裁決要旨 23賃借料、使用料
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050110
- 裁決年月日
- 令和6年5月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る年分(本件年分)において、請求人の営む事業(本件事業)に係る事務所の地代家賃(本件地代家賃)を支払っており、本件地代家賃は本件事業に係る所得を生ずべき業務について生じた費用に該当する旨主張する。しかしながら、本件事業に係る収入が極めて少額であったことからすれば、本件事業の稼働実態はほぼない状態であったというべきであること、当該事務所の貸主及び仲介者の両者が本件年分において請求人に当該事務所を賃貸した事実はない旨申述していることからすれば、当該事務所に係る賃貸借契約が本件年分まで更新されていたとは認められないことから、当該賃貸借契約に基づく賃料を支払った事実は認められず、当該事実があったことをうかがわせる証拠もない。したがって、本件地代家賃は本件年分の事業所得を生ずべき業務について生じた費用に該当しない。(令6. 5.28 東裁(所)令5-110)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人と請求人の子(本件子)は住所が同じであるものの、別世帯である上、居住空間や食事も別にとっているなど、本件子は、請求人から独立して生計を維持していることからすれば、請求人と本件子は所得税法第56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》に規定する「生計を一にする」親族には当たらない旨主張する。しかしながら、請求人と本件子は住民票上同一世帯であることに加え、同一の家屋に起居している以上、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められるためには、少なくとも家事上の共通経費について実費の精算が行われ、家事上の支出に関して親族間における債権債務の発生及び決済の状況が明らかにされているなどの特段の事情が認められる必要があるところ、請求人は上記の状況を明らかにすることを裏付ける資料を提出せず、その他特段の事情といえるような事情は認められないから、請求人と本件子は同条に規定する「生計を一にする」親族であると認められる。(令元. 8. 2 名裁(所・諸)令元-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290061
- 裁決年月日
- 平成30年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904239
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸金庫(本件貸金庫)に請求人の診療所関係書類及び事業に必要な金地金を保管しているから、本件貸金庫に係る代金は、請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することができる旨主張する。しかしながら、請求人は、審査請求において初めて、本件貸金庫の代金支払に係る領収書類を当審判所に提出したものの、請求人は本件貸金庫の具体的な使用目的や使用状況を明らかにする客観的な資料を提出せず、社会通念に照らして客観的にみても金地金を保管することが請求人の事業の遂行上必要であったとは認められない。また、本件貸金庫内に請求人の診療所関係書類が保管されており本件貸金庫に係る代金が家事関連費に該当するとしても、本件貸金庫には当該金地金と当該診療所関係書類が一緒に保管されているというのであるから、請求人の家事費部分と事業の遂行上必要である部分とが明らかに区別されていない以上、本件貸金庫の代金を請求人の事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。(平30. 6.19 関裁(所)平29-61)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年8月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃借している土地(本件土地)は、今のところ事業の用に供していないが、場所がよいので将来的には店舗を出す計画をしており、そのために賃借しているのであるから、平成16年に支払った本件土地の賃借料を平成16年分の地代・賃借料として必要経費に算入すべきである旨主張する。しかしながら、事業の用に供されていない土地の賃借料が必要経費に該当するというためには、納税者の主観において当該土地が事業の用に供する意図を有しているということだけでは足りず、当該土地がその形状、その他の状況に照らして、近い将来において確実に事業の用に供されるものと認められるような客観的な状況にあることを必要とするものと解するのが相当であるところ、本件土地は、賃借してから現在に至るまで、事業の用に供されていないものであり、事業所得の金額の計算上、本件土地の賃借料を必要経費に算入することはできない。(平24. 8.10 沖裁(所・諸)平24-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230055
- 裁決年月日
- 平成24年6月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己の業務遂行のため事務所(本件事務所)を賃借し、その賃料等を支払っているのであるから、請求人の業務委託先であり同人が代表取締役を務める同族会社及び請求人の業務提携先である社会保険労務士に費用を負担させることなく本件事務所の一部を使用させていたとしても、本件事務所の賃料等の全額が請求人の必要経費である旨主張する。しかしながら、両者とも請求人とは別の独立した事業主体として自己の収入を得るために本件事務所を使用しているのであるから、その賃貸料等は両者の各業務と直接関連し、かつ、当該業務の遂行に必要な費用に該当するとして両者が当然に負担すべきものであるから、請求人が各々の業務に使用させている部分に係る賃料等は、客観的にみて請求人の業務に直接の関連性及び必要性があるとは認められず、請求人の事業所得の計算上必要経費に算入できない。(平24. 6. 1 大裁(所・諸)平23-55)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180002
- 裁決年月日
