月日
- 令和2年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 201401012
- 争点
- 14一時所得/1所得の区分/1一時所得と認めた事例/2株式の低価取得等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、発行会社から与えられた株式(本件株式)を取得する権利(本件権利)が、所得税法施行令第84条《株式等を取得する権利の価額》第5号に規定する「株式と引換えに払い込むべき額が有利な金額である場合における当該株式を取得する権利」に該当する場合、本件権利に係る経済的利益の価額を計算するとき、請求人が発行会社に対して有する貸付金債権を現物出資した部分については、法人税法におけるDESの取扱いを敷衍して所得税法においても同様の課税とすべきであり、請求人が取得した本件株式のうち、現物出資により取得した部分の取得価額は、所得税法施行令第109条《有価証券の取得価額》第1項第5号に規定する有価証券を取得するために通常要した金額、すなわち、請求人の発行会社に対する債権額となるべきであり、原処分のうち、現物出資により取得した部分の本件株式に係る経済的利益は発生しない旨主張する。しかしながら、本件権利に係る所得税法第36条《収入金額》第2項の経済的利益の価額は、本件権利の行使により取得した本件株式の本件権利に基づく払込みの期日における価額からその行使に際し払い込むべき額を控除した金額により計算するため、現物出資により本件株式を取得したとしても、本件株式の取得に係る経済的利益は発生する。(令2.10.1東裁(所)令2-24)
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