- 平成18年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の配偶者に支払う婚姻費用に加算して支払っている金員(以下「本件金員」という。)は、配偶者が代表取締役を務める同族会社の所有する土地(以下「本件土地」という。)を、請求人の店舗駐車場として賃借し、駐車場としての使用を止めた後は将来の事業の拡張のため重要な土地として賃借していたのであるから、本件金員は地代家賃として必要経費に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、請求人の配偶者は本件土地を請求人に使用させていなかった旨答述、市役所固定資産税課の課税地目の認定状況、航空写真及び本件土地の草払いの状況等からみれば、本件土地が駐車場として使用されていた事実は認められず、また、将来の事業拡張のために重要な土地であるとの請求人の主張は、事業主の主観的判断と認められ、社会通念上事業遂行のために必要なものとして客観的に必要経費として認識できるものとは認められない。 したがって、本件金員は、所得税法第37条第1項に規定する事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。 (平18.11. 6 熊裁(所)平18-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160027
- 裁決年月日
- 平成16年11月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、産業廃棄物処理事業を営む請求人が第三者の所有する投棄場を使用することに伴い支払った使用料について、請求人の妻及び投棄場の占有者であるAの供述等に基づき、使用期間が8か月であるから使用料は4,000万円(1か月当たり500万円×8か月)である旨主張する。しかし、当該投棄場への軽油(重機の燃料)搬入状況及び産業廃棄物処理事業に従事していたBの供述からみると、当該投棄場を使用していた期間は12か月であると認められること、使用料の支払のために金員を引き出していた請求人名義の預金の出金状況をみると、8か月経過後も同様の出金があることなどからすると、請求人が使用料を支払っていた期間は12か月であると認められる。そうすると、必要経費に算入すべき当該投棄場の使用料は、6,000万円(1か月当たり500万円×12か月)とするのが相当である。(平16.11.15大裁(所・諸)平16-27)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150049
- 裁決年月日
- 平成16年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同族法人に支払う地代のうち、平成11年12月27日支払分及び平成12年11月29日支払分について、平成11年に不動産賃貸借契約書を締結し、1年以内の前払費用は所得税基本通達37−30の2(短期の前払費用)に該当するから、当該地代は、支払った日の属する年分の必要経費の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、平成11年分については、一定の契約に従って継続的に提供を受けること、すなわち、等質等量のサービスがその契約期間中継続的に提供されていないことから、請求人の主張は認められないものの、平成12年分については、前払費用の要件に合致していることから、前払費用に該当すると認めるのが相当である。(平16.3.24広裁(所)平15-49)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150012
- 裁決年月日
- 平成16年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「診療所として賃借する建物は、妻、義母及び義弟の共有物であるが、妻らは、請求人に賃貸する部分を義母が単独で使用・収益することを合意し、賃貸借契約書の賃貸人を義母のみとしたので、妻との間には賃貸借契約は何ら存在しておらず、また、賃借料の全額を義母に支払っており、妻は賃借料を一切受領していないから、賃借料のうち妻の建物の共有持分相当額について所得税法第56条の規定を適用する余地はない」旨主張する。しかしながら、①本件建物の真実の権利者は、不動産登記簿に記載された妻らであると推定されること、②妻らが作成した本件合意が成立していることを証する証明書の記載内容と事実関係には整合性がなく、また、妻らは、確定申告書等において、本件建物の賃貸に係る収入を登記簿上の共有持分割合によりあん分した金額を不動産所得の総収入金額に算入していることから、本件合意が成立していたとは認められない。したがって、賃貸借契約書に記載されている賃貸人及び本件賃借料の支払先は義母となっているものの、これは義母が本件建物の共有者を代表して賃貸借契約を締結したとみるのが相当であり、本件賃貸借契約における賃貸人は、本件建物の不動産登記簿上の権利者である妻らと認めるのが相当である。そうすると、本件建物の賃借料は、妻らに帰属することとなるので、当該賃借料のうち妻の本件建物の共有持分相当額は、所得税法第56条に規定する居住者と生計を一にする配偶者がその居住者の営む事業所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合に該当することとなるので、原処分は相当である。(平16.1.30福裁(所)平15-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140064
- 裁決年月日
- 平成15年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃借物件は事業用のために賃借したものであり、自己が居住用の用に供している部分を除き、賃借物件の75パーセントを事業の用に供しているから、支払賃借料の75パーセント相当額を必要経費として認めるべきである旨主張する。ところで、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入する金額は、事業の遂行上直接要した経費並びに家事関連費のうちその主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分できる場合及び青色申告者の家事関連費のうち取引の記録等に基づいて、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることができる場合である。そうすると、請求人の営む業務の業務形態に照らすと、賃借物件は、請求人の居住用のために使用していると認められる。しかしながら、請求人はその業務に必要な事務を賃借物件の一室において行っていることも認められる。したがって、賃借物件に係る賃借料は、家事関連費に該当するところ、個々の部屋ごとの賃借料が明確ではないので、請求人の事業所得に係る必要経費の額は、当該部分の床面積の占める割合により算定するのが相当である。(平15.05.23.名裁(所・諸)平14-64)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120001
- 裁決年月日
- 平成12年7月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904239
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/2その他
- 業種
- 病院
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件クルーザーは、接待交際・福利厚生・広告宣伝用として及び本件スポーツカーの賃借料は、広告宣伝・通勤・患者の往診用として使用しており、その賃借料及び修繕費は、業務の遂行上必要なものであるから必要経費の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件クルーザー及び本件スポーツカーを業務遂行に使用するために賃借し、使用したとは認められないから、その賃借料及び修繕費は必要経費に算入することはできない。(平12.7.18仙裁(所)平12−1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110031
- 裁決年月日
- 平成12年5月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904239
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、のり養殖において、小間(のり養殖業に係る養殖海域の区画及びその単位)の賃貸に係る賃貸料の支払いが明らかであるにもかかわらず、原処分庁がこれを必要経費として認めないのは違法である旨主張する。当審判所の調査によれば、①のり生産収入からみると、請求人に借小間があることは明白であり、請求人は、借小間料を仲介人に支払っていること、②のり養殖業においては、仲介人が小間の交換等を繰り返し行うなど複雑な取引形態であること、③賃借人が賃貸した小間の当初の権利者を承知し得ないことが多いこと、④仲介人は、受領した仲介料を収入金に計上していることが認められる。したがって、仲介人を、借小間に係る賃貸当事者としてみた上で、取引関係を判断するのが相当であり、請求人が仲介人に支払った借小間料は、のり養殖業の業務について生じた費用であるから各年分の必要経費に算入すべきである。(平12. 5. 8福裁(所)平11-31)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100032
- 裁決年月日
- 平成11年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、店舗及び倉庫の地代家賃は、その全額を必要経費と認めるべきである旨主張するが、飲食店は、昭和63年7月以降閉鎖し、当該店舗は何ら業務の用に供されていないことから、店舗に係る地代家賃は、業務上の必要経費とは認められず、また、倉庫に係る地代家賃については、倉庫の一部が、自動販売機による清涼飲料水の販売業務の用に供されることとなっていることから、その業務の遂行上必要である部分を明らかに区分できる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入することができる。(平11. 6.24福裁(所)平10-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090008
- 裁決年月日
- 平成9年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904239
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/2その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、将来収入を得る事業のパートナーともいえる法人に係る請求人のコンピュータのリース料残金の支払は、将来収入を得る事業所得を生ぜしめる事業遂行上の必要経費であり、また、当該法人がリース料を支払えなくなった場合は、リース物件を請求人の司法書士業で使用するためであったことから、事業遂行上の必要経費に該当する旨主張するが、当該法人の倒産により、将来収入を得る事業は開始されず、収入を生ぜしめる事業を開始したとは認められないこと及び請求人と当該法人との関係から、請求人が当該リース契約につき名義を貸し、当該法人の倒産によりリース料残金を支払ったことは、当該法人の借入金の代位弁済にすぎず、客観的にみて請求人の事業と直接の関連があるとは認められないことから、本件リース料残金の支払は、所法第37条第1項に規定する事業遂行上の必要経費に算入できないと判断するのが相当である。(平 9. 7. 4東裁(所)平 9-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080017
- 裁決年月日
- 平成8年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が占有し事業の用及び貸家の敷地の用に供している請求人とAの共有の土地について、Aから当該土地の明渡し及び地代相当損害金の支払を求める訴訟が提起されていたことから、請求人が支払うこととなると見込まれる地代相当損害金のうち、各年分に相当する金額(本件補償金)は、(1)各年末までに債務が確定しており、(2)仮に債務が確定していないとしても、所法第37条第1項に規定する「別段の定めのあるもの」に当たるから、各年分の必要経費に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、(1)請求人とAとの間には何ら契約もなく、本件訴訟によるほかにはAからの金員支払の請求の事実もないから、各年末において両者間には確定した債権債務関係は存在しないというべきであり、(2)本件補償金は、将来的に、請求人がAに支払うことが見込まれる損害賠償金の支払に充てるための引当金であると解され、当該引当金を必要経費に算入すべきであるとする別段の定めはないから、本件補償金を請求人の各年分の所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできないとした原処分は適法である。(平 8.11. 7大裁 (所) 平 8-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080040
- 裁決年月日
- 平成8年10月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 200904231
- 争点
- 9事業所得/4必要経費/23賃借料、使用料/1地代家賃
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が居住の用に供している部分を除き、従業員が居住の用に供している部分を含め本件建物の90パーセントを事業の用に供しているから、支払賃料の90パーセントを必要経費として認めるべきである旨主張するが、家事関連費が事業所得の金額の計算上必要経費と認められるためには、事業と何らかの関連があるというだけでは足りず、事業の遂行上必要なもので、かつ、その必要な部分の金額が客観的に明らかである場合に限られるところ、従業員は事業に従事するとともに、家事手伝いも行っており、専ら事業に従事しているとはいい難く、また、事業遂行上で住み込みの必要性は認められないことから、当該部屋を除く本件建物のうち事業に専ら供されている部分の面積の占める割合により、必要経費の額を算定するのが相当である。(平 8.10.21東裁(所)平 8-40)
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